事態対処法制 安全保障関連法制の整備の経緯 ・冷戦終結前・03年・平和安全法制 ( 案 ) 防衛出動 (個別的自衛 権) 防衛出動 (個別的自衛 権) 防衛出動 (個別的自衛 権) 防衛出動 (個別的自衛 権) PKO法 周辺事態法 船舶検査活動法 改正船舶検査 活動法 PKO法 ※国際的な選挙監視活 動等が実施可能に ※武器の使用は上官の 命令によることに PKO法 非国連統括下の国 際平和協力活動 ※・PKF本体業務の凍結解 除 ・自己の管理下の下に 入ったものの防護、武器等 防護のための武器使用が可 能に 改正PKO 法 重要影響 事態法 (改正周辺事態 法) 武力攻撃事態 国際平和 支 援 法 (新法) ・00年 ・01年 防衛出動 (個別的自衛 権) 武力攻撃事態 存立危機事態 防衛出動 (個別的自衛 権) (集団的自衛 権) ・98年 補給支援特措法 テ ロ 対 策特 措 法 イ ラ ク 特 措 法 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ・99年 ・92年
(横軸)事態の状況・前提をイメージ 平時における米軍に対する物品役 務の提供 【自衛隊法】(拡充) ・駐留軍施設等の警護を行う場合等提供可 能な場面を拡充(米国) 国際的な平和協力活動 【国際平和協力法】 国連PKO等 (拡充) ・いわゆる安全確保などの業務拡 充 ・必要な場合の武器使用権限の拡 充 国際連携平和安全活動の実施 (非国連統括型の国際的な平和協力活 動。新設) 武力攻撃事態等への対処 【事態対処法制】 「存立危機事態」への対処 (新設) ・「新三要件」の下で、「武力の 行使」を可能に 国際平和共同対処事態におけ る協力支援活動等の実施 (新 設) 【国際平和支援法(新法)】 重要影響事態における後方支 援活動等の実施 (拡充) 【重要影響事態安全確保法】 (周辺事態安全確保法改正) ・改正の趣旨を明確化 (目的規定改正) ・米軍以外の外国軍隊等支援の実施 ・支援メニューの拡大 自衛隊の武器等防護 (現行)【自衛隊 法】 米軍等の部隊の武器等防護 (新設) 船舶検査活動 (拡 充) 【船舶検査活動法】 ・国際社会の平和と安全の ための活動を実施可能に 在外邦人等輸送 (現行)【自衛隊 法】 在外邦人等の保護措置 (新設) 国家安全保障会議の審議事項の整理【国家安全保障会議設置法】 (注)離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しな い等の場合の治安出動や海上における警備行動の発令手続の迅速化は閣議決定により対応(法整備 なし。) 「新三要件」 (1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、 又は我が国と密接な関係にある他国に対す る武力攻撃が発生し、これにより我が国の 存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸 福追求の権利が根底から覆される明白な危 険があること (2)これを排除し、我が国の存立を全うし、 国民を守るために他に適当な手段がないこ と (3)必要最小限度の実力行使にとどまるべき こと 「平和安全法制」の主要事項の関係 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
武力攻撃事態/予測事態 = 日本有事 (我が国に対する武力攻撃が発生又は切 迫している事態/予測される事態) → 武力攻撃発生時に武力の行使が可能 → 武力攻撃発生前は武力行使不可 → 他国への武力攻撃への武力行使不可 → 米軍以外の軍隊への支援は想定せず 重要影響事態=日本近隣有事など (我が国の平和及び安全に重要な影響を 与える事態における外国軍等の支援) → 米軍の後方地域支援等は可能 → 米軍以外の部隊が支援不可 → 支援できる業務は限定的 → 公海上の活動は輸送のみ、他国では不 可 国際平和共同対処事態=湾岸戦争等 (国際社会の平和及び安全を脅かすな ど国連決議の存在を要件とする事 態) → 旧特措法下で対応できた部分もあり → 現在は失効し、対応不可 存立危機事態 = 深刻な日本近隣有事など (他国に対する武力攻撃により、我が国 の存立を脅かすことなどを要件とする 事態) → 我が国への武力攻撃以外は対処不可 → 集団的自衛権は行使できないと解釈 支援対象 国内公海上支援国内 米軍 ○ △ →○ ×→○ その他 ×→○ 支援対象 支援活動等の実施 米軍(過去) (現在) (法 整備後) △ → × → ○ ※活動地域は旧特措法と同様 その他 ※旧特措法の活動地域は国内・公海上・支援国内 支援対象 現行法 → 法改正後 武力の行使 発生事態 → 存立危機事態も可能 米軍等支援米軍 → 他国軍も可能 (現行法:周辺事態法 → 法改正 後) (現行法:なし)旧イラク特措法・テロ特措 法は失効 (現行法:事態対処法、自衛隊法 等) (現行法 : なし → 事態対処法等で規 定) △:輸送のみ可 能 武力行使等に関する考え方 現行法 → 法改正 後 存立危機事態における武力の行使 ×→○ 一般的な集団的自衛権の行使は不可 → 同様 海外での武力の行使は一般に不可 → 同様 専守防衛(攻撃を受けて武力を行使) → 同 様 ・重要影響事態という 定義そのものは同じ内 容 ・活動区域を旧特措法 と同程度にアップデー ト化 ・活動メニューを充実 ・武器使用は自己保存 ・従来特措法で対応 ・今回は一般法で規定 ・国連決議の存在必要 ・実施区域設定は同様 ・武器使用は自己保存 両方の事態において船舶検査活動が実施可能に ・ 上記事態においては、いずれも基本計画や対処基本方針についてNSCで審議の上、閣議決定が必要 ・ 原則事前に国会(衆・参両院)の承認を求めることが必要(国際平和共同対処事態は事後承認を一切 認めず) ・「新三要件」を満 たす場合武力の行使 が可能 ・三要件を法律で明 記 ・海外での武力行使 の制約は従来と同様 ・一般的な集団的自 衛権は認められない ・米軍以外も支援可 能 ・国民を守るために 万全を期すことが可 能に ※その他の事態対処法制:米軍行動関連措置法、特定公共施設利法、 海上輸送規制法、捕虜取扱い法、国際人道法違反処罰法
周辺事態 安全確保法 ※3 テロ対策特措法イラク特措法 重要影響事態 安全確保法 国際平和支援法 (国際平和共同対処事 態) 自衛隊法に基づく 物品役務の提供 補給 (※1、※2) 補給 輸送輸送 (※4) 輸送 (※5) 輸送 修理・整備 (※ 2) 修理及び整備 医療 通信 空港・港湾業務 - 基地業務 - ---宿泊 -- 保管(備蓄を含 む。) 保管 --建設施設の利用 ---訓練業務 (※訓練実施時、一時 的滞在のみ) ----建設- --消毒 --- 備考※1:物品の提供には武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものと する。 備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。 ※2:戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まない。 ※3:公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において実施(旧特措法との大きな違 い) ※4:物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まない。 ※5:法律上の規定はないが、実施要項において、「物品の輸送に際しては、武器(弾薬を含む。)の輸送を行わないこと」とされていた。 支援メニューの一覧