ドイツの 医師年金保険制度
医師年金保険制度 1960 年ごろ各州医師会は医師年金保険 を創設 医師免許取得者は全員 州医師会への加入と 州医師会の年金保険への加入 が義務づけられた 公的年金と同じ賦課方式なので 4 , 5 年後には老齢年金の給付が可能に なった
保険料は高いが、受け取る年金の額も 高くなるので、医師としての誇りの持 てる老後の生活が保障される 勤務医は一般勤労者の年金保険(厚生 年金のような)に加入しないで、医師 会の年金保険に加入することが義務づ けられる 65 歳から支給 60 歳から(減額)、 65 歳以後に(増 額)
保険医の 68 歳定年 1999 年より 68 歳を超えると保険医資格 がなくなる定年制度ができた。 開業できなくなるが、反対は殆どな かった。 責任の重いきつい医師業務から開放さ れるということで、むしろ歓迎された という。 その大きな理由は、このような年金制 度が確立しているからであった。
保険料を 1 ヶ月でも納めていると、病気 などで働けなくなった場合、就労不能 者年金が支給され、子供には育児手当 が支給 65 歳に達すると老齢年金に移行する 保険数学によって算出される期待権が 本人に毎年通知される 年金保険は保険の専門家と医師によっ て運営され、監督官庁の監視を受ける
保険料率 14 %