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学生・生徒の法的規定.

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1 学生・生徒の法的規定

2 在学契約論 営造物理論から在学契約論へ 契約 自由・平等 民法(基本原則) 神田高校・娘の事例・平安女学院移転問題
契約 自由・平等 民法(基本原則) 第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3  権利の濫用は、これを許さない。 神田高校・娘の事例・平安女学院移転問題

3 在学契約はいつから 契約は解除可能(学校側、受験生側はいつの時点まで解除可能か) 合格発表 一次手続 二次手続(完納) 入学式 授業開始

4 平安女学院移転問題1 1997年12月 平安女学院と守山市の協定 12月土地開発公社、翌6月教育委員会と協定
平成12年現代文化学部(福祉・国際コミュニケーション280名)開設 守山市は大学に25億の補助金 12月土地開発公社、翌6月教育委員会と協定 1998年10年 滋賀県が8億の補助金 1999年、守山市は大学を核としたまちづくり 2000年、開学

5 平安女学院移転問題2 2002年度パンフ 守山で学べるという内容 2003年、様々な分野で大学と市の連携計画。他方理事会は移転を検討
2004年3月、移転を常務理事会決定 守山市に報告→納得できない、補助金返還を求めると話す。 4月、教職員に移転説明会(口頭報告) 報道され、学生・父母が知る→学生に検討中と説明文書→保護者会(存続希望が多数)

6 移転理由 ① 入学生数の毎年の大幅な定員割れ。 ② 守山市(人口約8万人)および周辺に比較し、高槻市(人口約35万人)および周辺の人口が圧倒的に多く、入学生数の増加が将来的にも見込める。 ③ 都市部で学生生活を送りたいという学生気質(大学周辺に娯楽施設を求め、アルバイトをしながら学園生活を送るというアーバン・スタイル)により対応することが可能である。 ⑧ 龍谷大学など現代福祉学科のライバル大学が近くに開設されていること。 ⑥ 全学生がひとつのキャンパスに集うことによりフェローシップが高揚される。 ⑥ 人件費、諸経費の削減など、統合による経済効果が見込まれる。 ⑦ 高槻キャンパスに統合しても大学設置基準を十分に満たしている。

7 平安女学院移転問題3 学生要望書、署名活動→守る会結成 学生会は総会開かず(4年生が中心) 守る会、市長と会談、文部科学大臣に要望書
新聞のインタビュー 市長 立地条件は最初からわかっている。もっと悪い立地で学生を集めている大学もある。 理事長 大学は市に施設開放や講座等で補助金以上の貢献をしている。市の努力が不足

8 その後 学校法人平安女学院は、「守山キャンパス跡地を学校法人立命館が使用する」ことを条件に、守山キャンパスの土地と建物を守山市に無償で譲渡する。このことを補助金返還の代わりとし、守山市は補助金返還請求を放棄する。 立命館は、守山市立守山女子高校を守山市から移管し、2006年度に守山キャンパス跡地に「立命館守山高校」を開校する。 現在の守山女子高校の敷地は、立命館の費用で更地にした上、市に返還する。

9 児童・生徒の運営権限 児童会・生徒会は教育目的の組織 ヨーロッパの参加(教師・保護者・生徒代表が権限をもって運営会議に参加)
日本 大東学園 三者協議会

10 校則 児童・生徒の権利の試金石(発言権の有無) 疑問の多い校則(時代で変遷) 部分社会論は成立するか
パーマ、丸刈り強制、バイク禁止、ピアス・茶髪禁止、服装規定 部分社会論は成立するか 事前の公表 承諾して参加(入学) 自由に脱退可能

11 子どもが罰せられるとき 少年法の原則 大津の事件を考えてみよう http://www48.atwiki.jp/tukamarosiga/
14歳未満の法的無能力 16歳未満の「刑事責任」 18歳未満 罰のランク下げ 20未満 少年としての保護 大津の事件を考えてみよう

12 懲戒の法的規定1 学校教育法11条〔学生・生徒の懲戒]
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 「校長及び教員」これは妥当か 「教育上必要」とは何か 「懲戒」の概念 「体罰」どこからか

13 懲戒の法的規定2 学校教育法施行規則26条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 「教育上の配慮」とは何か 退学 公立の学齢児童・生徒には不可 停学 学齢児童・生徒には公私とも不可 退学・停学・訓告は校長のみ

14 懲戒の法的規定3-1 学校教育法第三十五条 (出席停止)
学校教育法第三十五条 (出席停止)  市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。  一  他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為  二  職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為  三  施設又は設備を損壊する行為  四  授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

15 懲戒の法的規定3-2  ○2  市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。  ○3  前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。  ○4  市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

16 懲戒の法的規定3-3 出席停止 学校教育法35条(テキスト156) 他の児童・生徒の教育の妨げになる場合 ほとんどが中学生 教育委員会が行う
出席停止 学校教育法35条(テキスト156) 他の児童・生徒の教育の妨げになる場合 ほとんどが中学生 教育委員会が行う 「保護者の意見聴取と文書の交付・教育上必要な措置」新たに付加された部分 事実上の(非合法)出席停止もある

17 懲戒と校則 前回説明(部分社会論の適用は、事前開示との関連で、厳しく判断されるようになっている。)

18 児童・生徒の懲戒の論点 体罰 教師の懲戒権 適正手続は必要か不要か なぜ必要論があるのか 線引き論は必要か
「事実上の懲戒」と「生活指導」とは違うのか、同じなのか 教師の懲戒権は必要か 適正手続は必要か不要か


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