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憲法と義務教育
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憲法 大日本帝国憲法には「教育」規定はなかった 民法論争が発端 復古派が教育に活路 近代家族制度 vs 復古的家族制の争い
民法は概略近代派の勝利→徳育論争 復古派が教育に活路 勅令主義(予算以外議会経ず) 象徴「教育勅語) 復古的道徳(江戸時代の武士道徳が中心) 町人道徳や以前の武士道徳は含まず きみ 君たらずとも臣、臣たらざるべからず孔安国
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日本国憲法 日本国憲法26条に教育規定 改正問題 現実的課題。自分の見解をもつ必要 戦後改革で法律主義に転換
本当か(具体的規定はほとんど政令と省令) 改正問題 現実的課題。自分の見解をもつ必要 自主的な憲法なのか、押しつけなのか(テキスト) 26条を最初に創案したのは、東大法学部の憲法研究会と思われる
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憲法26条 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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すべて国民は(事例1) 外国にいる日本人の権利は保障されるか 外国人は含むのか、含まないのか 私立学校は学校の判断 義務はなくなる
教科書無償措置は保障される(日本人学校の場合) 外国人は含むのか、含まないのか 公立学校に入る権利(基本入れる) 就学義務はない 公立学校での「言語保障」 →自治体の政策 一定数の同じ言語の外国人→当該言語の教師を配置する国もある(政治状況で次第に否定的動向) 私立学校は学校の判断
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すべて国民は 裁判年月日 平成20年 1月23日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
裁判年月日 平成20年 1月23日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 高槻市の多文化共生・国際理解教育事業の縮小・廃止に伴って、原告Aは、不当な配転命令と虚偽告訴を受けたとして、原告Bは、不当な目的による雇止めを受けたとして、また、その他の原告である子どもらは、マイノリティーとしての教育を受ける権利を侵害されたとして、それぞれ損害賠償等を求めた事案において、マイノリティーの教育権に具体的権利性は認められず、また原告Aの報償金の扱いは違法なものであって当該告訴の目的は不当なものだといえず、かつ当該配転命令は業務上の必要性がないわけではなく、さらに、当該雇止めは人員削減と財政負担の軽減の要請に基づくもので、不当な目的によるものではないとして、請求が棄却された事例
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外国人教育支援の終了は違法? 大阪の高槻市で、在日外国人教育の推進事業が実施されてきたが、行政的支援を終了させた。
外国人教育支援の終了は違法? 大阪の高槻市で、在日外国人教育の推進事業が実施されてきたが、行政的支援を終了させた。 「国際規約で、公の費用負担のもと、マイノリティとしての教育を受け、マイノリティの言語を用い、マイノリティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利(以下「マイノリティの教育権」という。)が保障されている。26条も認めている。」として提訴
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法律の定めるところ 勅令主義から法律主義へと転換したが 法律とは「国会」が議決した規則 プログラム規定説と具体的権利規定説
重要な規則が政令と省令で決められる cf 教員免許更新制度 「誰がうけるのか」 職員会議の位置づけ プログラム規定説と具体的権利規定説 cf 「生存権」「義務教育は無償」
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「能力に応じて」原則 「習熟度別学級」は、原則にあっているか 入学試験で落とすことは「教育権」の侵害? 定員で落とす or 基準以下で落とす
市町村立小中学校の入学試験は? 県立・国立は? 一斉授業で、能力に応じた教育は可能か
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宮沢説と牧説 宮沢説(かつての行政解釈) 牧説(かつての学説、現在行政解釈に近い) 教育を受ける権利は高等教育に関する規定
高等教育における奨学金の必要性 入学試験による選抜は可、経済的理由は不可 牧説(かつての学説、現在行政解釈に近い) 「能力に応じて」とは、発達段階の個々の必要性に応じて
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「ひとしく」 「ひとしく」と「ひとしい」は同じか 普通学級に重い障害児がいたら、どのような教育が「ひとしく」なのか
「違う教育」だが、「ひとしい量」与えるのは「ひとしく」か 「同じ教育」を与えることが「ひとしく」なのか 普通学級に重い障害児がいたら、どのような教育が「ひとしく」なのか 私立学校と公立学校の条件が異なるのは「ひとしく」なのか
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権利論としての特別支援教育 何故「権利」があるのか。それは当たり前のことか cf 盲導犬への暴力行為 何が必要か 本人の意思の尊重
障害を踏まえた「教育技術」 医療保障 環境・社会の対応「合理的配慮」 本人の意思の尊重
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エルシステマと障害者 聴覚障害者のオーケストラ演奏への参加 全聾の人がどのように演奏行為に参加可能かを、具体的につくり出す
お互いに利益で、他方が犠牲にならない形
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障害者が教育を受けられない時 法的規制 国家による就学免除(戦前)・保護者による就学免除申請-保護者側からの申請は認めるべきか
法的規制 国家による就学免除(戦前)・保護者による就学免除申請-保護者側からの申請は認めるべきか 学校の不存在・不十分(国家の学校設置義務免除)-1979年に県の養護学校設置義務 普通学校と特別支援学校の選択の問題-旭川訴訟と奈良訴訟(合理的配慮の範囲) 教師の専門的力量不足・妥当な教育法-普通学級の教師はどこまで要請されるか-給食指導での訴訟
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特別支援教育での変化 障害の種類によって学校を分けていたのを「特別支援学校」として統合
従来特殊教育の対象としていなかった「発達障害」を対象にした。(通常普通学級に在学) 特別支援学校が地域のリーダー的役割を果たし、学校にはコーディネーターをおく。 個人の年間指導計画を策定して実施する。 ⇒ 理想と現実のギャップ
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普通学級と特別支援教育の選択 決定権 明確な法的規定無し 旭川訴訟 テキスト
決定権 明確な法的規定無し 旭川訴訟 テキスト 奈良県訴訟 脳性麻痺で車椅子生活の女子。2003年に小学校入学、町派遣の特別介助員2人、特別担任の下で勉学。中学を希望したが、高い場所で階段が多い、バリアフリーでない、運動場も遠いことで町が拒否⇒訴訟⇒拒否は違法 インターネット上では町を支持する声も
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担任教師の専門性の要請 給食指導にかかわる訴訟
給食指導にかかわる訴訟 幼稚園に恐怖から通園不可に⇒知的障害の通園施設に⇒平成13年小学校普通学級に。その際給食指導を気をつけるように要請(養護教諭と管理職が対応。後に担任に通知)⇒給食指導がまずいという理由で不登校⇒転校を教委に要請・拒否⇒訴訟 アレルギー対策
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障害者の教育を受ける権利の保障 合理的配慮がどこまで可能か 道具・設備・施設等 教師の力量をどの範囲で、どの程度まで求めるのか
合理的配慮がどこまで可能か 道具・設備・施設等 教師の力量をどの範囲で、どの程度まで求めるのか 一般的教育条件と障害児独自の条件との調和をどのようにとるのか どの学校(特別支援学校・普通学級・特別支援学級)を選択するかの決定権は
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公私の格差訴訟 私立と公立の格差・学校間の条件の格差は憲法に反するのか
公立高校と私立高校の授業料等の格差が数十倍にも及んでいることは前記認定のとおりである。そして、希望者全員を入学させるに足りない数の公立高校しか設置しないことによつて、同じく高校進学希望者でありながら低額な学費で公立高校を利用しうる者とそうでない者とが生じることはさけられないけれども、いかなる数の公立高校を設置するか、私立高校に対していかなる程度の助成を行うかは、被告国がその財政状況、将来の高校進学者数、私学助成の歴史的経過等さまざまな要素を総合考慮して決定すべき性格のものであること、しかも私立高校の学費軽減についての被告国の施策が高校教育は無償制に近づけるのが望ましいとの観点に立つても憲法二六条に違反するものではないこと前記七認定のとおりである。そして、右判示を肯認する以上、公立高校生の入学者選抜方法に不合理な差別の認められない本件においては、被告国が公立高校を設置し低額な費用で国民の利用に供する施策をとることが私立高校生に対する学費軽減額よりも多額の学費軽減を公立高校生にもたらす結果になるとはいえ、国会、内閣が高校入学希望者数に見合う公立高校を設置するための施策をとらず、しかも私立高校の学費を公立高校のそれと同額にする施策をとつていないことをもつて、それが恣意に基づく等教育の機会均等に反することの明白な場合にあたるとはいえないところである。
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就学実務 学齢簿の編成(市町村教委)⇒通知 就学時検診(項目 p35 学校の通知(普通・特別支援) 学校選択は・区割りの申し立て
就学時検診(項目 p35 学校の通知(普通・特別支援) 学校選択は・区割りの申し立て 就学援助 教育補助・扶助 就学管理 校長 就学免除・猶予 p39
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義務教育の終了原則 年齢主義と課程主義 法的には課程主義だが運用は年齢主義 学校教育法施行規則第五十七条
小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 第五十八条 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。 法的には課程主義だが運用は年齢主義
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義務教育修了と社会の受け入れ 現在の日本 無視・問わない(ただし中卒は極めて不利)
現在の日本 無視・問わない(ただし中卒は極めて不利) ヨーロッパ 義務教育修了は労働の基礎条件となっている。義務教育出席・修了認定が厳格 義務教育の拡大(下方 上方) 家庭教育を容認するか
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保護者の義務 (学校教育法)第百四十四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
(学校教育法)第百四十四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。 17条は、6歳から15歳までの子どもを就学させる保護者の義務を規定 正当な理由なしに7日休む→校長が教育委員会に報告→教委は保護者に督促(施行令) 正当な理由か(勉強嫌だ、先生とうまくいかない、給食がまずい、家が楽しい、家族旅行にいく)親の義務は?
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