議会報告会 2015. 本日の報告 木質バイオマス利活用プラ ント整備補助事業について 国民健康保険税の引き上げ について 意見交換 (地域別テーマ)

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議会報告会 2015

本日の報告 木質バイオマス利活用プラ ント整備補助事業について 国民健康保険税の引き上げ について 意見交換 (地域別テーマ)

木質バイオマス利活用プラント整備 補助事業について

木質バイオマス利活用プラント整備補助 事業調査特別委員会 8 名の議員で構成 【 設置日 】 平成 26 年 10 月 27 日 【 目 的 】 事業経過の検証 、 補助金の返還及び再発防止に関する 調査のため 【 審議状況 】 第 1 回委員会を平成 26 年 10 月 27 日に開催し 、 現在まで 合計 20 回の委員会を開催

【 審議内容 】 ・事業経過の確認 ・過去の特別委員会における報告書の確認 ・木質バイオマス関連事業検証委員会 ( 第三者委員会 ) 報告書の確認 ・補助金の返還について ( 12 月補正予算審議 ) ・平成 26 年度庄原市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) について ・事業経過の検証

◎ 平成 26 年度庄原市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) について ※ グリーンケミカル ( 株 ) に補助金適正化法違反が認め られたため 、 国から不適正分の返還を求められ 、 その返 還額を補正予算に追加するという議案 147 号 。 ※ 不適正分補助金返還に係る補正予算審議に関して 8 項目 について資料提出を求め 、 内容について審議し確認を 行った 。

① 不適正返還金 2 億 3,806 万 2 千円 の根拠について ② 不適正補助金支出に至った直接の原 因について

③ 第三者委員会の報告書に記載された 指摘事項に対する執行者の見解につ いて ④ 返還しなければならない根拠法令に ついて

⑤ 返還財源に関する具体的な根拠について 市長は 、 補正予算案で返還財源を特定財源とし 、 国への返還 は市の会計処理上 、 集約可能な保有現金で立替え支払いするこ とで完納し 、 その後 、 補助金返還を求めていくグリーンケミカ ル社からの返納金を歳入としこれを財源とすることを提案 。 委員会の見解 債権回収手続きに少なくとも 1 年を要し 、 確実な歳入が見込 めない中で 、 地方自治法第 208 条第 2 項に定める 「 会計年度独立 の原則 」、 及び地方財政法第 3 条第 2 項に定める 「 正確に財源を 捕捉し 、 かつ 、 現実に即応して収入を算定し予算計上しなけれ ばならない 」 とすることから判断し 、 特定財源での対応は不適 正ではないか 。 意見対立

※ 特別委員会は 、 国への返還については 、 市一 般財源とし 、 財政調整基金の取り崩しを行い 、 返還することが必要であるとし 、 委員より議案 第 147 号に対する修正動議が提出され 、 委員全 員一致で可決 。 ※ 平成 26 年第 7 回庄原市議会本会議において 、 議 案 147 号修正案可決 。

⑥ 債権者破産申立について ⑦ 今後における事業整理について

⑧ 行政責任について 委員会の見解 庄原市木質バイオマス関連事業検証委員会による補 助事業の事務手続きの検証では 、 ジュオンやグリーン ケミカルは実施主体として信頼できる民間業者ではな かった 。 市は早い段階でこの点を見抜き 、 市の損害を 最小限にとどめるべきであったとされている 。 特別委員会では 、 今回の不正受給事件を招いた主要 な原因は 、 市の執行管理の不十分性にあったと判断し 、 その責任は重大であるとした 。

木質バイオマス利活用プラント整備補助 事業調査特別委員会 中間報告 当委員会は 、 平成 27 年 3 月 25 日 、 平成 27 年第 1 回庄原市 議会本会議において次の通り中間報告を行った 。

本件事件の責任を判断する際 、 明らかになっ ている事実経過から 、 事業の方向性に関する評 価・判断と補助金不正受給詐欺事件の起因責任 とは区別されることになる 。 議会の責任は 、 事業の方向性の判断 、 具体的 な事業計画と関連する事業進行の監視 、 補助金 活用を含む公金投入の妥当性の判断という部分 に限定される 。

議会責任について ○ 議会は 、 本事業を推進する執行者の企画と判断に一部異論を唱え ながらも 、 議会として事業を中止させる事の意思統一はできな かった 。 議会には 、 今回設置された機械類の能力を判断する知見 が無いことから 、 執行者が事業継承等を模索し続けた行政全体の 政策執行の政策執行体制を正しく評価できなかった点は 、 厳しく 反省しなければならない 。 ○ 執行者提案による補助金事業に対する監視と点検作業が不十分で あった 。 その意味で 、 議会は議決責任を痛感する 。 ○ 本事案の最大の欠陥は 、 市が国へ補助金を返還する責任を負うこ ととなったことであり 、 その原因は執行者の事務における間接補 助事業者の業務遂行状況把握が不十分であったこと 、 さらに 、 補 助金交付の前提となる完了検査の不徹底にある 。 このことは 、 執 行者が担うべきことであり 、 この点では議会の責任は問われない 。

国民健康保険税の引き上げについて

引き上げの理由 本市の国保は 、 平成 24 年度と平成 27 年度比較では 、 1,000 人 近い加入者の減少 。 それに起因する自主財源である保険税が年 間 2,000 万円 ~ 3,000 万円の減少と推移している 。 一方 、 加入者の高齢化と医療の高度化 、 平成 26 年度の診療報 酬改正などが影響し 、 一般加入者 1 人当たりの医療費 ( 平成 24 年度 前期高齢者 1 人当たり 37 万 2,827 円が 、 平成 27 年推計 1 人当たり 40 万 5,686 円 ) が高止まりの状況が続いている 。 あわせ て 、 平成 26 年度は 、 前期高齢者交付金の 2 億円近い精算減額も 加わり 、 財政状況が急激に悪化している 。 その上 、 財政調整基 金も平成 26 年度末で 、1 億 5,000 万円を下回る見込みである 。 平成 27 年度は 、 一般財源を 1,200 万円近く繰り入れて 、 保険事業 の充実強化を図るとともに 、 国保の安定運営と必要な財源確保 を図るため保険税率の見直しが提案された 。

医療費 ( 保険給付費 ) の推計  一般被保険者

議論の流れ 本会議での質疑教育民生常任委員会での審議本会議での委員長報告に対する質疑 本会議での討論の後、賛成多数で決定

意見交換

ありがとうございました 。