被災者支援システム 議員研修 2011 阪神淡路大震災の教訓を生かせ
義援金(義捐金)の支給には、災害にあったこと を証明する、罹災証明書が必要 そのためには 1、被災住民であったこと 2、住んでいた住家が存在したこと 3、この住家が被災したこと を確認する必要がある
罹災証明書とは 家屋の “ 罹災程度(全壊・半壊など) ” を証明するも ので、被災者生活再建支援法に基づく支援制度の申 請、税金の減免申請等に必要(義援金の申請にも必 要) 被災証明書とは 家屋以外の塀・門扉など付帯物、備品・家具、車な どに被害があったことを証明するもの 被害を受けた事実を証明するもので罹災の程度を証 明するものではない(高速道路の無料通行に大量発 行)
被害にあった住民が住んでいることを証明する 住民基本台帳・・・・市民課(市民生活部) 被害にあった家の所在を証明する 家屋台帳・・・・・・資産税課(財政部) 被害にあったことを証明する 被災確認・・・・・・防災課(総務部)
田口 聡の住所と地番 住所は秋田市新屋田尻沢中町6番17号 地番は秋田市新屋田尻沢中町18番の4 住所と地番、そして土地の所有者と住民が違う 場合がある 縦割り行政の中で、市民生活部と財政部、総務 部にまたがるために、確認に時間がかかる 塩釜市では発行に4か月を要した
前もって、住民基本台帳と家屋台帳を統合しておき、 災害時に被災情報を入力する(被災者台帳) 平成7年1月17日に阪神淡路大震災で被災した、 西宮市が被災者支援システムを構築 被災者支援システム全国サーポートセンターが無償 で提供している 東日本大震災で被災した自治体が導入し、罹災証明 書の発行と義援金の支給を同時可能にした
被災時の氏名、住所の基本情報 被害状況や避難先住所の連絡先 福祉情報や就学情報、口座情報 所有者情報も含めた家屋被災状況の管理 罹災証明書や家屋被災証明書の発行
避難所関連システム(サブシステム1) 緊急物資管理システム(サブシステム2) 仮設住宅管理システム(サブシステム3) 犠牲者遺族管理システム(サブシステム4) 復旧復興システム(サブシステム5) 倒壊家屋管理システム(サブシステム6)
避難所関連システム 避難所の入退情報を管理する 緊急物資管理システム 災害支援で提供された救援物資の入庫管理 復旧復興関連システム GIS (地理情報システム)を活用して被災状況 や復旧復興状況の集計・分析
阪神淡路大震災では10回にわたる義援金が支 給され、西宮市では台帳で管理している口座番 号に振り込んだ 東日本大震災では、放射能汚染の広がりにより、 義援金や保証金の支給が、更に増える 家族構成や年齢、障害や要介護の情報も入れる こともできる こども手当の対象や要援護者(要援護者支援シ ステム)も掌握できる
10年ぶりに被災者支援システムを稼働 大雨により武庫川の水位が上昇 防災担当は従来通り、人海戦術(手作業)で対応し ようとした 情報センターから被災者支援システムの情報提供が なされた GIS を活用した要援護者支援システムで地域の要援 護者の数を掌握したところ、高齢者が多いことが判 明
通常は避難勧告の水位であったが、避難に時間 を要すると判断した 市は当地域に避難指示を出し、全所帯を避難所 に避難させた その後も川の水位は上昇し続け、数時間後に、 当地域は水没した 被災者支援システムにより、高齢者などの要援 護者の命が救われた
総務省は4月28日に、県に対し同システムの活用 について、市町村に徹底するよう、事務連絡を行っ ている 県はそれを受け、市町村の情報担当に連絡 5月下旬に同システムを導入するかについて意向を 調査 採用について検討するが10市町村、未検討が5市 町村、採用の必要なしが10市町村 県は同システムの有効性を認識しているものの、市 町村での導入が進まないことから、7月21日の市 町村防災担当会議で、同システムの概要を説明
採用を検討 秋田市・大館市・男鹿市・湯沢市・由利本荘市 潟上市・小坂町・藤里町・井川町・三種町 未検討 能代市・横手市・大仙市・仙北市・東成瀬村 採用の必要なし 鹿角市・北秋田市・にかほ市・上小阿仁村 八峰町・五城目町・八郎潟町・大潟村・羽後町 小さな市町村ではパソコン1台で対応可能 システムの運用は外注に出さなくとも、 IT に明 るい職員で対応が可能。大きな予算を伴わない