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~歴史と理念~ 精神保健福祉総論 精神保健福祉基礎研修会【知識編】 平成26年4月25日(金) 三重県津庁舎 大会議室
三重県津庁舎 大会議室 精神保健福祉基礎研修会【知識編】 精神保健福祉総論 ~歴史と理念~ 三重県こころの健康センター 技術指導課 中井 芳 1
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なぜ、歴史を学ぶのか・・・ 今、生きている人の人生が、その人の生まれてから の積み重ねであるように、国や社会の現状もその 国や社会の歴史の積み重ねによるもの 今の問題の原因は過去にある。過去の出来事を正 確に知ることで、現状の問題を理解することにつな がる 歴史は過去の出来事の記録ではなく、今つくられて いる出来事であり、未来につながる出来事 過去に起こったことを次に活かすために学ぶ 2
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保護に関する法律ができるまで 飛鳥時代(701)年~明治32(1899)年 明治政府の強力な「富国強兵策」 ⇒結果、福祉・医療政策は後回しへ
⇒結果、福祉・医療政策は後回しへ 「相馬事件 明治20(1883)年」 精神病者に対する関心が高まった。 癲狂院⇒精神病院の名称が一般的になる 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 3
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私宅監置の時代 明治33(1900)年~昭和24(1949)年 「精神病者監護法 明治33(1900)年」 患者保護に関する日本で最初の法律
「精神病者監護法 明治33(1900)年」 患者保護に関する日本で最初の法律 治安第一主義⇒私宅監置を法的に位置づけ 「精神病院法 大正8(1919)年」 公共の責任として公立精神病院の設立を明記⇒予算不 足で進まず 明治33(1900)年~昭和24(1949)年 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 4
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病院収容の時代 1 昭和25(1950)年~昭和39(1964)年 「精神衛生法 昭和25(1950)年」
病院収容の時代 1 昭和25(1950)年~昭和39(1964)年 「精神衛生法 昭和25(1950)年」 私宅監置は禁止されたが、病院への収容主義的な方向 ※実際は、病院設置の遅れにより私宅監置継続 「精神衛生法の改正 昭和29(1954)年」により、民間病院への国 庫補助を規定 ⇒昭和30~40年にかけて、精神病院の大増設 「ライシャワー事件 昭和39(1964)年」 ※「精神衛生法改正」の契機 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 5
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ライシャワー事件 昭和39(1964年) (*1) 駐日米国大使エドウィン・O・ライシャワー氏が日本人の19歳の少年に刺され重傷を負った事件。 東京オリンピック開催の7ヶ月前。日米間の重大な国際問題へと発展する可能性を危惧し、国を挙げて対応。 少年は精神分裂病(当時)で精神病院で治療を受けていたことが判明。「世間を騒がせるために大使を襲った」と犯行の動機を自白したが、犯行は病気によるものであると不起訴処分となった。 ライシャワー氏は日米の友好関係を傷つけないように、と繰り返した。その後、事件の時に受けた輸血による肝炎を併発し闘病生活を強いられることになった。 (*1) 日本生まれ。宣教師の父の影響で16歳まで日本で生活。親日家。妻は日本人。 ジョン・F・ケネディ大統領が任命。 6
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【この事件が日本にもたらしたもの】 ・「輸血用の売血制度廃止」⇒献血運動へ。「黄色い血」 ・世界の中での日本の医療レベルが浮き彫りに
・「輸血用の売血制度廃止」⇒献血運動へ。「黄色い血」 ・世界の中での日本の医療レベルが浮き彫りに ・精神病者に対する対策の強化 昭和40(1965)年の「精神衛生法の改正」 ★改正の中心的な目的:地域医療の充実 向精神薬開発により精神病患者の社会復帰促進、入院 ⇒通院治療を目指した ・通院医療費公費負担制度新設 ( (現:自立支援医療費支給認定制度) ・保健所を精神保健行政の第一線機関と位置づけ ・精神衛生センター(現:精神保健福祉センターの設置) ★精神病患者を治安の対象とした ・緊急措置入院制度の新設 入院病床数が増加 昭和30年:4.4万床⇒昭和45年 25万床に 逆行 7
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精神病床数の推移 (人口1,000対、OECD30ヶ国1960-2000)OECD HealthDate2000 8 S50年
障害者の権利宣言 S56年国際障害者年 S62年 「精神保健法の成立」 病院から社会復帰施設へ S45年 心身障害者対策基本法成立 S40年 入院中から通院促進 1954年(昭和29年) 全国精神障害者実態調査で入院を必要とする患者が35万人に対して、精神病床は3万床であることが判明し、精神衛生法を一部改正し、非営利法人が開設する精神病院へ国庫補助を開始したところ、セイン病院は急増。 諸外国は、早くに精神病院を設置し、また入院から通院、社会復帰を打ち出すとせ病床数がどんどん下降してます。諸外国の精神病院は国策が繁栄されやすい状況にあったようです。日本は諸外国の流れに乗れず、課題となっています。 「日本医療最後の暗部に光を求めて」 長谷川敏彦:国立保健医療科学院 政策科学部 J.Nath.Inst.Public.Health,53(1):2004 8
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病院収容の時代 2 昭和40(1965)年~昭和61(1986)年 「精神衛生法の改正 昭和40(1965)年」
病院収容の時代 2 昭和40(1965)年~昭和61(1986)年 「精神衛生法の改正 昭和40(1965)年」 ※地域医療の充実を目的の中心としたが、受け皿の 不足により、社会的入院が増加 「宇都宮病院事件 昭和59(1984)年」 国際的な人権問題となる。 ※「精神保健法」制定へ 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 9
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人権擁護・社会復帰の時代 昭和62(1987)年~平成6(1994)年 「精神保健法 昭和62(1987)年」 ※昭和63年7月施行
「精神保健法 昭和62(1987)年」 ※昭和63年7月施行 人権擁護と精神病者の社会復帰促進 入院から地域へという動きがスタート⇒受け皿不足 ・任意入院制度の創設 ・精神科病院に対する指導監督・精神医療審査会の設置 ・精神保健指定医制度の創設 「障害者基本法 平成5(1993)年」 精神病者が初めて障害者として位置づけ 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 10
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自立・社会参加の時代1 平成7(1995)年~平成16(2004)年 「精神保健福祉法 平成7(1995)年」
「精神保健福祉法 平成7(1995)年」 法律の中に、福祉の対象=障害者であることが明記 自立・社会参加の促進 精神保健福祉手帳の創設 入院告知義務の徹底など 「精神保健福祉法の改正 平成11(1999)年」 【平成12年4月1日施行】 医療保護入院のための移送制度の創設 保護者の義務の軽減 【平成14年4月1日施行】 居宅3事業(ホームヘルプ・ショートステイ・グループホーム) 手帳・通院医療等の申請窓口が保健所⇒市町村へ 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 11
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自立・社会参加の時代2 平成17(2005)年~平成24(2012)年 「精神保健福祉法の一部改正」 ※段階的に施行された
「精神保健福祉法の一部改正」 ※段階的に施行された 【平成17年11月7日施行】 「精神分裂病」⇒「統合失調症」に呼称変更 【平成18年4月1日施行】 平成17年の「障害者自立支援法」の成立を受け、精神保健福祉法 から福祉に 関する事項や通院医療に関する事項が削除された ※障害福祉サービスが身体・知的・精神の3障がい共通・平等に 【平成18年10月1日施行】 精神科病棟等に関する指導監督体制の見直し 精神医療審査会委員の見直し 精神保健福祉手帳の見直し 平成17(2005)年~平成24(2012)年 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 12
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自立・社会参加の時代3 平成25(2013)年~現在 「精神保健福祉法の一部改正 平成25(2013)年」
「精神保健福祉法の一部改正 平成25(2013)年」 【改正の4本柱】 ※①~③は平成26年4月1日施行 ①精神障害者の医療を確保するための指針の策定 ②保護者制度の廃止 ③医療保護入院の見直し ④精神医療審査会の見直し(平成28年4月1日施行) 平成25(2013)年~現在 ※法改正のきっかけ 「障害者権利条約」が平成18年12月に国連総会で採択。日本は、翌19年9月に条約に署名したが、批准には至らず。批准のためには障害者権利条約が求める水準の「人権配慮」の達成が必要。⇒精神保健福祉法、障害者基本法の改正、障害者差別解消法の施行等、多くの国内法が整備・改正された。 明治以前の時代では、 障がい者が犯した罪に対して、特別寛容な扱いをする規定があったり、 11世紀では、集まる精神障がい者に対して、民家が宿所を提供し、生活支援をするという原始的な地域ケアの実践が行われていました。 13
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障害者権利条約 (21世紀最初の人権条約) 【基本理念】 日本は、平成26年1月20日に締結
障害者権利条約 (21世紀最初の人権条約) 日本は、平成26年1月20日に締結 【基本理念】 すべての障がい者は、障がい者でないものと等しく、 すべての基本的人権の享有主体として、個人の尊厳 が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障され る権利を有すること。 すべての障がい者は、障がい者でないものと等しく、 自らの判断により地域において生活する権利を有す るとともに、自らの決定に基づき、社会を構成する一 員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活 動に参加する機会を有するものとする。 14
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まとめにかえて・・・ 精神障がいは、外からはわかりにくい障がいであり、 理解が得られにくい。 過去の歴史から、根深い偏見がある。
世界の中での日本の取り組みの遅れ ⇒当事者と関係者が協力しあって、偏見をなく すための普及啓発、障がい者の権利を守り、 自立・社会参加を目指す取り組みが大切です。 15
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ご清聴ありがとうございました。 16 ○全部の話が終わった後に連絡 最後に連絡させていただくこと ・アンケート記入のお願い ・他の研修案内
・こころの健康センターのHP これで研修会を終了します。気を付けてお帰りください。 ご清聴ありがとうございました。 16
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