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地方公営企業法適用の目的について 資料1-2 《会計制度によるちがい》

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1 地方公営企業法適用の目的について 資料1-2 《会計制度によるちがい》
  下水道事業をめぐる経営環境が厳しくなる中で、的確な経営状況と財政状況を把握することが求められます。また、国の財政状況も厳しさを増す中で、国庫補助金や起債協議等の財源獲得の手続きにおいても、長期的かつ健全な経営計画の提示が必要不可欠となってきており、そのためには資産価値の把握や詳細な経営分析が必要となり、現行の官公庁会計方式では対応が困難です。  そのため、企業会計方式を採用し、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)や保有資産を一元化した固定資産台帳を作成し、活用することで経営状況、財政状況の把握が明確になることに加えて、将来的な財務分析を行うことにより、安定的なサービス供給を持続することが最大の目的と考えます。 《会計制度によるちがい》 項目 官公庁会計 公営企業会計 収支 区分 歳入と歳出のみの表現であり、経営見通しが分からない。 収益的収支と資本的収支に区分され、経営状況(赤字・黒字)や財務状況(資産の状況など)が明確に表現される。 経理 方法 単式簿記 (家計簿的経理) 複式簿記 (経営状況を明確にする経理) 認識 現金主義 (現金の動きのみを経理するため、未収・未払などの債務・債権が経理されず、適切な経営状況が把握できない。) 発生主義 (債務・債権が発生した時点より経理がされるため、経営状況が明確に表現される。) 資産 把握 なし 資産がどれだけあるのか、その状況が把握できない。 減価償却費の導入 減価償却費の導入によって資産が明確になり、経営状況が明確になるとともに資産価値が分かりやすくなる。 出納 整理 期間 あり 翌年度の5/31までの予算執行が認められている。 3/31時点での経理により決算処理がされ、発生主義に基づく債務・債権により明確な財務状況が公表される。 -3-

2 企業会計移行についての経過 【現在までの経過】 実施日 内容 備考 平成27年12月16日 経営会議 【承認】 平成28年 3月
平成28年 3月 地方公営企業法適用基本計画策定 【決定した内容】 対象事業   :公共下水道事業 法適用の範囲:一部適用(財務適用) 移行の時期  :2020年4月1日 平成28年 8月 厚木市公共下水道事業地方公営企業法適用業務委託 資産調査 移行支援 平成30年 3月 地方公営企業会計システム 選定コンペ終了 会計システム構築 -4-


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