道路運送法改正後における バス政策について
バス業界 バス事業は低迷の傾向にある 1999年度の輸送人員は46億8300万人 (1960年代の40%) (1960年代の40%) 収入は業界全体で1146億円の赤字 85%の会社が赤字で、黒字はわずか それでもバスは重要な公共の交通 1位 鉄道(5961万人) 2位 バス(1696万人)
道路運送法改正 バスやタクシー、有料道路について定めた法律 改正法は2002年より施行 規制が大きく緩和された 事業参入:免許制 → 許可制 規制が大きく緩和された 事業参入:免許制 → 許可制 事業退出:許可制 → 届出制 国庫補助の対象は広域幹線的路線のみに
今まで規制があった理由 バス事業は公共性が強い 不採算であっても、路線を維持する必要がある 運賃をなるべく低くする必要がある イギリス、アメリカなどもかつては規制があった
規制緩和のねらい 競争させることで、よりよいバスサービスを市民に提供させる 経済効果 実際にイギリスでは規制緩和により ①運賃低下 ①運賃低下 ②走行距離の増加 ③国の補助金額は減少 という効果をあげている
日本での規制緩和の影響 75件の新規参入 新規参入業者のシェアは系統数で0.8%、 営業キロで1.7%、車両数で0.5% 営業キロで1.7%、車両数で0.5% 路線撤退の大幅な減少は今のところない しかし、国庫補助の対象が限定されたことにより、赤字路線の維持が困難になったことは確実
横浜市営バスの例 不採算を理由に路線を廃止する計画を提出 市民はバス廃止に猛反対 路線廃止の説明会には240名もの利用者が詰め掛ける 「路線廃止は弱者の切捨て」 廃止するなら、 それなりの対策が必要!
外国の対策~イギリスの場合~ ボランティアによる輸送サービス ・・・ボランティアが輸送サービスを行い、旅 ・・・ボランティアが輸送サービスを行い、旅 客は運賃(ガソリン代や保険料など)を払う 日本では道路運送法80条違反となる イギリスはミニバス法を制定して合法化 ソーシャルカー・システム ・・・車を持たない人から燃料代程度の運賃 を収受して自家用車で送迎をする
日本での対策① 21条バス ・・・市町村が貸切バス事業者に路線の運行 を委託するもの 80条バス ・・・自家用のバスを用いて旅客を輸送し、 ・・・市町村が貸切バス事業者に路線の運行 を委託するもの 80条バス ・・・自家用のバスを用いて旅客を輸送し、 運賃を収受するもの コミュニティバス スクールバス
しかし・・・ これらの対策は市町村が積極的に 行わないと効果がない 多くの自治体は財政難 →自治体だけに責任を負わせるのは 難しい 国と民間の協力が必要!!
日本での対策② 通学のために必要なバスや、高齢者が多い地域でのバスは、国が積極的に保護すべき イギリスのミニバス法のような法律の整備 NPOバスを増やす 例:「深良の里たけすみの会」バス 自治体と民間の共同出資によるバス 例:岩手県東和町
終わりに 合理性を重視すべきか、福祉性を重視すべきか・・・ どちらを選択した方が市民の利益になるのか国・地方自治体・民間が一体となって考える必要がある