紋別市総務部庶務課(危機対策担当). 1 ■改正の背景 ○東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち、高齢者の死者数が6割 ○障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍 要配慮者 ⇒ 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者で、 従来は「災害時要援護者」と総称 避難行動要支援者 ⇒ 要配慮者の内、災害発生時等に自ら避難することが困難な者で、

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紋別市総務部庶務課(危機対策担当)

1 ■改正の背景 ○東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち、高齢者の死者数が6割 ○障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍 要配慮者 ⇒ 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者で、 従来は「災害時要援護者」と総称 避難行動要支援者 ⇒ 要配慮者の内、災害発生時等に自ら避難することが困難な者で、 特に支援を要する者 避難行動要支援者に対する避難支援対策の強化が急務 災害対策基本法改正 「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村に義務付け

2 ■これまでの制度上の課題 ○国は、災害時要援護者の避難支援ガイドラインを作成し、災害時要援護者名簿の 作成等を促進していたが個人情報保護法制上の問題で、以下の課題があった ■改正法の要点 ○名簿作成に必要な個人情報の利用が可能となるよう、個人情報保護法制との 関係を整理 ○平常時・発災時のそれぞれについて、避難支援者に名簿情報の提供を行うための 制度を創設 ・防災部局、福祉部局などの内部で必要な個人情報の共有が行なえない ・民生委員等の外部の避難支援者へ情報提供が行えない 【制度内容のポイント】 ① 名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できること(部局間の情報共有) ② 避難行動要支援者からの同意を得て、平常時から「避難支援等関係者」に情報提供すること ③ 災害が発生し、又は発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無に関わらず名簿情報 を避難支援等関係者その他の者に提供できること ④ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、名簿情報の漏洩 防止のための必要な措置を講ずること

3 ■制度の根拠法令等 ◆災害対策基本法(第49条の10~第49条の13・第50条・第56条) ◆「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(内閣府) ◆「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」 (内閣府) ①名簿作成のための地域防災計画への 重要事項の反映(法定義務) ・名簿に掲載する者の範囲(後述) ・避難支援等関係者となる者 ・名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 ・避難支援等関係者の安全確保 等 ⇒地域防災計画に反映済 ②避難行動要支援者名簿の作成(法定義務) ■名簿の記載事項 ・氏名、生年月日、性別、住所又は居所 等 ■名簿の用途 ・避難の支援/安否確認/その他必要な措置 (その他~避難訓練時等に活用) ⇒既に作成済 ③避難支援プラン(全体計画)の策定 ■位置付け ・地域防災計画の下位計画としての位置付け ・地域防災計画に記載の重要事項と併せ、細目的な 部分(後述)を記載 ・今後、計画案のパブリックコメントを予定 ⇒素案に関して本防災会議で審議 ○個別計画の作成 ・災害時の避難支援等を実行性のあるものとする ために作成 ・避難行動要支援者本人等、避難支援等関係者、 市が連携し作成 ・避難支援者、避難に当たっての留意事項、 移動の際に必要な手段、避難先、避難経路 等 ⇒今後の取組