Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
バリアフリー ~誰もが移動しやすい社会へ~
これからバリアフリー班の発表を始めさせていただきます。 私たちは、バリアフリー~誰もが移動しやすい社会へ~というテーマで発表を行っています。 飯野元気・馬渕将吾・山田有莉 小林彩音・角田望 高木友翔・星野実佳子・森澤深春
2
目次 1 導入 現状 バリアフリー新法について 課題 (1) 情報のバリアフリー (2) 心のバリアフリー 提言 2 3 4 5
3
なぜ、バリアフリー?? 日本は…高齢化の進行が顕著 ・ 高齢化率25.1%(平成25年10月現在)
・ 高齢化率25.1%(平成25年10月現在) ・ 2025年には約30%、2060年には約40%に達すると見られている 全国の障害者手帳の保持者は約800万人 その中で、身体障害者手帳の保持者は約380万人 約16人に1人が何らかの障害を抱えており、約35人に1人が身体に障 害を抱えている まずは、私たちの班がなぜバリアフリーというテーマを選んだのかというと、 根底にある問題として、日本は高齢化の進行が顕著であり、それに加えて全国の障害者手帳の保持者は約800万人いて、身体障害者は約360万人います。 つまり、約16人に1人が何らかの障害を抱えていて、約35人に1人が身体に障害を抱えています。
4
さらに… バリアフリーの機運も高まっている 2020年には東京五輪・パラリンピックも!
→バリアフリーを推進していくことは日本にとって必須 の課題 バリアフリーの機運も高まっている さらに直近の問題として、2020年に東京五輪・パラリンピック大会もあり、世界各国から様々な人々が日本に来ると予想されます。 このような日本の威信をかけたイベントも控えているため、バリアフリーを推進していくことは国にとっても必須の課題であり、バリアフリーの機運も高まっています。
5
私たちの目指す目標は 障害者・高齢者など誰もが「行きたい」と思った場所に行きたい時に行けるような環境をつくること
そもそも、バリアフリーとは、「障害・障壁のない」という意味で、日常生活や社会生活における物理的、心理的な障害や、情報に関わる障壁などを取り除いていくことをいいますが、 テーマがとても広いので、今回の発表は、 障害者・高齢者等が「行きたい」と思った場所に行きたい時に行けるような環境を作ることを目標として、としてこれからの発表を進めていきたいと思います。
6
物理的なバリア 制度的なバリア 文化・情報面のバリア 心のバリア 4つのバリア
7
‣ 物理的なバリア ‣ 制度的なバリア ‣ 文化・情報面のバリア ‣ 心のバリア 段差などの移動面での困難な障壁
‣ 物理的なバリア 段差などの移動面での困難な障壁 ‣ 制度的なバリア 障害を理由にした資格や免許の付与の制限 ‣ 文化・情報面のバリア 点字などのわかりやすい表示の欠如 ‣ 心のバリア 偏見や差別など、意識上の心の壁 物理的なバリア 歩道の段差、狭い改札や通路、車いす使用者の通行を妨げる障害物など 移動困難者にとっての移動の際の障壁 制度的なバリア 障害があることを理由にした資格や免許の付与、また、就学や就労の制限 法令・制度等の存在により、能力以前の段階で機会の均等を奪われている構造 点字による試験を認めない、など 文化・情報面のバリア わかりやすい表示の欠如 情報を入手する際に困難をもたらす構造 音声案内表示、点字、手話通訳、字幕放送など 心のバリア 意識上の心の壁 心無い言葉や視線、無関心や無理解、偏見、差別、また、蔑視、庇護の対象とみなすなど
8
・制度的なバリア ・文化面のバリア ・物理的なバリア ・情報面のバリア に焦点を当てて見ていく! ・心のバリア
・・・移動円滑化には関係ない 制度的なバリア・文化面のバリア→「行きたい場所に行きたいときに行ける」という提言、移動円滑化には関係ない ➡物理的・情報面・心のバリアに絞って見ていく
9
物理的なバリアの現状 4つのバリアのうち、物理的なバリアの現状をみていきたいと思います。
10
年々、バリアフリー化された建築物は増加している
不特定多数の者が利用する建築物のバリアフリー化の推移 *建築物移動等円滑化基準への適合をもって算定 建築物のバリアフリー化の推移を示すグラフ これは、後程説明するバリアフリー新法が定める基準への適合をもって算定されたデータです。 この後出てくる二つのグラフも同様に、バリアフリー新法に基づいて算定されています。 このグラフより、年々バリアフリー化された建築物は増加していることが分かります。 平成23年度 国土交通省推計 年々、バリアフリー化された建築物は増加している
11
旅客施設におけるバリアフリー化の推移 3項目すべて 整備率80%超え 平成26年度 段差解消:84.8%
*公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定 平成26年度 段差解消:84.8% 視覚障害者誘導用ブロック:93.2% 障害者用トイレ:81.9% 3項目すべて 整備率80%超え 旅客施設におけるバリアフリー化の推移です。 旅客施設とは、駅やバスターミナルなどを指します。 グラフの青い線は段差解消、ピンクは障害者誘導用ブロック、緑は障害者用トイレを示していて、平成26年度では、三項目すべてにおいて整備率が80%を超えています。 国土交通省「公共交通移動等円滑化実績等報告」平成26年度
12
車両等のバリアフリー化の推移 ⇒物理的なバリアは改善されてきている 平成14年→平成26年 鉄軌道車両 適合車両数 3倍以上の増加
*公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定 平成14年→平成26年 鉄軌道車両 適合車両数 3倍以上の増加 航空機 適合割合 平成14年 24.5% 平成26年 94.6% 車両等のバリアフリー化の推移について 鉄軌道車両とノンステップバス車両、旅客船、航空機の4つのバリアフリー化の推移 どのグラフも右肩上がりになっています。 バリアフリー化された鉄軌道車両数は平成14年から26年にかけて3倍以上増加していて 航空機においては、平成26年に全体の94.6%がバリアフリー化されました。 以上のデータより、物理的なバリアは改善されてきていることが分かります。 国土交通省「公共交通移動等円滑化実績等報告」平成26年度 ⇒物理的なバリアは改善されてきている
13
文化情報面のバリアフリー ・鉄軌道駅における誘導ブロック設置状況→高い整備率
・「案内・情報提供の整備」に満足している人は全体の3割に満たない 次に文化情報面のバリアフリーの現状です。 ハード面の現状と異なり、ちゃんとした数値としてのデータがほとんどありません。 先ほどのハード面の現状でもあったように、鉄道駅内の誘導ブロック設置状況だけは高い整備率が示されています。 この図は国土交通省の調査によるデータなのですが、自宅外のバリアフリー化の状況について、「案内・情報提供の整備」に満足しているかという問いに対して、満足していると回答した人の割合は全体の3割に満たないということが示されています。 このことから、文化情報面のバリアフリーについては、現状は決して進んでいるとは言いがたいです。 ※国交省の資料を元に作成
14
心のバリアフリー 現状 外出先での手助けをしているか 内閣府の調査を元に作成
心のバリアフリー 現状 外出先での手助けをしているか 内閣府の調査(2005)によると、外出先での手助けをしているか、という内容については、常に手助けしているとできるだけ手助けをしているという項目が合わせて6割弱、手助けしたいと思っているが、行動には移していないと手助けしたいと思わないという項目が合わせて約4割という結果が出ている。 では、この4割の人はなぜ手助けをしないのか。同年の複数回答の調査によると、かえって相手の迷惑になると嫌だから、手助けしたくても対応の仕方がわからないの項目に回答した人が共に5割近くおり、その他の項目に比べ非常に大きな割合を占めている。 内閣府の調査を元に作成
15
バリアフリー新法 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
バリアフリー新法 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
16
物理的なバリアフリーを一体的に推進する法律
バリアフリー新法とは 交通バリアフリー法 (対象:公共交通機関) ハートビル法 (対象:建築物) バリアフリー新法 バリアフリー新法は現在、バリアフリーに関して直接規定している唯一の法律である。 バリアフリー新法以前は、交通バリアフリー法とハートビル法という二つの法律があった。 それぞれ交通機関のバリアフリーと建築物のバリアフリーを別個に規定していた。 しかしバリアフリーは別個ではなく、一体的に規定すべきという観点から、交通バリアフリー法とハートビル法を統合・刷新する形でバリアフリー新法が制定された。 バリアフリー新法におけるバリアフリーの対象施設は、交通機関と建築物だけでなく、道路や駐車場などの新しい施設も盛り込まれ、物理的なバリアを一体的に改善しようとする趣旨となっている。 物理的なバリアフリーを一体的に推進する法律
17
目的 対象者 バリアフリー新法の目的と対象 高齢者・障害者等の移動等円滑化
高齢者・障害者等(妊婦やけが人など生活に身体的制限をうけるもの全般) 対象者 次に、バリアフリー新法の目的と対象について説明する。 バリアフリー新法が目的として掲げているのは、「高齢者・障害者等の移動等円滑化」である。 高齢者・障害者等の移動等円滑化を図ることで、高齢者障害者等の自立した生活の確保に寄与することを目指している。 移動等円滑化の対象は、高齢者・障害者等とされているが、この言葉には、高齢者・障害者だけでなく、妊婦・けが人・病人など、生活において身体的制限をうけるものも含まれている。 私たちの提言の対象も、バリアフリー新法の対象者に則る。 便宜上、これからの発表では、「障害者等」と表現する。
18
語句説明 移動等円滑化基準 基準適合義務 移動等円滑化に必要となるバリアフリーの種類や水準を示したもの。
設備を移動等円滑化基準に適合させる義務 事業者によって、努力義務もしくは適合義務が課されている。 基準適合義務 次にバリアフリー新法で出てくる用語について説明する。 まず、移動等円滑化基準とは、移動等円滑化に必要となるバリアフリーの種類や水準を具体的に事業者に対して示したものである。 そして、この移動等円滑化基準にバリアフリー設備を適合させる義務のことを基準適合義務という。 バリアフリー新法においては、事業者に対して、基準適合義務をはじめとする義務が課されている。 次以降のスライドでは、どのような事業者に、どのような義務が課されているかについて紹介する。
19
バリアフリー新法の対象事業者 ①公共交通事業者 ②建築物管理者 ③路外駐車場管理者 ④道路管理者 異なる義務が 課されている!!
バリアフリー新法において、規制の対象となっている事業者はこれら4つである。 これらの事業者には、それぞれ異なる義務が課されている。 次以降のスライドでは、各事業者にどのような義務が課されているか、それぞれかいつまんで紹介する。
20
①公共交通事業者への義務 基準適合義務 情報提供義務 教育研修の義務 新設・改修時→基準適合義務 それ以外→基準適合努力義務
①公共交通事業者への義務 新設・改修時→基準適合義務 それ以外→基準適合努力義務 基準適合義務 バリアフリー情報を利用者に提供するよう努めなければならない。 情報提供義務 職員に対し教育研修を受けさせるよう努めなければならない。 教育研修の義務 まず、公共交通機関の事業者に課されている義務がこちら。 基準適合義務については、新設・改修時に適合させる義務が課され、それ以外の場合については、適合させる努力義務が課されている。 また、基準適合義務以外に、バリアフリー情報を利用者に提供する義務も、努力義務として課されている。 さらに、職員に対し、教育研修を受けさせる義務も努力義務として課されている。 公共交通事業者は、他の事業者と比べて最も多くの義務を課されている。(重視されている?)
21
主として高齢者・障害者等が利用する移動等円滑化が特に必要なもの
②建築物管理者への義務 新設・改修する2000㎡以上の特別特定建築物→基準適合義務 それ以外の建築物→基準適合努力義務 基準適合義務 義務規定なし 情報提供義務 教育研修の義務 主として高齢者・障害者等が利用する移動等円滑化が特に必要なもの 次に、建築物管理者に課されている義務はこちら。 まず、基準適合義務については、2000㎡以上の広さをもつ特別特定建築物が新設もしくは改修する際には基準適合義務が課される。 特別特定建築物とは、多数の者が利用する施設のうち、高齢者・障害者等の利用が見込まれるため移動等円滑化が特に必要なものをいう。 特別特定建築物は、行政施設はもちろん、病院やホテル、飲食店など身近な施設も多く含まれるので、基準適合義務の有無は非常に重要となる。 そして、上記に該当しない建築物については、基準に適合させる努力義務が課されている。 また、さきほどの公共交通事業者とは異なり、情報提供の義務や、教育研修を受けさせる義務について規定がない。
22
③路外駐車場管理者への義務 基準適合義務 情報提供義務 教育研修の義務 特定駐車場の設置時→基準適合義務 それ以外→基準適合努力義務
③路外駐車場管理者への義務 特定駐車場の設置時→基準適合義務 それ以外→基準適合努力義務 基準適合義務 義務規定なし 情報提供義務 教育研修の義務 路外駐車場の管理者に課される義務はこちら。 設置時をする際に基準適合義務が課され、それ以外は努力義務が課されるにとどまる。 情報提供の義務と教育研修の義務は課されない。
23
④道路管理者の義務 基準適合義務 情報提供義務 教育研修の義務 特定道路の新設・改築時→基準適合義務 それ以外→基準適合努力義務
④道路管理者の義務 特定道路の新設・改築時→基準適合義務 それ以外→基準適合努力義務 基準適合義務 義務規定なし 情報提供義務 教育研修の義務 道路管理者の義務についてはこちら。 路外駐車場管理者と同様に、特定道路の新設時に基準適合義務が課される他は、努力義務が課されるにとどまる。 また、情報提供義務と教育研修の義務についても同様に義務規定がない。 バリアフリー新法の説明は以上。
24
情報面のバリアと心のバリアに焦点を当てて、 改善策を考えていきます。
以上より ・物理的なバリア ⇒ ある程度改善されている。 また、改善を促す法律が存在する。 ・情報面のバリア ⇒ 満足度が低い。 法律の規定が不十分。 ・心のバリア ⇒ 手助けする意思はあるが、実践出来ていない人が一定数存在。 法律の規定が不十分。 情報面のバリアと心のバリアに焦点を当てて、 改善策を考えていきます。 これまでの発表をまとめる。 まず、物理的なバリアは一定程度改善されており、また、バリアフリー新法という改善を促す法律が整備されている。 情報面のバリアは、利用者から見て満足度が低いこと、また、バリアフリー新法において情報提供義務が交通事業者にしか課されていないことから、法律の規定が不十分だと思われる。 心のバリアについては、さきほどのアンケートで見たように、手助けする意思があるものの、実践できていない人が一定数存在するという状況である。また、バリアフリー新法において教育研修を受けさせる義務が交通事業者にしか課されていない点で、法律の規定が不十分だと考えられる。 以上を踏まえ、私たちの発表では、情報面のバリアと心のバリアに焦点を当てて、改善策を考えていく。
25
情報のバリアフリーに向けた課題 情報の統合
各種バリアフリー情報が各機関でバラバラに開示されていることが多く、事前に調べておくことが困難である。 継続的な更新 情報のバリアフリーに向けた課題は主に情報の統合と継続的な更新です。 ~については現在各種~こ困難であるということがあります。継続~については~ことが課題となります。 物理的なバリアが解消されるたびに、新たなバリアフリー情報を 追加しなければならない。
26
情報の統合の一例 東西線早稲田駅マップ 早稲田大学早稲田キャンパスマップ
早稲田駅と早稲田大学それぞれのバリアフリー情報は各々のHPを見なければわからない。 また、早稲田駅から早稲田大学に行くまでの道のりのバリアフリー情報がわからない。 東西線早稲田駅マップ 早稲田大学早稲田キャンパスマップ 情報統合の一例としてはこのように早稲田駅と早稲田大学のキャンパスの情報の関係性が挙げられます
27
継続的な更新と物理的バリアフリーの関係性
物理的バリアの解消 バリアフリー 情報の提供 物理的バリアが明らかに 継続的な更新と物理的バリアフリーの関係性 また、継続的な更新については物理的バリアと強い関係を有します。 まず、バリアフリー新法等により物理的バリアのさらなる解消が期待されます。 そして物理的なバリアフリーを障害者等に伝えていきます。 結果、利用者の視点からどこに物理的バリアが残っているか判明し、さらなる物理的バリアの解消につながることとなります。
28
行政における情報のバリア インタビュー先:川崎市 川崎駅周辺の整備の際、「人にやさしい」バリアフリー化に取り組んだとし て、国土交通省にバリアフリー化推進功労者として表彰された。 次に行政における情報のバリアを紹介します。今回お話しをうかがったのはバリアフリー化推進功労者として表彰された川崎市です。 川崎駅のバリアフリー化について高く評価されています。 川崎駅周辺→
29
情報のバリア~川崎駅の場合~ 駅の整備に伴い、バリアフリーマップをWEB上で公開 理由→更新が容易である、事前に誰でも調べられる。
実際に運用してみて・・・ あくまで駅のバリアフリーマップであり、近隣施設のバリアフリー状 況は載ってない最低限のマップ。 WEBにしたにも関わらず更新頻度が低い(=行政が自主的に情報 収集することには限界がある)。 市はバリアフリー化に伴い駅のバリアフリーマップをweb上に公開しました。その紙ではなくwebにした理由としては更新が容易かつ、事前に調べることが可能であると考えたからだそうです。 そして実際に運用にしで見た結果、あくまで・・・であり、・・・という問題が浮かび上がりました。
30
心のバリアフリーの考え方① 心のバリアフリー 適切な 対応する技術 理解
まず前提として、心のバリアフリーは「適切な理解」と「対応する技術」から成り立っている。
31
心のバリアフリーの考え方② 「過剰」or「何もしない」 心のバリアフリー 対応する技術 適切な 理解
「適切な理解」と「対応する技術」がなければ、健常者の障害者に対する対応は「過剰」か「何もしない」のどちらかになりやすくなってしまう。 例えば、適切な理解がされていない場合、「障害者を見たら助けなくてはならない」と考えて実際には介助を必要としていない方にまで介助をしようとしてしまったり、逆に介助を必要としている方を見かけても「対応する技術」がないためになにもしない(できない)といった状況になりやすくなる。 「過剰」or「何もしない」
32
心のバリアフリー 現状 外出先での手助けをしているか 内閣府の調査を元に作成
心のバリアフリー 現状 外出先での手助けをしているか 先ほどのデータからも、手助けしない理由は、適切な理解が足りていないこと、対応する技術が足りていないことがそれぞれ対応していることがわかる。 内閣府の調査を元に作成
33
心のバリアフリーで留意すべき点 適切な理解 思いやりや同情でなく、障害者等に「どのような介助が必要か」を適切に理解 対応する技術
実際の対応を身につける 対応する技術 では、適切な理解と対応する技術とは具体的にどのようなものなのだろうか。 「適切な理解」とは、思いやりや同情といった感情的なものではなく、身体障害者(以下、障害者)の方がどのような介助を必要としているのかを適切に理解すること。 「対応する技術」とは、障害者の方への実際の対応の仕方を身に付けること(一般の方もそうですが、特に公共交通事業者やサービス業)
34
その前にもう一度問題をまとめると バリアフリー情報をわかりやすく 表現していくことが必要!!
現状、ハード面についてはある程度改善されている。 また、更なる改善を促す法律が存在する。 しかし 障害者等がバリアフリー情報を取得する手段が一元化されていない。 提言を述べる前にもう一度問題をまとめると、 現状では、ハード面についてはある程度バリアフリーが進んでおり、バリアフリー新法という現状の改善を促す法律が存在しています。 しかし、障害者と高齢者がバリアフリー情報を取得する手段が一元化されていないという問題があります。 例えば、バリアフリーマップを作っていたとしても、その施設内のどこにあるかわからない場合があったり、Web上で公開されているとしても、各々の事業者のHPを見なければいけません。 そのため、バリアフリー情報を取得することができず、不便に感じている人が多いという現状があります。そこで、移動経路等の情報をわかりやすく表現していくことが必要となります。 バリアフリー情報をわかりやすく 表現していくことが必要!!
35
Webバリアフリーマップの作成 情報のバリアフリー推進のための提言 ・行政が一元化 ・情報提供の義務化 ・アプリの作成
・紙媒体のバリアフリーマップ これらの問題に対する私たちの提言は、このような流れで説明していきます。
36
私たちの提言 Webバリアフリーマップの作成
行政がバリアフリー情報を特定の事業者から集めて一元化し、バリアフリーマップを作成しWeb上で公開する。 また、携帯端末でも閲覧できるようにアプリを作る。 Webバリアフリーマップの作成 まず、Webバリアフリーマップを作成します。 行政がバリアフリー情報を特定の事業者から集めて一元化し、バリアフリーマップをWeb上で公開します。また、移動先でも携帯端末で閲覧できるようにアプリを作ります。
37
基礎自治体が特定事業者のバリアフリー情報を集約 ⇓ 都道府県レベルで統合
作成主体 基礎自治体が特定事業者のバリアフリー情報を集約 ⇓ 都道府県レベルで統合 なぜ行政が行うのか? ・民間企業が行うと地域格差が生じる ・事業者の情報を統合できるのは行政 ・更新性も確保できる バリアフリーマップを作成する方法については、市区町村、基礎自治体が特定事業者のバリアフリー情報を集め、都道府県レベルで統合します。 そして、都道府県単位でWeb上で公開をしたり、Web上で公開します。
38
バリアフリーマップの媒体① 案内板 紙 Web ✕ △ ◯ コスト 更新性 表示範囲 持ち運びやすさ 利用しやすさ
まずコスト面については、やはり案内板が土地の交渉なども含めて一番かかるため✕、紙も発行する上でのコストがかかるため三角になっている。 更新性においては、案内板は設置しなおさなければならないため✕、紙も発行し直す必要が有るため三角、Webはデータの編集のみなので丸となっている。 表示範囲については、案内板や紙には紙面上の限界があるため、Webの方がベター。 持ち運びやすさについては、案内板は当然持ち運ぶことが出来ないため、紙やWebの方が望ましい。 また、ここでいう利用しやすさは、誰もが利用できるかという意味。その点、WebについてはWebを利用できることが前提となる。 紙媒体は車いすの方などが実際に移動する際には利用されない、また更新性が低い、コスト高い 案内板などはそもそも持ち運べない Web媒体が望ましい!が、パソコンやアイフォンを持っていない人(高齢者など)は紙媒体の方が良い
39
Web媒体 紙媒体 バリアフリーマップの媒体② メイン サブ
以上より、基本的にはWebを中心にバリアフリーマップを提供し、一部の高齢者などWebを利用できない方については紙媒体で提供すべきと考える。
40
アプリを使用することにより、簡単にバリアフ リーマップにアクセス可能になる
Web公開のバリアフリーマップが あることによって バリアフリー情報を入手しやすくなる。 外出前に情報を取得できる アプリを使用することにより、簡単にバリアフ リーマップにアクセス可能になる 次にWebバリアフリーマップの利点について説明します。 まず第一に、今は施設ごとにそれぞれの事業者が情報の提供をしているため、それぞれのサイトにアクセスして情報を調べなければいけなかったが、情報を一元化することにより、一つのホームページ上で統一的な情報を入手することができる。これにより、事前にバリアフリー情報を入手することができる。 また、アプリを作ることによって、直接バリアフリーマップにアクセス可能になり、移動先でも携帯端末での閲覧が容易になる。 さらに、Web上で公開することにより、紙媒体と違い、情報過多になることなく、障害者が必要な情報だけを入手することができる。 <例> 「車いす使用」というボタンを押すと車いす使用者に必要な情報だけをマップに表示できるようにする
41
しかし… Web媒体も更新頻度が低いという課題がある →バリアフリー整備をした際、行政が事業者からの 情報を把握、更新しきれていないことが原因 しかし、Web媒体にも更新頻度が低いという課題がある。これは、事業者がバリアフリー整備をした際に、行政がその情報を把握、更新しきれていないことが原因である。 そのため、行政がバリアフリー情報を集められる制度が必要である。 一部行政機関などでWeb上のバリアフリーマップが公開されているが、Web媒体にも更新頻度が低いという問題が現状ある。この原因は事業者がバリアフリー整備をした際、情報提供がされていないことにある。 行政が情報を集められる制度
42
バリアフリーマップの情報更新頻度を高める
情報提供の義務付け(提言) 特定事業者に対し、年一回の行政に対する情報提供を義務化 バリアフリー新法の改正 そこで、ハード面中心のバリアフリー新法の改正を提案する。その内容は、特定事業者に対して、行政に対するバリアフリー情報の提供を義務化(法的義務)するというもの。 これにより、課題であるバリアフリーマップの情報更新頻度を高めることができる。 (罰則についてはバリアフリー新法の法的義務に関する罰則に準ずる。罰金) 特別特定建築物(仮)、公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者に関する事業者(名称は要相談)に対して年一回、行政へのバリアフリー情報の提供を義務付けることで情報の更新頻度を保つ(対象については次のスライド) (じゃあ今行政がやってるところはどう集めてるの?対比) バリアフリーマップの情報更新頻度を高める
43
行政 義務付けの対象 公共交通事業者 建築物 道路 管理者 路外駐車場管理者
義務付けの対象は、上から左回りに公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、建築物管理者。バリアフリー新法の対象と同じ。 バリアフリー新法を改正し特別特定建築物(仮)、公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者に関する事業者(名称は要相談)に対して年一回、行政へのバリアフリー情報の提供を義務付けることで情報の更新頻度を保つ(対象を中心に説明)
44
提供する情報 できるだけシンプルに作る! 多機能トイレ エレベーター 出入口 スロープ
提供する情報について。私たちは取材などを通して、マップに載せる情報が多いとかえって本当に必要な情報がわかりにくくなってしまうなど(知的障害者の方は特に)の問題点があることを知り、バリアフリーマップに載せる情報はできるだけシンプルにすべきだということを学んだ。そこで、バリアフリーマップに載せる情報は、移動に関わるエレベーター、スロープ、出入口、あらゆる障害者に必要な多機能トイレの4つに絞るべきと考える。 エレベーター、多機能トイレ、スロープ、駐車場(改札)、(アクセスルート)、(店がバリアフリー対応か) 必要な情報に絞り、できるだけシンプルにやる!
45
Webが使えない人に向けて、 紙媒体のバリアフリーマップを作成する
方法 基礎自治体が利用者からの要求を受けて、 該当範囲のバリアフリーマップを印刷して、 利用者に渡す。 次に、私たちの提言は、バリアフリーマップをWeb上で公開すると同時に携帯端末でも閲覧できるようにアプリを作るというものですが、高齢者の方などそもそもWebを使用できない人も多くいると思います。 そのような方のために、紙媒体のバリアフリーマップも作成するようにします。 これは、利用者の個別対応をし、利用者の要求を受けて、該当範囲のバリアフリーマップを印刷して、利用者に渡します。 利用者は基礎自治体に行くか電話をして、取得したいバリアフリーマップの範囲を行政に伝えます。 Webが使えなくて、 介護者もいなくて、 バリアフリーマップを必要としている人が少ないという前提 利用者は… ・ 基礎自治体に行く ・ 基礎自治体に電話をする ことによって、取得したいバリアフリーマップの範囲を行政に伝える。
46
了解です! A駅からB病院までのバリアフリーマップをください。
イメージするとこのようになります。利用者が希望するバリアフリーマップの範囲を行政の職員に伝え、 行政はその範囲を印刷して、利用者に渡します。
47
企業のメリット 市場が広い 企業にとっても利益になる! 高齢者・障害者等が利用しやすくなる。 障害者手帳所持率 6.1% (平成22年現在)
障害者・高齢者等は1人で行動するよりも介護者と 一緒に行動する場合が多い。 今後、高齢化が加速する。 障害者手帳所持率 6.1% (平成22年現在) 高齢化率 25.1% (平成25年10月現在) 次に、視点を変えて、バリアフリーマップを作成することによる企業のメリットについて説明していきます。 現在、日本では障害者手帳を持っている人は、人口の約6パーセント、高齢者は約25%います。 そのような多くの方が施設等を利用しやすくなります。 また、障害者や高齢者は1人で行動するよりも、介護者と一緒に行動することが多いので、顧客はさらに多いということになります。また、今後高齢化が加速することを考えるととても市場、顧客が広いといえます。 企業にそのマーケットにいかに目を向けさせるか、企業にもいかに利益になるかということを伝えていくことが重要になると考えます。 例えば、 ユニバーサルスタジオジャパンは年間に約9万人の障害者が来場し、平均的に介護者が2人つくので約27万人の顧客がいるので、その市場に着目し、 株式会社USJはビジネスにつなげるためにバリアフリー化を進めたという実例もあります。 民間企業に情報提供の義務付けするだけでなく、民間企業が自らが発信していくような体制を作ることが理想ですが、 法律があるから!一方的に情報提供をさせるのではなく、何のためにするのか、どのような経済的価値があるのかをきちんと行政が伝えることにより、民間企業の反発を少なく、実施することができると考えます。 高齢化率25.1%(平成25年10月現在) 障害者 6.1%(平成22年10月現在) みんな家族、友達、恋人いる。 そのマーケットにいかに目を向けることができるか ①説明会 説明会などで企業にもメリットがあることを強調する。経済性と社会性をどちらも伝え、きちんとそこを理解してもらうことが大事である。 というのも、 民間企業に情報提供の義務付けするだけでなく、民間企業が自らが発信していくような体制を作ることが理想である。 また、法律があるから!一方的に情報提供をさせるのではなく、何のためにするのか、どのような経済的価値があるのかを行政が伝えることにより、民間企業の反発を少なく、実施することを目指す。 ☆経済性 「障害者のため!」にやるのではなく、ビジネスといして利益ができるから行う。結果的に障害者のためになるということを伝える。 ☆社会性があること バリアフリーを行うことの社会的意義 ⇒人の心を動かしやすい。同じような企業なら、配慮している方を使いたい。 クレーム減る 市場が広い 企業にとっても利益になる! <例>ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
48
Webバリアフリーマップの作成 情報のバリアフリーまとめ ・行政が一元化 ・情報提供の義務化 ・アプリの作成 ・紙媒体のバリアフリーマップ
以上が情報のバリアフリーマップの提言になります。 簡単にまとめとると、行政がバリアフリー情報を一元化して、Webアバリアフリーマップを作り、Web上で公開、またアプリを作成します。その過程で民間企業に対し情報提供の義務化を行います。また、Webやアプリを使用できない人には紙媒体のバリアフリーマップで対応します。
49
バリアフリーマップの対応しきれない点 →心のバリアフリーによって、バリアフリーマップで対応しきれない部分を補完する!
バリアフリーマップの対応しきれない点 ①視覚障害者等、視覚的な情報を取得できない人がいる ②直近の改修に対応できない ③手助けがあって初めて機能するバリアフリーがある 前のスライドで、バリアフリーマップによる情報提供について提言したが、バリアフリーマップによる情報提供には、対応しきれない点が3点想定される。 第一の点は、視覚障害者等、視覚的な情報を取得できない人がいることである。 バリアフリーマップは視覚的に情報を提供するものであるため、こういった人たちの情報不足を解決することが難しい。 第二の点は、直近のバリアフリー改修に対応できないことである。 私たちの提言では、バリアフリーマップに載せる情報を、1年に一回事業者から行政に対して提供させ取得するため、最新のバリアフリー情報を盛り込むことができない。 第三の点は、情報を取得するだけでは利用できないバリアフリーがあることである。 例えば、電車の昇降スロープを利用するには、駅員の手伝いが不可欠である。このように人的支援が不可欠となるバリアフリーは、情報そのものを取得したとしても、手伝う人に技術がなければ機能しない。 以上の3点について(クリック)私たちは心のバリアフリーを推進し、人的支援を拡充することで、バリアフリーマップでカバーできない部分を補完すべきだと考える。 →心のバリアフリーによって、バリアフリーマップで対応しきれない部分を補完する!
50
①教育研修の義務拡大 ②ヘルプカードの普及 心のバリアフリー推進のための提言
そして、心のバリアフリーを推進するために、2つの取り組みを提言する。 一つ目は、従業員に教育研修を受けさせる義務を拡大すること、 二つ目は、ヘルプカードの普及を図ることである。 次以降のスライドで、それぞれの提言について詳しく説明していく。
51
提言①教育研修の義務拡大 現行の対象 改正後の対象 改正 公共交通機関 特別特定建築物 特定建築物 義務の対象に 建築物管理者を追加
まず第一に、教育研修の義務拡大について。 現行のバリアフリー新法においては、公共交通事業者にのみ、職員に対する教育研修の義務が課されている。 私たちの目的である移動等円滑化に照らすと、施設にたどり着くまでの人的支援は改善されるかもしれないが、施設内での人的支援を確保することができない。 ここで、私たちは、バリアフリー新法を改正し、義務化の対象に、建築物管理者を加えることを提言する。 そうすることで、義務化の対象は、右図の通りとなる。 特別特定建築物と特定建築物の事業者は、従業員に対し、教育研修を受けさせる義務を負う。
52
講義 体験 実践 提言①教育研修の内容 ・適切な理解 ・対応する技術 次に、教育研修の内容について見ていく。
心のバリアフリーの推進において重要なのは、さきほど確認したように、支援者に「適切な理解」と「対応する技術」を身に付けさせることである。 適切な理解と対応する技術を身に付けるために、教育研修は「講義」「体験」「実践」の3ステップを踏まえて行うべきだと考える。 まず、講義では「適切な理解」「対応する技術」を知識としてインプットする。 そして体験では、支援の客体となり、当事者の視点から「適切な理解」「対応する技術」についての認識を深める。 そして、実践では、当事者に対し実際に支援してみることで、インプットした技術をアウトプットする。 以上で教育研修に関する説明は終わり。 ・適切な理解 ・対応する技術
53
提言②ヘルプカードの普及 ヘルプカードとは? →障害者の方が周囲に自己の障害への理解や支援を求めるもの
→現在、一部の自治体が独自に提供している →障害者の方が支援を求めているかどうかを客観的に把握できる! 次に、ヘルプカードの普及について説明する。 まず、ヘルプカードとはどういったものかというと、障害者の方などが、周囲に自分の障害に対する理解や支援を求めるために携帯するカードである。 このヘルプカードは、現在、一部の自治体が任意の取り組みとして、提供している。 下の画像は、東京都の福祉保健局が提供しているものを参考として載せた。 ヘルプカードのメリットは、障害者の方が支援を必要としているかどうかを客観的に把握することができることである。 例えば、一見して障害の有無を把握しにくい内部障害の方が支援を必要としていることを認識できる。 ヘルプカードがないからといって、支援をしないというわけではない。 しかし、ヘルプカードを提示している人には迷わず支援を提供できるという点で、支援する側にとってメリットがある (東京都福祉保健局HP)
54
ヘルプカードの提供を自治体に義務付け デザインの統一化 提言②ヘルプカードの普及のために ヘルプカードの利用の確保
ヘルプカードの利用の円滑化 次に、ヘルプカードを普及するに当たって必要となる取り組みについて説明する。 まず、現在ヘルプカードは一部の自治体の任意の取り組みとなっているため、必須の事業とすることで住んでいる地域に関係なくヘルプカードが利用できるようにする。 また、現在ヘルプカードは自治体ごとに独自にデザインして提供しているため、利用者が他の地域のヘルプカードを携帯している場合、デザインが違うためにヘルプカードを認識できない可能性がある。 そうした事態を防ぐため、ヘルプカードのデザインを統一することが必要だと考える。 心のバリアフリーを推進するための提言の説明は以上。
55
心のバリアフリーまとめ 従業員 利用者 ヘルプカード携帯 ヘルプカード普及 教育研修 移動支援
最後に、心のバリアフリーの2つの提言をまとめる。 青色の部分が従業員側に関する提言。 まず、教育研修の義務を拡大することによって、従業員に「適切な理解と対応する技術」を身につけさせ、利用者に対する移動支援を確保する。 次に、オレンジ色の部分が利用者側に関する提言。 ヘルプカードを普及させ、必要に応じて利用者にヘルプカードを携帯してもらうことで、支援の必要性が客観的に把握できるようにし、従業員が支援を提供しやすくする環境をつくる。 こうして、従業員・利用者双方が心のバリアフリーに取り組むことで、スムーズな移動支援を実現する。 利用者 教育研修 移動支援
56
提言まとめ 教育研修の義務拡大 ヘルプカードの普及 Webバリアフリーマップの作成 情報のバリアフリー推進 心のバリアフリー推進
情報提供主体を行政に一元化 情報提供義務化 アプリ作成 紙媒体のバリアフリーマップの作成 情報のバリアフリー推進 教育研修の義務拡大 ヘルプカードの普及 心のバリアフリー推進 Webバリアフリーマップの作成 発表の最後に私たちの提言をまとめる。 まず移動等円滑化の改善のために、WEBバリアフリーマップを作成し、情報へのアクセスを確保することを主軸とする。 そして、バリアフリーマップによる情報提供を実現する上で必要な取り組みとして、以下の4つが挙げられる。 第一に、情報提供の主体を行政に一元化すること。 第二に、各事業者に行政に対してバリアフリー情報を提供させる義務を課す。 第三に、アプリを作成することによって、バリアフリーマップに直接アクセスできるようにするとともに、持ち運びながらマップを利用できるようにする。 第四に、webを利用できない人の申し出に応じて、紙媒体で対応する。 また、以上の取り組みでも対応しきれない部分については、心のバリアフリーを推進することでカバーする。 そして、心のバリアフリー推進のための取り組みとして、教育研修の義務拡大と、ヘルプカードの普及の二点が必要だと考える。
57
お世話になった方々 川崎市まちづくり局企画課 宮森隆様 まちづくり局市街地整備推進課
川崎市まちづくり局企画課 宮森隆様 まちづくり局市街地整備推進課 株式会社ミライロ 代表取締役社長 垣内俊哉様、井原充貴様 NPO法人まちの案内情報ネット 理事長 岡田光生様
58
参考文献 徳田克己・水野智美(2005)『障害理解 : 心のバリアフリーの理論と実 践』誠信書房
盛山正仁(2011)『バリアフリーからユニバーサル社会へ』創英社/三 省堂書店 もり・すぐる(1999)『バリアフリー入門 : 誰もが暮らしやすい街をつく る』 バリアフリー新法研究会(2007)『Q&A バリアフリー新法』株式会社 行政 厚生労働省HP 国土交通省HP
Similar presentations
© 2024 slidesplayer.net Inc.
All rights reserved.