1 特別講義信託法 2008年10月7日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義① 樋口 範雄 参照 →

Slides:



Advertisements
Similar presentations
家族と法律. 婚姻は のみに基づいて 成立し,夫婦が を有す ることを基本として, ○ により,維持されなければな らない。 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定, 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の 事項に関しては,法律は と両性の ○ に立脚して,制定 されなければならない。 日本国憲法.
Advertisements

個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
1 特別講義信託法 2008年11月4日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義④ 樋口 範雄 参照 →
耐震偽装 2006.2.4. 建築の特徴 建築や住宅は個人の私有財産 かつ、公共的、社会的存在(火事を出す、地震 でつぶれると、隣家に影響する) – 他人に迷惑をかける 建築生産に時間がかかる – 設計契約時に、建築物が出来上がっていない(時間 的要因のために、契約の履行がうまくいかないこと がある)
第 6 章 金融政策と金融規制・ 金融監視政策の関係 07 BA 035 W 板津昌宏. 多くの中央銀行の金融政策の目的は 中央銀行はどの様な金融政策を行うべきか? 物価の安定を通じた経済の安定物価と雇用の安定 資産価格の安定を目的に掲げる国はな い.
医療情報管理への信託法的発想の導入 2011 年 7 月 9 日 医療情報学会北海道支部会講演会 寺本振透( Teramoto, Shinto ) * * 九州大学大学院 法学研究院 教授、弁護士 1.
がん患者の意思決定について がん患者の意思決定と、その過 程、要因について知る がん患者の意思決定への支援に ついて考える 先端侵襲緩和ケア 看護学 芦沢 佳津美.
◇業界研究レポート 金融業界 SIGNAL.
Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1.
法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
特別講義信託法 樋口 範雄 2008年11月11日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義⑤
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
知的財産の国際課税 ―使用料の範囲と源泉―
第4回 商事関係法.
特別講義信託法 樋口 範雄 2008年10月28日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義③
「事 務 管 理」 の 構 成 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
わが国の信託の新たな展開 -商事信託とは?-
法と経済学研究 2016年度 麻生良文.
特別講義信託法 テーマ 事業自体の信託 2008年12月16日 東京大学法学部信託法講義第10回 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社
第5回 商法Ⅰ.
 信託事業    土地信託事業 2回 0400‐15‐5211       田中 優紀.
皆さん!始めまして岩宗です。2時間ほどのがメンバーとなっているSG川口のメンバーの奥野さんからのお話なのでお受けさせていただきました。JAからも組合員向けのセミナーのお話も頂きましたのレジュメは地主んに理解しやすいように作ってあります。そして、講師料をいただくにが、住宅メーカーのなのでそちらも意識して作ってあります。金額の表現など地主が理解しやすい表現となっておりプロから見ると違和感があると思いますが、2時間ほどですがお付き合いください。
08ba036z  入江 洋志 現代の金融入門 第五章 1~2節.
取引情報委員会活動報告 ープライシング・マトリックスについてー
第14回 商事関係法 2005/11/21.
社会人基礎Ⅱ 第2回 業界・企業分析の基礎 法令の視点から.
人たるに値する生活を積極的に保障 ○就労の機会の保障 労働能力がある者 労働している者 労働機会を喪失
交通事故 1.交通事故の発生状況 2.自動車損害賠償責任保障法 3.中間責任主義 4.運行供用者 5.運行支配と運行利益
第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 社会の認識 「社会科学的発想・法」 第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚
第7回 商法Ⅱ 2006/11/20.
第3回 商法Ⅰ.
特別講義信託法 樋口 範雄 2008年10月21日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義②
2016年度 民事訴訟法講義 秋学期 第11回 関西大学法学部教授 栗田 隆
請求権競合論 1.請求権競合論とは 2.問題点1,2 3.学説の対立 4.請求権競合説 5.法条競合説 6.規範統合説
(安全衛生活動についての基礎研修) 安全配慮義務とは?
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
家族信託 パンフレット.
医事法2009 東京大学法学部 21番教室 樋口範雄・児玉安司 第3回2009年4月22日(水)16:50ー18:30 医療関係の法律家のとらえ方=契約説 参照→ 1 1.
第8回 商法Ⅱ        2006/11/ /11/8.
社会人基礎Ⅱ 第2回 業界・企業分析の基礎 法令の視点から.
2005年度 民事執行・保全法講義 秋学期 第5回 関西大学法学部教授 栗田 隆.
2018年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権(2) 共同債務関係にある債務者 在外財産からの満足.
2012年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権(2) 共同債務関係にある債務者 在外財産からの満足.
第7回 商事関係法.
第1回 商法Ⅰ.
入門会計学 第2章 株式会社 .
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
2015年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権(2) 共同債務関係にある債務者 在外財産からの満足.
第5回 商事関係法.
腹腔鏡手術事故 2005/3/31.
2001.12.4 エルティ総合法律事務所所長弁護士 システム監査技術者 藤 谷 護 人
第13回 法律行為の主体②-b(無権代理、表見代理)
NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.
2006 民事執行・保全法講義 秋学期 第15回 関西大学法学部教授 栗田 隆.
~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~
~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~
2013年度 民事訴訟法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆
「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
船舶ファイナンス  藤田浩輝.
医事法2009 東京大学法学部 21番教室 樋口範雄・児玉安司
~求められる新しい経営観~ 経済学部 渡辺史門
2016年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権(2) 共同債務関係にある債務者 在外財産からの満足.
企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 代理商
アメリカのプロパテント政策 2002.10.11.
契約法の経済分析 麻生良文.
第13回(通算29回) 福祉対象者への相談援助 合意形成
「投資」の新たな展開 -株式会社以外に…-
SMIPS 2009年度 法律実務(Law & Practice)分科会
33事件 精神障害者の自殺 (東京高判平13・7・19) 事実概要
STOの法規制 ~現状と今後~ 創・佐藤法律事務所    弁護士 斎藤 創 2019年2月27日.
Presentation transcript:

1 特別講義信託法 2008年10月7日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義① 樋口 範雄 参照 →

2 講義予定 2008-2009 5-5-3の布陣 第1回から第5回まで樋口「入門信託と信託法」を教材として、信託の考 え方 第6回から第10回まで 実務家に来ていただき、信託の運用例を話して もらう 第11回から第13回まで 神田教授が商事信託法の基本構造を講義する 10月7日樋口① 10月14日休講 10月21日樋口② 10月28日樋口③ 11月4日樋口④ 11月11日樋口⑤ 11月18日 実務家第1回 折原氏(信託協会)「信託業と信託業規制」 11 月 25 日 実務家第2回 早坂氏(住友信託銀行) 「運用型信託ーおよび金銭債権の流動化のための信 託」 12 月 2 日 実務家第3回 佐々木氏(みずほ信託銀行)「不動産事業と信 託」 12 月 9 日 実務家第4回 吉谷氏(三菱UFJ信託銀行) 「個人の財産の信託(相続・贈与と信託)」 12 月 16 日 実務家第5回 田中氏(中央三井信託銀行)「事業自体の信 託」 1月13日 神田教授① 20日 神田教授② 27日 神田教授 ③

3 わが国の信託法の位相 2007年施行の新信託法 立案の過程 明治期から大正期の信託法関連法の制定 ①民法の弟分としての信託法 ②実際には商事目的で利用されてきた信託法 ③淵源としての英米法 東京大学でも10年前から三者共同の講義

4 目次 1 信託法試験問題 2 信託と委任 3 信託と契約

5 Ⅰ信託法試験問題法科大学院 2006/9/5 1 信託と委任契約との違いについて説明しなさい。 2 わが国の信託について、従来の信託法は基本的に民 事信託を想定しており、私法でありながら規制色が強 いものだったといわれる。しかも、日本で行われてき た信託の主要なものはすべて商事信託であるのに、こ れにふさわしい法理論が欠落してきたともいわれる。 1)そこで、商事信託は民事信託といかに異なるかを 説明しなさい。 2)さらに、信託を規制する信託業法と、私法として の信託法の役割のあり方の関連と区別について論じな さい。

6 委任契約と信託 例:東山魁夷のもう1つの「道」が発見され る 委任 → 著作権の処理、貸し出し等 信託 → 著作権の処理、貸し出し等 どこが異なるか??? 異なる点を想像しできるだけ多数指摘しな さい。 財産が不動産なら、金銭なら・・・

7 信じて託す方法 S T B 手許に価値の → 取扱いを託す → 収益の帰属 高い絵画 信じて託す2つの方法 委任契約 信託 どこが異なるか

8 関係の入り口で 2つの相違

9 1 信託は契約でなくとも可能 2 契約能力からの切り離し

10 関係成立後の違い 6点

11 関係成立後の違い 6点 3 信託財産の倒産隔離 4 信用力の切り分け 5 受託者の信用力と取引の安全 6 独自の判断権と指示待ちの受任者 7 受益者の権利 8 受託者の義務

12 関係終了時・終了後の相違2点

13 関係終了時・終了後の相違2点 9 いつでもやめられる委任とやめられない 信託 10 死亡後終了する委任と死亡後も続く信 託

14 英米法での信託 合意があっても契約とは異なる なぜか? 英米の契約概念の狭さ 逆に日本法の契約の広さ・曖昧さ

15 アメリカの契約・日本の契約 1995年のがん告知事件最高裁判決 胆嚢がんの疑いのある患者に、医師がそれ を告げなかった事件 債務不履行による訴え(説明義務は債務) 医師側の反論(説明義務は含まれない、 または本件の場合、裁量による) 以上の説明に疑問があるか? → ミシガン大学での授業での経験

16 医師患者関係の性格 準委任契約説が通説 医師の服する法は、 契約法・不法行為法・業法(医師法な ど) 索漠とした法の理解 → fiduciary law (信認法)の必要性 樋口範雄「医療と法を考える ― 救急車と正 義」(有斐閣・2007年)

17 弁護士・依頼者関係 伊藤眞その他編『法曹倫理』(有斐閣) ◆ハミルトンとマディソン法律事務所の関 係 コカコーラ運搬トラックの交通事故、 学バスに衝突し21人の児童死亡、運 転手ハミルトンも病院へ。コカコーラ から弁護士派遣。 ◆病床で聞いた事故の模様を検察に。業務 上過失致死で起訴。ハミルトンは弁護 士を訴える。 ◆抗弁としての契約関係不存在 → 信認関係

18 契約だけですべてをまかなう日本 信認関係・信認義務というもう1つの法的概 念が有用ではないか? → 日本にはなじみのない新しい概念? → 実は信託法には80年前から存在する

19 アメリカの信託・日本の信託 アメリカにおける信託法の重要性 日本において信託に脚光が・・・ 1 信託の授業 2 信託法改正・信託業法改正 3 信託の広がり 「受託者責任」への注目

20 受託者はつらいよ 「私が思うに、受託者の任務というのは、幸 福な運命をもたらしてくれるものではない。 ささやかな報酬と引き換えに、常に苦境に 立たされる。そして、受託者のバイブルに は次のルールが書かれている。『いつも悪 いのはおまえだ』。こうして見ると、どう したら受託者になろうとする人が出てくる というのだろうか?」 * Schuyler, The Fiduciary Must Know the Law, 56 N.W.U.L.Rev. 177, 189 (1961).

21 契約関係と信認関係 契約 信託 1 自己責任 依存関係 2 義務は限定 義務は広範 3 救済=損害賠償 利得吐き出しなど多 様 4 私的自治 公的介入あり うる 5 財産は無色 財産に色づけ

22 1 自己責任・依存関係 (アメリカでの)契約関係 (contractual relation) リスク配分の明確化=責任限定の手段 互いの自己利益の追求が合致 それぞれに自己責任 信認関係( fiduciary relation) 一方が他方に依存 権限・財産を相手方に 委ねられた者に信認義務=受託者責任

23 2 義務は限定・義務は広範 契約 義務を限定する仕組み 合意された義務のみ負う 信託 任意規定ではあるが一定のセットメニュー ★注意義務 ★分別管理義務 ★忠実義務 ★情報関連義務(守秘義務・情報提供義 務)

24 義務の違いの一例 例1:継続的な売買契約を結んでいた売主が、 満了後の新規契約のために別の業者Cと 交渉した。まだ契約関係にあるBとの関 係でこのことに問題があるか?Bからの 新たな提示額をCに伝えることはどう か? 例2:土地を受託した T が、売却権限を委ね られ、委託者の希望額は1億円。しかし、 売却先を探す過程で土地は1億5000 万円の価値があることがわかった。1億 円で売却してよいか、さらに自ら購入す るのは?

25 3 救済 損害賠償・利得吐き出しなど多様 契約違反に対する救済 損害賠償が原則(金銭で損害を賠償) 信託違反に対する救済(アメリカ、日本は *) 損害賠償 * (但し基準時の相違あり) 利益(利得)吐き出し 第三者へも効果の及ぶ救済 * (さらに懲罰賠償もありうる)

26 4 私的自治・公的介入ありうる 契約=私的自治 自己責任原則が貫かれ、裁判所その他の公 的介入も限定的 信託=依存関係で、強者・弱者の関係 弱者保護のための公的介入がありうる 同じ私的関係でありながら、(裁判所の) 後見的役割が認められ、信託法が発展して きた

27 5 財産は無色・財産に色づけ 契約=債権関係 関連する財産も一般財産 他の債権者と競合 信託財産=受益者の財産として色づけ 委託者の財産からの隔離 受託者の財産からの隔離 受益者の財産からの隔離 Bankruptcy remote=Nobody's Property

28 契約と信託 英米ではまったく異なるもの 信託は契約より古い 日本 契約こそ中心、信託も契約の一部 日本では、信託の特殊性は信託財産に関する 特殊な取扱いが中心となる

29 参考文献 『フィデュシャリー[信認]の時代』 (有斐閣・1999) 『アメリカ信託法ノートⅠ・Ⅱ』 (弘文堂・2000,20 03) 『入門 信託と信託法』(弘文堂・2007)