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平成19年度 鹿児島大学農学部附属農場・演習林

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1 平成19年度 鹿児島大学農学部附属農場・演習林
平成19年度 鹿児島大学農学部附属農場・演習林 及び教育学部実習地 技術部職員研修 生産過程における食品としての安全性向上 適正農業規範(GAP: Good Agricultural Practice) 農学部獣医学科獣医公衆衛生学 岡本嘉六 「食品衛生とは、生育、生産、製造から最終的に人に消費されるまでのすべての段階における食品の安全性、完全性、健全性を保障するのに必要なあらゆる手段を意味する」( WHOの定義) 安全性(safety): 健康障害を引起す有害成分を含まない     ⇒ 食中毒 完全性(wholesomeness): その食品固有の成分が保持されている      ⇒ 栄養成分表に基づく献立に支障 健全性(soundness ): その食品固有の機能が保持されている      ⇒ 風味や健康増進機能が損なわれる

2 食品の安全性制御プログラムに対するリスク・アナリシスの適用 食品と関連するリスクの解析が以前より重要になった
Food Quality and Safe System. Annex 2. FAO 1998  1.食品の健康危害についての関心が増大  2.食品の世界流通の急激な発展と重要性  3.安全な食品供給についての消費者の要求 食品と関連するリスクの解析が以前より重要になった 危害(hazard): 健康に悪影響をもたらす可能性がある食品中の物質または状態 危険性(risk): 危害に曝された集団における健康障害の確率と重篤度の推定値 Understanding the association between a reduction in hazards that may be associated with a food and the reduction in the risk of adverse health effects to consumers is of particular importance in development of appropriate food safety controls. Unfortunately, there is no such thing as "zero risk" for food (or for anything else).  危害を減らすこととリスクを減らすことの関係を理解することは、適切な食品の安全性制御を発展させる上でとくに重要である。 不幸なことに、食品について「ゼロ・リスク」のような事態はありえない(その他の何についても言えることだが) 。 リスク・アナリシス(危険性解析)は、三つの独立かつ統合した要素からなる リスク査定(risk assessment) リスク管理(risk management) リスク情報交換(risk communication)            有用性(利便性) 安全性=        健康障害の発生頻度×重大性

3 農場から食卓までの安全性確保: 遡及調査可能性 メタミドホス(Methamidophos) はどこで汚染したか?
農場から食卓までの安全性確保: 遡及調査可能性 健康障害 喫食者全員が発症するとは限らない 消費者 製品: 汚染濃度(ロット:材料、工程、製造日) 喫食者: 喫食量、感受性(年齢、性) 小売業者 飲食業者 届出施設 メタミドホス(Methamidophos) はどこで汚染したか? 昨年12月27日、大阪府枚方市内のスーパーから「袋の外側が粘つく」という苦情を受けて輸入、販売していたジェイティフーズの大阪支店が11袋を回収。県警は3日、このうち6袋を押収し、すべての包装袋外側からメタミドホスを検出。被害に遭った高砂市の家族が食べたギョーザと同じ昨年10月1日に中国の「天洋食品」で製造されていた。 (神戸新聞2月5日) 水・添加物・包装資材・設備 流通業者 製造業者 流通業者 生産者 A 生産者 B 生産者 C

4 アフリカの農業・食料生産、バッタが追い討ち
農薬不要論は正しいか? 農薬を使わない場合の 減収率(%) 食糧生産に果たす農薬の役割 (リンク) 「有機農業をやれば害虫の発生は少なく、農薬を使う必要はない」といった「とんでもないウソ」がまかり通っている。これだけ増加した世界人口の食料を賄うために、農薬は欠かせないものであることを、生産者は明確に伝えなければならない。 100 トウモロコシ キャベツ なす もも ジャガイモ りんご トマト 大豆 キュウリ 小麦 大根 水稲 パールバック著 「大地」 で名高い 支那の蝗害 (リンク) 中国大陸において、水害と旱害に並んで恐れられてきた災害が蝗害(こうがい)だ。地面を覆い尽くし、空を暗くするほど大量の蝗(いなご)は、通過した土地のあらゆる草木を食い尽くしてしまう。蝗群に襲われた村は食うに食なく、住民は出稼ぎを余儀なくされる。大規模な場合は飢饉が発生する。そのうえ被害が数年に及ぶ場合も少なくない。1927年に山東省で発生した蝗害(こうがい)は三年間続き、被害は九省二百余県、罹災者七百万人に達し、浙江一省の受けた損害だけでも、穀類二万トン弱、金額にして一億元に及んだという。 FAOが緊急援助要請: アフリカの農業・食料生産、バッタが追い討ち

5 閾値がある化学物質の安全基準 無有害作用濃度 一日摂取許容量(ADI )= 100 健康への悪影響 ADI ● 一日摂取許容量 NOAEL
LOAEL 最小有害作用濃度 安全係数 (10倍) 不確実係数 (10倍) 用量(摂取量) 閾値がある化学物質の安全基準

6 一日摂取許容量(ADI ) 許容残留量(MRL)
食品E 食品B 食品C 食品F 動物の生涯に亘る投与試験から求められた一日摂取許容量(ADI)は、ヒトが生涯に亘って摂取しても健康に影響しない量である。 当該の有害物質が含まれる全ての食品について、摂取量を加味しながら、それぞれの食品について許容残留量(MRL)が設定される。

7 実際の残留量 一過性の超過は健康に影響せず
食品A 食品D 食品A 食品D 食品B 食品E 食品E 食品B 食品C 食品C 食品F 食品F それぞれの食品の実際の残留分析値はMRLを大幅に下回っている。 仮に、特定食品Bの残留値がMRLを超えても、総体としてはADIの範囲内にある。しかも、一過性のことであり、一生涯を通しての摂取を想定したADIであるから、短期間の暴露は健康に全く影響しない。 分かりやすい安全性の考え方 (リンク) 一日摂取許容量と許容残留量 (リンク)

8 農薬の適正使用 (農薬工業界) リーフレット〔役割編〕 どうして農薬を使うの? リンク
農薬の適正使用 (農薬工業界) リーフレット〔役割編〕 どうして農薬を使うの?       リンク リーフレット〔安全性編〕  食べ物の農薬は大丈夫?   リンク リーフレット〔環境編〕 農薬は環境にも安全なの?    リンク リーフレット 農薬を正しく使って大きな収穫!       リンク パンフレット 農薬を正しく使って大きな収穫!       リンク 表 農薬ゼミ聴講前後の農薬についてのイメージ アンケート項目 農薬ゼミ 聴講前(%) 農薬ゼミ 聴講後(%) 有機物を多く与える栽培でも農薬は要る 37.7 ↑UP 67.3 農薬を使用しないとほとんどの野菜は収穫できない 39.1 ↑UP 79.8 病害虫を防除する農薬だからといって 人に有害で危険というわけではない 12.1 ↑UP 55.6 農薬を使用し栽培した野菜も人体に有害ではない 10.8 ↑UP 49.8 散布された農薬は、環境中や作物中に残留し続けることはない 14.5 ↑UP 55.9

9 人為的な安全性破壊については、考慮していない 「農場から食卓まで」を通したリスクの変動
A: 細菌、ウイルス、寄生虫、害虫などの 生物学的危害因子 B: 重金属やカビ毒などの 加熱によっても失活しない危害因子 リスク・レベルのモデル A B 人為的な安全性破壊については、考慮していない 衛生検査 加熱調理 生産過程 処理・加工過程 流通過程 消費過程 危害因子の種類による 「農場から食卓まで」を通したリスクの変動

10 食肉の安全性に関わる社会システム(1) リスクが減るのは2箇所だけ リスク・レベルのモデル 農場 食肉センター 流通過程 消費過程 素畜
調理時の加熱は細菌を殺滅する。 しかし、食材や料理を室温での放置すれば、菌は増殖する。 輸送距離が延びるにつれ、細菌増殖に必要な時間も長くなる。 温度管理等の法的基準もない。 病気 動物薬残留 食中毒菌 薬剤耐性菌 と畜検査員による法律に基づく検査 農場 食肉センター 流通過程 消費過程 素畜 飼料・飲水 畜舎環境 動物薬 食肉検査 食肉検査 解体 カット 出荷 輸送 市場 問屋 小売店 調理 調理 保存 喫食 食肉の安全性に関わる社会システム(1)

11 ? ? 食肉の安全性に関わる社会システム(2) リスク・レベルのモデル GAP QAP HACCP リスクは 残る! 農場 食肉センター
農場における 適正な衛生管理 病原体低減/HACCP Pathogen Reduction / HACCP リスク・レベルのモデル 解体処理工程など 食肉センターの 衛生管理 GAP QAP 消費者は HACCP リスクは 残る! 流通過程が 変わらなければ 農場 食肉センター 流通過程 消費過程 素畜 飼料・飲水 畜舎環境 動物薬 食肉検査 解体 カット 出荷 輸送 市場 問屋 小売店 調理 保存 喫食 食肉の安全性に関わる社会システム(2)

12 「農場から食卓まで」の、全ての段階で安全性確保対策を実施することによって、初めてリスクが小さくなる。
食品輸送衛生法 (米国、1990) Sanitary Food Transportation Act リスク・レベルのモデル GAP QAP 消費者 教育 流通過程の 衛生基準 HACCP 農場 食肉センター 流通過程 消費過程 「農場から食卓まで」の、全ての段階で安全性確保対策を実施することによって、初めてリスクが小さくなる。 素畜 飼料・飲水 畜舎環境 動物薬 食肉検査 解体 カット 出荷 輸送 市場 問屋 小売店 調理 保存 喫食 食肉の安全性に関わる社会システム(3)

13 リスク・アナリシスとHACCPとの関連性(細菌)
食品による健康障害の現状 食品Ⅱ~X リスクの低減目標 リスク・アナリシス 危害因子A 食品Ⅰ リスクの低減目標 第三者による監視(モニタリング) 危害因子B~X リスクレベル 現状 改善後 生産段階 加工段階 流通段階 消費段階 処理段階 危害分析 CCP設定 モニタリング 記録 検証 危害分析 CCP設定 モニタリング 記録 検証 危害分析 CCP設定 モニタリング 記録 検証 危害分析 CCP設定 モニタリング 記録 検証 危害分析 CCP設定 モニタリング 記録 検証 リスク・アナリシスとHACCPとの関連性(細菌)

14 生産管理手順に、法令に定められた衛生基準を組み込む作業 法令に基づく適正規範(GMP、GAP)
衛生標準作業手順 (SSOP;Sanitation Standard Operation Procedure)  生産管理手順に、法令に定められた衛生基準を組み込む作業 一般的衛生管理プログラム (PP;Prerequisite Program) 標準作業手順 (SOP;Standard Operation Procedure) 法令に基づく適正規範(GMP、GAP)

15 HACCPと衛生水準 永続的改善システム 再吟味 検証 記録 重要管理点 危害分析 再吟味 検証 記録 重要管理点 危害分析
衛生標準作業手順 SSOP 再吟味 検証 記録 重要管理点 危害分析 衛生標準作業手順 SSOP 再吟味 検証 記録 重要管理点 危害分析 衛生標準作業手順 SSOP  HACCPは定まった衛生水準を規定するものではなく、衛生水準を向上させる永続的システムであり、そのシステムの可否を認証するものである。 標準作業手順 SOP 一般的衛生管理 PP HACCPと衛生水準

16 適正農業規範(GAP: Good Agricultural Practice)とは
GAP手法に関する情報(農林水産省) GAP手法(Good Agricultural Practice)とは、農業者自らが、(1)農作業の点検項目を決定し、(2)点検項目に従い農作業を行い、記録し、(3)記録を点検・評価し、改善点を見出し、(4)次回の作付けに活用するという一連の「農業生産工程の管理手法」(プロセスチェック手法)のことです。 GAP手法(農業生産工程管理手法)は、農産物の安全確保のみならず、環境保全、農産物の品質の向上、労働安全の確保等に有効な手法であり、このような生産工程の管理手法を我が国の多くの産地・農業者が取り入れ、自らの営農・生産条件や実力に応じて取り組むことが、安全な農産物の安定的な供給、環境保全、農業経営の改善・効率化の実現につながるものです。また、生産された農産物の安全性や品質の確保等について消費者・食品事業者等の信頼を確保する上でも有効な手法となります。

17 特定非営利活動法人(NPO法人)日本GAP協会
理事長: 片山寿伸 (農業生産法人片山りんご有限会社) JGAP(ジェイギャップ) 下記の4つのテーマを実現するために、押さえるべき農場管理のポイントをまとめたものがJGAP(農業生産工程管理手法)です。 (1)農産物の安全 (2)環境への配慮 (3)生産者の安全と福祉 (4)農場経営と販売管理 JGAP認証農場数: 47農場 (2007年12月28日現在) 大学の農場は地域貢献できるか?

18 ユーレップギャップの 包括的農業保証 世界保健機構憲章 「Eurep」:欧州小売業組合 安全な持続的農業のための地球的規模での提携 総則
(EurepGAP Integrated Farm Assurance) 1997年に 創設され、生産段階における品質・安全性認証システムとしては世界の最先端とみなされている。 「Eurep」:欧州小売業組合 (Euro-Retailer Produce working group) 世界保健機構憲章  健康とは、完全な肉体的、精神的および社会的福祉の状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない。 安全な持続的農業のための地球的規模での提携 (The Global Partnership for Safe and Sustainable Agriculture) 総則 包括的農業保証 第2版(2005年5月) 1.EUREPGAPの委任事項(Terms of Reference)  食品の安全性に関する消費者の関心、動物福祉、環境保護ならびに農業者の健康・安全・福祉を確保するために、以下のことを実行する。

19 1.1. 商業的に利用できる農業保証計画の採用を推進 し、それによって欧州内および世界的に、農業化学資材と 農業薬物の使用を最小限にする。
1.2.  遡及調査(traceability)を含む既存の保証計画 と基準にベンチマーキングを行うために適正農業規範 (GAP :Good Agricultural Practice)を作成する。 1.3. 最優良事例を目指した不断の改善ならびに実践 と理解のための指導を行う。 1.4. 第三者認証のための単一の認定枠組みを確立す る。 1.5. 消費者と主要な生産者、輸出業者および輸入業 者を含めて公開のコミュニケーションと専門的助言を行 う。

20 3. 目的 3.1.  EUREPGAP計画の体系は、EUREPGAPの委任事項および以下の考え方に基づいている。 3.1.1. 食品の安全性   この基準は、一般的HACCP原則の適用による食品安全の基本的考え方に基づく。 3.1.2. 環境保護   この基準は、農業生産の環境への悪影響を最小限にするために計画された「環境保護GAP」による。 3.1.3.  労働衛生、安全性および福祉   この基準は、農場における労働衛生と安全性の基準、それと同時に、社会的に関連した問題に関する認識と責任に関する国際水準を確立するものである。しかしながら、企業の社会的責任に関する詳細な監査に代わるものではない。 3.1.4.  動物福祉(該当する場合)   この基準は、農場における動物福祉の基本的考え方に関する国際水準を確立するものである。

21 基本単位における非適合の準必須管理点の数
EUREPGAPの管理点と準拠基準  EUREPGAP包括的農業保証における単位は、「産業部門」と「基礎」に分けられ、「産業部門」は作物、果物と野菜、牛と羊、乳牛、豚および家禽、それらに共通して適用される「基礎」は全ての農場、全ての作物、ならびに家畜に分かれています。  農業者や農業者組織は、該当する「産業部門」と「基礎」に記載された全ての管理点と準拠基準に従い、準拠を検証するために監査を受けなければなりません。各管理点に対する準拠基準の重要度は、一覧表の準拠基準の右の欄に示され、必須(Major Must)、準必須(Minor Must)、推奨(Recommend)に分かれています。必須管理点については、100%準拠することが義務とされています。 基本単位における準必須管理点の総数 基本単位における非適合の準必須管理点の数 ×10% 非適合の準必須 管理点の許容数 7.1.2.  準必須: 申請する基礎単位を含む全ての単位に適用される全ての準必須管理点については、それぞれの単位について、90%準拠することが義務である。計算のために、次の公式がそれぞれの単位に適用される。

22 (CPCC IFA Livestock base module)
家畜共通の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Livestock base module) 整理番号 管理点 準拠基準 重要度 5.3 家畜の供給元、特定および遡及可能性(traceability) 記録簿の一部を検査し、最小限、次の事項が記録されていることを確認する:出荷農場の出発日/受取日、移動頭数、個体標識(耳票、標識札、入れ墨)、出荷農場の住所。適用除外はない。 畜産事業体に属する全ての農場は、移動記録を保管しているか? 必須 5.3.1 全ての家畜が、EUREPGAP(または、ベンチマーキング計画)によって保証された農場において誕生/孵化し、育成されたことを確保するための導入手順書があるか? EUREPGAP認可農場が同一敷地内で保証家畜と非保証家畜の両者を飼育することは許されない。 牛と羊および家禽を除き、移動記録を含む手順書、ならびに、EUREPGAPが認可した出荷書類または同じ情報を含む同等の文書が保管されていなければならない。記録には、供給元の住所および保証内容の詳細が記載されていなければならない。適用除外はない。 5.3.2 必須

23 (CPCC IFA Livestock base module)
家畜共通の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Livestock base module) 整理番号 管理点 準拠基準 重要度 全ての家畜は、必ずしも一意の番号である必要はないが、個体別に特定されているか(家禽は群の識別番号 IDで良い)? 全ての家畜は、家畜の種類に基づいて、個体別または群別に特定できなければならない。 5.3.3 必須 誕生/孵化した農場まで遡る家畜の遡及可能性を実証するための手順が実施されているか? 誕生/孵化した農場に辿り着く移動歴が記録されていること。豚と家禽は群/畜舎のIDで良い。 5.3.4 推奨 全ての家畜が一意に特定され(家禽は群のIDで良い)、誕生/孵化した農場まで遡る家畜の遡及可能性を実証するための手順が実施されているか? 誕生/孵化した農場まで遡る移動歴と合わせて家畜個体の一意的特定が、集中化したデーターベースに登録されていること。家禽は群/畜舎のIDで良い。 5.3.5 推奨

24 (CPCC IFA Livestock base module)
日本ではBSE騒動の産物として、肉牛を含めて全国を通した総背番号制が実施されているが、単なる生産者の特定に留まっており、家畜衛生情報が連結されていない。実際に農家が必要なのは、ワクチン接種や病歴を含む健康管理情報であり、農家が活用できるものに改良しなければならない。 家畜共通の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Livestock base module) 整理番号 管理点 準拠基準 重要度 処置を必要とするかまたは処置された(そのために休薬期間が設定される)所定の家畜または群/畜舎を、少なくとも休薬期間が終了するまで特定するために用いる仕組みが用意されているか? 可能な場合には査定する。面談において作業員の知識を実証する。適用除外はない。 と相互点検する。 必須 5.3.6 全ての家畜について、移動時に、EUREPGAP基準および国の法律要件を満たした出荷書類が添付されているか? この出荷書類は、所有権の変更ならびに20kmを超える移動の際に使用すべきものである。 EUREPGAPが認可した出荷書類は、農場を離れる家畜の全ての移動(EUREPGAP出荷書類の手引きを参照)について正確に記入され、家畜の出荷に関して追加的に適用されるあらゆる法律要件に適合する証拠があること。適用除外はない。 5.3.7 必須

25 家畜共通の管理点と準拠基準 5.6 家畜衛生 (必須項目の管理点) 畜産事業体に属する全ての農場は、指定獣医師と診療契約していなければならない。獣医師の往診は、少なくとも毎年、あるいは、本書において特定単位の事業体に要求されている場合にはもっと頻繁に、要請しなければならない。 5.6.1 指定獣医師の助けを借りて、文書化された獣医療計画を作成・実施し、少なくとも毎年、再検討し、更新しているか? この文書には次のことが規定される:   • 疾病予防戦略(耕種的防除を含む)。  • 常在または発生の恐れが    ある主な病気。  • 日常的に遭遇する状態に施す処置。  • 推奨    される予防接種実施要項。  •推奨される寄生虫対策。  • あらゆる    投薬(飼料/飲水添加)に関する要件。 再検討には、次の項目を含まなければならない:   • 群成績。  • 飼養環境。  • 生物学的安全性。   • 作業員の適格性/訓練が必要か? 5.6.2

26 肉牛と羊の管理点と準拠基準(CPCC IFA Cattle and Sheep module)
整理番号 管理点 準拠基準 重要度 6.1 特定と遡及可能性 EUREPGAP非参加農場からEUREPGAP登録農場へ導入予定の家畜について、EUREPGAPの家畜として資格認定する前に、認可された農場で予備飼育期間を設けているか? 牛は90日間、羊は60日間である。子羊を購入して少なくとも60日間の予備飼育期間を確保していない場合は(予備飼育期間は認証農場の間で分担することができる)、購入元の農場は認証を受けていたか? 購入元の農場主から入手した家畜の認証状態の証拠を記録しているか? EUREPGAP認証状態を含めて、全ての導入家畜の記録があること。EUREPGAP非認証の全ての家畜について、60日間(羊)/90日間(牛)以上の予備飼育期間を確保するシステムがあること。適用除外はない。 必須 6.1.1 家畜衛生情報の記録がない場合には、病気である危険性を排除するために、90日間の検疫を行うこととされているのであって、日本のトレーサビリティーも家畜衛生情報がないものと看做され、この項目が適用されるでしょう。

27 肉牛と羊の管理点と準拠基準(CPCC IFA Cattle and Sheep module)
整理番号 管理点 準拠基準 重要度 6.4 畜舎と設備 施設を検査し、縄で繋いでいる証拠があれば、作業員/農場主は拘束/運動についての考え方を説明すること。縄で繋いでいない場合は適用除外。 長期間(7日以上)の閉じ込め飼育は禁止されている。牛舎内に縄で繋ぐ場合には、少なくとも毎日運動に連れ出しているか? 6.4.1 推奨 舎飼い家畜は、昼間の期間(1日8時間)を通して、全ての家畜がはっきり見える明るさで(自然光または電灯)照明されているか? 分娩場所は、全ての家畜を十分に検査できる照明設備が整っているか? 新聞を読める程度の照明設備が整っていることを点検する。舎飼いしていない場合にのみ適用除外。 6.4.2 必須 6.4.3 全ての家畜が、清潔で乾燥した場所に横たわることができること。舎飼いしていない場合にのみ適用除外。 必須 全ての家畜が、排水の良い、乾燥した場所を利用できるか?

28 乳牛の管理点と準拠基準(CPCC IFA Dairy module)
整理番号 管理点 (準拠基準は省略) 重要度 7.4 乳牛の健康 全ての乳牛が、凡そ3ヶ月間隔で年4回、獣医師の診察を受けているか? 観察すべき牛群の健康と福祉の状態について完全で正確な記録が保管され、獣医師が指摘した問題について是正措置が採られたか? 7.4.1 推奨 日常的予防措置(削蹄、乳房炎予防、ワクチン接種、駆虫計画など)を明示した獣医学的健康管理計画があるか? 7.4.2 必須 以下に示すような、牛群の健康を監視し、その記録を保管しているか? ◆ 牛群の一般的健康状態(死亡、病気および獣医師の来診)、脚の状態(処置、薬と治療、処置の効果)、個体の健康―主な牛の伝染病とそれ以外の病気の記録、分娩時の問題―分娩困難、後産停滞、感染など ◆ 不適切な栄養状態による代謝病―ふらつき、乳熱など ◆ 乳房炎の発生率(再発防止と治療)、繁殖と関連した病気 6.4.3 準必須

29 乳牛の管理点と準拠基準(CPCC IFA Dairy module)
整理番号 管理点 (準拠基準は省略) 重要度 7.5 搾乳 7.5.1 泌乳中の牛は規則的に搾乳されているか? 必須 床を含めた搾乳設備は、牛への危害を最小限にするように作られているか? 7.5.2 必須 搾乳室の搾乳機材は、搾乳時の牛に対して動物福祉上の問題がないか? 7.5.3 必須 動物薬の使用記録に関する要件に加えて、あらゆる動物薬について休薬期間内の牛から搾った乳が、廃棄処分されフードチェーンに入り込まないことを保証するためのシステムが定められ、実施されているか? 7.5.4 必須 搾乳前に乳房を清潔にして乾燥させることを、日常的搾乳で確実に行っているか? 7.5.5 必須

30 乳牛の管理点と準拠基準(CPCC IFA Dairy module)
整理番号 管理点 (準拠基準は省略) 重要度 7.6 搾乳設備 7.6.1 搾乳機材 搾乳機材は、年に1回検査し、業界と製造者の要件を満たすように保守を受け、その報告書、結果および検査の記録を保管しているか? 必須 製造者の指示書に従ってティートカップやその他の磨耗部品を交換した記録が保管されているか? 準必須 以下の記録を保管しているか? ◆ 洗浄工程で用いる水の温度が適切で一定であるように管理されているか? ◆ 機材の洗浄剤が指示書に従って使用されるように管理されているか? 必須

31 乳牛の管理点と準拠基準(CPCC IFA Dairy module)
整理番号 管理点 (準拠基準は省略) 重要度 7.6 搾乳設備 7.6.2 搾乳室 必須 搾乳室に以下の条件が整っているか? ◆ 害虫、野鳥、愛玩動物が侵入した形跡がないか? ◆ ガラス破片による潜在的危害がないか? ◆ 壁、ドアおよび床が簡単に清掃できるか? ◆ 照明は十分か? ◆ 外に面したドアと窓は耐候性であるか? ◆ 害虫の隠れる場所がないか? ◆ 製造者の取り扱い説明書にしたがって機材の清浄性が保たれているか? ◆ 余剰製品がないか? ◆ 埃がたまっていないか? ◆ 床の排水が適切かつ良好か? 7.6.3 搾乳場(集乳/保管) 、7.6.4 集乳機材(バルク・タンク、 撹乳器など) 、7.6.5 タンクローリー/駐車場

32 家畜共通のチェックリスト(CL IFA Livestock base)
適合 (合否) 非適用および 正当性の根拠 整理番号 管理点 重要度 備考 全ての家畜は、必ずしも一意の番号である必要はないが、個体別に特定されているか(家禽は群の識別番号 IDで良い)? 5.3.3 必須 「整理番号」、「管理点」、「重要度」は、「家畜共通の管理点と準拠基準」と同じである。 「適合(合否)」は、要件を完全に満たした場合に「合」、要件の全部または一部を満たしていない場合は「否」となる。 「非適用および正当性の根拠」の欄は、「否」となった場合で「実施しない正当な理由」を農場管理者が主張した時に記入する。ただし、ほとんどの必須項目についてはこの欄に斜線を引いてあり、弁明は認められない。弁明を認める一部の必須項目についても、「100%準拠することが義務である」ことから、認証には至らない。 このチェックリストは、内部の自己検査にも使われ、是正措置を採るための資料とする。

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