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Published byまな いりぐら Modified 約 5 年前
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障害差別禁止法と日本 READ 公開コンファレンス「障害と経済」 2012年3月17日(土) 13:30〜17:30 東京大学経済学研究科棟 第一教室
川島 聡 東京大学
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内閣府 障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 第1回部会(2010年11月22日) ・ 第16回部会(2012年3月16日)
第1回部会(2010年11月22日) ・ 第16回部会(2012年3月16日)
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Aは, すべての者に対し, Bについて, 障害差別をしてはならない。
障害差別禁止法の基本構造 Aは, すべての者に対し, Bについて, 障害差別をしてはならない。 A: 義務者(使用者, 学校, 役務提供者等) B: 対象事項(雇用, 教育, 役務等)
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障害差別の3概念 1. 直接差別 障害を直接理由とする障害差別 2. 関連差別 障害を直接理由としない障害差別 3. 合理的配慮の否定 障害者のニーズ充足の拒否
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直接差別と関連差別 学校が, 出席率が低いうつ病の生徒に, 不利益処分を課した場合, うつ病を理由に処分を下せば直接差別, 出席率が悪くて処分を下せば関連差別が発生しうる。
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合理的配慮の否定 学校が, 手先を動かすのが難しい障害のある生徒に, 電子ノートテイカーを提供するのが, 合理的配慮の例。学校が, この配慮をしなければ, 差別が発生しうる。
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