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Claim Report 台風、暴雨に備えた応急措置指南

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Presentation on theme: "Claim Report 台風、暴雨に備えた応急措置指南"— Presentation transcript:

1 Claim Report 台風、暴雨に備えた応急措置指南
 台風、暴雨による災害が発生しやすい季節になりました。今回は台風、暴雨による建物、在庫品の災害に備えた応急対策をご紹介します。被害減少の参考としてご活用ください。 対応部分 対応措置 予防効果 建物開口部 * 不要なドア、窓、開口部分の閉鎖と密封。 雨水の室内侵入と暴風による損害を回避 * ガラス戸の割れがないか点検、窓枠のがたつきを固定。 * 障害物の準備と低位置にある出入口と開口部分を塞ぐ。 * 防水扉の点検 建物屋根、外部構造 * ひさし、屋根スラブ等、がたついた覆蓋物を補強、または砂袋等で固定すること。但し、排水溝を塞がないよう注意。 建物、屋根を補強することで風雨から建物外部構造を保護し漏水を回避。 * 屋根周りの遮雨板を点検。緩んだ遮雨板を補強、錆びた釘の交換、緩んだ螺子の固定。遮雨板の装着が完了していない場合は設置を完了すること。 * 支え棒、ワイヤー等で建物を補強。対角線に沿って補強し非強化壁を側面から支える。 * 工事現場、臨時倉庫、臨時事務所、トレーラー、足場等を補強。 排水 * 屋根の排水溝を掃除 排水経路確保、砂袋設置により冠水、洪水を回避 * 必要となる砂袋の数と準備・設置にかかる時間を試算。可能な場合は恒久的な防水壁を設置。砂袋を予備設置し、洪水経路を誘導。 倉庫、在庫 * 湿りやすい物品は窓から離れた場所に移動させる 倉庫内在庫品の雨濡れ、浸水を回避 * 在庫物品は棚等で床面から15㎝以上の高さを確保し保管。 設備、機械、重要品等 * 暴風による影響を受けやすい露天設備を補強。可能であれば屋内に移動させる。 設備、重要物品等に前もって予防措置を施すことにより損害回避 * クレーン等積卸機械を固定し補強 * 暴風による影響を受けやすい可燃/易燃液体貯蔵タンクは雨避け等で覆い、地面と固定。 * 移動可能な屋外の可燃/易燃液体貯蔵タンクや携帯容器は屋内または風を遮れる場所に移動。 * 土嚢で浸水しやすい消防設備、ボイラーを保護 * データ資料等はバックアップを取り、バックアップファイルは安全な場所で保管。 * 障害物を設置してもなお洪水侵入の可能性がある場合は、移動できない設備上に防錆処置をしておく(例:取水機、送風機、プレス機等)

2 Claim Report 財産保険における保険金額と保険価額
 財産保険で保険事故が発生した場合、保険目的の「保険金額」と「保険価額」に応じて支払保険金を計算いたします。今回は「保険金額」と「保険価額」に関する支払保険金計算の仕組みについてご紹介いたします。 1.保険金額、保険価額とは 〇保険金額:保険契約者が保険価額を参照の上みずから確定し、本保険契約中に明記する 〇保険価額:事故発生時の再調達価額、帳面価額、市場価値或はその他の価値とする 2.保険金額と保険価額の関係 〇保険金額が保険価額と同等の場合、損害額にしたがい保険金をお支払いいたします。(全部保険)  〇保険金額が保険価額を下回る場合、保険価額に対する保険金額の割合により、保険金が支払われます。(一部保険) 〇保険金額が保険価額を超える場合、損害額にしたがい保険金をお支払いいたしますが、保険価額を超えて保険金をお支払することはできません。(超過保険) 事例1 時価が100万元、再調達の場合200万元する設備が損傷し、損害額80万元の場合   ①保険金額200万元、保険価額は再調達価格としている場合 →保険金額は保険価額と同じですので実際の損害額を保険金としてお支払いいたします。 ②保険金額100万元、保険価額は再調達価額としている場合 →保険金額が保険価額を下回ることから一部保険となり、支払保険金は削減して支払われてしまいます。 事例2   時価150万元、再調達の場合200万元する設備が全損の場合 ①保険金額は200万元に設定、保険価額は時価としている場合 ポイント 保険契約時には保険金額=保険価額となるよう適切な保険金額を設定ください。

3 Claim Report このような場合 盗難事故発生時の対応 事故 事例
今回は盗難事故発生時の対応についてご紹介します。 事例  A社は財産一切保険を契約。某日A社社員が朝出勤時に事務所の窓ガラスが割られていてパソコンが無くなっていることに気づいた。保険金を請求したいが・・ このような場合 1.公安局(警察)への届出  まずは公安局(警察)に速やかに連絡し、事故の届出をしてください。  事故の届出をした公安局からは盗難事故を立証する「立案証明」*を取得してください。 *事故の報告を証明する「報案証明」と事故を立証する「立案証明」は異なります。   必ず「立案証明」を取得してください。 2.侵入形跡の撮影   犯人侵入の形跡を発見した場合は、写真撮影(日付入りがのぞましい)をして証拠を残しておいてください。また、侵入形跡は公安の指示があるまで出来るだけ現状保存するようにしてください。 3.保険会社への連絡  速やかに保険会社に連絡してください。保険金のご請求には以下のような資料が必要となります。  ・公安局発行の立案証明  ・犯人侵入形跡の証拠(写真・防犯カメラ映像等)  ・盗難財産の存在と保険金額が分かる資料(バランスシート、固定資産明細、在庫明細等)  ・被害財産を再購入する際の見積り、発票  ・事故報告書・保険金請求書(弊社よりご案内させていただきます) 以上は基本的な書類となります。状況に応じ別途資料の提出をお願いする場合がございます。 過去に発生した盗難事故では、パソコンの盗難が最も多く、次いで倉庫内在庫品が多く報告されております。防犯カメラ、センサーの設置、出入口管理、施錠管理強化と同時に、特に上記財産には施錠の徹底等、防犯対策徹底をお勧めします。 注意 弊社の「財産一切保険」の基本約款では盗難による損害とノートパソコン等の携帯式設備の損害は担保しません。「財産一切保険」契約時には「盗難担保特約」と「携帯式設備拡張担保特約」を別途付帯することをお勧めします。

4 保険目的が簡易建築物内で保管されている場合ご注意ください
Claim Report 財産保険における簡易建築物について 事故 お客さまより暴風により建築物内で一時保管していた半製品への損害事故が報告された。立会調査の結果、半製品を一時保管していた建築物は簡易建築物に該当し、財産一切保険の免責規定により保険金の支払いができないことが判明した。 写真例 * ● 免責 第八条 (三) 広告版、アンテナ、ネオン灯、太陽エネルギー装置等、建築物外部の付属設備、屋外或いは簡易建築物内にある保険目的及び簡易建築に、雷電、暴雨、洪水、暴風、竜巻、雹、台風、ハリケーン、豪雪、氷塊、砂嵐により生じた損失。 ● 定義 第四十一条 (二十五) 簡易建築物:以下の何かの条件を満たす建築物を指す。 (1) 竹・木、アシ、カンバス、チガヤ、フェルト、ビニール或いはナイロン、FRP 瓦などの材料を屋根或いは外壁の材料とする建築物。 頭頂部が密閉され、直立面の非密閉面積と直立面の総面積の比率が10%を超える建築物。 屋根と全ての外壁との間の最大距離が1メートルを超える建築物。 当社財産一切保険基本約款より抜粋 (平面図例 ) 上記図例のような建造物の場合、直立面の非密閉部分(=開放部分)面積が直立面総面積(=外壁部+出入口の直立面面積合計)の10%を超えるので、定義 第四十一条 (二十五)の簡易建築物に該当します。 保険目的が簡易建築物内で保管されている場合ご注意ください ◎簡易建築物内で保険目的を一時保管している状況下で、暴雨、暴風等自然災害のリスクがある場合は、簡易建築物ではない他の倉庫への移動等の防災対応をしてください。 ◎一定の条件を満たす場合、特約付帯により上記ケースの復活担保可能な場合がございます。 *image :baidu

5 Claim Report 財産保険における屋外の保険目的について 事故
今月は先月の簡易建築物に続き、財産保険における屋外の保険目的の注意点をご紹介いたします。 事故 事例1: 暴雨により半製品が濡れて損害発生との報告を受ける。調査の結果、被害を受けた半製品は屋外で保管しており、財産一切保険の免責規定により保険金の支払いができないことが判明した。 事例2: 台風により外壁に掛けていた広告パネルが損害を受けたとの報告を受ける。調査の結果、被害を受けた広告パネルは建築物外部の付属設備に該当し、財産一切保険の免責規定により保険金の支払いができないことが判明した。 【当社財産一切保険基本約款より抜粋】 ● 免責 第八条 (三) 広告版、アンテナ、ネオン灯、太陽エネルギー装置等、建築物外部の付属設備、屋外或いは簡易建築物内にある保険目的及び簡易建築に、雷電、暴雨、洪水、暴風、竜巻、雹、台風、ハリケーン、豪雪、氷塊、砂嵐により生じた損失。 (写真例) ◎写真例のような状態にある保険目的が上述の自然災害の被害を被った場合、財産一切保険の基本約款では保険金をお支払いすることが   できないため、ご注意ください。 ◎屋外で保険目的を一時保管している状況下で、自然災害のリスクがある場合は、倉庫に移動する等の防災対応をお願いいたします。一定の   条件を満たす場合、特約付帯により上記ケースの復活担保可能な場合がございます。 *图片来源于网络

6 在庫高通知方式特約(毎月通知日在庫方式)について
Claim Report 在庫高通知方式特約(毎月通知日在庫方式)について  在庫高通知方式特約(毎月通知日在庫方式)  双方の同意により、保険契約者或いは被保険者は本保険証券明細書に明記された在庫品の保険料が暫定保険料として支払った場合において、当会社は本約款の規定に基づき調整する。  双方の同意により、毎月の約定した通知日について約定する。保険契約者或いは被保険者は毎月通知日以後の三十日以内に、当会社にその通知日当日の在庫価値を当月の在庫価値として申告しなければならない。保険目的倉庫が複数の場合において、証券の保険金額の設定方法に応じて各在庫価値の合計額を申告しなければならない。但し、各倉庫が明細金額の有る場合において、各倉庫の在庫価値を申告しなければならない。 ……  三、損害発生時に、仮に保険契約者或いは被保険者が期日通りに申告しなければ、本保険証券明細書に明記された保険金額(最高限度額)と最後に通知した在庫価値(通知した場合)の何れかの最高額を在庫財物の保険金額と見なす。保険契約者或いは被保険者が期日通りに申告していない、且つ在庫高が保険金額を超えた場合において、当会社は下記の計算方法に基づいて賠償する。  在庫財物の保険金額X損害額-免責額=保険金実際在庫財物の価値 事故! 事例 ある会社は財産一切険(在庫通知方式特約つき)を契約。その後盗難事故が発生。 【主な契約内容】 ●在庫の保険金額:85万元 ●免責1万元 ●保険期間:2010年1月1日から1年間     【事故/損害状況】 ●2010年4月10日、在庫盗難事故が発生。損失査定の結果、損  害金額は10万元を認定。 【在庫及び保険会社への申告状況】 ●事故当月(4月)実際在庫財産価値は100万元 ●被保険者は3、4月の在庫金額を申告しなかった ●2月の在庫金額の申告は90万元で実施 ★支払保険金計算は以下の通りです: ①(90万/100万)*10万 - 1万 = 8万元   注:もし直近の(当事件の中では2月)申告の金額が証券上の保険金額より低い場合、公式の中の分子は証  券上の保険金額(85万)になります。 ②毎月の在庫金額が申告されていた場合、支払保険金は以下の通りとなります:  10万 - 1万 = 9万元 ◇上述したように、もし証券に在庫通知方式特約を付け加える場合、申告漏れがない様ご注意ください。

7 暴雨/台風による事故例と事故防止策について
Claim Report 暴雨/台風による事故例と事故防止策について   上海の梅雨は例年6月10日頃から約1ヶ月続きます。上海の梅雨が明けたころから、広東、福建省等の華南地方は台風襲来の季節を迎えます。過去50年のデータを見ると、広東省では年平均2.9個、福建省では1.4個の台風が上陸しています。また、最近は局地的な集中豪雨も頻繁に発生しています。  毎年、弊社では風雨による事故報告を多く受付しています。過去の事故例と共に予防対策につきご案内します。 事故! 【事故防止対策の例】 1.建物の屋根や庇、窓ガラスのメンテナンス(破損やひび割れの確認-修復) 2.排水溝の定期的な清掃 3.浸水防止の為の土嚢の準備やパレットを活用した貨物の保管 4.屋外での野積みや簡易な庇の下など風雨による被害を受けやすい貨物保管方法の見直し  以上は弊社にて受付けした事故の一例です。 事故状況や原因を分析してみると、突発的な豪雨や強風、予想外の洪水等が原因となっている事故もありますが、事故の中には、日常のメンテナンスや防水/浸水対策を行っていれば損害の発生/拡大を防ぐことが出来たと思われる事故も多く見られます。 台風や暴雨、洪水を想定し、過去にご報告いただいた事故例を元に一般的な対策を列挙しました。自然災害対策は、 ① お客さまの倉庫や工場、事務所建物の立地条件や日常の点検による破損や老朽化の把握と対策   ② 貨物・在庫品の保管状況の確認・見直し   ③ 天気予報をこまめにチェックし、台風の進路や大雨・強風の情報収集 が大切なポイントです。

8 Claim Report 財産保険の事故対応例(再調達価額と時価額) <事故例>
財産保険においては、保険金額設定方法により支払われる保険金が大きく変わります。保険金額の設定方法は二種類(①再調達価額 ②時価額)です。それぞれの設定方法による事故発生時の保険金支払方法の違いについてご案内します。 保険金額の設定 【再調達価額】 【時価額】 定義 保険の対象物と同等の物を新たに購入または建築するために必要な金額をいいます。 再調達価額から使用・経年による消耗分を控除(減価償却)した金額をいいます。 保険金お支払内容とその後の対応 事故により全損になった場合、保険金額全額が支払われます。よって、保険金で同等の物品取得、最建築が可能です。 新築後10年経過した建物が焼失した場合、その建物の時価は、現在同等の建物を再築するのに必要な金額から10年分の使用消耗分を控除した金額になり、この金額で保険金が支払われることになります。 したがってこの場合、保険金だけでは同等の建物を再築できません。 <事故例> 事故状況 工場建物内で火災が発生し、壁と屋根の一部が破損。損害額50万元。 ご契約内容 再調達価額(価値)100万元の建物に保険金額100万元の再調達価額特約付き財産一切保険契約 再調達価額(価値)100万元の建物に保険金額50万元の財産一切保険契約 保険金お支払例 支払保険金=50万元 保険金で壁や屋根を元通りに復元可能 保険金だけでは元通りに復元することは不可能 『再調達価格特約』を添付する場合は、資産台帳記載の「原価」(購入時の取得価格)で保険金額を設定する必要があります。 ●固定資産台帳の記載例 会社名:△△有限公司   会計年度:2009.7 番号 名称 規格 類別 取得日 原価 累計減価償却 時価 001 事務室 1420㎡ 建築物 2,520,000.00 604,800.00 1,915,200.00 002 倉庫 342㎡ 625,000.00 150,000.00 475,000.00 ※お客さまのご意向に沿った保険金額設定が重要です。再調達価額でのご契約を希望される場合には原価を元に保険金額設定をお願いいたします。


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