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反転授業 (flip teaching, flipped classroom) 実現のためのビデオ教材の作成方法

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1 反転授業 (flip teaching, flipped classroom) 実現のためのビデオ教材の作成方法
2019/5/20 反転授業 (flip teaching, flipped classroom) 実現のためのビデオ教材の作成方法 2015年10月14日 明治学院大学法学部教授 加賀山 茂 芝池宗克=中西洋介(反転授業研究会編)『反転授業が変える教育の未来-生徒の主体性を引き出す授業の取り組み』明石書店(2014/12/15)  現代における教育改革の切り札とされている反転授業について,報告します。 ■この報告では,反転授業研究会編▲『反転授業が変える教育の未来-▲生徒の主体性を引き出す授業の取り組み▲』明石書店▲(2014年)▲に出てくる,わかりやすい▲図▲を利用させていただき,反転授業のイメージを明確にしたいと思います。 2019/5/20

2 目次 反転授業のイメージ 明治学院大学への波及 ビデオ教材の簡単な作成方法 ビデオ教材の実例 アメリカの反転教育のイメージ
2019/5/20 目次 反転授業のイメージ アメリカの反転教育のイメージ 日本の反転教育のイメージ 講義方式から寺子屋方式へ 反転教育の教育理論 明治学院大学への波及 小・中・高校における全国的試み の拡大と大学への波及 ビデオ教材作成等に関する教員 の圧倒的な負担増 ビデオ教材の簡単な作成方法 ビデオ教材の作成の試み ビデオ教材の効用 ビデオ教材の実例 連帯債務に関する基本設例 冒頭条文と通説による説明 相互保証理論による構造の解明 全額弁済のメカニズムの解明 連帯債務の絶対的効力  反転授業の紹介と実例に関する目次です。 2019/5/20

3 反転授業のイメージ(アメリカ) 2019/5/20 反転授業は,アメリカで始まりました。■
 反転授業は,アメリカで始まりました。■ ★これまでの授業では,教師の役割は,ステージの▲賢人▲でしたが,■ ★反転授業では,教師は生徒に寄り添うガイド,または,コーチの役割に徹することになります。 2019/5/20

4 反転授業のイメージ(日本) 2019/5/20 日本での反転授業のイメージは,以下のとおりです。■ ★第1に,教員が授業の動画を撮影します。
 日本での反転授業のイメージは,以下のとおりです。■ ★第1に,教員が授業の動画を撮影します。 ■これが教員の負担増となりますが,その解決策はのちに詳しく論じます。■ ★第2に,学習者は,動画をタブレット端末に入れて持ち帰り,自宅で宿題として予習します。 ■授業を教室ではなく,自宅で聴く点が,反転授業の特徴です。■ ★第3に,教室では,従来の授業はせず,教室は,学習者が教えあい,学びあう場となります。■ ★第4に,学習者は,自宅で問題を解き,復習します。 ■従来の授業では,予習と復習を自発的にさせることが困難でした。 ■反転授業では,予習も復習も,ワンクリックで始められるので,若い世代も,抵抗なく予習と復習に励みます。 2019/5/20

5 講義方式から寺子屋方式へ 歴史を遡る 2019/5/20 歴史を遡ってみれば,わが国でも,反転授業はすでにあったといえるかもしれません。■
 歴史を遡ってみれば,わが国でも,反転授業はすでにあったといえるかもしれません。■ ★「一方・方向」の一斉授業が始まったのは,明治維新ののちのことです。■ ★歴史を遡ってみましょう。■ ★江戸時代の寺子屋では,部屋の中に作られたグループで学習が行われていました。 ■上には,一人で学習に打ち込む子ども,右には,思い思いに学習したり,取っ組み合いまでしている子どもが見えます。 ■興味深いのは,左下には,プレゼンをさせて教えあう子どもがいますし,先生は,教えるというよりは,コーチをしているように見えることです。 2019/5/20

6 反転授業の教育理論 教育理論の進展 知識は伝達できるものではなく, 学習者が記憶を再構成すること によって,自発的に獲得するも のである。
2019/5/20 反転授業の教育理論 教育理論の進展 知識は伝達できるものではなく, 学習者が記憶を再構成すること によって,自発的に獲得するも のである。 知識の獲得は,教えられるより も,学びあい,教えあうことに よって達成される。 教師は,講師ではなく,コーチと しての役割を演じるべきである。 ★反転授業が教育改革の切り札のように考えられているのは,教育理論の進展にあります。■ ★最近の教育理論によると,知識は単純に伝達できるものではなく,学習者が自分の長期記憶を再構成することによって,初めて知識が獲得できるのだとしています。■ ★しかも,知識は,教えてもらって獲得するよりも,教えあい,学びあうことによる方が,効率的に獲得できることが明らかにされています。■ ★そして,教師は教える主役としての役割を果たすのではなく,個々の学習者の知的レベルを向上させる▲コーチとして▲役割を果たすことが期待されているのです。 2019/5/20

7 明治学院大学法学部の近未来予測 2019/5/20 全国の小学校,中学校,高校で展開され始めている反転授業は,やがて,大学へと波及します。■
 全国の小学校,中学校,高校で展開され始めている反転授業は,やがて,大学へと波及します。■ ★東大では,反転授業のために,グループ学習ができる教室の設備を整えつつあります。■ ★各地の高校では,英語,数学等で,反転授業の実施が盛んに行われています。 ■小学校・中学校・高校で,反転授業を経験した学生が増加すれば,明治学院大学でも,近い将来,反転授業を行わざるを得なくなることでしょう。 2019/5/20

8 ビデオ作成で教師の負担は激増する ただし,学生は,ワンクリックで予習・復習ができる
2019/5/20 ビデオ作成で教師の負担は激増する ただし,学生は,ワンクリックで予習・復習ができる  反転授業の眼目は,学生が授業の前に,自宅でしっかり予習し,教室では仲間同士で教え合い,学び合い,自宅で復習をして,知識を生きたものにすることにあります。■ ★教師が,授業の動画を撮影して事前に準備するのは,学生が,ワンクリックで容易に予習ができるようにするためです。 ■ビデオ教材によって,確かに,これまで実現が困難だった,学生たちの予習と復習の実施の実績は,格段に向上します。予習と復習が,いずれも,ワンクリックで始めることができるからです。■ ★その反面,教師には,膨大な負担がのしかかってきます。 ■ビデオ教材を作成するには,事前に講義を撮影するだけでは足りません,撮影したビデオは,講義に適するように編集作業をしなければなりません。 ■レジュメの作成に比べて,その負担は,時間も,経費も,数十倍に増加します。 ■講義レジュメを作るだけで,負担増を感じている教師にとって,事前にビデオ教材を作成し,それを学生に事前に配布するなど,ほとんど不可能と感じることでしょう。 ■しかし,大学は,今や生き残りをかけて,教育改革に取り組むことが必須となっています。 ■反転授業の環境を整えることができない大学も,反転授業を運営できない教師も,いずれ淘汰される運命にあると,私は考えています。 ■なぜなら,教育改革の目標は,学生全体の知的レベルの向上ではなく,個々の学生の知的レベルの向上であり,そのためには,学生全員が,予習をして教室に入り,プレゼンや議論で教えあい,学びあい,自宅で復習するというシステムを作り上げることが,不可欠だからです。 2019/5/20

9 簡単にビデオ教材を作成する方法 Power Pointを使ってビデオ教材を自動的に作成
2019/5/20 簡単にビデオ教材を作成する方法 Power Pointを使ってビデオ教材を自動的に作成 ロゴスウェア(株)のSTORM Makerというソフトウェア このソフトウェアを使うと,PowerPointに読み上げ用のノートを付加するだけ で,ノートを滑らかな合成音声で読み上げ,同時に,自動的にビデオ作品を 制作してくれる。 レンタルの1年契約で,10万円の費用がかかるが,ビデオ教材を外注で作 成するのと比較すると,10分の1程度の費用で済む。 ビデオ教材は,いったん作成すると,変更が困難であるが,このソフトウエ アの場合,プレゼンのノートを書き換えるだけで,自動的にビデオ教材が作 成できるので,いったん作成したビデオのバージョンアップも簡単である。  反転授業には,ビデオ教材の作成が不可欠です。それを劇的に容易にするソフトが開発されています。■ ★そのソフトウェアを利用すると,Power Pointを使って作成したプレゼンテーションファイルから,ビデオ教材を自動的に作成してくれます。■ ★それは,ロゴスウェア(株)のストーム・メーカーというソフトウェアです。■ ★このソフトウェアを使うと,PowerPointに読み上げ用のノートを付加するだけで,ノートを滑らかな合成音声で読み上げ,同時に,自動的にビデオ作品を制作してくれます。■ ★このソフトウェアは,レンタルの1年契約で,10万円の費用がかかりますが,ビデオ教材を外注で作成するのと比較すると,10分の1程度の費用で済みます。■ ★ビデオ教材は,従来は,いったん作成すると,変更が困難でした。しかし,このソフトウエアの場合,プレゼンテーションのノートを書き換えるだけで,自動的にビデオ教材が作成できるので,いったん作成したビデオのバージョンアップも簡単です。 2019/5/20

10 2019/5/20 債権総論1のビデオ教材の実例 2015年4月に入手したロゴスウェア(株)のSTORM Makerというソフト ウェアを使って,債権総論1の講義のすべてについて,前もってビデ オ教材を作成し,学生に予習と復習を促した。 ワンクリック世代にふさわしく,学生たちは,パワーポイントの画面 をPDFに変換した教材をプリントアウトし,ワンクリックでビデオ教材 を見ながら,プリント教材に書き込みをしながら,ビデオ教材を見て いる。こうすると,予習も復習も簡単にできる。 授業でわからなかった箇所を復習する学生が出始めると,それに 刺激されて,ビデオを予習にも利用する学生が現れ,小テストの前 には,ビデオであらかじめ予習する学生が増え始めている。 ★私は,2015年4月に入手したロゴスウェア(株)のストーム・メーカーというソフトウェアを使って,債権総論1の講義のすべてについて,前もってビデオ教材を作成し,学生に予習と復習を促してみました。■ ★ワンクリック世代にふさわしく,学生たちは,パワーポイントの画面をPDFに変換した教材をプリントアウトし,ワンクリックでビデオ教材を見ながら,プリント教材に書き込みをして,予習や復習をしているようです。 ■学生たちは,ワンクリックで予習も復習も簡単に始めるできることに気づき,レポート課題への取り組み,小テスト,定期試験の対策をかねて,ビデオ教材の利用率が向上しています。■ ★授業でわからなかった箇所を復習する学生が出始めると,それに刺激されて,ビデオを予習にも利用する学生が現れ,小テストの前には,ビデオであらかじめ予習する学生が劇的に増えています。 ■直近の講義では,風邪で休んだ学生が,ビデオ教材を見ただけで小テストに挑み,よい成績を上げています。 ■交通事故で歩行困難になった学生も,怪我が治るまで,自宅で,講義を聴いて,定期試験を受けるつもりだといってきています。 2019/5/20

11 ビデオ教材ができると 学生の学習効果は飛躍的に高まる
2019/5/20 ビデオ教材ができると 学生の学習効果は飛躍的に高まる 小テストで100点を取った学生のリアクションペーパー 昨日ビデオを見て復習しましたが,よく考えてみると合っているか今少し不安 です…。ビデオは面白かったですし,先週のことを思い出して,とても助かりま した。(Mai Kok) 連帯債務は,相互保証理論で考えると簡単に理解できることがわかりました。 講義とあわせてビデオを見ることで,更なる理解ができました。(Yui Sug) 病気で欠席したが,ビデオ教材で学習して80点とった学生 先週,下痢と風邪で休み,ビデオ教材を見てもいまいちの見込めませんでし た。自分としては,ビデオ教材は短くしてほしくありません。今までどおり細か いところまで解説してくれた方がわかりやすいです。(Mas Nak) ★小テストで100点を取った学生のリアクションペーパーを紹介します。■ ★昨日ビデオを見て復習しましたが,よく考えてみると,合っているか今少し不安です…。 ■ビデオは面白かったですし,先週のことを思い出して,とても助かりました。■ ★連帯債務は,「相互保証理論」で考えると簡単に理解できることがわかりました。講義とあわせてビデオを見ることで,更なる理解ができました。■ ★病気で欠席したけれど,ビデオ教材で学習して80点をとった学生のリアクションペーパーも紹介しておきます。■ ★先週,下痢と風邪で休み,ビデオ教材を見ても,いま飲み込めませんでした。自分としては,ビデオ教材は短くしてほしくありません。今までどおり細かいところまで解説してくれた方がわかりやすいです。 2019/5/20

12 2019/5/20 連帯債務の基本設例 〔設例〕 3人の債務者Y1 ,Y2 ,Y3 が,債権者Xからそれぞれ,300万円,200万円,100万円を借りることにして,債権者Xに対して,連帯して債務を負うとの契約を締結したとする。 連帯債務は,当事者間にどのような効果を生じさせるか? 連帯債務者Y1 連帯債務者Y2 連帯債務者Y3 300 400 500  学生がリアクションペーパーで触れていた講義,すなわち,連帯債務のビデオ教材のハイライト部分を紹介することにします。 ■最初は,連帯債務の講義のすべてに共通する基本的な事例の紹介です。 ★3人の債務者▲Y1 ▲,Y2 ▲,Y3 ▲が,債権者▲Xから,それぞれ,300万円,200万円,100万円を借りることにして,債権者Xに対して,連帯して債務を負うとの契約を締結したとします。■ ★連帯債務は,当事者間にどのような効果を生じさせるのでしょうか? ■このセツレイを図示してみましょう。 ■そうすると,文章には表れていない,不思議な数字として,Y1 ▲に300万円,Y2 ▲に400万円,Y3 ▲に500万円という数字が現れてきます。 ■この数字が何を意味するのかを考え,説明できるようになるのが,この講義の最初の目標です。 ■最初の目標が決まったので,少しずつ図示することにしましょう。 ★債権者▲Xから,三人の債務者がお金を借りたとします。すなわち, ★Y1 ▲が,Xから,300万円を借り,■ ★Y2 ▲が,Xから,200万円を借り,■ ★Y3 ▲が,100万円を借りたとします。 ■その上で,それぞれの連帯債務者が,債権者▲Xに対して,合計額である600万円を連帯して債務を負うとの契約を締結したとします。 ★そうすると,債権者▲Xは,Y1 ▲に対しても,600万円,■Y2 ▲に対しても,600万円,■Y3 ▲に対しても600万円を請求することができます。 ■ここで,疑問が生じます。 ■債権者▲Xが三人に貸した合計額である600万円を請求できるのは当然ですが,■ ★300万円しか借りていない▲Y1 ▲が,残りの300万円を支払わなければならないのはなぜでしょうか?■ ★200万円しか借りていない▲Y2 ▲が,残りの400万円を支払わなければならないのは,なぜでしょうか?■ ★100万円しか借りていない▲Y3 ▲が,残りの500万円を支払わなければならないのは,なぜでしょうか? ■「連帯しているのだから,当たり前だ」と思うヒトがいるかもしれませんが,学問的には,それは,答えになっていません。 ■300万円しか借りていない▲Y1 ▲が,残りの300万円を債権者▲Xに支払わなければならないのは,Y1 ▲が,Y2 ▲,Y3▲の負担部分を肩代わりして,債権者▲Xに支払っているからです。 ■その証拠に,余分に支払った300万円は,Y2 ▲から200万円,Y3▲から,100万円,合計300万円の全額を求償によって取り戻すことができます。 ■つまり,自己の負担部分である300万円を超えて,連帯保証部分である300万円を他の連帯債務者に代わって弁済したY1 ▲は,もともと,債権者▲Xから,300万円しか借りていないのですから,残りの300万円は,Y2 ▲から200万円,Y3▲から,100万円,というように,300万円全額を求償によって取り戻すことができます。 ■このようにして,最終的には,Y1 ▲は,債権者▲Xに対して,300万円だけしか負担しないのです。 300 200 600 600 100 600 債権者X 2019/5/20

13 連帯債務の冒頭条文と通説による解説 第432条(履行の請求) 通説([我妻・債権総論(1954)401頁])
2019/5/20 連帯債務の冒頭条文と通説による解説 冒頭条文はいつでも大切 第432条(履行の請求) 数人が連帯債務を負担するときは,債権者は,その連帯債務者の一人に対し,又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し,全部又は一部の履行を請求することができる。 通説([我妻・債権総論(1954)401頁]) 連帯債務とは,数人の債務者が,同一の給付について,各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し,    しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務である。 ★連帯債務に関する冒頭条文である民法432条(履行の請求)を読んでみましょう。■ ★冒頭条文は,いつでも,重要な地位を占めていますので,連帯債務の場合ばかりでなく,新しい分野を学習する際には,必ず,冒頭条文をよく読んで,理解するようにしましょう。 ■民法432条(履行の請求)は,以下のように規定しています。 ★数人が連帯債務を負担するときは,債権者は,その連帯債務者の一人に対し,又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し,全部又は一部の履行を請求することができる。 ■民法432条の意味を具体的に理解するために,最初に挙げた,共通のセツレイで説明することにします。 ■Y1▲,Y2 ▲,Y3▲ が,債権者▲Xからそれぞれ,300万円,200万円,100万円を借りることにして,債権者Xに対して,連帯して債務を負うとの約束をしたとしましょう。 ■債権者▲Xは,例えば,Y1▲一人に対して,全額600万円の請求をすることもできるし, ■Y1▲,Y2 ▲,Y3▲ に対して,それぞれ,600万円を支払えと請求することもできるし,もちろん, ■Y1▲ に300万円,▲Y2 ▲に200万円,▲Y3▲ に100万円の返済を請求することができるということになります。■ ★このような連帯債務の性質について,通説を代表するワガツマ栄『債権総論』岩波書店(1954年)401頁は,以下のように記述しています。■ ★連帯債務とは,数人の債務者が,同一の給付について,各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し,    ■しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務である。 ■一見したところでは,もっともらしい説明であり,多くのヒトが納得しています。だから,このワガツマ説が,現在でも,通説となっているのです。■ ★しかし,この通説を論理的に厳密に分析してみると,直ちに,矛盾していることがわかります。 ■なぜなら,「各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担している」のであれば,債権者は,600万円の3倍の1,800万円の弁済を受けることができることになるはずです。 ■さらに,「各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担している」のであれば,連帯債務者の一人が600万円の給付をしても,残りの連帯債務者は,依然として,それぞれ,600万円の債務を負担し続けることになるはずです。 ■連帯債務者の一人が連帯債務の全額を弁済すれば,すべての債務者の連帯債務が消滅するというのは,一応,正しい結論であり,民法432条の結論でもあるのですが,通説の出発点である「各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担している」とは,完全に矛盾しているのです。 ■つまり,連帯債務については,論理の破綻した通説が,100年以上にわたって民法学を支配してきたことになります。 ■このような悲劇が生じた理由は何なのでしょうか? ■つぎに,その点について,検討することにしましょう。 矛盾していないか? 矛盾していないか? 2019/5/20

14 連帯債務の構造 相互保証理論による解明 600 600 600 連帯債務者Y1 連帯債務者Y2 連帯債務者Y3 300+(300)
2019/5/20 連帯債務の構造 相互保証理論による解明 連帯債務者Y1 連帯債務者Y2 連帯債務者Y3 300+(300) 200+(400) 100+(500) Y3保証部分 100 600 Y3保証部分 100 600 600 Y2保証部分 200 Y2保証部分 200 Y1保証部分 300 Y1保証部分 300 Y1負担部分 300 Y2負担部分 200 Y3負担部分 100  連帯債務の本質とその構造を明らかにする理論である相互保証理論について説明します。 ■従来の通説では見ることができなかった連帯債務の本質と構造が,相互保証理論によって明らかになります。 ★従来の通説は,連帯債務とは,連帯債務全額について,それぞれの連帯債務者が全額について,別個独立の債務を負うものであると考えてきました。 ■つまり,個々の連帯債務者がどれだけの負担部分を有しているかについては,必要に応じて考慮するのであって,個々の連帯債務の性質は,均一であり,セツレイの場合では,すべての連帯債務者が600万円の均一の連帯債務を負担すると考えてきました。 ■そのように考えると,連帯債務者の一人が連帯債務の全額を支払うと,別個独立であるはずの連帯債務がなぜ,すべて消滅するのか?という疑問に答えることができません。 ■また,保証とは異なる別個独立の債務を弁済しているにもかかわらず,弁済をした連帯債務者が他の連帯債務者に求償できるのは,なぜなのでしょうか? ■これらの疑問点に,通説は,論理一貫した説明をすることができませんでした。 ■これに対して,相互保証理論は,連帯債務の構造を明らかにしています。 ■例えば,3人の債務者▲Y1 ,Y2 ,Y3 が,債権者▲Xからそれぞれ,300万円,200万円,100万円を借りることにして,債権者Xに対して,連帯して債務を負うとの契約を締結したという,この講義での共通のセツレイの場合で説明すると, ★連帯債務者▲Y1 の連帯債務の内部構造は,以下のように明確となります。■ ★第1に,連帯債務者▲Y1 は,自分の固有の債務である300万円を負担部分として支払う債務を負います。■ ★第2に,連帯債務者▲Y1 は,他の連帯債務者Y2 の負担部分200万円について,連帯保証をしています。■ ★第3に,連帯債務者▲Y1 は,他の連帯債務者Y3 の負担部分100万円について,連帯保証をしています。■ ★結果として,連帯債務者▲Y1 は,負担部分300万円,保証部分300万円の合計600万円の連帯債務を負担します。 ★連帯債務者▲Y2 の連帯債務の内部構造も,同様にして,以下のように明確となります。■ ★第1に,連帯債務者▲Y2 は,自分の固有の債務である200万円を負担部分として支払う債務を負います。■ ★第2に,連帯債務者▲Y2 は,他の連帯債務者Y1 の負担部分300万円について,連帯保証をしています。■ ★第3に,連帯債務者▲Y2 は,他の連帯債務者Y3 の負担部分100万円について,連帯保証をしています。■ ★結果として,連帯債務者▲Y2 は,負担部分200万円,保証部分400万円の合計600万円の連帯債務を負担します。 ★連帯債務者▲Y3 の連帯債務の内部構造も,同様にして,以下のように明確となります。■ ★第1に,連帯債務者▲Y3 は,自分の固有の債務である100万円を負担部分として支払う債務を負います。■ ★第2に,連帯債務者▲Y3 は,他の連帯債務者Y1 の負担部分300万円について,連帯保証をしています。■ ★第3に,連帯債務者▲Y3 は,他の連帯債務者Y2 の負担部分200万円について,連帯保証をしています。■ ★結果として,連帯債務者▲Y3 は,負担部分100万円,保証部分500万円の合計600万円の連帯債務を負担します。 ■このように,連帯債務の構造を本来の債務である負担部分と他の連帯債務者に対する連帯保証部分とに分けて考えることによって,つぎに述べるように,連帯債務者の一人が全額を弁済した場合の結果について,連帯債務の債務的性質と,保証的性質を総合して,矛盾なく一貫した説明をすることができるのです。 300 200 200 600 300 100 100 600 200 300 600 100 債権者X 2019/5/20

15 連帯債務の全額弁済と求償のメカニズム 300+(300) 200+(400) 100+(500) 600→0 600 →通説との対比
2019/5/20 連帯債務の全額弁済と求償のメカニズム 連帯債務者Y1 300+(300) 連帯債務者Y2 200+(400) 連帯債務者Y3 100+(500) Y3保証部分 100 Y3保証部分 100 第501条(弁済による代位の効果) 前2条の規定により債権者に代位した者は,自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 Y2保証部分 200 Y2保証部分 200 Y1保証部分 300 100 Y1保証部分 300 100 200 200 第1段階(債務の弁済) 付従性による消滅 第2段階(保証の履行) 求償権の発生と代位 Y1負担部分 300 Y2負担部分 200 Y3負担部分 100 ★相互保証理論によると,連帯債務の構造が明らかになることは,セツレイに基づいてすでに説明しました。 ■相互保証理論のすばらしいところは,連帯債務者の一人について生じた問題について,すべて,理論的に説明できる点にあります。 ■連帯債務者の一人に生じた事由というのは,第1に,連帯債務者の一人が連帯債務の全額を弁済した場合のように,連帯債務の総額を減少させるだけでなく求償が生じる場合と,連帯債務者の一人の負担部分が取り消し・無効等によって消滅した場合のように,連帯債務の総額を減少させるだけで,求償関係は生じない場合と,連帯の免除のように,連帯債務の総額に全く影響を与えない場合とがあります。 ★ここでは,まず,連帯債務者が利益を受けるため,求償が生じる,連帯債務者の一人が連帯債務の全額600万円を弁済した場合をとりあげることにします。 ■この場合に,連帯債務の別個独立性を強調する通説では,連帯債務の消滅も求償も,矛盾なく説明することができないことは,さきに述べたとおりです。 ■相互保証理論は,この問題を論理的に説明できるのですが,なぜ,そのようなことが可能になるかというと,相互保証理論では,債務者による弁済と,保証人による弁済とを厳しく区別するからなのです。 ■この点を明らかにするために,問題を二つの局面に分けて考えます。■ 第1に,負担部分の弁済によって何が生じるかを明らかにします。■ ★負担部分とは,本来の債務のことですから,Y1▲ が600万円を弁済した場合,そのうちの300万円は,債務の弁済であり,その300万円の弁済によって,債務が消滅します。■ ★そうすると,本来の債務の消滅に伴うフジュウ性によって,他の連帯債務者の保証部分も消滅しまます。■これが,第一段階です。■ ★具体的にいうと,Y1▲ の負担部分の消滅によって,Y1▲の負担部分を連帯保証していたY2 ▲の保証部分も,Y3▲の連帯保証部分も,本来の債務である負担部分の消滅に従い,それぞれの保証部分が消滅します。 ■第2に,保証部分の弁済によって,何が生じるかを明らかにします。 ★Y1▲ による保証部分の 300万円は,保証人として弁済ですので,債務は消滅せず,Y1▲ の他の連帯債務者▲Y2 ▲,Y3▲に対する求償権を確保するために,すべての債権,および,担保は,求償権の範囲内で,弁済をしたY1▲ に移転します。 ■その結果,第1に,Y1▲ が連帯債務の全額600万円のうち,負担部分300万円は消滅して,連帯債務の総額を300万円に減額します。 ■しかし,残りの300万円は,保証人としての弁済であるため,債務を消滅させるのではなく,Y1▲ の求償権を確保するために,債権者の債権,および,すべての権利が,求償権の範囲で,すなわち,Y2 ▲に対しては,200万円の範囲で,Y3▲に対しては,100万円の範囲でY1▲ に当然に移転します。 300 200 200 100 100 300 200 300 100 債権者X 600→0 債権者X 600 →通説との対比 →通説への再批判 Y1が600 全額弁済 2019/5/20

16 連帯債務者の一人に生じた事由の効力 600→500 600→500 600→0(無効) 600 600→500 連帯債務者Y1
2019/5/20 連帯債務者の一人に生じた事由の効力 連帯債務者Y1 連帯債務者Y2 連帯債務者Y3 600→500 600→500 600→0(無効) 第433条(連帯債務者の1人についての法律行為の無効等) 連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても,他の連帯債務者の債務は,その効力を妨げられない。 Y3保証部分 100 Y3保証部分 100 Y2保証部分 200 Y2保証部分 200 Y1保証部分 300 Y1保証部分 300 Y1負担部分 300 Y2負担部分 200 Y3負担部分 100  通説が,連帯債務の別個独立性の根拠としている民法433条は,民法理由書によれば,実は,連帯債務の従属性,すなわち,負担部分に対する連帯保証部分のフジュウ性を示す一例であることが明らかとなりました。 ■そのことを,わかりやすく図解することにしましょう。 ■最初の例と同じく,債権者▲Xから,Y1 ▲が300万円,Y2 ▲が200万円,Y3 ▲が200万円をそれぞれ借りて,全員が連帯債務を負担したとします。■ ★Y3 ▲に取り消し原因(制限行為能力者の法律行為,詐欺又は強迫による法律行為)があり,Y3 ▲が,連帯債務契約を取り消して,債務が無効となったとします。■ ■この場合,連帯債務自体は無効とならないというのが,民法433条の意味ですが, ■連帯債務者の一人に生じた取消し又は無効は,他の連帯債務者に全く影響を及ぼさないのでしょうか? ■一時に答えを出そうとすると誤りに陥ります。こういう場合には,一つ一つ分析的にものごとを考えるようにしましょう。 ★第2に,無効となったY3 ▲の連帯債務のうち,本来の債務,すなわち,負担部分が無効となった影響について考えてみましょう。■ ■これからが,連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者にどのような影響を及ぼすかの問題です。 ★Y3 ▲の負担部分が無効となると,Y2 ▲がY3 ▲のために連帯保証していた100万円の部分が保証のフジュウ性によって消滅します。■ ★その結果として,Y2 ▲の連帯債務は,600万円から500万円に減額されます。 ■Y3 ▲の負担部分を連帯保証していた連帯保証部分がフジュウ性によって消滅したからです。 ★同様にして,Y1 ▲がY3 ▲のために連帯保証していた100万円の保証部分が保証のフジュウ性によって消滅します。■ ★その結果,Y1 ▲の連帯債務も,600万円から500万円に減額されます。 ■第2に,取消しによって,初めに遡って無効となったY3 ▲の負担部分以外の部分,すなわち,保証部分が消滅した影響について考えてみましょう。 ★保証部分が消滅しても,保証の消滅は,本来の債務に影響をおよぼさないため,他の連帯債務者には,なんらの影響を及ぼしません。 ■以上の分析によって,連帯債務者の一人に取消し又は無効原因が生じた場合に,他の連帯債務者に対してどのような影響が及ぶかという問題が解明されました。 ★第433条(連帯債務者の1人についての法律行為の無効等)を振り返っておきましょう。■ ★連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消し【又は撤回】の原因があっても,他の連帯債務者の債務は,その効力を妨げられない。 ■結論は,以下のとおりです。 ■第1に,連帯債務者の一人に取り消しまたは無効の原因が生じたとしても,連帯債務全体が取り消されたり,無効になるわけではない。 ■第2に,連帯債務者の一人に取消し又は無効が生じると,他の連帯債務者は,一人の連帯債務の負担部分が初めに遡って消滅することにより,その負担部分の範囲で,連帯債務の額が減額されるという,利益を受ける。 ■これが,連帯債務者の一人に生じた事由の絶対的効力といわれるものである。 ■確かに,民法440条によると,「第434条から前条〔第439条〕までに規定する場合を除き,連帯債務者の1人について生じた事由は,他の連帯債務者に対してその効力を生じない」と規定されており,第433条(連帯債務者の1人についての法律行為の無効等)は,例外としての絶対的効力に含まれていません。 ■しかし,絶対的効力として,民法440条の規定は,一番重要な債務の消滅原因としての弁済,ダイブツ弁済についても,例外として言及することを怠るという過誤を犯しており,もともと,不完全な規定なのです。 ■民法440条は,民法改正に際しては,フジュウ性を生じさせる,無効・取消し,及び,弁済・ダイブツ弁済を例外として言及すべきなのです。 ■今回の民法改正の法律案は,残念ながら,民法440条の改正に際して,絶対的効力をソウサイと更改に限定するという,連帯債務者,連帯保証人の保護に反する改正を目指している。 ■弱者保護の観点から再改正を行う必要があると,私は考えています。 債務の遡及的消滅による付従性 300 200 200 100 100 300 200 300 100 債権者X 600 債権者X 600→500 16 2019/5/20

17 法学部の教育理念 法学研究科FD会議 2015年7月1日 明治学院大学法学部教授 加賀山 茂 ご参加いただき,ありがとうございました。
2019/5/20 法学部の教育理念 法学部は,建学の精神である キリスト教主義教育の伝統に のっとり, 他者とりわけ弱者を尊重する 自由で平等な社会を主体的に 作り上げていくことができる, 専門的知識を備えた能動的な 市民を育成することを教育理 念とする。 この教育理念〔建学の精神 “Do for others” 〕のもと,法学や政治 学が,社会の平和と人々の幸福 を目指すものであるという本来の 出発点に常にたちかえり, さらには現代社会において新た に発生する諸問題に対処すべく, 人間の尊重,弱者救済の視点か ら,学部における教育・研究を行 うものとする。  これで,明治学院大学▲大学院▲法学研究科▲2015年度▲第1回のFD会議の報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。■ 2019/5/20 法学研究科FD会議 2015年7月1日 明治学院大学法学部教授 加賀山 茂 ご参加いただき,ありがとうございました。


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