求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務

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求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
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求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務 地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成21年8月21日

第三者加害行為事案とは 補償の原因である災害が、第三者の不法行為によって生じた場合をいい、「交通事故」、「公務執行妨害」、「校内暴力事故」や「飼犬による咬傷事故」などが典型的な例 直接の加害者だけが第三者(=損害賠償義務者)ではない。 →従業員の使用者、責任無能力者の監督者や動物占有者など

第三者加害行為事案とならないもの① 柔道の訓練中に負傷した場合 →相手に故意や重大な過失が認められなければ、正当行為として是認 被災職員が停車中の車に追突して負傷した場合 →被災職員の一方的過失により生じた災害であり、相手に過失が認められない

第三者加害行為事案とならないもの② 看護師が入院中の精神病患者に殴られて負傷した場合 →精神病等の者は通常、心神喪失状態にあると考えられ責任能力を問えない

治療費は誰が負担するのか 補償先行 賠償先行(原則) →賠償先行ができない場合で、被災職員の申し出に基づき、基金が支払う。補償先行を行うと、基金は加害者に損害賠償(治療費)を請求することになる。 賠償先行(原則) →療養費を加害者本人や保険会社(自賠責保険、任意保険)に支払ってもらう方法で、通常はこの方法となる。

具体的な処理事例 事例2 事例1 信号のない十字路に安全を十分確認しないまま侵入したところ、進行方向右から侵入してきた車両に激突された。 通勤途上、交差点で赤信号のため停車中、前方不注意の後続車両に追突された。

事例1の場合 ①停車中に後方から追突されたような事例であれば、通常、過失割合は 加害者:被災者=100:0 となる。  となる。 ②したがって、本人負担は発生しないため、基金による支払いも通常は不要となる。 ③全額、加害者からの補償により対応する。  (賠償先行)

事例2の場合 ①事例1とは異なり、加害者の一方的な過失は認められないため、過失相殺がなされる。 加害者:被災者=40:60など ②災害の程度によっては、自賠責保険の範囲を超え、本人負担が発生する場合がある。 ③このような場合、先行して基金から補償を行うこととなる。(補償先行) ④示談締結後に、職員の過失割合に応じた金額を基金から加害者(保険会社)に求償する。

自賠責保険について 被害者の過失割合 限度額(120万円) 7割未満 減額なし 7割以上10割未満 20%減額 過失相殺がなされる場合であっても、自賠責保険の限度額(120万円※)を超えない程度の災害であれば、自賠責保険による賠償を先行させる。 ※被害者の過失割合に応じて減額される。    なお、過失割合が10割の場合は、第三者加害事案には該当せず、また自賠責保険も支払われない。 被害者の過失割合 限度額(120万円) 7割未満 減額なし 7割以上10割未満 20%減額

第三者加害行為事案における任命権者の役割① 示談締結までの間、示談の内容が適正なものとなるよう適宜、被災職員から状況報告を受ける。 示談はいったん締結されると示談の当事者の双方を拘束するため、示談を締結して損害賠償請求権を放棄してしまうと、放棄した部分について一切加害者に請求することが出来ない。 一般的な自動車事故であれば、通常、保険会社間で話し合いを行い、お互いの均衡点を見いだすこととなる。

第三者加害行為事案における任命権者の役割② 交通事故であっても任意保険未加入の場合や傷害事件の場合は、時間の経過とともに求償できなくなる恐れがあるため、速やかにかつ慎重な手続きが必要となる。 示談が調わないまま、いたずらに期間が経過しないよう注意 →求償権は時効により消滅する。

示談内容の確認について 補償先行の場合は、後日、保険会社へ求償する際の金額の算定に必要となりますので、示談書の写しを必ず提出 また、賠償先行の場合であっても、基金が免責された額を確定するために、同じく示談書の写しの提出が必要となる。

求償権の時効 自賠責保険への請求権は、損害及び加害者を知ったときから2年を満了すると消滅する。 不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を満了すると消滅する。 →示談の有無に関わらず権利が消滅する。 なお、任意保険は、書面等による合意が成立したときから2年を満了すると消滅する。

おわりに 本来、公務上の災害であれば基金がその任により補償することが原則 ただし、第三者の故意・過失による災害の場合、第三者にその責めを負わすことなく、団体の負担金(税金)からなる補償費を療養費に充当することは不適切 通常事案に比べて、事務は煩雑となりますが、公平な損害の負担に資するよう、正義感をもって取り組んでください。