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Published byAdam Lindström Modified 約 5 年前
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生物毒素兵器禁止条約 講義 その7 本講義に関する追加の情報は、以下のスライドに設けられた右の各リンクボタンより参照可能です。 ビデオリンク
講義 その7 本講義に関する追加の情報は、以下のスライドに設けられた右の各リンクボタンより参照可能です。 ビデオリンク 追加情報
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1. 目次 A. 生物兵器禁止レジーム (スライド 2) B. 1925年ジュネーブ議定書(スライド 3)
C. 1972年生物毒素兵器禁止条約 (BTWC) (スライド 4-18) 義務 (スライド 5-8) BTWCの理解 (スライド 9-18) D. BTWCの現在 (スライド 19-20) 注釈:生命科学者はBTWCに関する詳細な交渉過程の全てを把握する必要はなく、本講義の目的は、条約の更なる強化を適切に検討するために、条約の主要な要素を理解することである。
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2. 生物兵器禁止の枠組み 1925年ジュネーブ議定書 BTWC 化学兵器禁止条約 (CWC) 「予防の包囲網」
1925年ジュネーブ議定書 使用の禁止BW (生物兵器) BTWC 禁止事項の追加、例えば生物兵器の開発に関して 化学兵器禁止条約 (CWC) 毒素兵器も禁止の対象とする 「予防の包囲網」 その他の関連法及び規則を追加する(禁止及び予防の枠組みを広げる) 注釈:生物兵器禁止の枠組みは前世紀における生物兵器の使用に対する脅威の高まりを背景に漸進的に強化されてきた。禁止の枠組みの主要な3要素は– 1925年ジュネーブ議定書、1975年生物毒素兵器禁止条約、そして、1995年化学兵器禁止条約であり、これらはその他の関連国際法や生物剤及び装置の輸出規制に関すオーストラリアグループの規則といった予防政策の「包囲網」に支えられている。 追加情報
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3. 1925 ジュネーブ議定書 第一次世界大戦における化学兵器の使用を背景にこの条約の締結交渉は行われた
ポーランド政府は生物兵器の危険性と取得の容易性を指摘して禁止の範囲は(化学兵器に留まらず)生物兵器まで広げるべきであると主張した ほぼ普遍的な遵守と議定書にたいする留保事項の除去により、(生物兵器)使用に対する禁止を強化している 同議定書は過去の国際合意に基づいているが、現在に至って同議定書で定められた規範は基本的な国際合意として理解されうる (慣習法化していると考えられる) 注釈:慣習国際法としてのジュネーブ議定書は、生物兵器の使用を例外なく効果的に禁止していることをここで明記しておくことは重要である。 追加情報.
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4. 生物毒素兵器禁止条約 (BTWC) 条約 条約の構造 5年毎に開催されている(1980-2006)運用検討会議
1960年代後期から1970年代初頭にかけて条約締結交渉が行われた 現在は普遍的な(締約国の獲得とその)遵守に向けて発展中 条約の構造 条約前文は立法者意思を体現している 全15の条文により法的約束を制定している 5年毎に開催されている(1980-2006)運用検討会議 この会議を通じて(条約の運用の確認、条文の理解の更新及び条約に関連する科学的理解の更新を行い、)条約の強化が行われている 注釈:受講者に条約とその義務を適切に理解させることが本講義の主眼であり、このスライドを提示する際に受講者が条約の条文そのものを参照できれば理想的である。 参照: Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction. Reproduced in the Biological and Toxin Weapons Convention Website. Available from [Video Ref:] Bradford Project on Strengthening the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), Video Background Briefings [Online] BDRC [Retrieved at 15 June 2009]. Available from ビデオリンク 追加情報
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5. BTWCの義務 (i) 第一条(取得・保有などの禁止)
「締約国は、いかなる場合にも、次の物を開発せず、生産せず、貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得せず又は保有しないことを約束する。 (1) 防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができない種類及び量の微生物剤その他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素(原料又は製法のいかんを問わない。) 注釈: 条約第一条一項による取り決めは「一般目的基準」と呼ばれている。これによりあらゆる生物剤・毒素の民生利用は許容されるが、防疫、身体防護及びその他の平和的目的に該当しないものは禁止の対象事項となり、禁止の範囲は包括的となる。この講義を担当する講師は可能であれば以下の参考文献を入手すると有効である。 参考文献: Sims, Nicholas (2001) The Evolution of Biological Disarmament (SIPRI Chemical & Biological Warfare Studies No. 19). Oxford: Oxford University Press. [Video Ref:] Bradford Project on Strengthening the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), Video Background Briefings [Online] BDRC [Retrieved at 15 June 2009]. Available from ビデオリンク 追加情報
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6. BTWCの義務 (ii) 第二条(廃棄と平和目的への転用) 第三条(移転と取得援助の禁止) 第四条(領域内での禁止防止措置)
条約発効後遅くとも九個月以内に第一条に規定する「全ての微生物剤その他の生物剤、毒素、兵器、装置及び運搬手段を廃棄し又は平和目的のために転用する」。 第三条(移転と取得援助の禁止) 第一条に規定する「微生物剤その他の生物剤、毒素、兵器、装置又は運搬手段を如何なるものにたいしても直接又は間接に委譲しない」。 第四条(領域内での禁止防止措置) 自国の憲法上の手続きに従い、その領域内及びその管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、(第一条で定められた禁止事項に従い)必要な措置をとる」。 注釈:受講者にとって第四条を理解することが重要である理由は、一般的な生命科学研究の潜在的なデュアルユース的側面が条約の射程範囲になりつつあると締約国が理解している点である(本スライドリンクボタン参照)。 追加情報
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7. BTWCの義務 (iii) 第五条(相互協議) 第六条(苦情申立て)
「この条の規定に基づく協議及び協力は、国際連合の枠内で及び国際連合憲章に従って、適当な国際的手続きにより行うことができる」。 第六条(苦情申立て) 「(1)締約国は、他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると認めるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができる。 (2)締約国は、安全保障理事会がその受理した苦情の申立てに基づき国際連合憲章に従って行う調査に対し協力することを約束する。」 注釈:BTWCの主要な欠陥は、締約国がBTWCに基づく義務を遵守しているかどうかを確認するための効果的な検証メカニズムを備えていないことである。このスライドにおける条文は殆ど行使されたことが無い。 追加情報
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8. BTWCの義務 (iv) 第九条(化学兵器禁止の交渉) 第十条(平和的利用)
締約国は、化学兵器禁止条約について「早期に合意に達するため、誠実に交渉を継続することを約束する。」 第十条(平和的利用) 「(1)締約国は、細菌剤(生物剤)及び毒素の平和的目的のための使用に資する装置、資材並びに科学的及び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、またその交換に参加する権利を有する。」 (2) この条約は、「平和利用に関する国際協力を妨げないような態様で実施する。」 注釈:化学兵器禁止条約の合意までには20年間の厳しい交渉過程が必要であった。その他の非拡散条約同様BTWCも大量破壊兵器の敵対的不正利用の危険を減少させることと同時に、経済的観点から発展途上世界との協力の義務を課している。これまで第三条(非拡散)と第十条(国際協力・援助)から生じる潜在的な矛盾に関して重要な論争が行われてきた。 追加情報
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9. BTWCの理解 BTWCは各条文を基に、条約全体の内に異なる「レジーム」(下位的枠組み)を抱合していると考えられる 遵守のレジーム
開発のレジーム 永続化・制度化のレジーム 研究のレジーム これら各レジームの発展度合いはそれぞれ異なり、特に研究のレジームの発展には更なる工夫が必要である。 注釈:これらのレジームに関するニコラス・シムズの見解は The Evolution of Biological Disarmament(スライド5.参考文献参照)の第2章から第7章において説明されている。 国際関係論における文献を講読している受講者は、その分野で使用される「レジーム」の意味と混同してしまう可能性がある。ゆえに本講義を使用する講師はレジームが意図する内容を解説する際「側面」若しくは「局面」といった別の用語を使用することも有効である。ここでは、シムズの「永続化のレジーム」に関しする補足的説明として「制度化」という用語を加えた。 参考文献: Revill, J., and Dando, M. R (2008) Life scientists and the need for a culture of responsibility: after education … what?. Science and Public Policy, February 35(1), Available from 追加情報
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10. 遵守 (i) 遵守と検証は異なる概念である 中心的な軍縮義務はBTWC第一条、二条そして三条に定められている 第四条、五条、六条そして七条は効果的な検証のための代替的役割を担う 条文に基づいた検証措置は制度化されておらず不十分であるためその他の措置が追加的に考察されてきた 信頼醸成措置 (CBM) が1986年の第二回運用検討会議において議論され、1991年の第三回運用検討会議においてCBMの更なる強化が合意された。 CBMを拡張する形で、科学的・技術的な観点から検証システムを考察する目的で締約国は検証アドホック政府専門家グループ会合(通称VEREX)を1992年から1993年まで開催し、VEREX の報告書は検証メカニズムはBTWC を「強化しうる」と結論した。その後1995年から2001年までの間、締約国は検証議定書の草案作業を執り行うが、交渉が2001年に決裂し検証議定書の合意には至らなかった。 注釈:この問題は複雑であり、論争的である。特に生物兵器防衛やその他の関連作業における透明性が高ければ高いほど、誤解や作用・反作用型の軍備競争の可能性を軽減できるという点をこの段階で全受講者が理解する必要がある。しかし、同時に透明性が高すぎれば国家安全保障や産業上の秘密にたいする脅威となりうるため遵守の改善には常に大きな努力が必要となる。 参考文献: Sims, A. N (2007) The Future of Biological Disarmament: New Hope after the Sixth Review Conference of the Biological Weapons Convention. Non Proliferation Review, 1 July 14(2), Available from 追加情報
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11. 遵守 (ii) 信頼醸成措置 年次申告義務 1986年第二回運用検討会議において合意され、1987年に定義された。
非常に高度なバイオセーフティ基準を満たす研究所及び実験室に関する資料の交換 全ての感染症の発生若しくは通常傾向から異なる疑いのある毒素の発生に関する情報の交換 一般に入手可能な科学誌において条約に直接的に関係している生物学における研究結果公表の奨励 (締約国)相互の合意に基づいた共同研究を含め、条約に直接的に関係している生物学研究を行っている科学者間の交流の積極的な推進 注釈:条約の条文そのものは「研究」に関する禁止事項を言及しないが、その他の行為との関連で早い段階(基礎研究から兵器の設計、開発、試験そして生産にかんする諸段階)において懸念の対象となりうると考えられる。
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12. 遵守 (iii) 1991年における(信頼醸成措置)CBMsの改善 CBMsは発展し、AからGまでの新たな7つの分野に再編成された
例えば、 CBM 「A」は高度密閉施設の申告を国家防衛活動の申告に変更した 新たなCBM 「E」は国内法制、規制そしてBTWC第四条に基づくその他の条約実施措置に関する申告を要請した 残念ながら締約国によるCBMの報告はその数及び質においてもこれまでのところ不十分である しかしながら、いくつかの締約国は現在CBM報告をウェブ公開しており、一般のアクセスが可能となっている。 注釈:CBMは明らかに条約の更なる強化を期待できる分野の一つである。これは、(科学的な検知からBTWCの強化を考える際)何が最も必要とされているかを科学的専門家が決定しやすくなる分野の一つでもある。 追加情報
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13. 開発 BTWC第十条は促進義務である 同時に第十条は規制義務でもある この条文における発展と実施は殆どみられていない。
(1)「締約国は、細菌剤(生物剤)及び毒素の平和的目的のための使用に資する装置、資材並びに科学的及び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、また、その交換に参加する権利を有する。」 同時に第十条は規制義務でもある (2)「この条約は、締約国の経済的若しくは技術的発展又は細菌学(生物学)の平和利用に関する国際協力を妨げないような態様で実施する。」 この条文における発展と実施は殆どみられていない。 注釈:近年、テロの脅威に対処するため(機微)物質・技術の不正利用の予防のための輸出規制の必要性を発展途上国も共有してきたことにより、条約第十条と第三条の間の明白な矛盾から生じる紛争は減少の傾向にあるが、第十条の肯定的な要素を実施するためにはより多くの取り組みが必要でありこの活動いおいて科学者は建設的な役割を果たせる。 追加情報
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14.永続化/制度化 (i) 第十二条は次のように述べる 続いて、
「前文の目的の実現及びこの条約の規定の遵守を確保するようにこの条約の運用を検討するため、この状役の効力発生の五年後に又は寄託政府に対する提案により締約国の過半数が要請する場合にはそれ以前に、スイスのジュネーブで締約国の会議を開催する。」 続いて、 「検討に際しては、この条約に関連するすべての科学及び技術の進歩を考慮するものとする。」 注釈:BTWCは検討会議を中心にこれまで発展してきた。これらの重要な会議において合意された全ての最終宣言はオンラインで入手可能である。(これらの会議では条約と関連する)科学・技術的発展に重要な注意が払われている。条約の寄託政府はアメリカ、イギリス及びロシアであるが、運用検討会議とその他のBTWC会合はUNの支援の下ジュネーブで行われる。 追加情報
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15.永続化/制度化 (ii) BTWCは1972年に調印、1975年発効 第一回運用検討会議が1980年に開催され、
1986年に開催された第二回運用検討会議では、 最初のCBMsが義務化され、 1987年にその範囲が規定された 第三回運用検討会議は1991年に開催され、 同会議の最終宣言によりCBMsの発展を命じ、 VEREXの設置により科学的及び技術的な観点より検証措置を検討することを命じた。 注釈:第二回運用検討会議は冷戦が終焉始した時期に開催された。CBMs (年次的にBTWCに関連する情報を交換すること)が遵守の信頼を高める措置として理解された。その後の第三回運用検討会議までには生物兵器に対する懸念の高まりがあり、CBMsが改善され、科学的及び技術的観点から検証(措置)を協議するためVEREX 会合が決定された。 追加情報
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16. 永続化/制度化 (iii) 1994年の締約国特別会議は、 1996年第四回運用検討会議において締約国は、
VEREXの報告を受け、検証議定書交渉のためのAd Hoc Group (AHG)の設置を決定した。 1996年第四回運用検討会議において締約国は、 AHGにおける議定書採択にむけて積極的な態度を示した (AHGでの議定書交渉の難航及び決裂の後、)第五回運用検討会議は2001年から2002年まで行われ、 第六回運用検討会議までの会期間の取り組みとして3ヵ年作業計画・会期間会合 (Inter-Sessional Process :ISP)2003-2005を決定した 第六回運用検討会議2006年は 2011年第7回運用検討会議までの2007-2010の会期間に新たな作業計画ISPを決定し、 また、同会期間において履行支援ユニット(Implementation Support Unit: ISU) の設立を決定した 注釈:BTWCは締約国がBTWCに基づく義務を全うしているかどうかを確かめるための効果的な遵守メカニズムやBTWCの活動と発展を運用する国際機関を備えていない。1990年代には検証議定書を合意するために多大な努力が払われたが合意には至らなかった (以下連衡文献「marked text」は議定書交渉に際して議長の補佐を勤めていた諸国によって提出され、議定書交渉の際に締約国がいかに見解を異ならせたかを3段階の度合いに分けて示した文書である)。 Marked Textの公表以降は合意の可能性が相対的に高い分野を中心に交渉が進められた。 追加情報
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17. 研究 (i) BTWC第一条において研究に関する禁止事項は言及されていない
しかし、1991年の第三回運用検討会議は研究が条約の下で懸念の対象となりうることを示した。 「会議は、 防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的の正当化ができない人、動物、植物に有害な病原体若しくは毒素の大気中における放出を含む実験は、第一条に規定に抵触することを明記する。」 しかしながら、研究のどの段階から禁止事項に抵触するかを見極めることは容易ではないであろう。 注釈:BTWCの第一条において「研究」は言及されておらず、これより先の講義でも確認するように、民生用研究のデュアルユース研究に関する問題やそれをどのように監視するかは複雑な問題である。しかしながら、くりかえしになるが、科学者による専門知識の活用はこれらの問題解決に役立つ。 追加情報
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18. 研究 (ii) 2006年第六回運用検討会議は第一条の禁止の包括的な性質を再確認した。
「会議は、条約の範囲を規定する第一条の重要性を再確認した。会議は、条約の有効範囲が包括的であり、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的の正当化ができない全ての天然若しくは人口生成の微生物剤その他の生物剤及び毒素(原料又は製法のいかんを問わない)は人、動物若しくは植物に影響を与える種類及び量に関わらず明白に第一条の規定の対象となる、と宣言する。」 注釈:生命科学における進歩の潜在的な不正利用に対して増加する懸念はこれまでの運用検討会議で採択された最終宣言に反映されてきた。第六回運用検討会議は、条約第一条の理解に関して、追加的に懸念の対象となる特定の科学分野を追加するのではなく、純粋に第一条の射程は包括的であり全ての分野がその対象となるとした。ゆえに疑いの余地無く合成生物学というような特定分野の新発展も(平和的目的以外の文脈で利用されると)禁止の対象となる。 追加情報
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19. 第一次会期間会合 (ISP) (i) 3ヵ年作業計画(ISP) 2003-2005
iii. 生物毒素兵器の使用の疑惑のある場合若しくは疑義のある疾病発生への対応、調査そして被害の緩和のための国際的能力の強化、 注釈:ISP諸会合は「交渉」を行う会合ではなく合意された協議の項目に関する「検討」と「共通理解の促進」をその目的としていた。必要であればISPの内容は後の運用検討会議で決定されるとされた(ISPにおける各会合での最終文書は第六回運用検討会議の決定においてのみ正式な決定としてその効力を認められることを意味した。)。ゆえに、一方においてISP は目的を比較的低く設定したと考えられるが、そうしたために結果として、他方において、締約国の緊張は緩和されより建設的な検討を行えた。BTWCは一義的には国家レベルでの攻撃的生物兵器計画の禁止の予防をその目的としているが、(ISPで検討された)国内措置に関する関心の高まりと、不正利用に対する不慮の援助を予防することが生物テロリズムをより困難なもにすると考えられる。これら専門家会合と締約国会合の結果はオンライン上で確認することができる。 追加情報
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20.第一次会期間会合 (ISP) (ii) 3ヵ年作業計画(ISP) 2003-2005
iv. 人、動物及び植物に影響する感染症のサーヴェイランス、検知、診断及び駆除のための国内及び国際的な制度的努力と現存するメカニズムの強化と拡大、 v.科学者のための行動規範の内容、公布及び採択」 注釈:1990年代において、BTWCの強化に向けた取り組みは外交コミュニティーが中心的に行ってきた。近年のISP会合ではそれ以外の多くの「利害当事者」がジュネーブに集まった。科学者と科学的機関にとって2005年度のISP会合の検討項目は特に重要であり、国立科学アカデミーを束ねるインターアカデミーパネル(IAP)による更なる取り組みに繋がった。異なる利害当事者による参加は第六回運用検討会議で決定されたその後のISP会合(2007-2010)においてもさらに推進された。 追加情報
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