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1年生のみなさん こんにちは~ 始まりますょ~♪♪ オープンゼミ By坂本ゼミ
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知っていますか? 実は組織にも同じような現象が!! 小島よしお ロンドンブーツ1号2号 キャン×キャン
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株式会社
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注目☆
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多様化する組織形態への課税問題 ~課税方式の峻別基準に焦点をあてて~ 立教大学坂本ゼミナール
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近年の組織形態の多様化 法人 組合・信託 特別法上の法人 特定目的会社 証券投資法人 証券投資法人 投資法人 合同会社 NPO法人 中間法人
(1998) 法人 証券投資法人 証券投資法人 投資法人 (1998) 合同会社 (2005) (2000) 組合・信託 中小企業等 投資事業 有限責任組合 中小企業等 投資事業 有限責任組合 投資事業 有限責任組合 (1998) (2004) 特別法上の法人 NPO法人 (1998) 中間法人 (2001)
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なぜ組織が多様化してきたの?? 多様な事業の受け皿としての企業形態も 変化することが必要になった。
重厚長大型産業 人的集約型産業 多様な事業の受け皿としての企業形態も 変化することが必要になった。
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税制上従来の枠組みでは 対応出来ない組織が出現した。
組織の多様化 問題!! 税制上従来の枠組みでは 対応出来ない組織が出現した。
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従来の税制上の枠組みとは何か? 法人税 所得税 法人格
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導管課税(conduit taxation)
組織が稼得する所得に対する課税 <二つの類型> ALI(1999) 導管課税(conduit taxation) (例)パス・スルー課税 実体課税(entity taxation) (例)法人税
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<導管課税> <導管課税> <実体課税> 投資家 資産 事業体 事業体 投資家 資産 事業体 投資家 資産 投資 利益 投資 所得税課税
分配 利益 事業体段階で課税 所得税課税
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法人にかけられている 法人課税 しかし・・・ 民商法からの借用概念である 法人の成立 法人格の付与が必要
法人の定義は法人税法にはない 民商法からの借用概念である 法人とは 「自然人以外のもので権利義務の主体たる地位[ ]を有するもの」 法人の成立は民法その他の法律の規定によってのみなされる(民法33) 法人格 法人の成立 法人格の付与が必要 法人格と法人課税とがリンク (法人格の有無が課税方式の峻別基準)
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問題点は・・・ 租税法から離れた 形式的判断による課税 1つ目 法人課税の対象の変化 2つ目 新たな事業体に対する税制の影響 3つ目
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中小法人 個人 1つ目の例↓↓ 重 税負担 日本の98%を占めている 実態は なのに法人課税がなされている企業もある。 軽 公平性・中立性
実態は なのに法人課税がなされている企業もある。 個人 中小法人 個人 法人成り 税負担 重 軽 公平性・中立性
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租税回避の可能性有 2つ目の例 ←法人格→ 法人課税の対象が変化可能 日本 外国 一方、C・Dは片方だけが法人格を有する。 有 有
有 有 パターンA B C D 無 無 ←法人格→ 有 無 無 有 A・Bはどちらも法人格を有する、もしくはもたない。 一方、C・Dは片方だけが法人格を有する。 法人課税の対象が変化可能 租税回避の可能性有
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→ 合同会社 パス・スルー課税を課す予定 法人課税 3つ目の例 LLCをモデルとしていたため しかし… 最終的には 特性活かしきれず
法人格有 合同会社 当初は・・・ LLCをモデルとしていたため パス・スルー課税を課す予定 しかし… 最終的には → 法人課税 特性活かしきれず
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× 比較法による検討 法人格 法人格 法人格 法人格 ドイツ 物的会社 人的会社 フランス 法人課税 パス・スルー課税 法人課税
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アメリカでは・・ 廃止 1960年:キントナー規則 1958年:S法人課税制度 1997年:チェック・ザ・ボックス規則
①組織の継続性、②経営の集中化、③有限責任、④持分の自由譲渡性の4つのうち3つに 該当する場合、団体とみなされ、法人税が課される。 1958年:S法人課税制度 ①株主数が75名以下であること、②株主は、個人、諸財団、特定信託であること、③株主 に非居住外国人がいないこと、④一種類を超える株式を発行しないことの4つ全てに該当 する場合、S法人を選択することができ、パス・スルー課税が認められる。 実質的な基準に基づいた課税 1997年:チェック・ザ・ボックス規則 法人課税 パス・スルー課税 適格エンティティー 当然法人 納税者自らが法人課税か パス・スルー課税かの選択を行える
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しかし、欧米諸国では…、 「法人税」の納税義務者 = 「法人格」を有する組織 現在日本では…、 法人格 つまり、
そもそも法人課税の対象範囲が狭い。 「法人格」を有する組織 必ずしもリンクしているわけではない!! 日本の場合は広い。 つまり、 法人税と法人格は切っても切れない関係!! 法人格 法人税
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現状 法人税の課税対象 のみ。 ではなくて… これらの組織も法人税の 課税対象に取り込まれ、 対象範囲が広くなっている。 対象は…、
法人格を有する組織 法人格を有する組織 のみ。 ではなくて… プラス 現状 法人格の ない組織 これらの組織も法人税の 課税対象に取り込まれ、 対象範囲が広くなっている。
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法人格 なし!! 法人課税 法人課税 法人課税 法人課税 法人課税 法人課税 法人格 法人格 物的会社 人的会社 特定信託 合名会社
法人課税 法人課税 法人課税 法人格 法人格 物的会社 人的会社 特定信託 合名会社 合資会社 合同会社 法人格 なし!! 法人課税 法人課税 法人課税 法人格 法人格 特定目的会社 投資法人 法人成り企業 法人課税信託
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今までは… 現行税制の範囲内で対応! 背景…税収の確保、ルール作成の困難 根本的な解決ではない!! 新しい峻別基準の作成
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新しい峻別基準を作成 大きく二種類の方法 一方は もう一方は 従来の枠組みは残して、 従来の枠組みを破棄し、 新しい組織にだけ、
新たな峻別基準を 当てはめる方法 従来の枠組みを破棄し、 全て新しい峻別基準に 当てはめる方法
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困難である。 峻別基準作成のアプローチ ①.法人税の課税根拠からのアプローチ なぜ法人税を課すか? ・所得税の前取りである
・法人に対して課す独自の税である (理由) 法人税が転嫁するか否かが不明なこと 多数の法人に共通する課税根拠を導くことが困難であること
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法人A 法人課税 峻別基準作成のアプローチ パス・スルI課税 これ以外の 組織は・・・ ②.経済的実態や執行コスト両方の視点
からのアプローチ パス・スルI課税 (参考) ・キントナー規則 ・S法人課税制度 ・組織の継続性 ・経営の集中性 ・有限責任 法人課税 法人A 実際には、租税回避などの困難 も生じると考え得るが、 理論的には正しい方向であろう これ以外の 組織は・・・
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・平成14年:「あるべき税制の構築に向けた基本方針」
まとめ ・昭和31年:臨時税制調査会答申 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ・平成12年:税制調査会中期答申 ・平成14年:「あるべき税制の構築に向けた基本方針」 →法人税の課税対象や課税方式が検討課題 なぜ法人税に依存・・? 諸外国の法制度を参考にしつつ、 わが国の法人課税に対する依存を解決し、 新たな峻別基準を作成するべきである! パス・スルー課税のルール整備の問題 税収の確保
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★おわり★
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