障害者差別解消法が成立したことを受け、大阪府として、何が障がいを理由とする差別に 当たるのかなどについて、分かりやすく示すガイドラインを策定。 障がい以外の人権課題についても、差別が問題となる事案も発生している。 ■ 検討の趣旨 障がい以外の人権課題にかかる差別解消のためのガイドラインの策定を検討(障がい者の.

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障害者差別解消法が成立したことを受け、大阪府として、何が障がいを理由とする差別に 当たるのかなどについて、分かりやすく示すガイドラインを策定。 障がい以外の人権課題についても、差別が問題となる事案も発生している。 ■ 検討の趣旨 障がい以外の人権課題にかかる差別解消のためのガイドラインの策定を検討(障がい者の ガイドラインの応用を検討)。 差別解消方策の検討に向けた考え方の整理 (これまでの有識者会議での意見のまとめ) 1 資料 2

障がいにおけるガイドラインの策定とは、法律で禁止される行為を具体的に示す作業にほか ならず、公権力の介入が行き過ぎる危険性が小さい。 障がい者と他の人権課題との違い 2 ■ 検討する上での視点 【検討の視点 ② 】 差別の未然防止や紛争解決の実効性 【検討の視点 ③ 】 府民のコンセンサス 【検討の視点 ① 】 公権力の介入の度合い 障がいでは、法律の規定や司法手続きを通じて、差別の未然防止や紛争の解決が可能である。 障がいは、法律が制定されるほど国民のコンセンサスが高い。

目的、内容 公権力の介入の 度合い 差別の未然防止 や紛争解決の実 効性 府民のコンセンサ ス 参考となる制度等 ① 条例の 逐条解説 ■ 「差別」を禁止し、何が 「差別」に当たるのかを明 示する。 また、「差別」が生じた場 合の相談、紛争解決の制度 を整備する。 △・障がい者差別解消法の対応指 針 ・男女雇用機会均等法のセクハ ラ指針 ② 行政指 導指針 ■ 府が「差別」を認識した場 合における行政指導の指針 を定め、何が行政指導の対 象となる「差別」かを示す。 △ ・人権侵犯事件処理規程(法務 省)(ただし何が「人権侵犯事 件」に当たるのかは明示されて いない) ・宅建業法に基づく指導監督基 準(大阪府) ③ 判例集 ■ 差別的行為が不法行為等と 判断された判例を収集し、 列挙する。 → 事業者の差別的行為の抑止 や、当事者間のトラブル解 決のツールとする。 ◎ ・原状回復ガイドライン(国交 省) ・宅建業関係で訴訟になった事 例を紹介(大阪府) ④ 事例集 ( ADR 対 応事例 等) ■ADR での対応事例や行政指 導の実績などを収集し、列 挙する。 → 同上 ○ ・下請けかけこみ寺活用事例集 (中小企業庁) ・「人権侵犯事件処理」の状況 について(法務省) ⑤ 事例集 (収集し た事例 等) ■ 公募した事例等のうち、府 が差別だと考える事例を列 挙する。 → 同上 - ※強いて言えば、「採用と人権」 (大阪府)で就職差別事例を記 載しているケースあり 既存の判例を示 すものであり、 権利侵害の懸念 はない 強制力のある救 済措置であり高 い実効性が期待 される 任意の協力要請 であるが比較的 高い実効性が期 待される 3 人権課題によ る 人権課題に関 わらず、納得 が得られやす い 人権課題に関わ らず、納得が得 られにくい 行政の価値観を 押し付けること となり、無形の 圧力となる かえって紛争の 種になるおそれ がある 過去の ADR 対応 事例等を示すも のであり権利侵 害の懸念が少な い 権利侵害の度合 いが強く、慎重 さが必要 当事者間の話し 合いの一助とな るが、直接的な 救済機能はない ■ 想定されるガイドラインのパターン

○ 法律で差別が禁じられた中で差別の事例を示す障がい者のガイドラインと異なり、法律が存在し ない中で作成する障がい者以外のガイドラインは、行政による価値観の押し付け、公権力の過度 な介入とならないよう注意しなければならない。 ○ 条例、行政指導指針については、いずれも公権力の介入が行き過ぎるおそれがある。また、事例 集(収集した事例等)についても、無形の圧力となるおそれがある。判例集であれば、公権力に よる介入の問題にはなりにくい。 ○ 判例は少ないため、判例だけでガイドラインを作るのは困難。例えば、法務省の人権侵犯事件の 事例などをあわせて掲載することで補完することは考えられる。 ○ 様々な人権課題を扱うのであれば、判例集や事例集がなじみやすい。 ○ 条例を検討するにあたっては、判例や ADR での対応事案の積み上げを踏まえるべき。 有識者のご意見 4 ■ 想定されるガイドラインのパターン(つづき)

5 ■ ガイドラインは、公権力の過度な介入とならないよう注意しつつ、事業者や府民の差別への関心 や理解を深め、差別の未然防止を図るため、判例集と事例集( ADR 対応事例等)をドッキングさ せたものをベースにすることが考えられる。 ■ 個別事案の適切な解決につなげるようガイドラインの中で、差別と思われる事案が発生してし まった場合における相談窓口や、その他の救済手段の紹介を丁寧に行うことが考えられる。 ※収集した事例の扱いについては、要検討。 想定されるガイドラインの 内容 ■ 現時点での考え方と、今後の方向性 大阪府障がい者差別解消 ガイドライン(仮称) (案) 大阪府障がい者差別解消 ガイドライン(仮称) (案) 有識者からのご意見 差別と思われる事例 収集の結果 差別と思われる事例 収集の結果 ○ 新たな救済の仕組みの構築や、条例の必要性については、大阪府における障がい者差別に関する 救済の仕組みの検討の動向や、判例や ADR での対応事案の積み上げ、ガイドラインが差別の未然 防止や紛争の解決にどのように機能しているか、等の状況を踏まえて検討を行う。 今後の方向性