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改正概要(平成22年4月施行) と計画書作成支援ツールの紹介

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Presentation on theme: "改正概要(平成22年4月施行) と計画書作成支援ツールの紹介"— Presentation transcript:

1 改正概要(平成22年4月施行) と計画書作成支援ツールの紹介
省エネ法の改正 改正概要(平成22年4月施行) と計画書作成支援ツールの紹介 時間が少しありますので、省エネ法の改正についても説明させていただきます★

2 Ⅰ.改正概要 1.建築に係る届出 改正前 改正後 【2,000㎡以上の建築物】
Ⅰ.改正概要 1.建築に係る届出 改正前 改正後 【2,000㎡以上の建築物】 ●新築・増改築及び大規模修繕の際、省エネ措置を所管行政庁に届出 ●省エネ措置が著しく不十分な場合 →指示・公表 【2,000㎡未満の建築物】 ●届出に係る規定なし 【2,000㎡以上の建築物】 ●第一種特定建築物とし、新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エネ措置を所管行政庁に届出 ●省エネ措置が著しく不十分な場合 →指示・公表・命令(罰則) 【300㎡以上の建築物】 ●第二種特定建築物とし、新築・増改築の際、省エネ措置を所管行政庁に届出 →勧告 省エネ法については、これまでも2,000㎡以上の建築物については建築に係る届出が必要でした。 今回の改正では、300㎡以上の建築物でも届出が必要となりました。 また、2,000㎡以上の建築物については、省エネ措置が著しく不十分な場合、罰則が生じることとなりました★

3 Ⅰ.改正概要 2.維持保全状況の届出 改正前 改正後 【2,000㎡以上の建築物】
Ⅰ.改正概要 2.維持保全状況の届出 改正前 改正後 【2,000㎡以上の建築物】 ●上記の届け出た省エネ措置に関する維持保全状況を所管行政庁に定期報告 ●維持保全状況が著しく不十分な場合 →勧告 【2,000㎡未満の建築物】 ●届出に係る規定なし 【2,000㎡以上の建築物】 ●第一種特定建築物の省エネ措置の維持保全状況を所管行政庁に定期報告 ●維持保全状況が著しく不十分な場合 →勧告 【300㎡以上の建築物】 ●第二種特定建築物(住宅を除く)の省エネ措置の維持保全状況(空気調和設備等の措置に限る)を所管行政庁に定期報告 維持保全状況の届出ですが、これは省エネの定期報告のことです。こちらも、300㎡以上の建築物が該当します★

4 Ⅱ.計画書作成支援ツールの紹介 1.BEST(省エネルギー計画書作成支援ツール)の特徴
 BEST専門版プログラムの計算エンジンを用いながら、簡単な入力で精度の高い年間エネルギー消費量計算を行い、改正省エネ法にも対応可能なPALやCECに相当する数値を算出可能なフリーソフト ①適用規模は300~5,000㎡。住宅(共同住宅等含む)は除く ②入力に必要な項目は基本情報、建築情報、空調、換気、照明、給湯など約50項目程度 ③建物の規模や形状にもよるが、30分程度で計算可能 ④建築平面は矩形だけに限定。形状をデフォルメして入力が必要 ⑤届出書や省エネルギー計画書を自動的に作成 私はこれまで、2,000㎡以上の建築物を設計する場合は、省エネ計画書は設備設計事務所に外注していました(設計費も規模が大きいので余裕もありましたし・・・)。 でも、これからは300㎡以上から届出が必要となります。外注ではなく自力で届出業務を進めるべきかと思います。 そこで、意匠設計の方でも簡単に入力して計算結果が得られるフリーソフトがありますので、ご紹介いたします。 ソフト名はBEST(省エネルギー計画書作成支援ツール)です★ BESTは、BEST専門版(シェアソフト)の計算エンジンを用いながら、簡単な入力で精度の高い年間エネルギー消費量計算を行い、改正省エネ法にも対応可能なPAL(年間熱負荷係数)やCEC(各種設備のエネルギー消費係数)に相当する数値を算出可能なフリーソフトです★ 適用規模は300~5,000㎡。ただし住宅を除きます★ 入力に必要な項目は、基本情報、建築情報、空調、換気、照明、給湯など約50項目程度★ 建物の規模や形状にもよりますが、30分程度で計算が可能です★ 建築平面は矩形だけに限定しているので、矩形以外の建物はデフォルメが必要です★ 届出書や省エネルギー計画書は自動的に作成されます★

5 Ⅱ.計画書作成支援ツールの紹介 2.BEST(省エネルギー計画書作成支援ツール)の画面
こちらは、BESTの起動画面や入力画面です。こんな感じです。


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