LS会社法 社債 会社の資金調達 1 社債 テキスト参照ページ:323~337p.

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LS会社法 社債 会社の資金調達 1 社債 テキスト参照ページ:323~337p

総説 1 会社の資金調達(資金調達の分類) 外部資金と内部資金 自己資本と他人資本 外部資金:募集株式・社債の発行等、借入金など 会社の資金調達 2 募集株式の発行等 1 会社の資金調達(資金調達の分類) 外部資金と内部資金 外部資金:募集株式・社債の発行等、借入金など 内部資金:利益の内部留保、減価償却費など 自己資本と他人資本 自己資本(返還義務なし):募集株式の発行等による資金および内部資金 他人資本(返還義務あり):社債の発行による資金および借入金など

LS会社法 社債 Ⅰ 社債の意義 社債とは、会社法の規定によって会社が行う割当によって発生する、当該会社を債務者とする金銭債権であって、676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう(2条23号) 必ずしも有価証券の発行を伴わない 外国会社の発行するものは、会社法上の社債ではない この社債を有する者を社債権者という 持分会社も発行できる。

2 社債と株式の比較 共通点:一般公衆から多額かつ長期の資金調達をすることができ、ともに有価証券が発行可能 相違点: LS会社法 社債 2 社債と株式の比較 共通点:一般公衆から多額かつ長期の資金調達をすることができ、ともに有価証券が発行可能 相違点: 株主は、株式会社の社員たる地位を有するのと同時に株主権という種々の権利(株主総会における議決権等)も有する 社債権者は、社員ではなく債権者であり、債権者としての地位・権利を有するのみ 株式は出資金として自己資本を構成し、株主にその出資金を原則として返還する必要はないが、社債は借金(他人資本)であるから償還しなければならない

LS会社法 社債 2 社債と株式の比較 相違点: 会社の清算に際して、社債権者は他の一般債権者と同一の順位で弁済を受けるが、株主には残余財産が分配されるだけである 株主は、各事業年度における分配可能額が存在する場合にのみ剰余金の配当がなされ、分配可能額がなければ、剰余金の配当を受けることはできない。 社債権者は、社債が償還されるまで、利益の有無を問わず利息の支払を受ける

※株式と社債の接近 ①完全無議決権株:株式ではあるが株主総会における議決権行使をすることができないという点で、社債に類似 LS会社法 社債 ※株式と社債の接近 ①完全無議決権株:株式ではあるが株主総会における議決権行使をすることができないという点で、社債に類似 ②累積的・非参加的配当優先株:一定額の配当を普通株式よりも確実に受けることができ、利益の有無にかかわらず一定額の利息を受けることのできる社債に近い ③取得条項・取得請求権付株式:社債と同様に取得(償還)されることが予定されている ※種類の組み合わせにより、社債に接近した種類株式ができる。他方、株式的性質を併せもつ社債として新株予約権付社債がある

Ⅱ 社債の種類 普通社債 新株予約権付社債 担保付社債・無担保社債 社債権以外には権利が含まれていない社債 LS会社法 社債 Ⅱ 社債の種類 普通社債 社債権以外には権利が含まれていない社債 株式会社においては、取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会の決議)のみで足り、株主総会の決議は不要(362Ⅳ⑤):委員会設置会社では? 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債(2条22号) 担保付社債・無担保社債 物上担保が付されている社債:担保付社債 物上担保が付されていない社債:無担保社債

権利移転の対抗要件による分類 社債券を発行する定め有り 社債券を発行する定め無し(676⑥参照) LS会社法 社債 権利移転の対抗要件による分類 社債券を発行する定め有り ①無記名社債:無記名式の社債券が発行された社債(681④括弧書、同⑥参照) ②無記名社債以外の社債券(記名式)が発行された社債(社債原簿に氏名等が記載される) ※原則として相互に転換請求できる(698、676⑦参照) 社債券を発行する定め無し(676⑥参照) ③社債券が発行されていない社債

権利移転の対抗要件による分類 譲渡・質入の効力発生要件 対抗要件 意思表示+社債券の交付(687・692) 意思表示のみ LS会社法 社債 権利移転の対抗要件による分類 譲渡・質入の効力発生要件 意思表示+社債券の交付(687・692) 意思表示のみ 対抗要件 譲渡:社債券の占有移転(688Ⅲ)、質入:社債券の継続占有(693Ⅱ) ∵無記名社債=動産(民86Ⅲ) 譲渡:対会社⇒社債原簿への記載・記録(688Ⅱ)、対第三者は①と同じ、質入:①と同じ 譲渡、質入ともに社債原簿への記載・記録(688Ⅰ、693Ⅰ)。

Ⅲ 社債の発行 1 社債発行の決定(株式会社) 取締役の決定(取締役会設置会社:取締役会の決議)(362Ⅳ⑤) LS会社法 社債 Ⅲ 社債の発行 1 社債発行の決定(株式会社) 取締役の決定(取締役会設置会社:取締役会の決議)(362Ⅳ⑤) 社債の発行は業務執行行為に属する。取締役または取締役会では、募集事項として次の事項を定める(676) ①募集社債の総額、②各募集社債の金額、③募集社債の利率、④募集社債の償還の方法および期限、⑤利息支払の方法および期限、⑥社債券の発行に関する事項、⑦記名式と無記名式の転換を認めない旨、⑧社債権者集会の決議によらない社債管理者の行為に関する事項、⑨各募集社債の払込金額もしくはその最低金額またはこれらの算定方法、⑩募集社債と引換にする金銭の払込期日、⑪打切発行の採否、⑫その他、法務省令で定める事項(会施規162条) ただし、新株予約権付社債を発行する場合には、それにより株主の利益を害するおそれがあるため、新株予約権の発行手続による

2 募集・申込・割当・払込 募集:募集社債の引受の申込をしようとする者に対する通知(677Ⅰ、676) LS会社法 社債 2 募集・申込・割当・払込 募集:募集社債の引受の申込をしようとする者に対する通知(677Ⅰ、676) 申込:会社に対する申込書面の提出(677Ⅱ) 総額引受の場合は不要(679) 応募された額が社債総額に達しない場合:応募のあった部分について社債総額となる(打切り発行、但し676⑪、677Ⅰ②) 割当:発行会社が申込者の中から募集社債の割当を受ける者を定め、かつ、その者に割当てる募集社債の金額および金額ごとの数を定める(678)、ただし総額引受の場合は不要(679) 払込:募集社債と引換にする金銭の払込の期日(676⑩)になされることを要する

LS会社法 社債 Ⅳ 社債の管理 社債管理者 社債権者集会 利払いと償還 社債の流通

ⅰ 社債管理者 社債管理者または受託会社の設置(社債権者=一般投資家の保護) 社債管理者の資格(703、会施規170) LS会社法 社債 ⅰ 社債管理者 社債管理者または受託会社の設置(社債権者=一般投資家の保護) 無担保社債:社債管理者の設置(702) 担保付社債:受託会社の設置(担信2) 社債管理者の資格(703、会施規170) 銀行 信託会社 信用金庫等

2 社債管理者の設置強制の例外(702但書) 各社債の金額が1億円以上である場合 2 社債管理者の設置強制の例外(702但書) LS会社法 社債 各社債の金額が1億円以上である場合 社債権者の保護にかけるおそれがないものとして法務省令で定める場合(会施規169) ある種類(681①、676③~⑧、会施規165)の社債総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除した商が50未満の場合

LS会社法 社債 3 社債管理者の権限① 法定権限:社債権者のために弁済を受け(社債の償還のみならず利息の支払も含む)、または債権の実現を保全するのに必要な一切の裁判上または裁判外の行為を行う権限を有する(705Ⅰ) 社債管理者が弁済を受領した場合:社債権者は、社債管理者に対し、(社債券が発行されている場合は社債券または利札と引換に)その支払を請求することができる(705Ⅱ) 社債権者の社債管理者に対する支払い請求権の消滅時効は10年(705Ⅲ):利息請求権も10年(701Ⅰ、Ⅱ参照)。

3 社債管理者の権限② 社債権者集会の特別決議を要する行為(706Ⅰ) LS会社法 社債 3 社債管理者の権限② 社債権者集会の特別決議を要する行為(706Ⅰ) ①総社債についてなされる支払の猶予、不履行によって生じた責任の免除または和解 ②総社債についてなされる訴訟行為、破産手続、再生手続もしくは整理・特別清算に関する手続に属する一切の行為(ただし705条1項の行為を除く)である 社債管理者は、これらの行為を完了したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ知れたる債権者には格別の通知を要する(706ⅡⅢ)

3 社債管理者の権限③ 約定権限:社債管理者と発行会社との約定により与えられる権限 LS会社法 社債 3 社債管理者の権限③ 約定権限:社債管理者と発行会社との約定により与えられる権限 財務制限条項:発行会社に対して他の債務のために一定の財産を担保として提供することを禁じ、社債管理者の請求があればその財産を担保として提供させるという定め 業務調査権:社債管理者が、権限を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て発行会社の業務・財産の状況を調査することができる(705Ⅳ・706Ⅳ)

4 社債管理者の義務(704) 公平誠実義務:社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理をなす義務(Ⅰ) 4 社債管理者の義務(704) LS会社法 社債 公平誠実義務:社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理をなす義務(Ⅰ) 社債権者の不平等取り扱いの禁止 社債管理者と社債権者の利益相反(707参照) 善管注意義務:社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理をなす義務(Ⅱ) 委任者たる発行会社に対して受任者として善管注意義務を負うことは当然であるが(民644)、特別の契約関係のない社債権者に対しても、会社法が特に定めた義務

5 社債管理者の責任 一般的責任:社債権者に対する損害賠償責任(710Ⅰ) 利益相反行為に基づく責任(710Ⅱ) LS会社法 社債 5 社債管理者の責任 一般的責任:社債権者に対する損害賠償責任(710Ⅰ) 利益相反行為に基づく責任(710Ⅱ) 発行会社が社債の償還もしくはその利息の支払を怠りまたは支払の停止があった後、またはその前3ヶ月以内に、社債管理者が、発行会社に対して有する自己の債権につき担保の供与または債務の消滅に関する行為(弁済・相殺など)を受けた場合(①~④) 社債管理者は、社債権者に対して損害賠償責任を負う 義務違反がないこと、因果関係のないことを立証し、責任を免れる余地はある

6 辞任・解任、事務承継者 LS会社法 社債 辞任:社債管理者は、発行会社および社債権者集会の同意を得るか、またはやむをえない事由があるときには裁判所の許可を得て、辞任することができる(711) ・委託契約で事務承継者を定めている場合は、委託契約に定めた事由によっても辞任できる 裁判所による解任:社債管理者に義務違反などがある場合には、発行会社および社債権者集会の請求により、裁判所は社債管理者を解任することができる(713)

LS会社法 社債 6 辞任・解任、事務承継者 社債管理者が不存在となった場合:発行会社は、遅滞なく社債権者集会を招集して、その同意を得るか、同意を得られないときは裁判所の許可を得て、事務を承継すべき社債管理者(事務承継者)を定めなければならない(714Ⅰ) 発行会社が2ヶ月以内に上記同意を得るための社債権者集会を招集せず、または裁判所の許可を求めないときは、社債総額について期限の利益を失う(714Ⅱ) やむを得ない事由がある場合:利害関係人も裁判所に対して事務承継者の選任の申し立てができる(714Ⅲ)

LS会社法 社債 ⅱ 社債権者集会 意義・権限:同じ種類の社債権者によって構成される社債権者の共同の利益を図るため社債に関する一定の事項について決議をすることができる臨時的な組織(715) 株主総会とは異なり、会社外の組織であり、会社の機関ではない 会社法に規定する事項および社債権者の利害に関する事項につき決議できる(716):法定決議事項以外の事項を決議するための裁判所の許可制度は廃止された

2 招集・議決権・決議方法・決議の効力 LS会社法 社債 招集:原則として発行会社または社債管理者が行う(717)、招集事項の決定(719)、招集通知(720) 少数社債権者(社債総額の10%以上にあたる社債権者)が招集することができる場合もある(718) 議決権:各社債権者は社債の残額に応じて議決権を有する(723Ⅰ) 決議:原則として普通決議(出席した議決権者の議決権総額の過半数)による(724Ⅰ) 社債の支払猶予・発行会社の責任免除(706Ⅰ)等、社債権者の利害に重大な関係を有する事項については特別決議(724Ⅱ) 裁判所の認可(734Ⅰ):効力発生要件

LS会社法 社債 3 代表者・決議の執行 代表社債権者の選任:当該種類の社債総額の1000分の1以上を有する社債権者の中から代表者を選任し、決議事項の決定を委任することができる(736) 社債権者集会をたびたび開くのは困難であるし、細目を決定するには適していないため 決議の執行:通常、社債管理者または代表社債権者(社債管理者があるときを除く)が執行する(737Ⅰ) 社債権者集会により選任することもできる(同但書)

ⅲ 利払と償還 募集事項に定められた(676③⑤)利率、支払い方法、期限に従い、社債権者には利息が支払われる LS会社法 社債 ⅲ 利払と償還 募集事項に定められた(676③⑤)利率、支払い方法、期限に従い、社債権者には利息が支払われる 利息支払請求権は5年の消滅時効にかかる(701Ⅱ) 償還:会社が社債権者に対して債務を弁済すること 社債の償還請求権は10年の消滅時効にかかる(701Ⅰ)

ⅳ 社債の流通 社債券を発行しない場合:意思表示のみによって社債の譲渡・質入れの効力が生じる LS会社法 社債 ⅳ 社債の流通 社債券を発行しない場合:意思表示のみによって社債の譲渡・質入れの効力が生じる 会社その他の第三者に対する対抗要件:社債原簿(681)への記載または記録(688Ⅰ) 質入についても同様(693Ⅰ) 社債券を発行する場合:意思表示+社債券の交付により社債の譲渡・質入れの効力が生じる(687・692) 無記名社債の譲渡の会社・第三者対抗要件:社債券の占有移転(688Ⅲ、民178) 記名社債の譲渡の会社対抗要件:社債原簿への記載または記録(688ⅠⅡ)、第三者対抗要件:占有移転(688Ⅱ)

ⅳ 社債の流通 社債券が発行されている場合→株券と同様に、権利推定・善意取得の規定が適用される(689) LS会社法 社債 ⅳ 社債の流通 社債券が発行されている場合→株券と同様に、権利推定・善意取得の規定が適用される(689) 社債は債券として有価証券化され、流通の対象となる。債券には、記名式と無記名式とがあるが、実際にはほとんどが無記名式である。 無記名式社債は動産とみなされるので(民86Ⅲ)、その譲渡は債券の交付によって行われる(民176)。 記名社債の譲渡は、意思表示と証券の交付によりなされるが、会社に対抗するためには、社債原簿および債券の名義書換が必要。 社債券を喪失した場合は、公示催告・除権決定の手続による(699)

振替社債 ※社債のペーパーレス化(2006年1月よりスタート) LS会社法 社債 振替社債 ※社債のペーパーレス化(2006年1月よりスタート) 株式会社は、社債発行の決定において、発行する社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けることとする旨を定めることができる(振替66) この法律の適用を受けると定められた社債(振替社債)については、社債券を発行することができず(振替67)、振替機関の管理する振替口座簿に記載または記録され(振替68)、振替社債の譲渡・質入れは、振替口座簿の振替によってその効力が生じる(振替73、74)

コマーシャル・ペーパー(CP) LS会社法 社債 社債は長期の資金調達を目的として発行されるのに対して、会社が短期の資金を調達するのにコマーシャル・ペーパー(CP)を発行する方法がある。CPは市場において無担保で発行され、その法的性質は約束手形である。期間は1ヶ月以上1年以内とされ、1枚の金額は1億円以上であることが要求されている。 CPは証券取引法上の有価証券であり(金商2Ⅰ⑮)、証券会社はCPを扱うことができ、銀行も付随業務として扱うことが認められている。現在ではCPは短期金融市場の重要な地位をしめている。