沖縄県泡瀬干潟埋立公金支出 差止等請求事件. 概要 沖縄県泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件 住民訴訟 第一審 那覇地裁 平成 20 年 11 月 19 日判決 控訴審 福岡高裁 平成 21 年 10 月 15 日判決 確定 原告 沖縄県及び沖縄市の住民 被告 沖縄県知事、沖縄市長.

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沖縄県泡瀬干潟埋立公金支出 差止等請求事件

概要 沖縄県泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件 住民訴訟 第一審 那覇地裁 平成 20 年 11 月 19 日判決 控訴審 福岡高裁 平成 21 年 10 月 15 日判決 確定 原告 沖縄県及び沖縄市の住民 被告 沖縄県知事、沖縄市長

事業について 中城湾港 埋立予定地 Google

沖縄県 沖縄市 沖縄県総合事務 局(国の機関) 埋立事業者 沖縄県 基盤整備事業 委託・売却 一部売却 約 130ha の土地を 民間へ売却 商業施設 人工ビーチ 埠頭 マリーナ などを建設 埋立面積 約 187ha 事業費 約 490 億円

昭和 62 年 3 月 東部海浜地区開発計画(沖縄市) 基 地依存経済からの脱却・自律経済への転換を図るため の計画の一つ 昭和 63 年~ 中城湾港の港湾計画調査作業(沖縄県) の中で検討される 平成 2 年 東部海浜地区開発計画は泡瀬地区として整 理された 平成元年頃 沖縄市 地元協議を進めるが、合意形成 に難航。その後、海岸線を残した出島方式の埋立てに 計画変更(平成 7 年)。 平成 5 年~ 総合事務局により環境影響評価に向けた 調査開始 平成 12 年 3 月 総合事務局沖縄県に対し環境影響評価 書を提出 平成 12 年 12 月、沖縄県(中城湾港管理者)は沖縄県( 事業者)に対し、埋立事業について免許を付与し、総 合事務局(事業者)に対し、埋立事業について承認し た。 平成 14 年 第Ⅰ区域工事着手

沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出 張所 HP より

原告の主張 環境影響評価に問題があ る 本件環境影響評価が杜 撰 本件埋立事業等に関する 財務会計上の行為が違法 である 必要最小限度を超える 予算支出を禁じた地方自 治法 2 条 14 項及び地方財政 法 4 条、国土の適正かつ合 理的利用と、環境保全に 配慮を求めた公有水面埋 立法 4 条 1 項に違反する。 被告の主張 環境影響評価手続きは適切に された。 調査方法等については様々 な考え方があり、原告らが主 張する調査方法等を採用しな ければ手続きが違法になると いうものではない。 経済的合理性はある 埋立事業等の目的は、集客 性の高い観光・リゾートや商 業などの都市機能が集積した 拠点地区を形成し、新たな雇 用の場を確保し、地域の活性 化を図り、県土の均衡ある発 展に資することである。また 、埋立事業は、出島方式を採 用することによって、計画全 体で 82% の干潟が残る計画内容 となっている。

請求の関係図 原告 市民 沖縄市 沖縄県 被告 財務会計行為の差止 損害賠償請求 国と前知事 請求 ① 請求 ③ 請求 ② 地方自治法 242 条の 2 第 1 項 1 号 同項 4 号 同項 1 号

判旨 ① 本件埋立免許及び承認の適法性について ⇒平成 12 年の埋立免許及び承認の時点において 、経済的合理性を欠くものであったとまでは 言うことができない ② 財務会計行為の適法性について ⇒現時点においては、本件埋立事業に係わる財 務会計行為は、予算執行の裁量権を逸脱する ものとして、地方自治法 2 条 14 項及び地方財 政法 4 条 1 項に違反なものというべきである。

公有水面埋立法 4 条 1 項 1 号国土利用上適正且合理的な ること 原告:アセスが不十分、 浚渫土砂処理・リゾート 建設の合理性の欠如 裁判所:アセスが違法で あるとは言えない。免許 ・承認の当時において、 一応の根拠があり、経済 的合理性を欠くとは言え ない。 3 号 … 土地利用又は環境保全に 関する … 法律に基く計画に違背せ ざること 原告:重要湿地として指 定されるため、環境保全 に関する国の法令に基づ く計画に違背する。 裁判所:自然環境保全法 、自然公園法の地域地区 指定が無い等、 3 号の要件 を満たさないとは言えな い。 埋立免許・承認が、同法 4 条 1 項各号の要件を欠く違法なものであったと は言えない。 沖縄県知事に対する、前知事・国に対する損害賠償請求の義務付けを求 める請求(地方自治法 242 条の 2 第 1 項 4 号)は理由が無い。

Q&A Q 「出島方式」で埋立をすることとし、合意形成ができたとあった。それに もかかわらず、今回のような訴訟はなぜ起きたのか? A 平成 3 年に地元住民との合意はとれた。しかし、経済状況の変化によって 事業の収益性や自然環境への影響が再度懸念されるようになり、今回の住 民監査請求・住民訴訟に至ったようである。 Q 事業計画の見直しの「方針表明」は「市長」のものなのに、県・国の事業 に関する裁判で影響しているのか? A 方針表明では、「市民参画により現在の土地利用計画を見直すとともに、 国及び沖縄県と事務協議を重ね、必要な法的手続きを取る予定である」と の見解を表明した。(本件方針表明) 事業の背景としては、 H12 年埋立免許承認 → 経済的事情の変化 → 埋立事業の 見直しを迫られる事態 → (市)方針表明 → (市)海浜開発事業の見直し作 業 → (市)土地利用計画の見直し中、というものである。(その後、公有 水面埋立法に基づく免許・変更許可となる予定か。) 裁判では、「土地利用計画の全容が明らかになっていない現段階において は、これに経済的合理性があると認めることはできないと言わざるを得な い」とし、差止の可否を判断した。 (参考に、次のページに沖縄市による事業についての説明を載せておきま す。)

/9553/yakuwari.pdf 沖縄市 HP より

補 住民訴訟について 【地方公務員承認試験問題研究会編, 「完全整理 図表でわかる地方自治 法」学陽書房,2007 年より】 住民訴訟(地方自治法 242 条の 2 ) 住民監査請求 * をした者が、請求に係わる違法な行為又は怠る事実 につき、裁判所に出訴することが可能。 * 住民監査請求の対象(地方自治法 242 条) 長・委員会・委員・職員を対象とし、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約 の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収、財産の管理という財 務に関する行為。 請求人は普通地方公共団体の住民。 監査の結果に不服、勧告に不服、 監査・勧告を 60 日以内に行わない ・執行機関・職員に対する当該行為の全部又は一部差止 ・当該行為の取消又は無効確認 ・執行機関・職員に対する怠る事実の違法確認 ・執行機関・職員に対し、当該職員、当該行為・怠る事実に係 わる相手方に損害賠償又は不当利得返還を求める 措置に不服 、 勧告の措置を行わない 議会・長・その他 の執行機関・職員 監査委員 ↓ 請求