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『景観法』の制定について 2004年6月 国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課
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景観緑三法・予算・税制の概要 1.背景 ・「観光立国行動計画」策定 (平成15年7月観光立国関係閣僚会議)
・「観光立国行動計画」策定 (平成15年7月観光立国関係閣僚会議) ・「美しい国づくり政策大綱」策定 (平成15年7月国土交通省) ・「社会資本整備審議会答申『都市再生ビジョン』」 (平成15年12月)、地方公共団体からの要望 等 2.法律 *農林水産省は、農用地の景観保全の特例等により共管 *環境省は、自然公園法の特例により共管 *文化庁は、景観法の土地利用規制の枠組みを活用して新たに「文化的景観」を文化財として位置付け ・「景観法」 (*) ・「屋外広告物法」の改正等景観関係法令の整備 ・「都市緑地保全法」、「都市公園法」の一部改正 3.予算 ・景観形成事業推進費の創設 (予算額200億円) ・都市開発資金の拡充 (予算額81億9800万円の内数) ⇒景観計画区域内の土地区画整理事業を無利子貸付対象に追加 ・緑地環境整備総合支援事業の創設 (予算額50億円) 4.税制 【景観法関係】 ・景観重要建造物(敷地を含む)についての適正評価(相続税) ・景観計画区域内の土地等を景観整備機構等へ譲渡した場合の1500万円特別控除(所得税、法人税) 【都市緑地保全法関係】 ・地区計画等により保全される緑地についての適正評価(相続税) ・管理協定が締結されている土地の評価の軽減(相続税) ・立体公園の用地として貸付けられた土地についての適正評価(相続税)
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良好な景観形成の事例 (H2~H5 伊勢市) 観光客数 H4 35万人 H14 300万人(約9倍に増加) 屋外広告物の表示・掲出の制限
建築物等の形態意匠の誘導 雑多な屋外広告物 協議会の設立 統一感のない街並み 乱雑な電線類 電線類の地中化 公共施設の配慮 観光客数 H4 35万人 H14 300万人(約9倍に増加)
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景観法の必要性 現行の取組み ○ 500弱の地方公共団体が自主条例として景観条例を制定するなど、地方公共団体にお いて積極的に景観の整備・保全の取組みを行っている。 現行の取組みの限界 ○ 景観を整備・保全するための国民共通の基本理念が未確立 ○ 自主条例に基づく行為の届出勧告等のソフトな手法の限界 ⇒ 景観をめぐる訴訟の提起 ○ 地方公共団体による自主的取組みに対する、国としての税・財政上の支援が不十分 「美しい国づくり政策大綱」 (平成15年7月国土交通省) 全国景観会議や景観形成推進協議会等による要望 「観光立国行動計画」 (平成15年7月観光立国関係閣僚会議) 「『都市景観の日』中央行事2003年宣言」 必 要 性 ○ 景観を正面から捉えた基本的な法制を整備し、 ・ 景観を整備・保全するための基本理念の明確化 ・ 国民・事業者・行政の責務の明確化 ・ 景観形成のための行為規制を行う仕組みの創設 ・ 景観形成のための支援措置の創設 等 により、景観の意義やその整備・保全の必要性を明確に位置付けるとともに、地方公共団体に対し、いざという場合の一定の強制力を付与することが必要
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景観条例について 1.
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2.市町村景観条例の制定数の推移 (累積) ○447の市町村において486の景観条例を制定 486 486
2.市町村景観条例の制定数の推移 (累積) ○447の市町村において486の景観条例を制定 486 486 資料:地方公共団体へのアンケート調査(平成15年3月31日現在)
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3.地方公共団体の景観条例制定状況 全国市町村の14% が条例を制定 全国都道府県の57% が条例を制定
資料:地方公共団体へのアンケート調査(平成15年3月31日現在)
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4.市町村における景観条例の運用状況 486 (100%) 資料:地方公共団体へのアンケート調査(平成15年3月31日現在)
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① 景観法 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等を行う。
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景観法の概要 景観地区 景観計画の区域 景観協議会 景観協定 景観整備機構 景観重要建造物 ソフト面の支援 規制緩和措置の活用
(都市計画区域外でも指定可能。) 建築物の建築等に対する届出・勧告を基本とするゆるやかな規制誘導 一定の場合は変更命令が可能 「景観上重要な公共施設」の整備や「電線共同溝法」の特例 景観協議会 農地の形質変更等の規制、耕作放棄地対策の強化、森林施業の促進 行政と住民等が協働して取組む場 景観協定 景観地区 住民合意によるきめ細やかな景観に関するルールづくり (都市計画) より積極的に景観形成を図る地区について 都市計画により指定 建築物や工作物のデザイン、色彩についての 初めての規制 (形態意匠制限の認定) 廃棄物の堆積や土地の形質変更等について の行為規制も可能 [商店街での取組イメージ] ソフト面の支援 [オープンカフェの取組例] 景観整備機構 NPO法人やまちづくり公社などを指定。 景観重要建造物の管理、土地の取得等を行う。 景観重要建造物 景観上重要な建築物・工作物・樹木を指定して積極的に保全 [イメージ] [まちなみイメージ] [ポケットパーク等 の整備イメージ] 規制緩和措置の活用 屋外広告物法との連携 住民等による提案制度
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準景観地区
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② 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
② 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 <予算関係法律> 景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等を行う。 1.都市計画法及び建築基準法の一部改正 (1)景観地区の創設に伴う規定の整備 ・美観地区を廃止し、景観地区を追加。 ・建築物の形態規制の合理化(斜線制限適用除外)。 (2)景観重要建造物に関する制限の緩和 斜線制限の緩和 軒先を削ることが不要 ※現状の外観を保存するため、条例を定めることによって、建築基準法上の制限の一部を緩和することが可能 建ぺい率制限の緩和
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2.屋外広告物法の一部改正 ~良好な景観の実現のための、広告物と広告業に関する措置の両面からの取組み~ (1)景観行政を行う市町村による屋外広告物に関する条例(業規制を除く。)の策定 (2)屋外広告物法の許可対象区域を全国に拡大 (3)規制の実効性の確保 (4)屋外広告業の登録制の導入 3.都市開発資金の貸付けに関する法律等関係法律の改正 景観法に基づく景観計画区域を施行地区に含む土地区画整理事業を貸付対象に加える。
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③ 都市緑地保全法等の一部を改正する法律 <予算関連法律>
③ 都市緑地保全法等の一部を改正する法律 <予算関連法律> 都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域における緑地の保全のための規制及び緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講ずる。 緑地の保全、都市の緑化、公園整備を総合的に推進 緑地保全地域 届出制による緑地保全 管理協定 立体都市公園制度 ▲多様な主体による公園管理 緑化地域 緑化の義務付け
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【都市緑地保全法】 【都市公園法】 緑の基本計画(市町村) 緑地保全地域 (創設) 管理協定 → 「都市緑地法」 緑化地域 (創設)
緑地保全地域 (創設) ・都市近郊の緑地を対象に 行為の届出により緑地を保全 ←緑地保全地域等に管理協 定制度の適用拡大 管理協定 ・地方公共団体等と土地所有者が協定を締結し、緑地の良好な管理を図る制度 → 「都市緑地法」 緑化地域 (創設) ・大規模敷地の建築物を対象 に敷地の一部の緑化を義務付け 地区計画の活用 ・地区計画に位置づけられた緑地の保全のため条例による制限 【都市公園法】 ←緑の基本計画に都市公園の整備の方針に関する事項を追加 都市公園の整備 立体都市公園制度の創設 多様な主体による公園管理の仕組み 借地公園の整備の促進
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参考 1-1 ( 新法 )
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参考 1-2 景観形成事業推進費 (イメージ図)
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規制により、使用収益が制限されている分の評価減
参考 2 <税制措置> 景観重要建造物については、外観について現状変更の制限が課されることにより、用途や床面積など使用収益に自ずと制限が発生する。そのため、相続税の評価においてその利用上の制限の程度に応じた適正な評価を行うものとする。 ① 「景観重要建造物」及びその敷地について、評価額を適正な水準に評価(相続税) 景観上重要な建造物 【従来】 【今回創設した仕組み】 規制の仕組みがない 景観重要建造物として指定 税負担できない 場合 現状変更等の制限 使用収益の制限 民間への売却 規制により、使用収益が制限されている分の評価減 建造物の解体・建替え 景観上重要な建造物の喪失 相続人の保有により維持 ② 景観計画の区域内の土地等を景観整備機構等へ譲渡した場合の1500万円特別控除 (所得税、法人税) 地方公共団体の定める「景観計画」に基づいて整備を図るために有効に利用できる土地等を、地方公共団体または景観整備機構へ譲渡した場合、当該譲渡所得について1500万円の特別控除を適用する。
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参考 3
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参考 4
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