3 雇用調整 雇用調整・・・企業の労働サービス需要の量と質の変化に対応できるよ うに サービス供給量とその質的な構成を変更する施策のこ と。 数量調整賃金調整 労働者数と労働時間を削減する賃金などを削減する 新規採用削減 退職者不補充 出向・転籍 希望退職者募集 解雇 残業抑制 など 賞与の削減 ベースアップの水準削減 定期昇級の停止・延期 など 実際の雇用調整では、数量調整と賃金調整の両者 を組み合わせて実施されることが多い。
資料出所:厚生労働省「平成26年雇用動向調査」
数量調整の直接的な方法 解雇 しかし・・・ ・労働組合や従業員は定年までの雇用機会の確保を企業に期待 ・解雇権濫用法理に基づいた労働契約法 解雇権の濫用に歯止めがかけられている 企業にとって解雇は最終手 段! ・解雇に至る前に、希望退職者募集が実施されることは多い。 ・出向や転籍、配置転換雇用調整の方法として活用される。
企業が解雇を避けるのは法律によるものではな い。 民法:「雇用期間の定めのない雇用契約」 → 2週間の予告期間を おけば いつでも解約できる 労働基準法:労働者を解雇しようとする場合 → 少なくとも30日 前に 予告しなければならない *賃金を払えば予告日数を短縮可、 *30日分以上の資金(予告手当)を払えば予告日数は不要 法律上は解雇の裁量権が経営者に与えられている 1970年代後半から10年ほどの間に、人員整理に関する裁判例が積み重ね られる。 → 「整理解雇」が有効であるための4つの要件 「整理解雇の4要件」 が 確立 ①経営上、人員削減を行なうべき必要性があること。 ②人員削減措置を実施する前に、配転、一時帰休、希望退職者など解雇を回避 する努力が行われていること。 ③年齢、勤続年数、勤務成績、職種、再就職の可能性など解雇対象者の選定基 準が妥当なものであること。 ④労働組合や労働者に対して、整理解雇の必要性とその時期・規模・方法及び 被解雇者の選定基準や解雇条件などについて十分に説明・協議していること。
・・・・・・・・・・雇用政策・・・・・・・・・・ 雇用保険法・・・解雇を避け、企業の経営状況が回復するまで 従業員を企業内に雇用し続けることを支援する法律 雇用安定事業として助成金制度が設けられている。 → その中の1つに、雇用調整助成金がある