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(第12週)第4章 直接金融の仕組み(2) §1 直接金融と間接金融(p.69~74):確認 ◆ 短期証券(約束手形、CPなど)

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1 (第12週)第4章 直接金融の仕組み(2) §1 直接金融と間接金融(p.69~74):確認 ◆ 短期証券(約束手形、CPなど)
(第12週)第4章 直接金融の仕組み(2) §1 直接金融と間接金融(p.69~74):確認  ◆ 短期証券(約束手形、CPなど)  ◆ 借用証書(IOU),債券,株式  ◆ 直接金融と直接証券  ◆ 間接金融と間接証券  ◆ 証券会社とブローカー業務  ◆ 金融仲介機関の仲介機能 金融論(第12週)

2 確認:直接金融とは(p.72,図4-2参照) ▶ 最終的借手(資金不足主体)が 直接証券(本源的証券)を発行
▶ 最終的借手(資金不足主体)が   直接証券(本源的証券)を発行 ▶ 最終的貸手(資金余剰主体)が   直接証券を最終的借手から購入、資金を供給 ▶ 両者の間で直接証券だけがやりとりされるような金融が直接金融 ▶ 証券会社は両者の仲介(ブローカー業務)を行う 短期証券,債券や株式など

3 確認:間接金融とは(p.73,図4-3参照) ▶ 最終的借手(資金不足主体)が直接証券を発行 ▶ 直接証券を購入するのは金融仲介機関であり、
▶ 最終的借手(資金不足主体)が直接証券を発行 ▶ 直接証券を購入するのは金融仲介機関であり、   金融仲介機関は間接証券を発行 ▶ 最終的貸手(資金余剰主体)が間接証券を購入 ▶ 最終的貸手と最終的借手の間に金融仲介機関が介在し、間接証券がやりとりされるような金融が間接金融 銀行や保険会社など 預金証書や保険証券など

4 直接金融と間接金融[ガーレイ=ショウの区分]
[直接金融] 資 金 黒字主体 赤字主体 本源的証券 (直接証券) [間接金融] 資 金 資 金 金融仲介機関 赤字主体 黒字主体 本源的証券 (直接証券) 間接証券 金融論第9週資料

5 §2 情報の非対称性(p.75~78) ① 情報の非対称性(asymmetric information)
▶ 経済取引において、取引を行う主体間で取引対象(商品)の品質(または行動)などに関する情報に格差がある状況  → 市場で効率的な取引が実現しない ▶ 大まかに(A)または(B)のケースとして説明される  (A)商品の品質に関する情報が入手困難   [hidden information,事前情報の非対称性]  (B)取引相手が、取引の前提となる将来の   不確実性に影響を及ぼす行動をとる可能性   [hidden action,事後的な行動に関する情報の非対称性]

6 ◆ 金融取引における情報の非対称性(p.75) ▶ 金融取引が効率的に行われるためには、直接証券を発行する赤字主体の返済可能性に関する情報が取引者間で偏りなく共有され、情報が証券の取引価格や条件(利子率や担保の設定)に正しく反映されなければならない。 ▶ このような情報が入手できない、または入手するための費用が無視できないほど大きい場合がある。 [前述の(A)(B)に関する典型的な例] (A)・・・証券を発行した企業がハイリスク・ハイリターンの事業を行う企業(企業H)と、ローリスク・ローリターンの事業を行う企業(企業L)のどちらなのか不明 (B)・・・企業Lと金融取引の契約をしたあとで、企業Lがハイリスク・ハイリターンの事業に変更する可能性

7 §2② 逆選択(adverse selection)
▶ ①のような情報の非対称性がなければ、貸し手は企業Hと企業Lを正しく識別して、企業Hには高い利子率をつけ、企業Lには低い利子率をつけて貸し出すことが可能(劣悪な借り手を排除できる) ▶ ①の非対称情報が存在する場合、貸し手は企業Hと企業Lを識別できないため、平均的な利子率(企業Hにとっては有利、企業Lにとっては不利)をどの借り手に対しても要求せざるを得ない → 企業Lがこの条件に応じなければ、貸し手は市場に残った企業Hだけと取引することになる(企業Lが市場から退出) → 劣悪な借り手(H)との取引は成立しない可能性も

8 §2③ モラル・ハザード(moral hazard)
▶ 金融取引の契約を結んだ後で企業がハイリスクな事業を実行していないかどうかを貸し手がチェックできない(またはチェックするのに大きな費用がかかる)ならば、企業にとってハイリスクな事業を実行しようとする誘因(インセンティブ)が存在する ▶ ハイリスクな事業を行って成功したときの利益が大きいほど、また貸し手が企業を監視する費用が大きいほど、モラル・ハザードが生じやすくなる ▶ モラル・ハザードの可能性がきわめて高いと予測されるなら、取引は実現しない可能性が高い

9 ◆ 非対称情報を克服するための手法 ● シグナリングとスクリーニング
◆ 非対称情報を克服するための手法  ● シグナリングとスクリーニング  → ①の非対称情報が存在する場合、良質な商品を供給する主体は、あえて費用をかけて追加的な情報を発信することで、自身を識別してもらうことが可能となる(シグナリング)。また買い手(商品の需要者)もあえて費用をかけて追加的な情報を相手に発信させることで、商品の質を識別できるようになる(スクリーニング)。  ● モニタリング(monitoring)と立証(verification)  → ②の非対称情報が存在する場合、事後的な監視(モニター)や裁判、会計監査などの立証を費用をかけて行う場合がある。

10 ◆ 有限責任制とモラル・ハザード(p.77) ▶ 株式会社の有限責任制(Limited Liability)
  株主が、所有する会社が債務不履行(default)の状態になったとしても、負債を返済する法的義務を負わないこと。 ▶ 株式を発行しない企業(個人企業など)は無限責任制であり、企業の所有者(経営者)は負債の返済義務を無限に負うことになる。 ▶ 有限責任の株式会社の方が、資金の借り手としてのモラル・ハザードが生じる可能性が高い。

11 §3① わが国の直接金融市場 ◆ 1970年代半ば以降、政府による国債の大量発行
§3① わが国の直接金融市場 ◆ 1970年代半ば以降、政府による国債の大量発行 ◆ 戦後しばらくは企業の社債発行が厳しく規制され、またメイン・バンクの存在が債務不履行リスクを低減 ◆ 1993年に社債法改正、1996年に適債基準の撤廃 ■ 証券市場の区分  発行市場(primary market)/流通市場(secondary market) ■ 証券の収益  インカム・ゲイン/キャピタル・ゲイン

12 §3② 直接金融が成立する条件: ◆ 社債を公募形式で起債するケース(p.78~80) [1] 一定数を超えるまとまった発行単位が必要
§3② 直接金融が成立する条件: ◆ 社債を公募形式で起債するケース(p.78~80)  [1] 一定数を超えるまとまった発行単位が必要   (発行にともなう固定費用が存在するから。また、一定の流動性を確保するため)  [2] 発行体である企業が十分な情報開示を行う(例:目論見書の作成)、また投資家が十分な情報分析を行い、リスク評価を自己責任で行う必要がある

13 小テストの結果について 総平均:15.90 4年 3年 2年 16.5 16.03 15.69 6名 30名 36名 メディア 社会 行動
14.29 16.65 14.68 7名 46名 19名 ※ 20点が7名いました。


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