学校における 著作権  学校には、図画、作文、習字、彫刻、かべ新聞など、児童生徒の「著作物」が多数掲示されています。授業に使う教科書、楽譜、テスト問題や図書室の本、音楽CD、ビデオ、パソコンのソフトなども著作物であり、学校はまさに「著作物の宝庫」です。しかし、私たち教師は、著作権について、どれだけ意識して授業や校務を行っているでしょうか。

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学校における 著作権  学校には、図画、作文、習字、彫刻、かべ新聞など、児童生徒の「著作物」が多数掲示されています。授業に使う教科書、楽譜、テスト問題や図書室の本、音楽CD、ビデオ、パソコンのソフトなども著作物であり、学校はまさに「著作物の宝庫」です。しかし、私たち教師は、著作権について、どれだけ意識して授業や校務を行っているでしょうか。  ここで、一緒に、考えてみたいと思います。 長崎県教育センター

著作権に対する意識は?  まずは、私たち教師自身が業務で取り扱う著作物に関する著作権の意識を確認してみましょう。

このようなことを、行っていませんか? 販売用の教材サンプルを生徒数分コピーして、授業で使用 1ライセンスの教材ソフトを複数台のPCにインストール  学校でこのようなことを行ってはいないでしょうか?  「教材サンプルのコピー」、「パソコンソフトの複数台インストール」   これらは、著作権者(つまり、販売元)の利益を不当に害してしまうため、当然、違反となります。                             著作権者の利益を不当に害するため  違反

このようなことを、行っていませんか? 教材データ(教科書画像、テレビ番組録画等)を、許可なくサーバ等で共有 学校新聞にWebページから画像や文章を無断で、そのままコピーして配布  「教科書画像やテレビ番組の録画データをサーバで共有」、「学校新聞等にWebページから、画像や文章をそのままコピーして配布する」  これらは、教育的な利用であるから、行ってもいいと考えがちですが、授業以外の目的で行われるものですから、著作権法違反になります。  学校で、複製使用が認められるのは、本人(教師や児童生徒)が授業で使用する場合に限ります。  本人(教師、生徒)の授業での使用ではないため  違反

このようなことを、行っていませんか? ・保護者向けの学校(学級)新聞に、Webペ ージから画像や文章を無断でコピーして、  ージから画像や文章を無断でコピーして、  そのまま貼り付けて配布  「保護者向けの学校だより、学級だより等に、インターネットから、画像や文章をそのままコピーして配布」  校務に関する文書や保護者等へ配布する資料の作成は、授業以外の目的で行われます。ですから、インターネット等で収集した情報など、著作物を使用する場合は、著作権者の許諾が必要となり、無断で使用することはできません。 本人(教師、生徒)の授業での使用ではないため  違反

このようなことを、行っていませんか? ・ネット上の画像(著作権あり)を許可なく コピーし、デジタル教材を作成して授業を 行った。  コピーし、デジタル教材を作成して授業を  行った。 ・数日後、研究発表会でそのデジタル教材を  そのまま使用して説明した。 授業  「インターネット上にある画像をコピーして教材作成し、授業を実施すること」 これは、著作権法第35条で認められているので、大丈夫です。  しかし、研究発表会で、その時の様子などを説明する際に、その時の教材をそのまま、発表することは、授業における使用ではないため、著作権者の許可なしには無断では行ってはいけないとされています。この点については注意が必要です。 研究発表 本人(教師、生徒)の授業での使用ではないため  違反

著作権とは? 誰もが著作権者に 絵を描いた時点で、 自動的に著作権者に 著作権発生 生存中および死後 50年間保護される 子どもが描いた絵 生存中および死後 50年間保護される 利用するには、原則、 著作権者の許可が必要  ここで、著作権を簡単に確認しておきましょう。 例えば、小さな子どもが絵を描けば、その時点で立派な著作者となります。  著作権を得るための申請や登録は不要で、創作した時点で著作権は自動的に発生します。その著作権は、著作者の生存中および死後50年間は保護されるようになっています。 そして、その著作物を利用するためには、原則、著作者の許可が必要となります。

学校における例外措置  小説、絵、音楽などの作品をコピーする際に は、原則として著作権者の了解(許諾)を得る 必要がありますが、学校などの教育機関にお いては、その公共性から例外的に著作権者の 了解(許諾)を得ることなく一定の範囲で自由 に利用することができます。  学校等の教育機関では、学校における例外措置として、次のことが認められています。  「学校などの教育機関においては、  その公共性から例外的に  著作権者の了解を得ることなく  一定の範囲で  利用することができる」   というものです。 

学校における著作権例外措置について 教員及び児童・生徒が、授業の教材として使うために他人の作品をコピーし配布する場合(第35条第1項) 1 2 「主会場」で行われている授業で教材として使われた他人の作品等を遠隔地にある「副会場」に向け、同時中継する場合(第35条第2項) 3 試験又は検定のために、他人の作品を使って入学試験問題を作成し配布する場合又は当該試験問題をインターネットなどで送信する場合(第36条) 4 発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合(第32条第1項)  学校における著作権例外措置には、次の5つの場合があります。 5 学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・上映・口述(朗読等)する場合(第38条第1項)

学校における例外措置 教員及び児童・生徒が、授業の教材として使うために他人の作品をコピーし配布する場合(第35条第1項) 利用可能な例 ○教員が授業で使用するために、小説などをコピーして児   童・生徒に配布する場合 ○児童・生徒が、「調べ学習」のために、新聞記事などをコピー   して、他の児童・生徒に配布する場合  例外措置の中から2つ説明します。  1点目は、「教員及び児童・生徒が授業の教材として使う場合です。」  利用可能な例として、「授業の教材として使うために他人の作品をコピーし配布する場合」があります。 これらは、「教員及び児童・生徒」が、「授業で使用する」という条件の下で、使用して良いということになっています。

教員及び児童・生徒が、授業の教材として使うために他人の作品をコピーし配布する場合(第35条第1項) 著作権者の了解なしに著作物を利用できる条件 ①営利を目的としない教育機関であること ②授業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒   がコピーすること ③本人(教員又は児童・生徒)の授業で使用すること ④コピーは、授業で必要な限度内の部数であること ⑤既に公表された著作物であること ⑥その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の 利益を不当に害しないこと ⑦原則として著作物の題名、著作者名など「出所の明示」 をすること  著作権者の了解なしに著作物を利用するには、次の条件をすべてクリアしておく必要があります。 ポイントとしては、 ・授業に関わる教師本人か児童・生徒が、 ・必要な限度内、つまり、必要な数だけコピーし、 ・著作権者の利益を損なうことがないようにする   という点に注意して、著作物を使用することが大切です。 

授業で使用 よく考えながら 教員及び児童・生徒が、授業の教材として使うために他人の作品をコピーし配布する場合(第35条第1項) 著作権者の了解なしに著作物を利用できる条件 ①営利を目的としない教育機関であること ②授業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒   がコピーすること ③本人(教員又は児童・生徒)の授業で使用すること ④コピーは、授業で必要な限度内の部数であること ⑤既に公表された著作物であること ⑥その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の 利益を不当に害しないこと ⑦原則として著作物の題名、著作者名など「出所の明示」 をすること 授業で使用  あくまでも「授業で使用すること」が大前提となります。  ただし、授業だからと言って、例えば、児童生徒一人一人が購入すべき教材を1冊だけ買って、人数分コピーするのはいけません。  ですから、たとえ、授業における利用でも、その可否をしっかりと判断することが重要になります。 よく考えながら

学校における例外措置 発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合(第32条第1項) 利用可能な例 ・教員が、研究会の発表資料を作る際に、指導の成果  を比較して解説するため、発行された記念文集の作  品の一節を「引用」して使う場合 ・地域産業の歴史について調べている生徒が、自分の  考えを記述するにあたり、博物館のホームページから  入手した郷土の歴史の文章の一部分を「引用」し、自  らの考えを補強する場合  次に「引用」についてです。引用とは、他人の著作物を自分の著作物の中に取り込むことをいい、著作権法第32条に規定されているものです。  この例のように、教員が授業以外の校務で資料を作成したり、生徒が自らの考えを補強したりする場合など、著作権者の了解なしに著作物を利用しようとする場合には、引用という形をとることによって可能になります。

発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合(第32条第1項) 著作権者の了解なしに利用できるための条件 ①既に公表された著作物であること ②利用方法が、「公正な慣行」に合致していること(例:自 分の考えを補強するためなど作品を引用する「必然性」 があること) ③利用の目的が、報道、批評、研究などのための「正当な 範囲内」であること (例:引用の分量については、引用 される部分(他人の作品)が「従」で、自ら作成する部分 が「主」であること) ④引用部分については、カギ括弧などを付して、明確にす ること ⑤著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること 「引用」を行う際には、次のような条件をクリアする必要があります。 ポイントとしては、  引用の分量については、他人の作品が「従」で、自ら作成する部分が「主」であること 引用部分は、「カギ括弧」などで、明確にすること 「出所(でどころ)の明示」をすること  などです。 

主 主 従 従 発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合(第32条第1項) 著作権者の了解なしに利用できるための条件 2 著作権者の了解なしに利用できるための条件 ①既に公表された著作物であること ②利用方法が、「公正な慣行」に合致していること(例:自 分の考えを補強するためなど作品を引用する「必然性」 があること) ③利用の目的が、報道、批評、研究などのための「正当な 範囲内」であること (例:引用の分量については、引用 される部分(他人の作品)が「従」で、自ら作成する部分 が「主」であること) ④引用部分については、カギ括弧などを付して、明確にす ること ⑤著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主 従 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』 ○○から引用 従 主  つまり、この(左)ように「主」が少なく「従」が多い場合や同じ分量の場合は、違法となります。  右のように、他から引用してくる部分の「従」を少なくし、明らかに自分の考え「主」の部分を多くすること、そして、出所までしっかりと明記することが大切です。  このように、たとえ学校の教育活動においてでも、さまざまな条件をクリアすることが必要なのです。

学校における例外措置 しかし、学校などの教育機関では、 「特別」に、いくつかの条件のもとで、 使用することができる。 本来、著作物を著作権者の許可なしに勝手に使用することは、よくないことである。 しかし、学校などの教育機関では、 「特別」に、いくつかの条件のもとで、  使用することができる。  本来、著作物を著作権者の許可なしに勝手に使用することは、よくないことです。  しかし、教育機関では、これまで説明してきたとおり、条件をクリアすることによって、許可なく使用することができるようになっています。つまり、私たち教師は、一般社会では許されないことを、子どもたちの教育のために「特別に」許されているという意識を持ちながら、日常の授業や業務を行っていくことが重要だと言えます。

学校における例外措置 教師自身も 著作権を尊重する行動を しかし、学校などの教育機関では、 「特別」に、いくつかの条件のもとで、 本来、著作物を著作権者の許可なしに勝手に使用することは、よくないことである。 教師自身も 著作権を尊重する行動を しかし、学校などの教育機関では、 「特別」に、いくつかの条件のもとで、  使用することができる。  授業等で著作物をコピーして使用する際には、子どもたちの学習に役立させるための学校だから許されているということ、学校以外では、いくら教育に関することでも、ほとんどが違法となることを、きちんと示していきましょう。そういう教師の姿が、著作権を尊重し大事にする子どもたちを育てていくことにつながっていくと思います。 

著作権について 心配することなく ネット上の文章や画像を利用できる例 著作権は、「難しそう」「面倒だ」と思った先生も多いはずです。  心配することなく ネット上の文章や画像を利用できる例  著作権は、「難しそう」「面倒だ」と思った先生も多いはずです。  ここで、授業以外でも、著作権について心配することなく、定められたルールを守れば簡単に利用できる方法の一例を紹介したいと思います。

 「クリエイティブ・コモンズ(以下CC)・ライセンス」とは、様々な作品の著作者自らが「この条件を守れば、私の作品を自由に使って良いですよ」と意思表示したライセンスのことです。  その中でも、いくつかの条件に分かれますが、その条件さえ守れば、許可なく自由に著作物を利用することができます。  次に示す 「Wikipedia(ウィキペディア)」というフリー百科事典は、実は、このCC・ライセンスが大きく関連しています。 http://creativecommons.jp/

 「Wikipedia(ウィキペディア)」ページ内の「よくある質問」には、記事や画像の使用については、CC・ライセンスに従うことで利用できることが次のように説明されています。  「画像については、画像ごとに異なります。また、利用形態にもよります。画像をクリックすると使用許諾の内容が表示されるページにジャンプするので、その内容に従ってください。」などです。  実際にいくつかの画像をクリックしてみると、そこには、CC・ライセンスの他、著作権は保持したままであるが、条件付きで使えるなどの説明がなされています。指示された条件を守って使用することで、授業での教材づくりや授業以外でも使える場面が広がります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/

著作権  どこから始めれば? 著作権に関するWebサイト ここからは、 著作権について学ぶ便利なサイトの紹介です。

http://www.cric.or.jp/ 「著作権情報センター(CRIC)」のページです。 CRICとは、著作権の適切な保護と文化の発展を目的として様々な啓発活動を行っている団体です。  このページには、「著作権とは何か」などの基本的な知識を学べるところや学校教育におけるさまざまな事例を基にしたQ&A、著作権に関する別のサイトへのリンク集など、教師が学校における著作権について知る際には、とても便利なサイトです。 http://www.cric.or.jp/

先生たちの勉強 著作権虎の巻 http://www.chosakuken.jp/key.html  著作権虎の巻 「5分でできる著作権教育」です。先ほどのCRICのページからリンクされています。 ここには、教師が気楽に勉強できる「著作権虎の巻」などもあり、たいへん役に立ちます。 http://www.chosakuken.jp/key.html

 さらに、「小学校」「中学校」「高等学校」別に事例が挙げられており、具体的な場面でのQ&Aや教材が紹介されています。 http://www.chosakuken.jp/

http://www.kidscric.com/school/school.html 「コピーライト・ワールド」です。 「コピーライト・ワールド」です。  ここには、キャラクターのアニメーションと音声による説明があり、子どもが自分たちで見ながら楽しく学ぶことができるサイトです。これも、先ほどのCRICのページからリンクされています。 http://www.kidscric.com/school/school.html

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html 「文化庁」の著作権に関するページです。  ここには最新の著作権制度に関するさまざま情報や授業で使える資料、アニメーション教材などがあります。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html

http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html 「著作権 なるほど 質問箱」です。 「著作権 なるほど 質問箱」です。 このページも、著作権について、Q&A形式で分かりやすく解説されています。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html

 日本音楽著作権協会「JASRAC(ジャスラック)」のページです。  ここには、学校など教育機関での音楽利用についての留意点や実際に音楽の利用申請を行う手順などについて説明されています。 http://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html

 その中には、教師に対して、卒業記念等のCDやDVDで利用する音楽に関する著作権処理について書かれています。(ちなみに、思い出の写真をスライドショーにし、そのBGMとして市販の曲を使用する場合、その曲は映像ではなく音楽扱いとなり、1クラス分40枚程度作成することを想定すると、1曲数百円程度必要となります。手続きが済むと、オリジナルの番号が付与され、ディスクやジャケットに印刷することができます。) http://www.jasrac.or.jp/info/create/index.html

 「日本新聞協会」のページです。  ここには、新聞や電子メディアで発信する記事・写真などの情報を無断利用することは著作権侵害になることが記されています。気付かずに利用しているケースはありませんか。 http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/index.html

http://www.jbpa.or.jp/guideline/index.html 「日本書籍出版協会」のページです。  「日本書籍出版協会」のページです。  ここには、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」や「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート」のPDF資料データがあります。 http://www.jbpa.or.jp/guideline/index.html

著作権に関する参考Webサイト 紹介したWebサイトのURL一覧です。 私たち教師が知っておくべき著作権について調べてみましょう。 ●文化庁著作権 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html ●著作権情報センター(CRIC)   http://www.cric.or.jp/index.html ・5分でできる著作権教育   http://chosakuken.jp/ ・著作権教育の実践事例   http://www.cric.or.jp/education/jissenrei.html ・コピーライト・ワールド KIDS-CRIC   http://www.kidscric.com/ ・教師のための著作権講座・生徒のための著作権教室   http://www.kidscric.com/school/school.html  紹介したWebサイトのURL一覧です。  私たち教師が知っておくべき著作権について調べてみましょう。 ●クリエイティブ・コモンズ http://creativecommons.jp/ ●Wikipedia(ウィキペディア)  http://ja.wikipedia.org/wiki/

著作権に関する参考Webサイト ●著作権なるほど質問箱   http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html ●日本音楽著作権協会(JASRAC) (学校などでの音楽利用)   http://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html ●コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)   http://www2.accsjp.or.jp/ ●日本新聞協会  http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/index.html ●日本書籍出版協会  http://www.jbpa.or.jp/guideline/index.html