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プレハブ住宅コーディネーター 「資格認定制度について」 制度概要説明 一般社団法人 プレハブ建築協会 平成28年11月

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1 プレハブ住宅コーディネーター 「資格認定制度について」 制度概要説明 一般社団法人 プレハブ建築協会 平成28年11月
第47回プレハブ住宅コーディネーター資格認定講習会 制度概要説明 プレハブ住宅コーディネーター 「資格認定制度について」 ・私は、ただ今、司会の方よりご紹介いただきました 教育実施委員で(会社名入る)の○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ・それでは、これからプレハブ住宅コーディネーターの制度概要の説明、続けて 講義Ⅰ(コンプライアンス)に関する講義をさせていただきますので、45分ほど おつきあいをお願いいたします。 平成28年11月 一般社団法人 プレハブ建築協会

2 (一社)プレハブ建築協会の概要 ■主な組織図(3つの部会と各種委員会) Ⅰ.住宅部会 Ⅱ.規格建築部会 企画運営委員会 総会・理事会
設立 : 昭和38年1月31日 会員 : 216社 H 現在 (正会員:34社 準会員:51社 賛助会員:131社) ■主な組織図(3つの部会と各種委員会) Ⅰ.住宅部会 : 住宅メーカー中心の部会 総会・理事会 企画運営委員会 Ⅱ.規格建築部会  : 応急仮設住宅中心の部会 Ⅲ.PC建築部会 : 中高層建築中心の部会 教 育 委 員 会 (一社)プレハブ建築協会の概要 ・最後に、プレハブ建築協会の概要について触れておきたいと思います。 ・プレハブ建築協会は、昭和38年1月31日に設立されました。 住宅がまだまだ不足している時代で、公団住宅などを官(公共)主導で進められた時代です また戸建住宅については民間のプレハブ住宅会社が相次いで創業した時代です。 ・このような時代背景の中、プレハブ住宅の普及を目的にプレハブ建築協会が設立されました。 ・現在、会員数は、正会員、準会員、賛助会員含め216社です。(平成28年9月20日現在) プレハブ建築協会の組織は、ご覧の通りです。 ・総会・理事会の下に、協会全体の運営に関して企画運営委員会が設けられています。 ・そして、具体的な活動組織として、3つの部門があります。 (1)住宅部会 ・低層住宅等の建築を行うハウスメーカー等の部会です これは皆様の会社が参加されている部会です。後程どんな活動をしているのか詳しく説明します。 (2)規格建築部会 ・地震や自然災害時の応急仮設住宅等を供給する部会で、災害時の応急仮設住宅の供給について各都道府県と提携しています。 ・未曽有の大災害をもたらした東日本大震災への対応も、プレ協が中心となって仮設住宅建設の対応を行いました。 ・復興支援はプレハブ建築協会の大きな使命であり、社会に広く貢献していることを是非知っておいて下さい。 (3)PC建築部会 ・PC(プレキャストコンクリート)工法の建築を行うゼネコンの部会です。 ※高度成長時代には、公社・公団が手がけた近代的な集合住宅の供給に貢献してきました。 今では更に技術開発され、超高層ビルなどもいわゆるプレキャストの建築です。 さらに3つの部門に対して横断的にいくつかの委員会が設置されています。 (1)教育委員会       (2)広報委員会          (3)瑕疵担保保険推進委員会 ・今日のこの講習会は、教育委員会が主催しています。 金融税制研究会 広 報 委 員 会 瑕疵担保保険推進委員会 ※詳しくはプレハブ建築協会HPをご覧下さい。

3 政府・関係機関への提言,要望 PR活動と需要開発 災害対応 技術開発・研究・教育等 会員の交流、連携その他
プレ協はプレハブ住宅の需要拡大と基盤確保に全力で取り組んでいます! プレ協の事業:部会・委員会・研究会・分科会の活動を通して国・関係機関に働きかけます。 PR活動と需要開発 ・機関紙(JPA)やPR資料の発行 (広報委員会) ・プレハブ住宅の生産・販売実績等調査 (広報委員会) ・住宅瑕疵担保履行法に基づく団体保険取次業務               (瑕疵担保保険推進委員会) ・PC工法の普及と需要拡大 (PC建築部会)                                 など 政府・関係機関への提言,要望 ・住宅・宅地に関する金融・税制要望 (金融税制研究会) ・建築基準法&関係法令・制度への対応 (技術分科会) ・労災保険の低減の要望 (労務安全分科会) ・増改築、リフォーム工事の法制度、技術基準等の提言                      (住宅ストック分科会) ・政府、関係機関との情報交換、相互理解、連携                     など 技術開発・研究・教育等 ・環境行動計画「エコアクション2020」の推進(環境分科会) ・プレハブ住宅の品質、性能&生産性向上に向けた研究、実験、資料の収集や講習会等の実施(技術分科会) ・品確法、工業化住宅性能認定、省エネ等の技術的対応                          (技術分科会) ・自主管理基準の制定 (CS品質委員会) ・PC溶接工事に係る資格認定(PC工法溶接資格認定委員会) ・プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度 その他                     (教育委員会)   など                        災害対応 ・災害応急仮設住宅の建設支援&関連技術の開発、調査研究 ・災害応急仮設住宅の供給協定締結自治体との連携                (規格建築部会)           など 会員の交流、連携その他 ・講習会、見学会等による会員の交流、情報交換 ・国際会議やJIS等の国際整合化動向への適切な対応 ・一級建築事務所の業務                    など ・プレハブ建築協会では、プレハブ住宅の健全な普及と発展を図るために、国や関係諸機関への提言や要望などの働きかけをはじめとして、 各種調査・研究・広報活動や、消費者・お客様とのコミュニケーション、プレハブ住宅の品質向上や省エネ化、良好な住環境・まちなみづくりなどに資する事業活動を積極的に行い、プレハブ住宅の需要拡大・基盤確保に全力を挙げて取り組んでいます。 ・また、規格建築部会を中心に、災害応急仮設住宅の建設や自治体との連携など、いざという時のための対応にも注力しています。 ・スライドにはプレ協のこうした活動のあらましを紹介しています。 皆さんに直接関わる事例ですと、 ・金融税制研究会では、住宅市場が冷え込まないよう、毎年、国に対して住宅税制に関する要望や補助金などの住宅支援策の要望を行なっております。  これらは、住まいの給付金制度の実現や住宅金融支援機構のフラット35の制度などにも活動の成果が反映されています。 ・技術的な面ですと、技術分科会が建築基準法や建築士法等の改正、「品確法や長期優良住宅の制度づくり」や「省エネ法の改正等」に際しても、  事前に国交省とも充分な意見交換を行い、さまざまな提案や要望を行って、会員会社が改正後に混乱をきたすことがないよう充分な準備を行なっています。 ・このように、会員各社から専門知識を持った方々が集まって、さまざまな活動をプレ協の委員会や研究会、分科会などの場で行なっています。 ・日頃、皆さんが何気なくお客様にご提案している住宅減税や、補助金、また皆さんには全くといっていいほど感じることのない  法律関係の負担軽減などが、会員会社によるプレハブ建築協会のこのような活動によってなされているのです。 ・皆さんの営業活動を業界全体として支援しているのがプレ協であるとご理解いただければと思います。

4 教育委員会の活動 プレハブ住宅 コーディネーター 資格認定制度 プレハブ建築 品質向上講習会 住宅産業CS大会 ●営業部門の資格認定制度
●生産・設計・施工・   アフターサービス・   リフォーム等   技術部門の   講習と情報交換会 ・さて、今日、皆さんが参加されている、プレハブ住宅コーディネーター更新講習会等、 主にプレハブ建築協会の教育活動を推進しているのが、教育委員会です。 具体的には、主に次の3つの活動を行っています。 ①プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度の運営 ・主に、入社2年目の営業を対象にプレハブ住宅コーディネーター資格認定講習を実施しています。 講習を受けて、試験に合格した者に対し認定証を発行しています。この資格を維持するためには 5年ごとに更新の手続きが必要になります。 ・特に新規取得から5年目のはじめての更新は、今日のようにもう一度皆さんにお集まりいただき 講習を受けていただくことが、資格更新の条件となっています。 ②プレハブ建築品質向上講習会 ・これは、生産、設計、施工、アフターサービス、リフォームの五つの部門を対象とした技術系の 講習会です。 ・会員各社の現場の第一線で活躍されているリーダークラスの同じような立場、職種の方々が集まって、品質管理に関する講義を受けたり、事例に基づいたグループ討議などを行い、お互いの研さんの場として活用している手作りの講習会です。 ・同じ悩みを持った同業他社の人たちが、積極的な情報交換ができる場として、毎年、非常に好評を博しています。 ③住宅産業CS大会 ・主に、会員各社のCS部門の方を対象とした講習会です。会員企業の中から毎年複数社CS(顧客満足)をテーマに事例発表をしていただいています。 ・こちらも、CSに関する会員同士の情報交換の場で、各社の最新で最前線のCS活動に関する情報が盛りだくさんの大会です。 ・また、異業種・他業界でCS活動に顕著な成果を上げられている企業の責任者の方をお招きし、特別講演をお願いしており、これも参加者の楽しみの一つで大変好評を博しています。 プレハブ建築 品質向上講習会 住宅産業CS大会 ●会員各社の事例発表と特別講演

5 プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度の概要
制度の歩み プレハブ住宅コーディネーター資格認定取得者数の推移 ■ 昭和47年度 教育委員会設置 プレハブ建築技術者教育制度発足 プレハブ建築技術者登録累計               42,786名 ※生産 ・ 営業 ・ 施工部門   ■ 平成 元年度 プレハブ住宅コーディネーター 資格認定制度発足 ■ 平成2年度 講習会スタート ■ 平成27年度末 登録者累計 31,635名 ■プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度の概要 ・それでは、プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度について、もう少し詳しく説明いたします。 ・お手元のプレハブ住宅コーディネーター「リーフレット」左のページをご覧下さい。 今日のこの講習会を主催している教育委員会は、昭和47年4月に設置されました。 ・同時に「プレハブ建築技術者教育制度」という生産・営業・施工部門の教育制度がスタートしています。 ・当時は、プレハブ住宅の社会的地位向上のために、プレハブ住宅の品質向上が大きな課題であり、会員挙げてプレハブ建築技術者の教育に取り組んでまいりました。 ・結果、約20年間で42,786人の方が受講し、平成元年にその役割を終えました。 ・その「プレハブ建築技術者教育制度」の精神を受け継ぎ、営業部門対象の教育制度として発足したのが、「プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度」です。 ・お客様の多様なニーズに応えるには、会員各社の営業担当者の資質の向上が不可欠として、平成2年からこの講習会がスタートしました。 ・今年は27年目になります。これまでの累計登録者数は、31,635名となっています。 ・また、この制度についても改革が必要な時期に来ているとの認識にたち、会員企業を代表する教育実施委員のメンバーを中心に検討が始まっています。 テキストP14

6 プレハブ住宅の信頼性評価と高い満足度 テキストP31 出典:(一社)プレハブ建築協会 2015年「信頼される住まいづくり」アンケート調査
・さて、これまでいろいろとプレハブ住宅の果たしてきた役割・成果について話してきましたが、このような背景をもつプレハブ住宅に対してここからはプレ協が毎年、営業担当者に対する項目を中心に実施している「信頼される住まいづくり」アンケートによって、お客様の評価を見ていきましょう。(アンケートは今回で22回目) ・評価項目としては「メーカー選定理由」「住宅に対する満足度」及び、次のスライドになりますが「営業担当者に対する総合満足度」です。 ■ 2015年「信頼される住まいづくり」アンケート調査 「住宅に対する満足度」と「営業担当者に対する総合満足度」 ・2015年のアンケート 調査は    1)2014年に入居(=入居後1年程度)のお客様を対象に    2)プレ協会員のプレハブ住宅メーカー10社が各社100名を無作為に抽出し         1,000世帯に昨年の9月に調査票を郵送(100名×10社=1,000世帯)    3)506名の有効回答(有効回収率 50.6%)を得て分析したものです。 ・上のグラフは入居1年目のお客様を対象に実施した最新のアンケート結果を含め、過去 3年間の経年変化を表したグラフです。 ・結果を見ますと、 メーカーの選定理由は「安心できる会社だった」が60%と最も多く、次いで「品質・性能が優れていた」が56%、「営業担当者の説明に納得できた」が55%の順となっていますが、 「希望を反映した提案」「アフターサービス」の比率が漸増傾向となっています。 また、 「決め手となった理由(1つ選択)」は「品質・性能が優れていた」が28%と前回同様最も多くなっています。 ・住宅に対する満足度では「満足」が67%と前回より減少しているものの、満足者(「満足」+「まあ満足」)は98%と、ほとんどの 方が満足しています。 ・満足の具体的な理由としては、「快適である」「希望通りの家」「高気密・高断熱、遮音性、通気性など住宅性能が良い」「耐震性、耐久性が良く安心できる」「設備、機能性が良く、使い勝手が良い」」などの意見が多いようです。 このように、プレハブ住宅はお客様が納得できる品質と性能を提供できる住宅として認知・評価されていることがわかります。 出典:(一社)プレハブ建築協会 2015年「信頼される住まいづくり」アンケート調査 有効回収率:50.6% テキストP31

7 営業担当者に対する評価 次に営業担当者に対する評価を見てみます。 【総合評価】 ・総合評価は「満足」が81%とやや低下傾向が見られますが、引き続き高いレベルでの評価を得ています。 ・満足の理由として、「対応が良い・希望を聞いてくれた」「親切・丁寧」「知識が豊富、アドバイスが良い」「対応が早い、スムーズ」「人柄が良い・信頼できる」などの意見が多く挙げられています。 【項目別】 ・項目別に見ると「人柄・営業態度」は満足が前回とほぼ同じで高いレベルを維持、一方これまで連続して上昇していた「アドバイス」「間取り等の提案内容」は今回低下しています。 ※アドバイスでは、「商品の特徴」「間取り等のプラン内容」「資金やローン」が特に役に立ったと回答され、これは例年上位を占めています。 ・「住宅引き渡し後の対応」は前回と同じ高い満足度を維持しています。 【知人への営業担当者推奨意向】 ・営業担当者を「ぜひ紹介したい」という方は70%で、前回よりも多くなっています。 ・営業担当者の推奨意向と特に相関が高いのは「アドバイス」と「住宅引き渡し後の対応」です。 【営業担当者への期待】 ・「迅速な対応」が最も多く、「密な報告・連絡・相談」「「話をよく聞いてくれる」「知識が豊富」の順で多くなっています (まとめ) ・住まいに対するお客様の意識は大変高くなっています。また、高度な情報化社会となり インターネットなどによって、営業も知らないような専門知識や新しい情報をお持ちです。 ・そうしたお客様へも中途半端な知識ではなく、確かな知識に裏付けされた誠実な対応が必要とされています。 ・更には、引渡し後の対応も含め、「人柄・営業態度」の満足度が、紹介につながることを念頭に営業活動を続けて欲しいと思います。 ・詳しくは、お手元にお配りしております、2015年「信頼される住まいづくり」アンケート調査資料を後でじっくりご覧下さい。 総合評価や営業担当者の推奨意向を向上させるには、特に「人柄・営業態度」「アドバイス」「住宅引き渡し後の対応」の質を高めることが重要なポイントである。

8 ※プレハブ一戸建て住宅の方 が11.8㎡/戸 広い。
新設住宅着工戸数とプレハブ住宅の推移等 平成27年(2,015)の新設住宅 着工戸数と平均床面積の比較 ■新設住宅着工戸数 909,299 戸(対前年比1.9%増) (内 一戸建て:414,508 戸) ※一戸建ての割合 % ※プレハブ住宅の割合 15.8% 約6戸に1戸がプレハブ住宅 ■ プレハブ住宅着工戸数 143,549 戸(対前年比2.2%増) (内 一戸建て: 50,996 戸)  ※一戸建ての割合 35.5% ■平均床面積の比較  ・プレハブ一戸建て住宅      127.0㎡/戸       ・その他の一戸建て住宅      115.2㎡/戸 ※プレハブ一戸建て住宅の方  が11.8㎡/戸 広い。 新設住宅のおよそ6戸に1戸がプレハブ住宅です。 ■平成27年(2015年) の新設住宅着工戸数とプレハブ住宅 ・最後に、新設住宅着工戸数とその中でプレハブ住宅が占める位置について概観しておきます。 ・国土交通省が発表した、平成27年(H27.1~H27.12)の新設住宅着工戸数は、平成26年(2014年)の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響からの持ち直しがみられ、対前年比1.9%増と2年ぶりの増加に転じました。 ・また、平成27年に着工されたプレハブ住宅は対前年比2.2%増の143,549戸であり、シェア(全新設住宅着工戸数に占める割合)については、前年より0.1%増の15.8%となりました。 ・よって、平成27年の住宅の総着工数約91万戸のうち、およそ6戸に1戸がプレハブ住宅であるということになります。 ※参考までに、一戸建て住宅について、一戸当たりの平均床面積をみてみますと、プレハブ住宅はその他の一戸建て住宅に比べて平均11.8m2広く、より質が高く豊かな居住空間を提供していることになります。 ※尚、足元では消費税増税の反動減の影響も徐々に和らいではいますが、更なる回復対策として、「ローン減税」や「すまい給付金制度」が延長されていますので、後程ご説明します。 出典:国土交通省建築着工統計                 図表は(一社)プレハブ建築協会HPから

9 「コンプライアンス」 講義Ⅰ 一般社団法人 プレハブ建築協会 第47回プレハブ住宅コーディネーター資格認定講習会 注意事項・メモ
・それでは、引き続き、講義1「コンプライアンス」の講義を進めさせていただきます。 一般社団法人 プレハブ建築協会

10 コンプライアンス講義の内容(約35分) 1.コンプライアンスとは何か ・続発する企業の不祥事 ・コンプライアンスの定義
テーマ 1.コンプライアンスとは何か   ・続発する企業の不祥事   ・コンプライアンスの定義   ・コンプライアンスは我々も当事者 2.事例で学ぶコンプライアンス   ・こんな場合はどうする? 3.明日からの業務に活かそう 注意事項・メモ ・昨今、コンプライアンスに関する不祥事が、会社の存続さえ揺るがすようになってきて  いることは、皆さんもご承知していることと思います。 ・また、あらゆる企業が、コンプライアンスに関する研修など強化しているのも事実です。 ・プレハブ建築協会としても、コンプライアンスの重要性を認識し、プレハブ住宅コーディ   ネーターの講習に4年前から取り入れています。 ・今日の講義では、まず最初に、コンプライアンスとは何か、何故重要なのか、どのよう  に考えれば良いか、今一度確認していただきます。 ・次に、実際によく起こるコンプライアンスに関する住宅業界の事例を見ながら、どうすれ  ば良いか、どんなことが問題になるのか、等について考えます。 ・最後に、明日からの業務にどう活かせば良いかについても考えていきたいと思います。

11 1.コンプライアンスとは何か 注意事項・メモ ・さて、コンプライアンスとは何か、ということですが、その前に、最近起きた企業不祥事
注意事項・メモ ・さて、コンプライアンスとは何か、ということですが、その前に、最近起きた企業不祥事  について考えてみたいと思います。                 ↓          企業不祥事(次頁のスライド)の話に移る

12 企業の起こした事件、不祥事 企業が起こした「事件」、「不祥事」 と言うと何を思い出しますか? その「事件」、「不祥事」は何が問題
      と言うと何を思い出しますか? その「事件」、「不祥事」は何が問題              だったでしょうか? 注意事項・メモ ・皆さんは、企業が起こした「事件」、「不祥事」というと何を思い起こしますか? ・その「事件」、「不祥事」は何が問題だったのでしょうか? ・それでは、1分間考えてみてください。 ・テレビで企業の不祥事が多く報道されていることに触れる ・新聞に多数の謝罪広告が掲載されていることについても触れる 何人かに意見を聞く(方法1を推奨) 【方法1】 答えをもっていそうな受講生1~2名に尋ねる 【方法2】 まず、1分間程度考えさせ(ノート等にメモさせ)、その後何人かに尋ねる 【方法3】 まず、1分間考えさせ、その後2分間隣の人と意見交換させ、その後に尋ねる  (5分以上かかるが会場の雰囲気をやわらげたい時には効果的) ※その不祥事を起こした結果、その企業はどのような打撃を受けたと思うかについても尋ねる 主要な不祥事事例については別紙参照 ※いくつかの事例を紹介する ・コンプライアンスとは企業の不祥事が多くなってきてから、注目されるようになった考え方です

13 それでは、あなたの考える 「コンプライアンス」とは 何でしょうか? コンプライアンスとは何だろうか? 注意事項・メモ
・企業の不祥事とコンプライアンスは関係がある、と言うことがわかってきたのではないでしょうか。 ・それでは、あなたの考えるコンプライアンスとは何でしょうか、今現在知っているコンプライアンスとはどのようなものでしょうか。 何人かに意見を聞く(方法1を推奨) 【方法1】 まず、1分間程度考えさせ、答えをもっていそうな受講生1~2名に尋ねる 【方法2】 まず、1分間程度考えさせ(ノート等にメモさせ)、その後何人かに尋ねる 【方法3】 まず、1分間考えさせ、その後2分間隣の人と意見交換させ、その後に尋ねる  (5分以上かかるが会場の雰囲気をやわらげたい時には効果的)

14 コンプライアンス コンプライアンスの定義(1) 企業不祥事の続発 企業活動で法令等のルールを守ること
法律に違反していなければ何をしてもいいのか? 企業のステークホルダー(利害関係者)の信頼を得ること 注意事項・メモ ・いろいろな意見がでましたね、みなさんの意識の高さを感じることができます(発言に対して総括的なコメントをする) ・コンプライアンスとは、本来の意味では法令を遵守することです ・先ほど見てきたように企業不祥事が続発することから注目を集めた考え方です ・企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)を果たせない企業は市場からの退場を余儀なくされていることが多くなっています ・また、法令違反等を行ったのが大手企業場合、通常の企業以上に社会的責任の追及をされる可能性が高いことも事実です ・それでは、法律に違反しないようにすれば、何をしても良いのでしょうか。 ・法律に違反しないことだけでは十分ではありません。 ・法律に違反しなくても、その企業の置かれた社会的な立場によっても、世間から糾弾を  受けることがあります。 ・また、不祥事が発覚した後の、企業幹部の発言、行動についてもお客様や世間は注目  しており、その対応如何では、その企業の行く末を左右する場合があります。 ・私たち企業も社会の一員です ・また、私たち企業には、お客さまや株主、投資家、地域社会、私たち従業員やその家  族を含めた様々な利害関係者がいます ・これらの利害関係者のことをステークホルダーと言います ・私たちはステークホルダーの信頼を得て、企業活動を継続的に行う必要があります ・そのためには法規制がなくても守らなくてはいけないルールがあります ・コンプライアンスとは、法律を含む、様々なルールを守ることです 法規制がなくても守らなくてはならないルール コンプライアンス

15 コンプライアンスの定義(2) 企業がステークホルダーに求められること 社会の一員として(法律・社会規範の尊重)
株主や投資家のために(株価の配当・最大化) お客さまのために (適切な価格で高品質なものを提供) 注意事項・メモ ・もう少し具体的に企業がステークホルダー(利害関係者)から求められていることを  見ていきましょう  (スライドを読む) ・法令以外のルールに対応すると言うことはこのような期待に応えること、信頼を得る  ことです 従業員のために (継続的な成長・働きやすい環境の構築)  

16 コンプライアンスとは何か コンプライアンスの3つのポイント コンプライアンスの定義(3) まとめ 1.「法令」、「法令等」の遵守だけではない
コンプライアンスの定義(3) まとめ コンプライアンスとは何か コンプライアンスの3つのポイント 1.「法令」、「法令等」の遵守だけではない 2.「法令(等)」の背後にある関係者や社会の期待・要請に応える 3.上記を踏まえた自覚的、自律的な考え・行動 注意事項・メモ ・ここでコンプライアンスとは何かをまとめてみましょう。  (スライドを読む) ・コンプライアンスとは法規制はもちろんのこと、法規制がなくてもステークホルダー(利  害関係者)の信頼を得るために守らなくてはいけないルールのことです ・繰り返しになりますが、法令の背後にある期待、要請にも応え、自覚的、自律的に考え  、行動することが重要です ※環境問題に積極的に対応することや等の社会貢献、正々堂々とした態度で競合相手   との競争に臨む姿勢、何よりもお客さまや社会貢献を優先とする行動規範(がステー   クホルダーの信頼を得るための姿勢と言えます。この他にどのようなことが該当する   かについても考えていきましょう

17 コンプライアンスは 我々も当事者 注意事項・メモ ・と言うわけで、コンプライアンスは経営者や管理職だけの問題ではなく、我々自身の
 問題でもあるのです

18 常識にズレはありませんか? 常識にズレはないか 現在のあなたの仕事内容をチェックしてみましょう。 皆さん自身の「常識」や職場の「常識」は
 皆さん自身の「常識」や職場の「常識」は  社会の「常識」とズレてはいませんか? コンプライアンスという視点から、じっくり考えてみましょう。 注意事項・メモ 基本的には問いかけるだけにする 場合によっては、挙手させ、答えをもっていそうな受講生1~2名に尋ねる ・この程度なら良いだろうと、お客さまに正確な情報を伝えていなかったり、会社に正確  な報告をしなかったり、と言うことはないでしょうか ・自分の行動、発言をコンプライアンスと言う観点からもう一度見直すことが必要です。

19 ルールを甘く見ていませんか? ルールを甘く見ていないか 現在のあなたの仕事内容をチェックしてみましょう。
 この程度なら、とルールを無視したりルールを  守る気持ちが薄くはないですか。 「ルール遵守意識」の希薄さが不祥事や事件につながります。 注意事項・メモ 基本的には問いかけるだけにする 場合によっては、挙手させ、答えをもっていそうな受講生1~2名に尋ねる ・もちろん、ルールには法律も含まれますし、会社の規定も含まれます。ビジネス上の  ルールやマナーも含まれる場合があります。 ・知らないうちに法律違反をしているかもしれません。 ・法律には違反しないが、決して公正とは言えない、他の人からは非難されるようなやり  方で仕事をしているかもしれません

20 不祥事は必ず発覚します! 不祥事は発覚する! 不祥事や事件が起きたときに隠したらどうなるでしょうか。
現在のようなインターネット社会では、不祥事等の情報を隠すのはほぼ不可能です。無理に隠すと内部告発という形で「発覚」してしまいます。 不祥事や事件は隠さずに早期に対応すべきです。 注意事項・メモ ・コンプライアンスに関わる問題が発生したときに、最も行ってはいけないことが「隠す」  ことです ・隠すことで事態はより複雑になり、取り返しがつかなくなってしまいます ・早期対応することで、被害や関係者への迷惑、損害も最小限におさえることができま  すが、時間が経ってしまうと対応策も限られたものになってしまいます ・責任を問われる、叱られると考えて報告を躊躇していると、場合によっては全社的な  問題となってしまいます ・上司や社内の専門担当者に躊躇することなく報告、相談する姿勢が必要です

21 2.事例で学ぶコンプライアンス (こんな場合はどうする?) 注意事項・メモ ・コンプライアンスの具体的な事例を見ていきましょう
・ここでの事例は法規に関連するものが中心です(法規以外のものは、状況や立場、会  社の方針によって解釈が必ずしも同じになることがないために採用しませんでした) (進め方を説明する) ・まず事例を読みます ・この事例のどこがいけないか、もし知っていればどのような法律に違反する可能性が  あるかを解答欄に簡単に1分間で記入してください  (長い問題の場合は2分程度にする) ・その後に解説を行います ・解答を記したもの、他の事例もふくまれるものを研修会場の出口周辺に置いておきま  すので、最後に持ち帰ってください ・他の事例についても是非目を通して勉強してください ※時間的な余裕があれば2問程度のみ、「どんな解答になりましたか」と1名または2名   に問いかけてください ※答えがピント外れでも、「なるほど、そういう視点もありますね」等と言って回答者に恥   をかかさないように留意してください ※受講生に解答を聞かない場合でも、「どのような解答になりましたか?」と全体に問い   かけることで、受講生に緊張感を持たせてください

22 〔事例1〕 アルコールが入るとつい・・・ 居酒屋でアルコールが入ると、つい、会社やお客さまの話をしてしまう。普段から声は大きいが、アルコールが入るとますます大きくなる。 どこがいけない? ・日常、不特定多数の人がいる場所で業務の話はしない ・特に内容や個人が特定できる話には注意が必要 ・話す内容によっては就業規則や雇用契約で定められている守秘義務違反となる可能性がある 注意事項・メモ ・会社の信頼やイメージにも影響する行為のため、注意が必要です (小さな声で話すのなら良い、というわけではない) ・インサイダー取引とは、上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社  関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会  社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前  に、特定有価証券等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されています。 ・自分にとっては重要ではない社内の情報でも、他の人には重要な情報であることも  あります 質問・懸念事項 回答トーク ・お客様とよくファミリーレストランで打合せをするが、だめか。 ・お客様が同席しているので問題は無いと思われる。お客様が遠慮している場合もあるので、大きな声は、避けるほうが望ましい。 ・同行セールスの行き帰りの電車の中で訪問先物件の打合せをすることがあるが、いけないのか?もちろんアルコールは入っていない。 ・内容や個人が特定できる話でなければ問題ないと思われるが、特定される可能性が多く、事前に打合せを行うなど実施し、避けるほうが望ましい。

23 〔事例2〕断定的な発言をしないとお客さまは納得しない
営業担当のPさんは、曖昧な表現だと説得力が なく、お客さまは納得しないと考え、「将来この土地は必ず値上がりします」と断言し、お客さまと契約した。 どこがいけない? ・「必ず値上がりする」と言う断定的な判断を提供している  ので断定的判断の提供に基づく契約の取り消しを請求  することができる(消費者契約法) ・必ずと言う表現を使わなくても該当する場合がある ・値上がりの前提となる仮定が明示されている必要がある 注意事項・メモ ・計画段階であるにも関わらず、新駅ができます、病院ができます、等の断定的表現に  は注意しましょう ・2020年までには新駅ができる計画があります、と言う表現にすべきです 質問・懸念事項 回答トーク ・証拠が残らなければ多少のことはオーバー目に言っていいと先輩に言われた。メモやテープに残ささないようにすれば良いのではないか? ・確かに、不実の告知などの取消事由があったかなかったかをめぐって、事業者との間で争いになった場合は、消費者が証明しなければならない。だからと言って質問のように考えることは社会通念上問題がある。やってはいけません。 ・「必ずと言う表現を使わなくても、該当する場合がある」とはどういう場合か? ・断定的判断を提供することによって、その内容が確実であると誤認させた場合。事例では、将来この土地は値上がりします。損はさせません。」などではアウト。

24 〔事例3〕当社の見積りは高くない! 「見積りが高い」、と言うお客さまに他のお客さまから入手した競合Q社の見積りコピーを渡して、「当社は高くない」 と比較説明したが、そのコピーをお客さまがQ社の別の担当者に見せてしまった どこがいけない? ・競合Q社の見積書の入手は営業秘密の不正入手であり、損害賠償等を請求される可能性がある (不正競争防止法) 注意事項・メモ ・不正競争防止法違反の疑いの他に、一般的なビジネスルールから逸脱していると言う  問題があります。 ・競合他社は、あの会社は不正な競争を平気でやる会社である、とお客さまに言うかもしれません。 ・競合他社の見積を見せてもらったお客さまも、熱心だがビジネスルールから逸脱している会社である との認識を持ちます。 ・会社全体のイメージにも影響してきます。 質問・懸念事項 回答トーク ・お客様が好意でくれた他社資料であればいいのではないでしょうか?またコピーせず、現物で見せるだけならいいのですか? ・盗めば「不正」な入手ですね。入手手段を証明できないことにリスクがあります。あと、他社の見積もりを見ながら、他社の信用を害するような説明をすることも不正競争防止法で禁じられていることです。そういった誤解を受ける心配があります。他社見積もりを把握するのはいいですが見せるのはリスクを伴ないますよ。口でしゃべるなら、危険性が減りますね。 ・お客様が競合見積もりを提示して、「〇〇君どこが違うのか分析してよ」と言われたらどうするのですか?  ・上記と同じ理由であまり細かい分析をして、「虚偽の説明をした」といわれると問題になります。よくわからない事には触れないことです。  ・刑事罰には該当しないのか  ・覗き見るだけの場合は 「刑法」罰する法律は無い (不正競争防止法) ・不正取得行為により取得した営業機密を使用し、もしくは開示する行為 (秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む)

25 〔事例4〕交渉上手なお客さま(1) 施工管理担当のR君はお客さまから、「塀(へい)のブロックが不細工である」と指摘を受けました。手直しにはかなりの手間と時間がかかります。R君の取った対応で最も適切なものは①~③のどれでしょうか。  ① 手間と時間はかかるが、補修工事に着手した。  ② お客さまから、「手直し工事と同額のカーポートを作ってく   れたらブロックはそのままでよい」と言われたので、そうした。  ③ 補修に代えて、手直し工事と同額のお金を支払うことを    お客さまから提案され、合意した。 注意事項・メモ ・①~③の選択肢を読み聞かせ、受講者を当て、答えさせる。 適切なのは①~③のどれですか

26 〔事例4〕交渉上手なお客さま(2) 答え:① ・自社の責任により手直し工事が必要と判断される 場合は、補修工事を行って適正な状態を回復する
 場合は、補修工事を行って適正な状態を回復する  ことが原則である ・サービス工事やお金で解決すると、後日トラブルに  発展する可能性が高い ・また、会社の承諾を得ないサービス工事やお金で  の解決は不正な経理処理になる場合がある 注意事項・メモ ・上記のような処理は契約書等書面での記録に残しにくいため、トラブルに発展すること  がよくあります。 ・変に融通をきかせず、ルールにしたがった対応をするのがベストの選択です。

27 〔事例5〕忙しいお客さまに代わって ある補助金の申請をお客さまに薦めました。その補助金の申請には請負会社の印鑑も必要で、代理の申請も可能です。多忙なお客さまに代理申請する旨を伝え、了解ももらったので書類のお客さまの署名、押印は代わりに自分が行い、申請した。 どこがいけない? ・私文書偽造となる可能性がある(刑法) ・いつも勝手に他人の署名、押印をしている担当者(会社)と思われ、信頼を得られません 注意事項・メモ ・申請に不備等があった場合、大きな問題となります。 ・本人や会社の信用問題にも関わるため、決してやるべき行為ではありません。 質問・懸念事項 回答トーク ・お客様から委任状があればいいのですね。 ・そのとおり。但し委任状の印鑑は必ず本人から貰って下さい。 ・いそがしくて印鑑貰うのが無理なときは? ・それは理由になりません。段取りよく捺印を貰うことが重要です。 ・お客様が出張・旅行等でいなくなるのでもらえない時は。 ・それはだめです。いなくなるのがわかっていれば予め了解をもらい委任状をもらうなどの方法もありますね。 ・代理申請とは ・お客様の代わりに書類を作成することではなく 書類を提出する行為 ・有印私文書偽造(刑法159条) ・勝手に他人の名前と印鑑を使って契約書などを作成した場合 ・対策は ・委任状を取り付け、お客様の印鑑を 預かり 作成捺印し 提出すれば OK

28 〔事例6〕情報満載のブログ ・ブログに社名を出すと、会社の業績に影響を与える公 表されていない重要事実が漏れ、インサイダー取引を
「住宅営業担当者の活き活きブログ」を持っている。自社の広告にもなるので、時々社名も出す。勤務時間中にも更新するがそれほど時間はかからない。 どこがいけない? ・ブログに社名を出すと、会社の業績に影響を与える公  表されていない重要事実が漏れ、インサイダー取引を  発生させる恐れがある ・上司や社員、お客さまの悪口を書いたことが発見され  れば、名誉棄損で訴えられる場合もある ・勤務時間中のブログ更新は就業規則違反になる可能  性がある 注意事項・メモ ・インサイダー取引とは、上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社  関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会  社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前  に、特定有価証券等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されています。 ・自分にとっては重要ではない社内の情報でも、他の人には重要な情報であることもあ  る ★個人ブログに社名、個人名等の実名を掲載することは止めるべきです ・また、社名、個人名が特定できそうな情報を掲載することも止めるべきです ・最近では、ツイッター(Twitter)が流行っています。 「社名を出す」ということは 代表権のない個人(社員)が会社を代表していろいろ書くことになる(会社の許可を得ていない) 会社に対しては権限違反、閲覧者(客)に対しては虚偽の外観作出(不法行為、就業規則違反) 数字が出ていなくても重要事実に該当すれば、インサイダー情報の漏洩~風説の流布 など各種法令違反を惹起する可能性が高い。 個人ブログに社名は絶対出してはいけない。

29 〔事例7〕アンケート結果を有効利用 ・個人情報保護法では、個人情報を利用する場合は、 情報取得時に、利用目的に対して提供者の同意が
P君は展示会場来場者向けのアンケートに記載された住所やメールアドレスを利用して、ダイレクトメールを発送したり、メールでキャンペーンの案内を送っている。 どこがいけない? ・個人情報保護法では、個人情報を利用する場合は、  情報取得時に、利用目的に対して提供者の同意が  必要とされている ・アンケート記入時にDM発送やメールを送ることにつ  いての承諾を得ていない場合は保護法違反となる 注意事項・メモ ・個人情報の保護には想像以上に神経質な人が多い ・個人情報保護法違反の罰則は重くはないが、会社のイメージダウンは避けられない ・特に新規顧客情報の入手等が非常にやりづらくなるので注意が必要です ・個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を「できる限り特定する」こととされています。 ・このため、特定される利用目的は、できる限り具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、「顧客サービスの向上のため」というような包括的な利用目的は、利用目的を明確にしたものとはいえないと解されます。 質問・懸念事項 取得名簿の扱いについて ・アンケート ・資料請求 ・電話のメモ ・本来保管を厳重にすることが基本だが、現在では電子データに落とし込み、即時破棄することが望ましい。 ・名簿が流出した場合は大きな問題になる。 ・一度情報提供者の同意を得ればいつまでもDMや電子メールを送りことができるのか? ・その通りであるが、DMなどを送る度に利用目的について事前の提供者の同意をあったことを明記するとともに、希望しない場合は、次回からのDM送付の同意を取消ができる方法を説明しておくとよい。

30 〔事例8〕屋根付きの駐車場を作ってほしい ・建築基準法では駐車場の屋根も建蔽率の対象となる等、建築基準法の説明をする必要がある
設計が終わった段階で、自動車好きのお客さまから駐車場に屋根を作って欲しい、と要求されました。 駐車場の屋根を作ると建蔽率がオーバーするため、家の設計変更が必要であることを伝えました。すると、「駐車場の屋根くらいで融通が利かない会社とは契約を見直す」と言われました。 あなたならどうしますか? ・建築基準法では駐車場の屋根も建蔽率の対象となる等、建築基準法の説明をする必要がある ・検査後の工事等の違法行為はしません 注意事項・メモ ・建築基準法では、公園の東屋のようなものでも建築物となります ・竣工検査後に、屋根等を取り付けることがありますが、違法行為となります ・競合相手や近隣住民から告発される恐れもあります ・法規を遵守し、品質こだわる企業と言う立場からの説得が必要です

31 〔事例9〕 モバイルPCやタブレットPCが便利
車の中に自分のタブレットPCを常時備えておいて、現地調査の際、その場でデータ等を整理し、報告書を作るように業務を効率化した。 どこがいけない? ・業務で使用するパソコンは会社から貸与された機器  を使用する。 ・パソコンやUSBメモリーの盗難、紛失を防止すること  が最近は就業規則として義務づけられている。 ・パソコンなどが盗難に合った場合、すぐに個人情報  保護法の対象となる情報の有無を確認する。 注意事項・メモ ・情報セキュリティー遵守事項の例 1、パソコンの盗難、紛失を防止する。   (車の中にモバイルパソコンやUSBメモリーを放置しない。) 2、コンピューターウィルスへの対策を施す。 3、ウィニーなどのファイル交換ソフトは利用しない。 4、使用が終了し必要のないデータは削除、返却する。 5、物理的なセキュリティー管理と整理整頓を徹底する。 6、パソコンやインターネットの利用において公私混同しない。 7、情報セキュリティー遵守状況の点検と不具合を改善する。 ・パソコン盗難時の対応 1、第一報を本社管理部門に報告する必要がある。 2、盗まれた情報の洗い出しと評価を行う。   特に、個人情報保護法の対象となる個人情報の有無   顧客の情報や秘密情報の有無について洗い出す必要がある 3、盗まれたパソコンの対応を行う。 4、謝罪と報告 ・懲戒規定運用細則の例 服務上の基本ルール違反として 会社のルールにある対策をとらずに会社のパソコンや文書、電子記録媒体を紛失したとき、又は盗難されたとき→訓告、譴責、減給、出勤停止、降級に該当する

32 〔事例10〕ファイル交換ソフトによるネット情報漏えい
会社から業務上のメールを、自宅の私有PCに転送し保存し て活用している。非常に効率化が図れている。 どこがいけない? ・社員の私物PCがファイル交換ソフトのウイルスに  感染し、PC内の業務用メールデータ・添付データ  がネット上に流出する恐れがある。 ・自宅PCに業務用データを保存しない。 注意事項・メモ 23 32

33 〔事例11〕サービス残業(労働基準法違反) 展示場勤務で、成果をあげるために、深夜に及ぶ長時間労働を日常的に行っている。上司は先に帰り、何時まで残業したかわからないので、自主的に遅くまで頑張っている。 どこがいけない? ・成果をあげるため自発的に遅くまで頑張りたい気持ちはわか  るが、健康面では問題がある。 ・労働基準法で残業時間の上限等が定められ、労働安全衛生  法では、会社として社員への安全配慮義務が課せられている。自主的であっても、隠れて残業することは、本人にもしもの事  があった場合や、行政の調査が入った場合、大きな問題になる。 ※長時間労働、深夜残業、休日労働の告発事例もある。 注意事項・メモ 24 33

34 〔事例12〕飲酒運転に注意!(道路交通法違反)
〔事例12〕飲酒運転に注意!(道路交通法違反)  ~飲酒をしても一晩寝れば大丈夫?~ どこがいけない? ・一般的に、健康な人が分解できるアルコール量は、1時間に  つき体重1kgあたり0.1gと言われている。例えば、体重70kg の人がビール中ビン1本と日本酒2合を飲んだ場合、アルコー ルを分解するためには約9時間かかる計算になる。 ・本人は大丈夫のつもりでも、アルコールが体に残っていれば  「飲酒運転」である。運転の予定がある前日は、できれば飲酒  を控え、飲酒した場合には十分に時間を空けてから運転する  などの注意が必要。 注意事項・メモ 25 34

35 〔事例13〕 飲酒運転(道路交通法違反) ・飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす大きな 原因となるばかりか、社会的にも著しく会社の信用
会社から、「公私に亘っての飲酒運転厳禁および検挙時の報告指示」にも関わらず、一斉履歴調査により未申告の飲酒運転歴が発覚した。 どこがいけない? ・飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす大きな  原因となるばかりか、社会的にも著しく会社の信用  を失墜させる行為である。 ・就業規則に基づき厳格に懲戒処分を実施すること  になる。 注意事項・メモ 26 35

36 〔事例14〕 車を運転中に携帯電話が・・・ ・明らかに道路交通法違反である。 ・お客様に車を運転中の旨伝え、安全な場所に駐車
社用車を運転中のこと、信号待ちのときに携帯電話にかかってきたので、ついつい電話に出てしまった。 お客様からだったので、走行を始めてからも話し続けた。 どこがいけない? ・明らかに道路交通法違反である。 ・お客様に車を運転中の旨伝え、安全な場所に駐車  して折り返し電話するようにすべきである。 ・社名が表示されている車の場合、会社のイメージを  損なう可能性がある。その様子を見た一般の方から、  『どんな社員教育をしてるの?』との忠告メールをも  らうケースもある。 注意事項・メモ

37 〔事例15〕宅地建物取引士証の失効(宅建業法違反)
専任の宅地建物取引士として登録されていたにも関わらず、宅地建物取引士証の更新手続きを失念し、有効期限が切れて失効していた。 どこがいけない? ・失効期間中に本人が重要事項の説明をしたり、当該事務所の専任の宅地建物取引士数が法定人数を確保できていなかった場合には、営業停止等の行政処分を受けるおそれがある。 注意事項・メモ 28 37

38 〔事例16〕お客様感謝祭の運営 ・協力業者のノウハウが直接活かされない業務を要請 した場合、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)と
明日は恒例のお客様感謝祭。たくさんのご来場が予想されるし、不手際があってはたいへんだ。営業所を挙げての運営体制を取り、役割分担を決めた。施工業者の方たちにも、駐車場整理をお願いした。 どこがいけない? ・協力業者のノウハウが直接活かされない業務を要請  した場合、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)と  なる可能性がある。 ・協力業者にイベントへの参加を要請する場合は、  あらかじめ書面で、派遣の条件を合意し、協力業者  のノウハウが活かされるものにしなければならない。 注意事項・メモ 【補足】 施工業者のノウハウが活かされない仕事(例)  ・駐車場整理 ・金魚すくいの店番 など →自社社員で対応するか、アルバイトを雇う 施工業者のノウハウが活かされる仕事(例)  ・完成現場見学会で自社が施工した工事部位の説明  ・大工の木工教室 など ※納入業者についても考え方は同じ

39 〔事例17〕 お客様との色打合せ後、取引先に発注したところ、取引先より「この商品は先日連絡したとおり廃番になっております。ほとんど同じものならご用意できます」と連絡を受け、代替品を発注。見た目にはほとんど変わらないため、特にお客さまに説明しなかった。 どこがいけない? ・廃番となった商品を提案してしまったこと、そのことがわかって  も正直にその説明をしなかったところに問題点がある。 ・仕事にはやむを得ないミスもあり、ミスしたことに対し、いかに  誠実に対応できるかによって、その後に信頼を得られるか  どうかが決まってくる。 ・お客様から信頼を得るためには、お客様の立場に立った誠意  ある行動が求められる。 注意事項・メモ

40 〔事例18〕 「契約をもらうまで帰ってくるなよ」と上司からはっぱをかけられ、「何が何でも印鑑をもらってきます!」と宣言し、お客様の自宅に訪問。しかし、お客様になかなか決断していただけず、疲れたお客様から「今日はお引取り願えませんか」と言われましたが、「契約をいただくまで帰ってくるなと上司に言われています。何とかお願いします!」と必死にお願いしました。 どこがいけない? ・平成23年10月に宅地建物取引業法施行規則が改正され、  ①勧誘に先立って自己の会社名、担当者名、目的等を告げずに勧誘を行   うこと、  ②相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を   続けること、  ③迷惑を覚えさせるような時間(午後8時から午前9時の間)の勧誘、   が禁止された。 ・熱心な営業活動がトラブルとなる可能性がある。ルールやガイドラインを守り、  営業活動に臨む必要がある。 注意事項・メモ

41 〔事例19〕 経費節減のため、新聞記事はコピーして、社内の各部署に配布しているんだけど・・・
どこがいけない? 新聞は、発行している新聞社の「著作物」である。著作物は勝手にコピーしてはいけないことになっている。だから、新聞社名を明示せず、さらに承諾を得ないでコピーすると複製権侵害として著作権法違反になる可能性がある。また、記事をコピーした数だけ新聞が買われなかった損害があるとして、賠償金を請求される可能性もある。   尚、新聞記事を切り抜いて、そのまま各部署に回覧した場合は、著作権侵害にはならない。 注意事項・メモ

42 3.明日からの業務にいかそう 注意事項・メモ 33

43 コンプライアンス、ヒヤリ、ハット体験 あなたが担当している業務で、 コンプライアンスに関して、ヒヤリとしたりハットした体験はありませんか?
注意事項・メモ ・基本的には問いかけのみ ・是非、自分の業務内容を考えてコンプライアンス上の問題がなかったかどうかを考える時間を設けて欲しい、と伝える ・できれば、講師の体験を話してください ・時間的に余裕があれば挙手させて、話をさせてください

44 コンプライアンス まとめ(1) 上司や社内専門担当者に躊躇無く報告する コンプライアンスに関わる問題が発生した時
コンプライアンス まとめ(1)  コンプライアンスに関わる問題が発生した時 (不祥事・事件を起こした、関係してしまった、巻き込まれた時) 上司や社内専門担当者に躊躇無く報告する 叱られる、責任を問われる、と考えて報告を躊躇していると、場合によっては全社的な大問題になってしまうこともあります 注意事項・メモ ・主要な関連法規についての最低限の知識を身につけ、疑わしい場合は「即座に!」会  社や専門家に相談する姿勢を持つことが不可欠でです

45 コンプライアンスは自分を守るものでもある
コンプライアンス まとめ(2) コンプライアンスは自分を守るものでもある 常識にズレはないか? ルールを甘く見ていないか? うっかりや放置はないか? 注意事項・メモ ・最後に、コンプライアンスを考える上での注意事項をもう一度見ていきましょう (スライドを読む) ・コンプライアンスは会社の信頼だけでなく、みなさん自身の信頼を守るものでもあるの  です ・本日学んだことを是非、明日からの業務で役立ててください 迷ったら上司や専門部署にすぐに相談する

46 終了 お疲れ様でした。 注意事項・メモ


Download ppt "プレハブ住宅コーディネーター 「資格認定制度について」 制度概要説明 一般社団法人 プレハブ建築協会 平成28年11月"

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