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NPO 新会計基準学習会 in 岡山 会計基準でいったい「なに」が「どう」変わ る? NPO 法人 岡山 NPO センター
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今年度の決算から、この会計基準に 沿って、やっていいんですか? いつからということはない。 みなさんができるときから取り組んでほしい。
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著しく低価格でのサービスの提供のケースで、 仮に通常ならば 10 万円支払うものを、 1 万円のボランティア給与にした場合、 表示はどうなりますでしょうか? 差額の9万円をボランティア受入評価益として計上 するか、注記で記載する。 ※どこを「著しく低い」とするかは、ケースバイケー ス。基準はない。が、半額以下はそう捉えていいの ではないか
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車の助成が決定している(総額: 900 千円、助成: 600 千円、自己負担 300 千円)受贈資産の額は? ○ 助成金をいつ計上するか? … 交付決定がおりた日。 ○ 車を購入した日・・・納品書の日付 ※車両運搬具・・・900千円 ※受け取り助成金・・・600千円 ※差額は「現金」・・・300千円 基準24ページ。 「使途が制約された寄付等の内訳の注記」 車を5年間使う:車を購入した時点で使途は解除。※車両と備品は。 (アメリカでは、 1/5 ずつ減価償却。使途も 1/5 ずつ解除。)
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会費、特に賛助会費を いっしょと捉えていいか? 賛助会費は、会費と捉える。 ただし、賛助会費と寄付金は一緒であり、認定 NPO 法人の判定の際は同じに扱う。
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貸借対照表に注記をすれば、 財産目録は必要ではないのでは? 「必要ない」のではないかと思う。 基準の11ページ。第8項。 「財務諸表等」の「等」と財産目録は捉えている。 NPO 法で財産目録は定義されているので、しかたな くいれている。他の法人等では削除されている。
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ボランティアの人件費の 評価額の算出方法は? ガイドライン75ページ。77ページ。79ページ。 81ページ。83ページ。等に詳細が記載。 「合理的に算定できる場合=「注記」できる。」 ※合理的=資料があり、その資料を会計担当者がその他の方に説明可能な場合。 例えば、時間管理・単価設定 などがある。 「客観的に算定できる=「計上」できる。」 ※客観的=財務諸表を読む人が該当 NPO 法人以外が発行した資料(例えば、岡 山県の最低賃金や県発行の統計資料、税理士等の標準報酬が示されてい等)を 用いて、確認できる場合。 いずれでもない場合は、記載できない。 委託事業で提出している職員人件費の単価など
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車の購入の為の積立金は どう計上すべき? 基準29ページ。 固定資産> ●● 特定資産 例えば、「車両購入積立特定資産」など。
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行政からの補助・委託が多く、半数以上は年度を越え て入金されるため、借入金で乗り切っている。 健全に見えるようにする注記は? 委託の原則は清算払い。(概算払いもある) ※入金されていない委託料は、未収金として計上。 ※活動計算書では事業収益として計上される。 ※つなぎ融資を受けている場合、借入金に計上。 ※未収金と借入金が
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ボランティア評価益等を入れることで、 収入額が1千万円を超えて、 それにより消費税の課税対象になることはないのか? 本当にボランティアに10万円払い、その場 で、10万円ボランティアが寄付をした場合 =給与になる。そうなると、税務署はそれに 対応する(税金の対象) しかし、「評価」であるので、税法には関係 ない。(現金が動いていないので) ※ウェブサイトに Q & A コーナーを設ける予 定。 ※今日現在はシートは、ダウンロードできな い。
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モノで受ける寄付も領収書が必要か? 必要。現物寄付も控除の対象になる
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確定申告との関係は? 収益事業をしている場合の法人税の申請は、 やり易くなる。 内閣府の会計基準だと、収支計算書を損益計 算書に作り直してから法人税の申告をしてい たが、今回の会計基準は損益計算書ベースな ので。 エクセルで3列作成。1列目が全ての事業。 2列目が非収益事業にして、1列目から2列 目を引いたものが対象になる(法人税の)そ こを申告する。
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所轄庁は受け取ってくれるのか?特に内閣府は? 内閣府は「受け取るかどうかを判断する権限 はない」と言っている。( NPO 法にのっとっ て) なので、受け取ってくれるはず。 ただ、間違いがあれば、補正をもとめるの み。 ※補正になりそう … 収支計算書 → 活動計算書の名称変更など ガイドラインの6ページ。(注)として名称のことを注釈している。 「内閣府はとやかく言わないが、一般市民が法律に書いている収支計算書を出して いないのではないか?と誤解をもつのではないか」 都道府県によって対応はまちまち。注記をす ることで大丈夫なのではないか。 ガイドライン10ページ。「その他の事業」 がある場合は、活動計算書は分けるが、貸借 対照表を分ける必要はない。と会計基準では 考えているが、所轄庁のはそうなっていない ので、そこは引っかかる可能性もある。
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車両と備品は減価償却はとらない?とってもいい? 今回の規定では、減価償却は必須にしてい る。 100万円の車を購入。4年間で償却する場 合、25万円ずつ、減価償却費を計上する。 助成金は活動計算書には、最初の年度に全額 記入。しかし、助成金も 4 で割るかというと、 それはしなくてもよいことにした。 注記は、ガイドライン16ページ。
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市販の会計ソフトへの対応は? 今日現在、この会計基準への対応を考えてい るのは2社。 しかし、販売はまだ。 会計ソフトメーカーの心配は、本当にこの決 算書を所轄庁が受け取ってくれるのか?とい う点。
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活動計算書を収支計算書のタイトルで提出しては? 所轄庁の抵抗が強ければ、そうすることもあ り。 そして、注記を逆に「活動計算書を収支計算 書としています。」と書く。
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会計基準の冊子について 500円で販売中。のこり、6冊程度。 ウェブサイトでもダウンロードできるが、頁 数が膨大。 今後、一般書店で書籍として出版される予 定。
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「新しい公共」について 「新しい公共」についての予算(98億 円?)が、本年度の補正予算を先々週に通 過。 各県に予算措置がなされる予定。 認定 NPO 法人の緩和、 NPO 法の改正、税制の優遇などが来年 度に動きそう。 NPO 法の改正については、 NPO 議員連盟(江田さん等も参加 している)に要望書を提出中。名称や認証のスピードの短縮 など。
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