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職種別喫煙対策の目標 受動喫煙対策(吸いにくい環境づくり) と禁煙サポート(ニコチンパッチ・ガム) の同時進行で喫煙率を下げる
事業場:建物内禁煙/漏れない分煙 +禁煙サポート 学 校:敷地内禁煙+禁煙サポート 病 院:敷地内禁煙+禁煙サポート 官公庁:建物内禁煙+禁煙サポート +勤務中タバコ離席不可 受動喫煙対策(吸いにくい環境づくり) と禁煙サポート(ニコチンパッチ・ガム) の同時進行で喫煙率を下げる
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国民の健康を守るための禁煙活動の推進 タバコの常識、ウソ?本当!
タバコ対策の推進は 非喫煙者の行動がポイント、 本人への働きかけ以上に 環境を変化させることが重要。 産業医科大学 産業生態科学研究所 労働衛生工学教室 助教授 大和 浩
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喫煙対策の目的 受動喫煙対策徹底:屋内禁煙>分煙 禁煙サポート 非喫煙者を受動喫煙から守る 禁煙を決意しやすい環境づくり
喫煙者の生活習慣病と悪性疾患の一次予防 タバコ離席による仕事のロス削減
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家族をタバコ病で 失わないために MILDHEAVEN 吸わない人へも知識普及 吸いにくい環境 =やめやすい環境づくり
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健康日本21:健康寿命の延伸 (厚生省、平成12年3月)
健康日本21:健康寿命の延伸 (厚生省、平成12年3月) ●栄養・食生活 ●運動 ●ストレス ●タバコ ●アルコール ●歯周病 ●糖尿病 ●循環器病 ●がん ●タバコ
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健康日本21:健康寿命の延伸 ●未成年の喫煙ゼロ ●禁煙支援プログラム(全市町村) ●成人の喫煙率半減(スローガン) ●喫煙関連疾患の周知
健康日本21:健康寿命の延伸 ●タバコに関する2010年までの目標 ●未成年の喫煙ゼロ ●禁煙支援プログラム(全市町村) ●公共施設、職場の禁煙化と分煙徹底 ●成人の喫煙率半減(スローガン) ●喫煙関連疾患の周知 厚生省(当時)は平成12年3月に健康に関する10年間の方針である健康日本21を発表しました。 運動、栄養、休養・こころの健康づくり、アルコールなどの健康に関する9つの項目に対して、2010年までに達成すべき数値目標を掲げた国家としての健康施策です。 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするために、疾病の早期発見・早期治療という「二次予防」から、健康を増進し、疾病の発生を予防する「一次予防」に重点をおいた対策を推進することにより、壮年期死亡の減少、痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間(健康寿命)の延伸を図ることを目指しています。 その健康日本21において、タバコの問題が取り上げられたことが画期的な点です。 現在、各自治体においても地方計画が進行しつつあります。 受動喫煙対策を徹底して吸いにくい社会づくりが最優先
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社会的依存 =タバコ税 ●タバコ税:2兆円/年 ●喫煙関連損失 =3兆8千億円/年 単年度で大赤字 ●タバコ1本で 10円の国家負担
社会的依存 =タバコ税 ●タバコ税:2兆円/年 ●喫煙関連損失 =3兆8千億円/年 単年度で大赤字 ●タバコ1本で 10円の国家負担 ●タバコ税と市民の健康と どちらが大切ですか?
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タバコの収支決算は大赤字 タバコ税収:2兆0000億円/年 合計損失:5兆6000億円/年 病気の治療費 3兆2000億円
病気の治療費 3兆2000億円 喪失国民所得 兆 円 休業による損失 億円 火事による損害額 億円 合計損失:5兆6000億円/年
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健康増進法 平成15年5月施行 第25条「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」 受動喫煙対策は民事訴訟の予防 健康増進法には除外規定なし
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健康増進法 平成15年5月施行 その他の多数の者が利用する施設とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館などの宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設など多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。 (厚生労働省健康局長通知)
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合計55.3万円 喫煙者1人当たりの企業コスト 常習欠勤 2.6万円 医療費 2.8万円 罹病率増加と 早期死亡 9.2万円 健保以外の
保険料 1.1万円 労働時間の損失 21.8万円 物的損害 6.0万円 維持管理費 6.0万円 非喫煙者の病気 5.8万円 合計55.3万円 (シアトル大学、ワイス博士の試算) 1ドル=120円で換算
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船舶・岩場から 転落後の生存率 ライフジャケット 着用者 88% 非着用 53% 産医大ヨット部OB戦 朝日新聞
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喫煙による被害 一次被害 喫煙者の健康 二次被害 受動喫煙 香港職業安全健康局
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労働安全衛生法上の喫煙対策の変遷 H4年:快適職場指針 非喫煙者の快適性
H17年、H18年:厚労省コメント 空間分煙を前提としているが、 有効な受動喫煙対策が出来ない場合は 建物内禁煙を推奨
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職場における 喫煙対策のための ガイドライン(旧) (平成8年、労働省)
喫煙場所 ・喫煙室 ・喫煙コーナー 対策機器 ・排気装置 ・空気清浄機 問題点:喫煙コーナーに空気清浄機を置く、中途半端な対策の原因となった。 職場における 喫煙対策のための ガイドライン(旧) (平成8年、労働省) ●受動喫煙防止 ●空間分煙 ●喫煙対策委員会 評価基準 粉じん濃度:0.15mg/m3 CO濃度:10ppm 労働安全衛生法制定 昭和47年当時の基準値
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●事務所衛生基準規則(S47、労働安全衛生法) ●快適職場指針(H4年、労働省) ●タバコ対策ガイドライン 労働省、厚生省、人事院(H8年)
空気環境に関する法律・ガイドライン ●事務所衛生基準規則(S47、労働安全衛生法) ●快適職場指針(H4年、労働省) ●タバコ対策ガイドライン 労働省、厚生省、人事院(H8年) 粉じん濃度評価基準:0.15mg/m3以下 禁煙区域の粉じん濃度:0.03mg/m3以下 注:喫煙により禁煙区域の粉じん濃度が上昇 したり、臭いが漏れるなら対策必要
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職場における喫煙対策のための新ガイドライン
排気装置 が必須 粉じん濃度 0.15mg/m3以下 禁煙区域 喫煙室 粉じん濃度 0.15mg/m3 以下 ●開口部分で空気の流れ0.2m/s ●禁煙区域にタバコ煙が漏れない ●喫煙室内にもこもらない 平成14年6月に厚生労働省から「分煙効果判定基準策定検討会報告書」が発表されました。 1)空気清浄機はガス状成分の除去が不十分である 2)屋外に排気する方法が有効 という観点から、屋内における有効な分煙のためには 1)屋外に排気する方法が空気清浄機よりも有効である 2)喫煙場所と禁煙区域の境界部分で0.2m/秒程度の一定の空気の流れを作ることが有効である 3)空気清浄機ではタバコから発生する有害物質を除去できないのが現状である 空気清浄機による喫煙場所の場合には、「デジタル粉じん計を用いて、経時的に粉じん濃度の変化を測定し、非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと」が述べられている。 しかし、この後解説するように、空気清浄機を用いた対策ではこの条件を満たすことが出来ません。 問題点;屋内に喫煙室を残すことが前提 禁煙区域の評価基準も0.15mg/m3 厚生労働省 平成15年5月
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職場における喫煙対策のための新ガイドライン
厚生労働省2003年5月 排気装置 が必須 じ 非喫煙場所 喫煙室 粉じん濃度 0.15mg/m3 以下 タバコの汚染がない 室内の粉じん濃度は 0.01〜0.02mg/m3以下 ●境界部分の空気の流れ0.2m/秒 ●禁煙区域にタバコ煙が漏れない ●喫煙室内:粉じん濃度0.15mg/m3以下 厚生労働省から02年6月に「分煙効果判定基準策定検討会報告書」が、03年5月には「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」が発表されました。 1)屋外に排気することが必須の対策 2)喫煙室の方が喫煙コーナーよりも効果的 3)喫煙場所と禁煙区域の境界部分で0.2m/秒以上の一定の空気の流れを作る 空気清浄機は同じ室内に排気するため喫煙場所が陰圧となりません。禁煙区域への煙の漏出を防止できないこと、ガス状成分の除去が不可能であること、粉じんの除去も不十分です。つまり、空気清浄機を用いた場合には厚生労働省のガイドラインを満足することは出来ません(18,19頁)。 なお、評価基準となる粉じん濃度0.15mg/m3は、労働安全衛生法が制定された昭和47年当時の基準が使われています。自席で喫煙することが当たり前だった時代の基準ですから、現在の事務室に当てはめることはできません。禁煙の室内の粉じん濃度は0.02〜0.03mg/m3です。 問題点:非喫煙場所の評価基準も喫煙室と同じ基準値が適用、 多少の漏れがある場合でも許容範囲と誤用されている
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「職場における喫煙対策のためのガイドラインを 知っていますか?」
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「職場における喫煙対策のためのガイドラインを 知っていますか?」 「知らない」事業場が 半数弱も存在、 ガイドラインの問題点 は周知度が低い。 厚生労働省:
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周知は進んでいるが 「少し」しか知らない人がまだ居る。 職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「受動喫煙による健康障害について」 周知は進んでいるが 「少し」しか知らない人がまだ居る。 厚生労働省:
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職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「受動喫煙対策に取り組んでいるか?」 「取り組んでいない」 事業場が11.8%、
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「受動喫煙対策に取り組んでいるか?」 「取り組んでいない」 事業場が11.8%、 ガイドラインの問題点 は罰則規定がない。 厚生労働省:
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「新ガイドラインに基づいた受動喫煙対策か?」
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「新ガイドラインに基づいた受動喫煙対策か?」 「基づいていない」= タバコ煙の漏れがある 事業場が45.8% 漏れのない喫煙室の設置は難しい 仮に、喫煙室からの煙の漏れは無くても・・ 厚生労働省:
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喫煙後の肺から出てくるタバコ煙 粉じん計 タバコの火を消した後、数十回の呼気には 煙が含まれていることを粉じん計で確認
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喫煙終了後の呼気からタバコ煙検出 40呼吸=200秒は呼気に煙粒子が含まれる
最初の数呼吸の半減期は早く(約5秒)=上気道(赤線) その後の数十呼吸の半減期は遅い(約30秒)=下気道(緑線) 加えて、ガス状成分は洋服や口臭から数時間発生し続ける
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本当に有効な対策=全館禁煙は20%のみ 職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「職場の受動喫煙対策の内容」
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日 「職場の受動喫煙対策の内容」 本当に有効な対策=全館禁煙は20%のみ 厚生労働省:
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職場における喫煙対策の実態 厚生労働省調査 2006年5月22日報道発表
職場における喫煙対策の実態 厚生労働省調査 2006年5月22日報道発表 喫煙対策に取り組んでいない事業場は17.2% その理由として、 1)喫煙場所を設けるスペースがない(38.7%) 2)社内の合意が得られない(27.7%) 3)喫煙者への配慮(20.6%) 4)取り組む必要を感じない(19.7%) 受動喫煙対策に取り組むべきことを定めている 新ガイドラインの問題点:罰則規定がない 厚生労働省:
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諸外国における受動喫煙対策の状況 厚労省による調査は行われたが、公開されていない
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世界保健機関WHO タバコ規制枠組み条約 第8条 タバコの煙に曝されることからの保護 各種の文書がダウンロードできる
第8条 タバコの煙に曝されることからの保護 各種の文書がダウンロードできる
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世界保健機関WHO タバコ規制枠組み条約 第8条 タバコの煙に曝されることからの保護
第8条 タバコの煙に曝されることからの保護 受動喫煙を完全に防止するためには、喫煙室や空気清浄機では 不十分である。建物内禁煙を100%完全禁煙とする全面禁煙法が 必要であり、その立法化と施行のための具体的な手順を示した ガイドライン 2007年4月26日
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WHO Policy recommendations
Protecton from exposure to second-hand tobacco smoke 受動喫煙防止のための政策勧告 世界保健機関 2007年 ○受動喫煙は深刻な健康障害を引き起こす ○喫煙室や空気清浄機の使用では、 受動喫煙を防止することはできない FCTCの締約国に建物内を100%完全禁煙と する全面禁煙法の成立と施行を求めている (自主規制では不十分)
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WHO Policy recommendations
Protecton from exposure to second-hand tobacco smoke 「受動喫煙防止のための政策勧告」 (世界保健機関 2007年) ○受動喫煙は深刻な健康障害を引き起こす ○喫煙室や空気清浄機の使用では、 受動喫煙を防止することはできない FCTCの締約国に 建物内を100%完全禁煙とする 全面禁煙法の成立と施行を求めている、 世界中でバーも含む全面禁煙が急速に進行中。
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受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停成立 元社員に80万円 (06年10月25日)
受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停成立 元社員に80万円 (06年10月25日) 札幌市東区の会社が分煙措置などを取らなかったため、受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を患ったとして、この会社の元社員岡本めぐみさん(35)が会社側に慰謝料百万円の支払いを求めた調停が札幌簡裁で成立、会社側は二十四日、示談金八十万円を支払った。喫煙問題に取り組む非政府組織(NGO)「たばこ問題情報センター」(東京)によると、職場の受動喫煙をめぐり、雇用者側が調停で示談金を支払うのは全国で初めて。
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職場と社会の喫煙対策 ①受動喫煙対策 (敷地内禁煙>建物内禁煙>喫煙室) ②受動喫煙の有害・迷惑性の広報 ③若年世代への喫煙防止教育
(敷地内禁煙>建物内禁煙>喫煙室) 空気清浄機は効果なし ②受動喫煙の有害・迷惑性の広報 ③若年世代への喫煙防止教育 ④やめたい人への禁煙サポート ⑤やめたくない人へも情報提供 (喫煙室にポスター掲示)
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環境タバコ煙の測定方法 タバコから発生するガス状成分と粒子状成分のうち、粒子状成分は粉じん濃度として測定可能 喫煙室の評価基準:
粉じん計(柴田科学、LD-3K) データログ機能内蔵 1分毎の記録をグラフ化 喫煙室の評価基準: 0.15mg/m3以下
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受動喫煙の測定方法 個人曝露測定 定点測定 喫煙室の評価基準: 0.15mg/m3以下 タバコ煙の粒子状成分 をデジタル粉じん計で
リアルタイムモニタリング 個人曝露測定 定点測定
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粉じん作業従事者の個人曝露記録 終業後 午後の 昼休み 始業前 休憩 作業
粉じん作業のある事業場で1日の個人曝露を測定したところ、作業中の粉じん曝露濃度よりも、休憩時間中の曝露濃度の方が数倍も高いことが分かりました。この休憩室は分煙されていませんでしたので、原因は明らかに同僚が喫煙するタバコです。 環境タバコ煙はWHOが明らかな発がん性物質として認定しています。工場内の粉じん対策よりも優先して休憩室の対策をせねばならないことが分かります。
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職種による喫煙対策の目標 事業場:全館禁煙・漏れない分煙 +禁煙サポート 学校:敷地内禁煙+禁煙サポート 病院:敷地内禁煙+禁煙サポート 官公庁:全館禁煙 +勤務時間の喫煙不可 +禁煙サポート
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逆流防止:灰皿を軒先から20m離す
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雨が降れば 傘を差せばよい どの建物からも 20m離れた場所
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ベスト:屋外に 灰皿を移動する 室内禁煙 費用がいらない 禁煙するきっかけ
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屋外喫煙は良いが、過剰サービス 松山東雲女子大学
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屋外喫煙:駐輪場 隣家の迷惑にならない場所を選択 椅子は不要。吸い殻は喫煙者が当番を決めて掃除。
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後発研究: 屋外喫煙場所 工場棟は全館禁煙化、 喫煙は屋外の小屋で
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建物内禁煙の工場、喫煙は屋外 製造業でも建物内禁煙は急増中
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建物内禁煙、某製造業 駐輪場、母屋から遠い場所に喫煙コーナー
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某製造業、労働組合の喫煙コーナー 労働組合は喫煙対策しにくい場所、というのは先入観に過ぎない。 労使の交渉にタバコは不要。
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軒先喫煙は煙が屋内に逆流
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玄関脇のタバコの煙は屋内にも流入 屋外の煙 評価基準 0.15mg/m3 屋内への 流入
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全館禁煙は良いが、出入口に近すぎ 博多のビル 2004年秋
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質問 喫煙場所はあるが担当者が注意していないとルールが守られない
以下十数枚のスライドは、 私が過去に受けた質問とその受け答えです。
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上層階の人が1階までは行かないのでは? アンケート自由意見 ●吸う場所がなければ、みな行きます
●欧米では何十階であろうと喫煙のために屋外まで行く ●吸いにくい環境にするのは喫煙者にとって良いこと
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したことがある人は、 他人に迷惑を掛けている 自分は他人に迷惑を掛けていない? ベランダで喫煙:ホタル族 自宅では換気扇の下で喫煙
飲食店で喫煙 歩行中や路上で喫煙 公園で喫煙 山頂で喫煙 したことがある人は、 他人に迷惑を掛けている
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質問 喫煙所が遠いと仕事の能率が悪い 回答: 勤務時間中に喫煙する方がおかしい 勤務時間中の喫煙は税金のムダ遣い
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喫煙率が高い集団ではどうすればいいか 70人中90%が喫煙者
回答: 健康増進法に除外規定はない 少数派の非喫煙者を守るために、そういう職場こそ対策が重要
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スペース、予算のない中での分煙方法は? 回答: ・建物内禁煙です
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風速はガラリで測定? ドアを開放して測定?
回答: ・漏れの有無の判定にはドアを開放して測定
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全館禁煙だが、ルールを守れず、禁煙場所で喫煙してしまうスタッフへの対応について
回答: ・所属長名でルール厳守 ・罰則を設ける
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禁煙の流れが急加速、 業務時間中の禁煙はやむを得ないのでは? ●その通り。喫煙する社員を雇用するのはロスが大きい。
アンケート自由意見 禁煙の流れが急加速、 業務時間中の禁煙はやむを得ないのでは? ●その通り。喫煙する社員を雇用するのはロスが大きい。 公務員の喫煙は税金の無駄遣い
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タバコを吸った快感、その記憶をどうするか
アンケート自由意見 タバコを吸った快感、その記憶をどうするか ●どうしようもないです。 別の楽しみをるしか ありません。
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喫煙室の壁が汚くなるし、住民からの苦情、批判が増加
アンケート自由意見 喫煙室の壁が汚くなるし、住民からの苦情、批判が増加 ●壁の清掃費は喫煙者が負担 ●市民の目に触れやすい屋外喫煙所にすれば良い。禁煙達成しやすくなります(荒療治)
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質問 喫煙場所を指定しても守られない 回答: 退職勧告 厳密なルールであることを会議で確認 屋内に喫煙所があることが問題
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質問 国が対策を講じていない 回答: 地方自治の腕の見せどころ 地方公務員の自治で国を動かそう 日本の先進事例を作ろう
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コメント 喫煙者への配慮も必要 喫煙権もある 回答: 喫煙権など無し! 空気を汚さない義務 必要以上の配慮は無用 勤務時間は仕事を優先させる
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アンケート自由意見 タバコに関する3大不満 ●喫煙場所から煙が漏れる ●喫煙者だけ休憩時間が長い ●非喫煙者が灰皿の清掃
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回答 このようなグラフが取れれば申し分はありませんが、通常では、衛生管理者が非喫煙者に違反喫煙の有無についてインタビューをすればいいでしょう。 違反喫煙があれば、安全衛生委員会で正式に討議して、ルールの徹底を図るしかありません。 ルール違反をしないように、管理者名の貼り紙を出せば、通常は違反者はなくなります。
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病院勤務者から寄せられる質問 Q:職員喫煙所は必要。事業場でも全面禁煙まではやっていない。個人の自由である喫煙を病院として規制するのはおかしい(現喫煙、看護職) A:病院は一般事業場とは施設の性格が異なる。タバコの蔓延を阻止するべき任務を担う職業であり、制約が発生しても仕方ない。自らタバコ離れをし、その経験を患者に還元しよう。
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病院勤務者から寄せられる質問 Q: 喫煙所を確保しない敷地内禁煙は隠れタバコ→火災の原因となる(現喫煙、看護職)
A:入院規約に「酒、タバコは御法度、違反者は退転院」。禁煙外来の開設。禁煙を希望しない人でも入院中のニコチンはタバコではなくパッチで補給。すべての主治医、担当看護師、薬剤師、栄養師から禁煙することを呼びかけよう。
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質問喫煙室に入り浸り、戻ってこない (某公務職場)
質問喫煙室に入り浸り、戻ってこない (某公務職場) 回答: 午前中2回、午後4回喫煙 1回あたり10分の職場離脱 時給2300円とすると 1月5万円の税金ロス
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自分の健康を削っておこなうほど重要な情報の交換ですか? 喫茶室を整備して、健康的な情報交換をしましょう。
質問 喫煙室で他の部課の情報交換をおこなう 回答 自分の健康を削っておこなうほど重要な情報の交換ですか? 喫茶室を整備して、健康的な情報交換をしましょう。
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●喫煙のために席を離れると、同僚、市民、来客に見られるとサボっているように思われる。
回答: 事実、喫煙中は仕事はしていません。 職務規程:勤務時間中は勤務に専念。 空間分煙はお金がかかります。 最も安価で効果の高い青空喫煙を奨励した場合、「市民や来客からサボっているようにみられる」という喫煙者からの意見が出ることもあるでしょう。 しかし、実際に喫煙中は仕事をしていないのですからしょうがないですね。 喫煙者が喫煙のために離席している間も非喫煙者は仕事をしていることを忘れないでください。
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自己責任で喫煙しているから -ほっといて欲しい(喫煙者) -口出しすべきではない(非喫煙者)
自己責任で喫煙しているから -ほっといて欲しい(喫煙者) -口出しすべきではない(非喫煙者) 喫煙による本人への健康障害 周囲の人への受動喫煙 国家全体への負担増 職域、地域で喫煙率低減のための対策 に取り組むべき課題
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タバコ対策のコツ 労働衛生活動として取り組む ニコチン憎んで人を憎まず 笑顔とユーモアを忘れずに あきらめずに何度でも
手をつけやすいところから
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今日も元気だ、タバコがうまい! 今日も元気だ、タバコ買うまい! たばこ塩 博物館
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私からのアドバイス 人間関係も大事だが、吸わない人の保護優先 健康増進法、健康日本21を遵守 喫煙者の声は聞いても決定には反映させない
マナーではなくルール タバコを吸うことこそがストレスの原因 ×愛煙家、○喫煙者=ニコチン依存者 非喫煙者への情報提供と意識改革
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喫煙室を作ると 禁煙する人が減る 某中央省庁 1階喫煙室 禁煙するきっかけを 失った喫煙者達
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喫煙対策の良循環 吸いにくい=吸わない方が楽な環境づくり ・職域 ・医療機関 ・教育機関 ・公共施設 喫煙率の低下
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