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第6章 労働時間管理 労働サービスの供給量とタイミングの管理
第6章 労働時間管理 労働サービスの供給量とタイミングの管理 2014年5月7日 B班 林・宇野澤・太田・道家・松岡・荻原
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目次 第1節 労働時間制度 第2節 労働時間短縮の進展、残された課題 第3節 労働時間の弾力化と課題
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第1節 労働時間制度 ●労働サービスの量とタイミング 量⇒労働サービス供給量=労働者数×一人当たり労働時間 Point 雇用機会の維持が可能
第1節 労働時間制度 ●労働サービスの量とタイミング 量⇒労働サービス供給量=労働者数×一人当たり労働時間 Point 雇用機会の維持が可能 *労働サービス需要減少時◎ ⇔労働時間が長い一因とも… タイミング⇒フレックスタイム制 <需給の合致> →3節にて説明。
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●労働者の生活時間と働き方の柔軟性 ~仕事と生活の関係~ *生活時間 ⇒ワーク・ライフ・バランスのあり方を決める
~仕事と生活の関係~ *生活時間 生活必要時間 ライフスタイルに 影響与える 拘束時間 自由時間 ⇒ワーク・ライフ・バランスのあり方を決める <課題> 労働者視点での労働時間制度の柔軟化 ex.短時間勤務制やジョブシェアリング制など
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労働時間の構成 所定労働時間 所定外労働時間
労働契約、就業規則、労働協約などで定められた始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を除いた時間 所定労働時間を超えて労働した時間 残業や超過労働とも呼ばれる 所定労働時間 所定外労働時間 所定内賃金 所定労働日に所定労働時間だけ労働することを前提として計算された賃金 ノーワーク・ノーペイの原則 労働者の責任で就業しなかった時間に対応した賃金は支払われない
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労働基準法 1.法定労働時間 2.休日を与える 3.休憩時間 4.有給休暇 週で40時間、1日の上限は8時間 少なくとも1週間に一回
6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上 4.有給休暇 提供:年次有給休暇のポイント
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5.36協定(時間外労働協定、休日労働協定) 名ばかり管理職 時間外労働や休日労働に対する割増賃金
時間外労働や休日労働に対する割増賃金 提供:労働問題相談室 名ばかり管理職 労働基準法が「管理監督者」を労働時間規制の対象外としているのを利用し、 労働者を形だけ管理監督者と見なし、残業代の支払いなどを免れようとすること。
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第2節 労働時間短縮の進展 実労働時間: 所定労働時間+所定外労働時間-有給休暇 資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」
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労働時間短縮の背景 労働基準法の改正 政府による労働時間短縮の推進 労使による自主的な時短への取り組み
Before 従来の法定労働時間:8時間/1日 48時間/1週 After(1988年) 40時間/1週 政府による労働時間短縮の推進 政策《経済運営5ヵ年計画》を発表。(1988年) 「週40時間を労働時間制の実現を期し,年間総労働時間を1800時間を 達成することを目標とする。」など、積極的に労働時間短縮を推進。 労使による自主的な時短への取り組み 労働時間制度の改正のみならず、経営システムや生産の仕組みを見直 すことにより、生産性の向上をはかった。 ⇒経営革新や生産性向上をもたらす。
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労働時間短縮の課題 課題 ②所定外労働時間の短縮 ③有給休暇の所得率を上げる +職業生涯でみた労働時間の短縮 →これらを実現するためには?
労働時間短縮の課題 課題 ①所定労働時間の短縮 ②所定外労働時間の短縮 ③有給休暇の所得率を上げる +職業生涯でみた労働時間の短縮 →これらを実現するためには?
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実現方法 〈所定外労働時間〉 ・業務体制見直し ・職場風土の改革 ・仕事の進捗に応じた労働時間 〈有給休暇の所得率〉 ・完全取得を当然とする職場風土の確立 ・休暇時の代行者選定 ・計画的付与制度の活用 一週間など長期的な有給休暇の所得
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労働時間の二極化 政府目標は達成された? 全ての従業員に労働時間の短縮 が実現されたわけではない。 パートタイマーと正規従業員の間での
労働時間の二極化 政府目標は達成された? 全ての従業員に労働時間の短縮 が実現されたわけではない。 パートタイマーと正規従業員の間での 労働時間の二極化 (P156 図6-2 参照) 全労働者への労働時間短縮と長時間労働削減に よるワーク・ライフ・バランスの実現が重要
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労働基準法改正・・・弾力的な労働時間が可能に!!
第3節 労働時間の弾力化と課題 労働基準法改正・・・弾力的な労働時間が可能に!! ↓ ~例えば~ ◇変形時間労働制度→労働者自身が働く時間の配分を決 定出来る ◇フレックスタイム制→始業時間や終業時間など勤務時間 を決定出来る ◇裁量労働制→仕事のやり方、進め方を自分で決定出来る 労働力需要の変動への対応(=企業側の弾力化) 労働時間の自己決定(=個人側の弾力化)
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弾力化について… 企業にとっての弾力化・・・企業が労働力需要を予測して 労働時間の配分を事前に変更 個人にとっての弾力化・・・時間管理に関して労働者に決定 権を与え、勤労意欲を高める(効 率性や創造性の発揮) ☆労働時間管理が制度として管理されても、労働時間が弾力されるとは限らない!! →需要予測の正確さ+労働時間の自己管理を行う権利の整備が必要
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「個人にとっての労働時間の弾力化」が機能するための条件(制度があっても、権利行使の条件が揃っていなくては、制度を利用できない)
①適正な仕事の質・量・納期 過重労働では、自己決定権が無意味になる。 ②明確な仕事の目標 目標が曖昧だと、期待された仕事と無関係な仕事に時間を費やし得る。 ③裁量度がある程度高い 裁量度が低くては、時間配分の権限を活かせない。 ④成果による評価・評価基準の明確化 労働時間の長さによる評価、労働時間配分の歪曲を防ぐ。 ⑤労働者の自己管理能力の育成 自律的な働き方により、弾力化が機能する。
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まとめ 第1節 労働時間制度 第2節 労働時間の短縮の進展、残された課題 第3節 労働時間の弾力化と課題
第1節 労働時間制度 ・労働時間制度=労働サービスの供給量と提供タイミングを管理 ・労働時間制度は、働き方と生活の質を規定 ・労働時間は「所定労働時間」と「所定外労働時間」に分けられ、労働基準法によ る規制がある。 第2節 労働時間の短縮の進展、残された課題 ・労働時間は短縮。背景には法、政府、労使の取組。 ・労働時間短縮の課題は、恒常的な残業を削減し、有給休暇取得率を向上させる こと。ワークライフバランスの実現も課題。 第3節 労働時間の弾力化と課題 ・労働基準法改正により労働時間の弾力化が認められた。 ・弾力的な労働時間制度が機能するには、条件がある。
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