〜千葉県がんセンターの場合〜 元・千葉県がんセンター麻酔科医 志村福子 2014.11.26. 元・千葉県がんセンターの麻酔科医。センター内の様々 な問題を告発したところパワーハラスメントにあい、退 職。 パワーハラスメントに対して、千葉県を相手に国家賠償 法に基づく損害賠償請求訴訟をおこなっている。地裁・

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〜千葉県がんセンターの場合〜 元・千葉県がんセンター麻酔科医 志村福子

元・千葉県がんセンターの麻酔科医。センター内の様々 な問題を告発したところパワーハラスメントにあい、退 職。 パワーハラスメントに対して、千葉県を相手に国家賠償 法に基づく損害賠償請求訴訟をおこなっている。地裁・ 高裁とも勝訴。現在、千葉県がんセンターが上告中。 千葉県がんセンターの案件を公益通報として厚生労働省 に報告するも、対応されなかった経験をふまえ、公益通 報者保護法の改正を訴えている。 千葉県では就職先がないので、長野県に勤務医として出 張中。

新聞記事などで報道されていること 1.歯科医師の無資格麻酔 男性歯科医師 1 名が、研修登録をせずに、歯科医師には担当できない 高難度の麻酔を担当していた。また、患者に対し、歯科医師が研修 目的に麻酔を担当する説明がなかった 。 男性歯科医師1名と手術管理部部長が書類送検され、起訴猶予と なった。 2.膵臓癌の腹腔鏡手術で複数の死亡事故が出ている まだ、保険診療が認められていない膵頭十二指腸切除術を腹腔鏡で 行い、術後死亡した患者が複数存在する。また、その医療費を違う 術式で請求(不正請求)していた疑いが持たれている。

報道されているのは、 ほんの一部の出来事にすぎない

1.歯科医師の医科麻酔研修が長年違法な形で行われ、歯科 医師が担当した麻酔で、医療事故事故が発生。中には術中心 停止し、植物状態になった患者も存在。 → 違法な研修を行っていたのは、起訴された歯科医師だけで なくすべての歯科医師 4 名。また全員が、研修方法がガイドラ イン違反であることを認識していた。 2.消化器外科の様々な手術(開腹手術や腹腔鏡手術を合わ せて)で術後出血や、重篤な縫合不全による早期の再手術が 多発していた。 → 膵臓癌の腹腔鏡手術の術後死亡はその中の1例にすぎない

医師法第 17 条で、「医師でなければ医業をなしてはならな い」と定められており、歯科医師の医療行為は禁止されて いる。 2002 年、歯科医師が市立札幌救急医療センターで勤務し、 医療行為を行っているという記事が掲載された。患者には、 歯科医師が医療行為をおこなっているとは知らされておら ず、歯科医師や、救急医療センターの責任者の医師が医師 法違反に問われた。最高裁判所で、責任者医師の罰金刑6 万円が確定した。 実は、それまで、歯科医師が、研修と名目で救急救命セン ターや麻酔科で日常的に医療行為をおこなっており、この 事件をきっかけに、救急や麻酔科での研修ガイドラインが 作成された。

旧「歯科医師の医科麻酔研修のガイドライン」は 2002 年 7月 10 日に通知された。 2006 年、三井記念病院で、歯科医師の担当した麻酔で患 者が術中心停止し、死亡。保健所に匿名で内部告発があ り、立ち入り調査が入った。 その後の第三者委員会の調査で、ガイドラインを全く 守っていなかったことが判明 2009 年 4 月 1 日より厳格な新ガイドラインに変更

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」 ① 研修の届け出を必ず出すこと(施設での研修期間を 事前登録) ② 歯科医師が麻酔を研修目的で担当することを、指導 者である医師の同席の元、患者に説明し文書で同意を 得ること ③ 麻酔を受けている患者の安全性が担保されること

・歯科医師がガイドライン違反を行っていたとしても、ど こからも監査が入らず、また罰則もないため、遵守する意 味はない。 ・期間限定の研修とされているが、延長可 → 半永久的に研修という名目で、歯科医師の免許だけで麻 酔科医として勤務可能。このような研修をしているのは日 本だけ。 歯科医師の麻酔研修は、「歯科臨床における麻酔管理の 安全性や確実性を備えた歯科医師を育成することを目的と した研修」とされているが …

歯科に特化しており、学生時代の臨床教育・実習体制や、 国家試験の内容も全く異なっている。 歯科医師には医学生や初期研修医なら当然学んでいる医学 知識が無い ・ vital sign や血液生化学検査の値の正常・異常が分からな い ・心電図が読めない → このような状況から、いきなり患者に全身麻酔という医 療行為をおこなう立場に。

麻酔科常勤医師 2 名(手術管理部部長・私) 歯科医師 4 名 初期研修医 1 ~ 2 名 非常勤の麻酔科医師 1 ~ 2 名 歯科医師・初期研修医の担当する麻酔は、がんセンター の手術件数の約 50 %(歯科医師 4 名で 40 %)を占めてい た。それをたった1名の手術管理部部長で指導していた。 ところが、手術管理部部長は麻酔の最初と最後(導入と 抜管)のみ立ち会うだけ。途中は不在で、その間は起訴 された歯科医師が、ほかの歯科医師や研修医の麻酔を監 督。

歯科医師 A 30 歳台の某歯科大学元歯科麻酔科講 師。卒後 10 年以上。常勤雇用。 千葉県がんセンター以外にも 複数の病院で麻酔科医として勤務 がんセンターでは「がん患者の歯科 治療をするために雇用」とされてい たが、卒業後一般歯科診療の経験は なく、実際に歯科診療もしていな かった。 歯科医師 B :歯科口腔外科 歯科医師 C :歯科麻酔科 歯科医師 D :歯科麻酔科 麻酔の経験はゼロから 2 年程度と 経験値に違いあり。非常勤雇用。

① 患者の安全を確保するのに不十分な指導体制 ・指導を担当するのは手術管理部部長のみ ・同時刻に歯科医師や初期研修医の麻酔が開始され、多い時 は同時刻に 4 ~ 5 症例重なり、手術中に十分な指導が出来てい ない ② ガイドライン違反 ・患者の術前診察に医師の同席がない。歯科医師が研修で麻 酔を担当するという説明と同意( informed consent の取得)が 全く行われていない。 → 歯科医師は、麻酔を担当するのは手術管理部長、また自分 はその助手であると説明。 ・歯科医師に禁止されている医療行為を、医師の許可なく単 独で施行(おもに起訴された歯科医師) → 資料⑥

・私の入職した 2007 年には、腹腔鏡手術を積極的に取り入 れ始めていた。上部・下部消化管腹腔鏡手術は保険診療と して認められていた。膵臓や肝臓の手術は、一部の術式に 限り、保険診療と認められはじめたころであった。 ・当時、消化器外科の常勤医師は 6 ~ 7 名。その中に内視鏡 外科学会の腹腔鏡手術の技術認定取得者はいなかった ( →A 医師、 C 医師は後日取得した模様) ・担当する手術の分野は、医師毎に分かれていた。 上部消化管 →A 医師 下部消化管 →B 医師 肝胆膵 →C 医師(新聞で取り上げられた医師) その他の若手医師も腹腔鏡手術する機会は時々あった

執刀者:常勤の医師 第一助手:後期研修医(専門医取得前) 第二助手:初期研修医 他の常勤医師が第一助手に入ることはなし。 → 手術時に問題があっても、それに気がつき指摘で きる技量のある医師がいない。また、自分の上司で ある術者に、進言できる立場でもなかった。 年間 10 例以上、術後出血・縫合不全(開腹手術・腹 腔鏡手術を含め)その中に死亡例が含まれる。

腹腔鏡手術後の患者が、翌日、縫合不全・出血で再手術と なった。 40 ℃の高熱がでて、ショック状態の重体であった。 麻酔を担当したのは歯科医師で、手術開始後、心停止。術 後植物状態となり、数ヶ月後肺炎で死亡。 ・手術の技術が問題 → 術後 24 時間経過しないうちの再手術 ・状態の悪い患者の術前診察を手術管理部部長は全くして いない。歯科医師は、重体と判断できず、通常量の麻酔薬 と、ショック状態の患者には禁忌とされている硬膜外麻酔 薬を投与 → その結果、急激な血圧低下・心停止 ・手術管理部部長は、患者の側を離れ、部長室にいた → 心停止と同時刻に、部長室から出てくる姿を私が目撃