用途地域と地区計画制度 都市計画課
◆ 用途地域イメージ1 低層住宅のための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 第一種低層住居専用地域 ◆ 用途地域イメージ1 低層住宅のための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150㎡までの一定の店舗などが建てられます。 第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域です。 病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建てられます。 第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定の店舗や事務所など必要な利便施設が建てられます。 第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
◆ 用途地域イメージ2 準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 ◆ 用途地域イメージ2 準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 近隣商業地域 まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 工業地域 どんな工場でも建てられる地域です。住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 工業専用地域 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。 ● 建ぺい率とは : 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。 建ぺい率(%)= ×100 建築面積 敷地面積 建築面積 敷地面積 ● 容積率とは : 建築物の延べ面積(おおむね建物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合をいいます。 容積率(%)= ×100 延べ面積 敷地面積 各階の床面積の合計 (延べ面積) 敷地面積
◆ 地区計画制度とは 地区計画は、皆さんのまちをより良いものにするため、地区の土地利用などの現況に応じて、道路や公園など(地区施設)の配置、敷地の規模や建物の使い方や建て方などを都市計画として総合的・一体的に定め、これによりきめ細かいまちづくりを行う制度です。 具体的には、そこにお住まいの方々の話し合いや合意を基に定める『まちづくりルール』に沿って、その地区内で『建物の建て方』などを規制・誘導し、良好な市街地環境を維持・保全するための『まちづくりの制度』です。
◆ 地区計画の構成 地区計画 地区計画は、次の2つから成り立っています。 【地区計画の方針】 ◆ 地区計画の構成 地区計画は、次の2つから成り立っています。 地区計画 【地区計画の方針】 まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計 画の目標や地区の整備、開発及び方針を定めます。 【地区整備計画】 まちづくりルールの内容を具体的に定めるものであ り、『地区計画の方針』に従って、地区計画区域の 全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や 建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
◆ 地区計画の方針の内容 地区計画の方針として、以下の4つの項目があります。 【地区計画の目標】 【土地利用の方針】 【地区施設の整備方針】 ◆ 地区計画の方針の内容 地区計画の方針として、以下の4つの項目があります。 【地区計画の目標】 地区の将来像を設定し、地区整備についての基本的な考え方を定めます。 【土地利用の方針】 将来の土地利用の方針、考え方を定めます。 【地区施設の整備方針】 地区に必要な道路、公園などの公共施設の整備の考え方を定めます。 【建築物等の整備の方針】 建物の建て方などについての規制・誘導方策に関する考え方を定めます。
○ × ◆ 地区整備計画で定める内容 【地区施設の配置及び規模】 皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めます。 ◆ 地区整備計画で定める内容 【地区施設の配置及び規模】 皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めます。 【建築物やその他の敷地などの制限に関すること】 ① 建築物等の用途の制限 ・建物の使い方を制限し、用途の混在を防ぎます。 × ○
② 建築物の容積率の最高限度又は最低限度 ・容積率を制限し周囲に調和した土地利用を進めます。 ③ 建築物の建ぺい率の最高限度 ・庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりある街並みを形成します。 例えば ・容積率を60%以下 ・建ぺい率を30%以下 と定めることができます。
④ 建築物の敷地面積の最低限度 ・狭小な敷地による居住環境の悪化を防止します。 ⑤ 建築物の建築面積の最低限度 ・ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進します。 例えば ・敷地面積の最低限度を100㎡と定 めることができます。これにより 建て詰まりを防止することができ ます。 ・建築面積の最低限度を50㎡と定め ることができます。これにより、 極端なペンシルビルなどの建物を 防止します。
⑥ 壁面の位置の制限 ・道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくります。
・街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します。(最低限度) ・日当たりや通風が良くなります。(最高限度) ⑦ 建築物等の高さの最高限度又は最低限度 ・街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します。(最低限度) ・日当たりや通風が良くなります。(最高限度) 高さの最高限度を定めると
⑧ 建築物等の形態又は意匠の制限 ・色や仕上げ、建物のかたち・デザインを統一し、まとまりのある街並み をつくります。 ○ ×
・垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくります。 ⑨ かき又はさくの構造の制限 ・垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくります。 高いブロック塀は災害時に危険です。
◆ 地区計画のつくり方 まちを調べる まちづくりの素案をつくる 皆さんの意見を聞く まちづくり計画の案をまとめる まちづくり案の縦覧 ◆ 地区計画のつくり方 まちを調べる まちづくりの素案をつくる 皆さんの意見を聞く まちづくり計画の案をまとめる まちづくり案の縦覧 地区計画の決定、告示・縦覧
◆ 誘導容積型地区計画について 誘導容積型地区計画は、目標容積率(変更後の容積率)と暫定容積率(現在指定されている容積率)の2種類の容積率を定める地区計画である。 土地区画整理事業等により道路(地区施設として定めた道路)が整備されれば目標容積率を利用できますが、整備されなければ暫定容積率での利用となる。 目標容積率(変更後の容積率) 暫定容積率(現在指定されている容積率) 道 路 整備後
稲城市の 地区計画 (23地区) 地区施設の配置・規模 容積率の最高・最低限度 建ぺい率の最高限度 高さの最高・最低限度 敷地面積の最低限度 壁面の位置の制限 建築面積の最低限度 形態・意匠の制限 垣・さくの構造の制限 地区計画の方針 建築物の用途の制限 矢野口駅周辺地区 稲城長沼駅北地区 南多摩駅南地区 稲城駅南地区 稲城駅北地区 稲城榎戸地区 大丸南地区 川北下地区 H L 稲城市の 地区計画 (23地区) ※赤字地区は、誘導容積型地区計画、制限項目の青文字は、条例で定められている事項
※若葉台西地区は、土地利用の制限あり。制限項目の青文字は、条例で定められている事項 地区施設の配置・規模 容積率の最高・最低限度 建ぺい率の最高限度 高さの最高・最低限度 敷地面積の最低限度 壁面の位置の制限 建築面積の最低限度 形態・意匠の制限 垣・さくの構造の制限 地区計画の方針 建築物の用途の制限 向陽台地区 平尾台西地区 向陽台東地区 稲城中央公園周辺地区 若葉台西地区 竪台地区 長峰西地区 若葉台センター地区 H ※若葉台西地区は、土地利用の制限あり。制限項目の青文字は、条例で定められている事項
※制限項目の青文字は、条例で定められている事項 地区施設の配置・規模 容積率の最高・最低限度 建ぺい率の最高限度 高さの最高・最低限度 敷地面積の最低限度 壁面の位置の制限 建築面積の最低限度 形態・意匠の制限 垣・さくの構造の制限 地区計画の方針 建築物の用途の制限 若葉台北地区 平尾南地区 若葉台東地区 稲城中央北地区 京王よみうり ランド駅南地区 上谷戸地区 第三文化センター 周辺地区 H ※制限項目の青文字は、条例で定められている事項