6月8日 -3 3 中世法2 -1 御成敗式目の世界と封建制
3 中世法 ⑵ 中世の三法圏 ② 武家法制と封建 制 1 御成敗式目の世界 ( 武家法の原理は ?) 「関東の鴻宝」 vs 「海内の亀鑑」 (= 法 意) 2 封建制と中世国家 (← 転換期の国家 ) 公家政権= 院政 ( 治天の君 ) 東国政権=鎌倉幕府 承久の変 封建制 曽我物語・富士巻狩・仇 討 × 奥羽列藩同盟 上野駅
中世の三法圏 ② 武家法制と封建制 1 御成敗式目の世界 ⑴ 御成敗式目 51 カ条 編纂の経緯 1232 貞永 ~ 7.10 契機 1192 ? 開府半世紀 1221 承久の変 → 没収地 1223 新補地頭 執権政治体制の確立 北条泰時 ・ 二位尼 の指導 力 先例・慣習 → 法の支配 ⑵追加法と判例法 新編追加・式目新編追加・新 式目・侍所沙汰篇 『吾妻鏡』『鎌倉遺文』 『中世法制史料集』 鎌倉幕府法 追加法 745 条 植木直一郎 『御成敗式目研究』 田端泰子『北条政子』 (2003 人文書 院 ) 幕府を背負った尼御台 道理 → 天皇御謀叛
1 御成敗式目の世界 ⑶式目の効力 式目6条 一国司・領家成敗 (= 裁判 ) 不及関東御口入事 右国衙庄園神社仏寺領、 為本所之進止於沙汰出 来者、今更不及御口入 ( 略 ) 不帯其状 (= 本所之挙状) 者、既背道理 〔=徳政〕 歟、 自今以後不及成敗、 一ノ谷合戦絵巻 ( 御家人の西遷 )
1 御成敗式目の世界 ⑷不易法 式目 23 条 一女人養子之事 右如法意者雖不許之、大将家御時 以来至当世、無其子之女人等 譲与所領於養子事 不易之法 (= 先例 ) 不可勝計 ← 阿仏尼歌碑 ( 墨俣 )
頼朝からの連想 (閑話休 題)
1 御成敗式目の世界 ⑸ 年紀法 式目8条 一雖帯御下文不令知行経年序所領事 右当知行之後、過廿ヶ年者、任大将家之例、 不論理非不能改替、而申知行之由、掠給御下 文之輩、雖帯彼状不及叙用 道理 (= 理非) < 法の支 配 当知行 or 不知行 ⇒ 取得時効 or 消滅時効
1 御成敗式目の世界 ⑹武家新制 公武の接点 ? ← 公家新制 準備中 ← 研究の蓄積なし 公家法に類似して、武家法も形式化し た ?
2 封建制と中世国家 ⑴封建制と庄園制 人の論理 共生する二つの枠組み 領主-庄官-庄民 鎌倉殿-御家人 ⑵封建制と中世の時期 ①いわゆる封建社会 進止・宛行・所有 ②主従制 → 軍事組織 土地の論理 ③平安後期 ( 摂関期 / 院政期 ) / 鎌倉初期 / 南北朝期 ( 悪党の時代 ) / 太閤検地 職の実態・変化の捉え方 vs 政治史的常識論 ←13 世紀後半から始まる社会の転換 → 職と知行
中世社会の構造 より再掲 公家社会 ( 公家法 ) 公地公民制の解体 ↓ 国家財政の破綻 官人給与 寺社経営 ↓ 家領・寺社領庄園 本所 ( 法 ) ( 本家・領家 ) 領主 → 庄官 → 庄民 庄園・公領 制 武家社会 ( 武家法 ) 族制的主従制 庄園的恩給制 ↓ 御家人 棟梁 → 将軍 → 幕府 守護 地頭