道路運送法改正後における バス政策について

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2010年10月 NPO法人 全国移動サービスネットワーク
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原田 洋輔 江黒 晃 小川 華奈 木村 洋史 佐々木 翔一 永嶋 広樹 広重 求 松本 立子 担当教官: 石田東生 TA: 鯉渕正裕
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道路運送法改正後における バス政策について

バス業界 バス事業は低迷の傾向にある 1999年度の輸送人員は46億8300万人 (1960年代の40%)   (1960年代の40%) 収入は業界全体で1146億円の赤字  85%の会社が赤字で、黒字はわずか それでもバスは重要な公共の交通   1位 鉄道(5961万人)   2位 バス(1696万人)

道路運送法改正 バスやタクシー、有料道路について定めた法律 改正法は2002年より施行 規制が大きく緩和された 事業参入:免許制 → 許可制  規制が大きく緩和された 事業参入:免許制 → 許可制 事業退出:許可制 → 届出制 国庫補助の対象は広域幹線的路線のみに

今まで規制があった理由 バス事業は公共性が強い 不採算であっても、路線を維持する必要がある 運賃をなるべく低くする必要がある イギリス、アメリカなどもかつては規制があった

規制緩和のねらい 競争させることで、よりよいバスサービスを市民に提供させる 経済効果 実際にイギリスでは規制緩和により ①運賃低下      ①運賃低下      ②走行距離の増加      ③国の補助金額は減少  という効果をあげている

日本での規制緩和の影響 75件の新規参入 新規参入業者のシェアは系統数で0.8%、 営業キロで1.7%、車両数で0.5%  営業キロで1.7%、車両数で0.5% 路線撤退の大幅な減少は今のところない しかし、国庫補助の対象が限定されたことにより、赤字路線の維持が困難になったことは確実

横浜市営バスの例 不採算を理由に路線を廃止する計画を提出 市民はバス廃止に猛反対 路線廃止の説明会には240名もの利用者が詰め掛ける 「路線廃止は弱者の切捨て」              廃止するなら、              それなりの対策が必要!

外国の対策~イギリスの場合~ ボランティアによる輸送サービス ・・・ボランティアが輸送サービスを行い、旅   ・・・ボランティアが輸送サービスを行い、旅    客は運賃(ガソリン代や保険料など)を払う      日本では道路運送法80条違反となる      イギリスはミニバス法を制定して合法化 ソーシャルカー・システム   ・・・車を持たない人から燃料代程度の運賃        を収受して自家用車で送迎をする

日本での対策① 21条バス ・・・市町村が貸切バス事業者に路線の運行 を委託するもの 80条バス ・・・自家用のバスを用いて旅客を輸送し、   ・・・市町村が貸切バス事業者に路線の運行       を委託するもの 80条バス   ・・・自家用のバスを用いて旅客を輸送し、     運賃を収受するもの コミュニティバス スクールバス

しかし・・・  これらの対策は市町村が積極的に  行わないと効果がない 多くの自治体は財政難   →自治体だけに責任を負わせるのは     難しい     国と民間の協力が必要!!

日本での対策② 通学のために必要なバスや、高齢者が多い地域でのバスは、国が積極的に保護すべき イギリスのミニバス法のような法律の整備 NPOバスを増やす       例:「深良の里たけすみの会」バス 自治体と民間の共同出資によるバス       例:岩手県東和町

終わりに 合理性を重視すべきか、福祉性を重視すべきか・・・ どちらを選択した方が市民の利益になるのか国・地方自治体・民間が一体となって考える必要がある