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Published byとしみ いまいだ Modified 約 8 年前
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世界税制改革の新潮流 公平から効率へ
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「公平」から「効率」重視の税制 改革へ 北欧二元的所得税 オランダーボックス・タックス ドイツ税制改革 ブッシュ税制改革諮問委員会提言 副題は「簡素・公平・経済成長促進」 正確には、より公平な税制を求めての効率課税へ 背景には、経済成長志向の税制として、「所得課税」から 「消費課税」へという流れがある
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先進国の税制の新潮流 北欧二元的所得税 資本所得と勤労所得を分けて別の税体系で課 税 オランダーボックス・タックス 同上(みなし利益率4%に30%課税) ドイツ税制改革 利子・配当・キャピタル・ゲインは25%の 源泉分離課税(2009年より) ブッシュ税制改革諮問委員会提言 第1案ー配当非課税、キャピタル・ゲイン4 分の1課 税、利子総合課税 第2案ー配当・キャピタル・ゲイン・利子1 5%課税 ロシア・東欧諸国の税制改革
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二元的所得税 ー S.Cnossen,”Dual Income Tax”(1997) に基づく概念図ー 比例税率適用 =勤労所得の最低税率 =法人税率 累進税率 適用 資本所得 勤労所得 すべての所得を2種に区分 利子、配当、株・土地等 のキャピタルゲイン、家 賃、事業収益(投資収益 的部分)等 賃金、給与、フリンジベネ フィット社会保障給付、事業収 益(賃金 報酬的部分)等 (政府税制調査会資料を加 工) 税率
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OECD, ”Tax and the Economy: A Comparative Assessment of OECD Countries” (200 1) (抜粋) 二元的所得税は、一方で公平への配慮と歳入の必要性、また他方で効率性と 中立性のバランスをることを意図している。資本所得はより上位の所得ブラ ケットに集中する傾向があるため、二元的所得税は、水平的公平と垂直的公 平の双方の目的と相容れないかもしれない。しかし、利払い(例: モーゲー ジローン利息)は、包括的所得税においては、通常、最高限界税率に対して 控除されるが、二元的所得税においては、(低い)資本所得税率に対して控 除される。結果として、実質的には、二元的所得税は、包括的所得税と同様 に公平であるかもしれない。また、資本は国際的により流動的で、その供給 はより弾力的であり、実質収益はインフレにより敏感であることから、労働 と異なり資本により低い税率を適用することは効率性にも資する。さらに、 比例税率は、特に課税が重い場合には、包括的所得税につきものの現在と将 来の消費の選択に関する歪みを減少させ、また、異なる源泉の資本所得間の 課税の中立性を高める。二元的所得税の効率性の主な欠点は、(自営業と小 規模法人事業の場合に最もその傾向があるが)勤労所得を資本所得に転換す るインセンティブを生み出すことである。北欧諸国は、二元的所得税のもと で比較的うまくやっているようである。・・二元的所得税は、税制の全体的 な歪みを減少させながら、純粋な包括的所得税と消費支出課税との間の現実 的な中間的方策として機能してきた。
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ドイツの税制改革 政府税制調査会資料
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ドイツの税制改革 政府税制調査会資料
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ドイツの税制改革 政府税制調査会資料
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オランダの税制改革 政府税制調査会資料
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米国税制改革案の比較 第1案ー簡素な所得税制案第2案ー成長及び投資税制案 家計 税率15、25、30、33%15,25,30% 受取り配当非課税15%で課税 株式譲渡益4分の1だけ総合課税15%で課税 受取利子総合課税15%で課税 (注)1案も2案も、税率構造を簡素化、代替ミニマム税を廃止、住宅ローン利子控除、慈善寄附金控除 等の各種項目別控除については、整理・縮減。人的控除(基礎控除、扶養控除に類似)、概算控除、勤労 所得税額控除、子女税額控除等の各種控除を家族税額控除と就労税額控除の2制度に統合。 法人 税率 事業体への課税 31.5% 大規模企業は、組織形態に関 わらず法人課税 30% あらゆる事業体について同等に 課税 投資簡素な加速度償却即時損金算入 支払利子現行どおり金融機関以外控除できず 受取利子現行どおり金融機関以外非課税 国際課税外国所得非課税仕向け地課税(国境調整)
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背景 包括的所得税の問題点が浮き彫りになってきた こと(課税ベースの狭さ、税制の複雑さ、足の 速い所得の問題等) とりわけ二重課税の問題が、貯蓄・資本不足の もとでクローズアップされてきたこと(イン ピュテーションの脱落等) 代わりの税制として、消費課税の分野において、 選択肢が出てきたこと フラットタックス、 X タックス、二元的所得 税(金融・資本所得を分離して軽課)、小売売 上税、 VAT 、 IRA
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消費課税 消費(C) (1) = [ 所得(Y)-貯蓄(S) ] (2) = [ 賃金(W)+利子(R)+利潤(P) +減価償却(D)-設備投資(I) ] (3) (1) VAT・消費税 (2) 支出税 ( 直接税) (3) 加算型付加価値税、フラットタックス I の控除を認めず D のみの場合には所得型にな るー CBIT 、 BOX ・ TAX 、変形二元的所得税
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所得課税から消費課税への流れ 消極的理由ー 顕在化する包括的所得税の問題点 -優遇措置による課税ベースの縮小 -税制の複雑化 ー利子控除と償却をセットにした租税回避 ー二重課税による経済のゆがみ ーキャピタルゲインへの課税の難しさ(実現・認識) ー間接金融と直接金融との非中立のもたらす諸問題 積極的理由ー簡素化と経済効率 ー税制の簡素化(納税者利便と執行面での簡素性) ー貯蓄インセンティブの向上(ただし、所得効果と代替効果) ー二重課税の排除 ( 利子所得、配当所得) ー間接金融と直接金融との中立 ( 借入金利子控除の問題がなくなる) ー投資の即時損金算入による投資促進効果 ー償却と利子控除を組み合わせた租税回避の排除 ーライフサイクルにおける負担の平準化
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