社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(個別事業の総括) 資料1 1.生活困窮者自立に向けた「取組みの方向性」 『さらなる地域貢献』の取組み 社会福祉法人など、福祉サービス供給主体が、府域における先進的な取組成果に学び、活かすことで、要援護者への支援をはじめ、地域の多様な福祉需要へ対応 『大阪方式』の構築(一気通貫の支援体制) 大阪府が全体コーディネートし、各サービス供給主体の相互連携や、官民協働の支援体制づくりを後押しし、地域社会を重層的に支えるセーフティネットを推進 《「大阪方式」のセーフティネット(イメージ図)》 職業的自立 住居確保支援 家計相談支援 一時生活支援 自立相談支援 就労準備支援 (基礎能力形成) 就労訓練 (中間的就労) 生活困窮者自立支援法における各種事業 福祉サービス供給主体の「さらなる地域貢献」への取組み 大阪方式(一気通貫の支援体制):府がコーディネート 学習支援 2.各主体に求められる役割・取組み(総括) (①社会福祉法人) ■生活困窮者自立支援法の趣旨に鑑み、生活困窮者等に対して、法人・施設がその強み・ノウハウを活かし、地域のセーフティネットの核となる事業展開が必要。 *国・規制改革会議等では、全ての社会福祉法人に対して社会貢献活動の実施を義務付ける方向で検討を進めている。 (②市町村) ■各種福祉サービス、就労支援の実施主体として、地域の実情に応じた支援メニューや支援体制の充実が求められている。 (③市町村社会福祉協議会) ■要支援者の状況等に応じた取組みについて、市町村をはじめ、多様な主体との連携強化が求められている。 (④府社会福祉協議会) ■CSWをはじめとしたコーディネーターや社会貢献支援員の養成等の実績を活かし、今まで以上に複雑な福祉課題に対応できる福祉人材の養成強化、社会福祉法人のさらなる地域貢献のサポートに取り組むことが期待されている。加えて、多様な主体とのパートナーシップが求められている。 (⑤非営利法人) ■地域に密着した社会貢献活動を進める非営利法人の協力は不可欠。多様な主体との連携や各種機能への参画が期待されている。 (⑥民間企業) ■中間的就労、職場体験や雇用の受入先としての役割が求められており、行政をはじめ、多様な主体との連携、そして強い働きかけが必要。 (⑦大阪府) ■府域共通の課題把握とともに、市町村や福祉サービスの供給主体が抱える個別課題等の情報収集に努め、大阪の実情を踏まえ、多様な主体をつ なぐ、トータルコーディネート機能が求められる(大阪方式の一気通貫支援) 1
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(個別事業の総括) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(個別事業の総括) 2 3.生活困窮者自立支援に係る各主体の参画・協力内容(総括) 【◎新規 ○拡充 △継続 ◆その他】 ▸各主体が、これまでの取組実績・成果を活かし、地域の福祉需要にきめ細かく対応 ・・・「さらなる地域貢献」 ▸各主体の取組みを全体コーディネートし、施策のシームレス化など相乗効果を上げる・・・「大阪方式(一気通貫支援)」 ①社会福祉法人 ②市町村(※1) ③市町村社協 ④府社協 ⑤非営利法人 ⑥民間企業 ⑦大阪府(※2) 1 自立相談支援関連 ○総合相談窓口等[H27.4] ◎自立相談支援[H27.4] △各種相談 △地域福祉コーディネーター研修[H16~] ◆支援プラン作成等☞P7 ◎自立相談事業[H27.4] 2 住居確保支援関連 ○住宅確保支援[H27.4] ◎住居確保給付金[H27.4] - 3 就労準備支援関連 ○就職活動支援[H27.4] ◎就労準備支援[H27.4] ◎就労自立支援[H27.4] △自立生活支援等 ◆就労準備支援 4 一時生活支援関連 ○経済的援助[H27.4] △一時生活支援[H27.4] △各種貸付制度受付窓口(一時生活支援関連) △生活福祉資金貸付制度(一時生活支援関連) [S30~] △各種シェルターの設置 ◆空き部屋等を開放 (一時宿泊、シェルター) △一時生活支援 5 家計相談支援関連 ○家計相談支援[H27.4] ◎家計相談支援[H27.4] △各種貸付制度受付窓口 (4以外) ◎家計指導相談[H27.4] △生活福祉資金貸付制度(4以外) [S30~] △生活再生貸付事業 ◆金融教育等 6 学習支援関連 ○就学・学習支援[H27.4] ◎学習支援[H27.4] △無料学習の支援 △学習支援(家庭教師派遣等) ◆学習支援(自社教材の活用等) ○学習支援 [H27.4] 7 就労訓練関連 ○就労訓練 ◎就労訓練[H27.4] △地域就労支援C等 ◎就労訓練 △就労訓練 ◆就労訓練(コミュニティ カフェ等) ◎中間的就労認定等[H27.4] 8 職業的自立 ○直接雇用等[H27.4] ◎直接雇用等 △各種講座等実施等 ◆各種講座実施、直接雇用等 ○要支援者と企業マッチング等[H27.4] ※1:生活困窮者自立支援法に基づく実施主体は、福祉事務所設置自治体。 ※2:府は福祉事務所未設置自治体における事業実施主体としての役割をはじめ、各主体の取組み等のサポート役を担う
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(①社会福祉法人) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(①社会福祉法人) 《求められる役割・取り組むべき内容》 ▽ 社会福祉法人は、社会福祉法第22条に基づき、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人である。 ▽ 昨今の国の動き、そして社会経済情勢により、生活困窮者や生活課題を抱える人などに対し、社会福祉法人、社会福祉施設が、それぞれの施設種別の 特性や強みを活かし、連携・協働して、より積極的な支援活動を行い、地域のセーフティネットの核となる事業に取り組むべきである。 (国・規制改革会議等では、全ての社会福祉法人に対して社会貢献活動の実施を義務付ける方向で検討を進めている) ▽ 生活困窮者自立支援法の趣旨に鑑み、これまで培ってきたノウハウ等を活かし、オール大阪の社会福祉法人による独自の事業展開をはじめ、民間企業等と の多様な主体とのパートナーシップが期待されている。 《生活困窮者自立支援への参画・協力内容(イメージ)》 ▸既に大阪府社会福祉協議会(府社協)・老人施設部会が中心となり、生活困窮者レスキュー事業を実施(H16~)。総合生活相談と経済的援助(現物給付)に取り組んでいる。また、保育部会が配置する地域貢献支援員(スマイルサポーター)との連携強化も図ることが求められる。 ▸なお、生活困窮者の自立をサポートするためには、社会福祉法人を核とした多様な主体との連携を視野に入れた取組みをも期待されている。 項目 新規・継続 概要[実施時期(予定)] 効果 事業実施に係る課題等 1 総合相談窓口等 拡充 ●生活困窮など、複雑で多面的な問題を抱え、制度や社会の狭間で生活困難をきたした要援護者に対し、 CSWと府社協の社会貢献支援員が訪問して状況把握、問題解決に向けて方策を模索し、援助を図るワンストップの総合生活相談の取組み ●急迫した状況に対し、迅速な経済的援助(現物給付)を実施 [H27.4(予定)] ●各種機能の拡充により、迅速な対応及び、より多くの生活困窮者を支援 ●新たな人員確保が困難 ●基金への拠出金の増額 ●財政的・人員的に厳しい小規模施設に対する配慮 等 2 住宅確保支援 3 就労支援 (就職活動支援) 4 経済的援助 5 家計相談支援 6 就学・学習支援 7 就労訓練事業 ●社会福祉法人における生活困窮者の受入れ、職業的自立に結びつける訓練等を実施 [H27.4~順次実施(予定)] ●就業機会の確保による自立生活への誘導(職業的自立に向けたステップアップ) ●中間的就労受入れを促すインセンティブが必要 ●受入れ体制の整備 等 8 職業的自立 ●直接雇用の受入先として生活困窮者の自活を促進 等 [H27.4(予定)] ●生活困窮者の自立 ●受入れ体制の整備 ●受入れ法人における生活困 窮者に対する理解 3
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(②市町村③市町村社会福祉協議会) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(②市町村③市町村社会福祉協議会) 4 《求められる役割分担》 ②市町村 ▽ 府内各市町村では、地域の福祉課題を各種機関等へつなぐコミュニティソーシャルワーカー(CSW)の配置や各種福祉サービスの提供、相談窓口の設置・ 対応等を通じて、地域住民の安全・安心をサポートしている。特に、就労支援では、地域就労支援センターを設置し、相談事業をはじめ、無料職業紹介やセ ミナー等、各種取組みを展開。 ▽ 生活困窮者自立支援では、各種事業の実施主体(福祉事務所設置自治体)としての地域の実情に応じた支援メニュー等の充実をはじめ、多様な主体、 社会資源との連携を図ることが求められている。 ③市町村社会福祉協議会(市社協) ▽ 市町村と密な連携を図り、要支援者に対する福祉サービス(相談窓口の設置、地域への見守り、権利擁護の取組み等)を展開。 ▽ 今後、生活困窮者の発見に係るアウトリーチや各種専門機関へのつなぎ等、要支援者の状況等に応じた取組みについて、市町村をはじめ、地域の多様な 主体・社会資源等との連携強化が求められている。 《生活困窮者自立支援への参画・協力内容(イメージ)》 ※●:市町村 ◇:市町村社協、(府社協、非営利団体、民間企業等) 項目 新規・継続 概要※[実施時期(予定)] 効果 事業実施に係る課題等 1 自立相談支援事業 (必須) 新規等 ●◇就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成[H27.4] ●生活保護者に至る前の予防(第2のセーフティネット) ●各種機能を一 気通貫 で取り組むことにより、生活困窮者の自立を促進 ●支援が必要な人数把握(生活困窮者の定義付け) ●財源の確保 ●実施事業者の選定 ●自治体間の取組み内容に差が生じる可能性 等 2 住居確保給付金事業 新規 ●離職により住居を失った生活困窮者等に対し家賃相当を支給[H27.4] 3 就労準備支援事業 (任意) ●◇就労に必要な訓練を日常生活自立・社会生活自立段階から有期で実施[H27.4] 4 一時生活支援事業 継続 ●◇住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等[H27.4] 5 家計相談支援事業 ●◇家計に関する相談、家計管理に関する指導等[H27.4] 6 学習支援事業 ●◇生活困窮家庭の子どもへの学習支援や保護者への進学助言等[H27.4] 7 就労訓練事業 ●◇直ちに職業的自立が困難な者に対する支援付の就労の場を育成。なお、政令市・中核市は、事業認定[H27.4] 8 職業的自立 ●地域就労支援Cや無料職業紹介等において、就職困難者の就労支援を実施 ◇直接雇用の受入先として、要支援者の自活を促進
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(④大阪府社会福祉協議会) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(④大阪府社会福祉協議会) 《求められる役割分担》 ▽ 府や市社協と協調・連携を図りながら、府全域に配置されているCSWをはじめとしたコーディネーター養成研修の実施や権利擁護関連の窓口と して、各種取組みを展開。生活困窮者レスキュー事業では、社会貢献支援員の養成等にも取り組んでいる。 ▽ 今後、これまで取り組んできたノウハウ・実績等を活かしつつ、今まで以上に複雑な福祉課題に対応できる福祉人材の養成強化や社会福祉法 人のさらなる地域貢献のサポートに取り組むことが期待されている。加えて、民間企業等、多様な主体とのパートナーシップも求められている。 《生活困窮者自立支援への参画・協力内容(イメージ)》 ▸府社協は、市町村社協と同様、地域福祉を推進する団体として、生活困窮者自立支援法における各種事業への参画・協力が求められる (4頁参照)。 ▸また、社会福祉法人・社会福祉施設の連絡調整役として、生活困窮者レスキュー事業に取り組んでおり、多くの要支援者を援助するため、社 会貢献支援員の増、そして、さらなる質の向上が期待されている。 項目 新規・継続 概要[実施時期(予定)] 効果 事業実施に係る課題等 1 地域福祉コーディネーター研修事業 継続 ●CSWをはじめ、地域包括支援センター相談員等、地域福祉を支えるコーディネーターに対し、基礎研修や専門研修を実施 [H16~] ●コーディネーター、民生委員の質の向上に寄与 ●生活困窮者自立支援等、新たな制度への対応及び複雑な福祉課題に対応できるカリキュラムの開発 等 1 民生委員・児童委員・主任児童委員研修事業 等 ●新任・中堅等の民生委員・児童委員等に対し、スキルアップ等の研修を実施 [S56~] 4 5 生活福祉資金貸付制度 ●国が定める要綱等に基づき、生活困窮者等を対象に、資金の貸付や必要な相談支援を実施。 [S30~] ●経済的自立や生活意欲の助長促進を図るとともに在宅福祉と社会参加の促進を図る ●貸付原資の確保、滞納額の増加(相談及び申込みは、市区町村社協にて対応。決定及び債権管理は府社協) 3 7 就労準備支援事業 就労訓練事業 新規 ●直ちに職業的自立が困難な者に対し、生活支援や支援付の就労の場を育成。 ●就業機会の確保による自立生活への誘導(職業的自立に向けたステップアップ) ●受入れ体制の整備 等 8 職業的自立 ●直接雇用の受入先として生活困窮者の自活を促進 等 [H27.4(予定)] ●生活困窮者の自立 ・ ・ 5
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(⑤非営利法人) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(⑤非営利法人) 6 《求められる役割分担》 ▽ 府には、福祉課題等の解決・就労支援等に取り組む非営利法人が多数存在。府事業の委託先として、就職困難者支援等に取り組んでおり、府の施策推 進に寄与。 ▽ 今後、生活困窮者自立支援における各種事業を展開していく中で、地域に密着した社会貢献活動を進める非営利法人の協力は不可欠であり、多様な 主体との連携や、各種機能への参画が期待されている。 《生活困窮者自立支援への参画・協力内容(イメージ)》 ▸昨年度、府実施による生活困窮者自立支援モデル事業(中間的就労の意向調査等)において、中間的就労に対する非営利法人の関心は高く、就労等の受入先としても参画・協力が期待されている。 ▸また、すでに、福祉の増進を図る活動や障がい者雇用・就職困難者への雇用機会拡充の支援活動として積極的に関わってきたノウハウ・実績等を活かしつつ、生活困窮者の自立支援への参画・協力が求められる。 項目 新規・継続 概要[実施時期(予定)] 効果 事業実施に係る課題等 1 各種相談事業 継続 ●進路相談 ●就職相談 等 ●要支援者が抱える課題解決に寄与 ●福祉事務所、保健所、ハローワーク、民生委員、市社協等との連携強化が必要(適切な機関へつなぎ) 4 各種シェルターの設置 ●家や帰る場所を失った要支援者に対し、緊急避難的にシェルターを設置 ●急迫した危険からの回避(居場所づくり) ●自立をバックアップ ●関係機関等への適切なつなぎ、連携強化が必要 5 生活再生貸付事業 ●生活困窮者に寄り添った丁寧な生活相談と家計指導を行いながら、その生活再生を支援 ●経済的自立をバックアップ ●弁護士会等、関係機関との連携必要 6 学習支援事業 ●学校に行きづらい子どもへの 個別の学習支援(家庭教師派遣等) ●貧困の連鎖防止 ●親の理解、学校等との連携必要 3 7 自立生活支援 就労訓練事業 ●就労自立を希望する要支援者の短期間施設利用し、自立促進●生活困窮者の受入れ、職業的自立に結びつける訓練等を実施[H27.4~] ●就業機会の確保による自立生活への誘導(職業的自立に向けたステップアップ) ●中間的就労受入れを促すインセンティブが必要 ●受入れ施設における体制整備 等 8 職業的自立 ●各種講座等の実施 ●直接雇用の受入先として生活困窮者の自活を促進[H27.4~] ●生活困窮者の自立 ●受入れ体制の整備 ●受入れ企業等における生活困窮者に対する理解 ・
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(⑥民間企業等) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(⑥民間企業等) 《求められる役割分担》 ▽ 民間企業においては、社会貢献事業(CSR)の一貫として、障がい者等の就職困難者への就労支援(職場体験や実習等)に取り組む事例も増えつつ ある(大阪府障がい者サポートカンパニー制度)。生活困窮者に対する就労支援についても、こうした企業CSRの一貫として実施されている取組み、さらには 雇用の受入れ主体としての役割が期待されているところである。 ▽ 今後、生活困窮者自立支援において、自立相談支援をはじめ、各事業への参画はもちろん、とりわけ、民間企業等による中間的就労や雇用の受入先とし ての役割が求められており、行政をはじめ、多様な主体との連携、そして強い働きかけが必要である。 《生活困窮者自立支援への参画・協力内容(イメージ)》 ※全項目とも、H27.4~順次実施 項目 新規・継続 概要[実施時期(予定)※] 効果 事業実施に係る課題等 1 自立相談支援事業 (コンサル関連等) ― ●相談から就労に至る効果的な支援プラン作成等を実施 ●参画手法は、社会福祉法人等との共同企業体等(JV) ●要支援者の自立を促進 ●社会福祉法人をはじめ、各主体、関係機関等との連携強化 4 一時生活支援事業 (不動産、各種メーカー等) ●空き部屋・空き家等を一時 宿泊先、シェルターとして開放 ●生活物資の提供 ●急迫した危険からの回避 (居場所づくり) ●自立をバックアップ ●効率的な在庫管理等 ●関係機関等への適切なつなぎ、連携強化が必要 5 家計相談支援事業 (金融関連) ●資金管理、金融教育等の実施 ●経済的自立をバックアップ ●弁護士会等、関係機関との連携必要 6 学習支援事業 (教育関連) ●高校中退者や不登校児童向けに自社教材等を活用し、学習支援を実施 ●貧困の連鎖防止 ●親の理解、学校等との連携必要 3 7 就労準備支援事業、 就労訓練事業 (全企業) ●コミュニティカフェや農作業等への従事を通じた中間的就労の実施 ●就業機会の確保による自立生活への誘導(職業的自立へのステップアップ) ●中間的就労受入れを促すインセンティブが必要 ●受入れ企業における体制整備 等 8 職業的自立(全企業) ●各種講座の実施 ●直接雇用の受入先として生活困窮者の自活を促進 ●生活困窮者の自立 ●受入れ体制の整備 ●受入れ企業等における生活困窮者に対する理解 ・ 7
社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(⑦大阪府) 社会福祉法人の「さらなる地域貢献」と各主体の役割(⑦大阪府) 8 《求められる役割分担》 ▽ 府では、「これまでの取組み」でも検証したとおり、地域課題を抱える要援護者を支援する施策を展開してきた。 ▽ 今後、我が国を取り巻く福祉課題は、あらゆる社会構造の変化により、ますます複雑かつ多様化する傾向。広域自治体たる府が果たす役割はますます大きく なる。生活困窮者支援では、府域共通の課題把握はもちろん、市町村や福祉サービスの供給主体が抱える個別課題等の情報収集に努め、大阪の実情を踏 まえた、多様な主体をつなぐ、トータルコーディネート機能(=広域的役割)が求められる(大阪方式の一気通貫支援)。 《生活困窮者自立支援への参画・協力内容(イメージ)》 ※全項目ともH27.4~実施予定、下表1~6は郡部(3地域(※))実施イメージ。 ▸府は、生活困窮者自立支援における各種事業について、枠組みを検討。市町村の状況を踏まえ、多様な主体のパートナーシップによる、入口から出口支援 まで切れ目のない『大阪方式(一気通貫支援)』を構築する。なお、市町村(福祉事務所設置自治体)が事業実施するにあたり、助言等を行い、円滑 な事業運営をサポート。 ▸また、島本町を除く郡部(3地域(※))については、広域自治体である府が各種事業(任意事業含む)を実施し、きめ細かな支援メニューをラインナップする予定。 ▸さらに、社会福祉法人が地域貢献する際に、円滑に外部へ資金拠出することができる仕組みを検討するよう、必要に応じて国へ要望。 ※3地域(計9町村):豊能郡(豊能町及び能勢町)、南河内郡(太子町、河南町及び千早赤阪村)、泉北郡(忠岡町)及び泉南郡(熊取町、田尻町及び岬町)。 項目 新規・継続 概要[実施時期(予定)※] 効果 事業実施に係る課題等 1 自立相談支援事業 (必須) 新規 *P4を参照 ●要支援者が抱える課題解決に寄与 ●既存事業との関係整理 2 住居確保給付金事業 ●住居が安定することで、就職活動や訓練が前進 ●現行の住宅支援給付事業からの円滑な移行 3 就労準備支援事業 (任意) ●3地域(※)における実施内容を就労支援モデルとして府域へ発信 ●地域の各主体との連携必要 4 一時生活支援事業 継続 ●ホームレスの自立支援等に関する実施計画を見直し、ホームレス対策と一体的な支援を展開 ●新たに必要となる財源確保(今までは基金対応) 5 家計相談支援事業 拡充 ●家計収支の改善、家計管理能力の向上等により自立した生活の定着を支援 ●既存相談事業との関係整理 など 6 学習支援事業(任意) ●貧困の連鎖を抑止 ●親の理解、学校等連携要 等 7 就労訓練事業 ●中間的就労の事業認定を実施 ●認定事業者に対する助言 ●事業所拡充に向けた働きかけ 等 ●中間的就労を利用した貧困ビジネス実施を抑止 ●実施事業所の確保 ●中間的就労の定義 等 8 職業的自立 ●ハローワーク、市町村等と連携を図り、受入先と要支援者のマッチング機会を設定 等 ●要支援者の自立推進 ●受入先事業所の確保 ●官民連携の強化 等