1 府における職員の再就職等の適正化への取組み

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平成24年6月26日 大阪府人事監察委員会 退職管理部会資料 大阪府総務部

1 府における職員の再就職等の適正化への取組み 1 府における職員の再就職等の適正化への取組み 【退職勧奨廃止】 ○部長級職員に対する一律的な退職勧奨を平成19年度末に廃止し、60歳(定年)まで勤務 【再就職先公表】 ○平成18年度末から退職者(管理職)の氏名や再就職先等を府ホームページに公表 【人材バンク制度運用】 ○平成20年11月、透明性を確保した再就職支援を行う「人材バンク制度」を運用開始 【職員の退職管理に関する条例(H23.3施行)】 ○職員の再就職支援の方針として知事が推薦する役員ポスト以外は人材バンク制度によることを明記 ○退職者から現職職員への契約等の働きかけを2年間禁止   (違反行為は過料、不正行為を伴う場合は刑事罰:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ○退職者(管理職)の再就職先届出を義務付け(届出義務違反は過料) 【職員が他の職員の再就職あっせんに関与することを禁ずる総務部長通知(H23.7)】 ○人材バンク制度の運用を徹底するため、平成23年7月から、職員が他の職員の再就職あっせんに関与   することを禁止(規制違反は懲戒処分) 【職員基本条例(H24.4施行)】 ○退職管理の適正化(天下りの根絶)は、知事の責務であることを明記 ○勤続期間20年以上の職員等の出資法人等への再就職を禁止(規制違反は氏名等の公表) ○職員による再就職あっせんを禁止(規制違反は懲戒処分)

【指定出資法人数及び役員数の推移】                                    (各年度7月1日現在) ※指定出資法人とは、資本金等の府の出資割合が25%以上である法人で、府の行政運営と密接に関連性を有するものとして規則で定めるもの等及び   出資法人以外の法人のうち、府が財政的援助又は人的援助を行うことによりその運営に多大の影響を及ぼしている法人で規則で定めるもの 【退職手当】 ○平成11年4月以降、役員に就任した府退職者の退職手当を廃止 【役員報酬】 ○平成11年度、府退職者の役員報酬について、法人の業務、役員の職責に応じた上限額を設定(平均1000   万円) ○平成18年度、役員報酬のあり方を検討するため、外部の有識者で構成する「大阪府指定出資法人に関す  る専門家会議(役員報酬制度等検討部会)」を設置。19年2月の提言を踏まえ、役員報酬を減額改正(平均   922万円) ○平成22年度、役員ポストごとの報酬額を決定(平均801万円) ○平成22年度、指定出資法人等に対し、役員報酬額公表を「大阪府の出資法人等への関与事項等を定める  条例」により義務付け 【府退職者就任ポストの精査と知事が推薦するポストを限定(H22.1戦略本部会議)】 ○大阪府指定出資法人に関する専門家会議の意見を踏まえ、府の人的関与の必要性が認められたポストに  限り、知事が適材適所の観点から適任者(退職予定者又は元職員)を推薦することを決定 年  度 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 指定出資法人数 89 86 79 70 66 61 53 48 46 43 34 28 24 常勤役員数 157 143 138 131 122 109 100 94 91 84 58 うち 府退職者 56 52 45 41 39 32 20 府現職派遣 40 33 30 22 16 9 8

2 (大阪府)職員基本条例に基づく再就職禁止規定 2 (大阪府)職員基本条例に基づく再就職禁止規定 (出資法人等への再就職の禁止) 第32条 別に条例で定める勤続期間が二十年以上である職員又は職員であった者は、離職後、次に掲げる法人に就職することができない。  一 大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成18年大阪府条例第71号)第2     条第1項に定める出資法人等(以下「出資法人等」という。)  二 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪府条例第71号)第2条第    1項に規定する団体(前号に掲げるものを除く。)  三 前2号に掲げるもののほか、出資法人等が財務及び事業の方針を事実上決定できる法      人として規則で定めるもの  四 府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、当該財政   的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼすものとして規則で定める法人 

3 (大阪府)職員基本条例に基づき再就職を禁止する法人(7月1日施行) 3 (大阪府)職員基本条例に基づき再就職を禁止する法人(7月1日施行) (1)指定出資法人(職員基本条例第32条第1項第1号)  〔大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第2条第1項に定める法人〕 (公財)大阪府育英会、(財)大阪国際平和センター、(公財)大阪府国際交流財団、㈱大阪国際会議場、(財)大阪府保健医療財団、(公財)大阪産業振興機構、(財)大阪府産業基盤整備協会、(公財)千里ライフサイエンス振興財団、大阪府中小企業信用保証協会、(財)西成労働福祉センター、(一財)大阪府みどり公社、(株)大阪府食品流通センター、(公財)大阪府漁業振興基金、㈱大阪鶴見フラワーセンター、大阪高速鉄道㈱、大阪府道路公社、大阪府土地開発公社 堺泉北埠頭㈱、大阪府都市開発㈱、大阪外環状鉄道㈱、(公財)大阪府都市整備推進センター、大阪府住宅供給公社、(財)大阪府タウン管理財団、(公財)大阪府文化財センター (2)派遣団体(職員基本条例第32条第1項第2号)  〔公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項に定める法人〕 (福)大阪府障害者福祉事業団、(公)大阪府立大学、大阪湾広域臨海環境整備センター、(独)日本万国博覧会記念機構、(独)大阪府立産業技術総合研究所、(独)大阪府立環境農林水産総合研究所、(財)大阪府警察協会、(財)大阪府警察職員互助会、全国知事会、(財)ダム技術センター、(独)都市再生機構、日本下水道事業団 (3)指定出資法人の子法人等(職員基本条例第32条第1項第3号)   〔職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則を制定:7月1日施行〕 再就職を禁止する法人 出資元の指定出資法人等 (株)北部冷蔵サービスセンター (株)大阪府食品流通センター 大阪モノレールサービス(株) 大阪高速鉄道(株) 泉北鉄道サービス(株) 大阪府都市開発(株) (株)パンジョ (株)パンジョイズ (株)パンジョ(大阪府都市開発㈱が出資する法人) 泉鉄産業(株) 千里北センター(株) (財)大阪府タウン管理財団

4 (大阪府)職員基本条例に基づく再就職禁止の適用除外規定 4 (大阪府)職員基本条例に基づく再就職禁止の適用除外規定 【職員基本条例第32条】 2 前項の規定は、次に掲げる場合は、適用しない。  一 人材バンク制度による場合  二 出資法人等の役員等の地位であって規則で定めるものに職員又は職員であった者を知事が推薦する    場合  三 別に条例で定める場合  四 前三号に掲げるもののほか、知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合 〇知事が職員又は職員であった者を推薦できる出資法人等の役員等の地位   〔職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則を制定:7月1日施行〕 知事が推薦できる法人 地位 (財)大阪国際平和センター 常務理事 (株)大阪府食品流通センター 代表取締役 (公財)大阪府国際交流財団 理事長、常務理事 (公財)大阪府都市整備推進センター (株)大阪国際会議場 専務取締役 大阪府道路公社 理事長 (財)大阪府保健医療財団 理事長、理事 大阪高速鉄道(株) 代表取締役社長、代表取締役専務、常務取締役 (公財)大阪産業振興機構 大阪府都市開発(株) 代表取締役社長、代表取締役専務 (財)大阪府産業基盤整備協会 大阪外環状鉄道(株) 代表取締役、常務取締役 (公益)千里ライフサイエンス振興財団 専務理事 大阪府土地開発公社 大阪府中小企業信用保証協会 大阪府住宅供給公社 (財)西成労働福祉センター 理事長、専務理事 (財)大阪府タウン管理財団 (一財)大阪府みどり公社 ※平成22年1月:戦略本部会議で決定したポスト

5 大阪府退職予定者人材バンク実施要綱改正(7月1日施行) 5 大阪府退職予定者人材バンク実施要綱改正(7月1日施行)  (1)職員基本条例(第10章退職管理)の施行に伴い、人材バンク制度の対象者を変更した。    (2)適正な退職管理を行うために、新たに人材バンクによる求人情報の取扱いを定めた。    ○規制に違反した団体等からの求人情報は、取り扱わないことができる      ○公務の運営に支障があると認められる求人情報は、応募者を制限することができる 改  正  後 改  正  前 ・勤続期間が20年以上である職員 ・勤続期間が20年以上である職員であった者 (職員基本条例第32条第1項) ・年度末年齢が55歳以上64歳以下の者 ・定年年齢が65歳の定年退職予定者 ・廃職又は過員により分限免職される職員 (職員の分限に関する条例第8条第8項)

6 参考資料:大阪府と大阪市の職員基本条例の再就職禁止規定の比較 6 参考資料:大阪府と大阪市の職員基本条例の再就職禁止規定の比較 大阪府 大阪市 相違点 再就職を禁止する法人 (1)指定出資法人 (規則) (1)外郭団体 (市長告示) (2)派遣団体 (規則) (3)指定出資法人の子法人 (規則) (3)外郭団体の子法人 (規則) (4)負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助法人であって、当該財政的援助がなければ運営に多大の影響を及ぼすもの(規則) (4)負担金、補助金、交付金その他の財政的援助法人 ○府は、運営に多大な影響を及ぼすと知事が認めるものに限定。市は、すべてを禁止 (5) 離職前5年間に携わった行政上の権限に係る法人(再就職禁止期間は離職後2年間) ○府は、平成23年に退職管理条例を施行し、再就職者からの現職職員への働きかけを2年間禁止することで公務の公正性を確保 適用除外 ○人材バンク制度による場合 ○指定出資法人の役員等の地位であって規則で定めるものに知事が推薦する場合 ○別に条例で定める場合(ハローワーク・法人の公募・分限免職された場合・退職派遣 ○知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合 ○市長が人事監察委員会の意見を聴き、就職することで公務の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合 ○(1)~(3)の外郭団体等には、市長の承認を受けた場合においても、人材データバンク制度を利用して、再就職手続きしなければならない ○府は、人事監察委員会の意見を聴いて知事が承認する他、人材バンク制度等を適用除外。市は、人事監察委員会の意見を聴いて市長が承認

府監査委員の基準は、補助金等が5000万円以上の法人(約300法人) 7 (議題)財政的援助法人の範囲について 【職員基本条例第32条第1項第4号】  府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、当該財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼすものとして規則で定める法人 【再就職禁止の趣旨等】   府が再就職の見返りに財政的援助を行っていると府民の疑惑等を招くおそれがあることから長期在職した職員の再就職を禁止する。規制に違反した場合は、雇用した法人側と職員であった者にペナルティが及ぶ場合もあり、わかりやすい制度にする必要がある。  ◆財政的援助法人 ~ 元府職員の採用あたっては、府の人材バンク制度やハローワーク等の適用除外としている手続    きで雇用しなければ法人名が公表される。また、人事監察委員会の勧告に基づき知事が補助金等を減額又は廃止す    る場合がある。  ◆職員(元府職員) ~ 規制に違反した場合は氏名が公表される。職業選択の自由との関係から禁止範囲を合理的なも    のにする必要がある。 ○財政的援助法人に対する監査   監査委員は、…当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の 財政的援助を与えているもの…を監査することができる。(地方自治法第199条第7項前段) 府監査委員の基準は、補助金等が5000万円以上の法人(約300法人)                                       ※実行委員会等の任意組織を除く    ○公共団体(国、府以外の地方公共団体)の取扱い   公務への再就職であり、府民の疑惑等を招くおそれがないので、財政的援助法人の対象外として取り扱う。