EA実現のための基盤 「住民基本台帳ネットワークシステム」

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EA実現のための基盤 「住民基本台帳ネットワークシステム」 2006年11月23日 財団法人地方自治情報センター LASDEC(Local Authorities Systems Development Center)

目次 1 電子自治体の概要 2 自治体EA事業の推進 3 自治体EAの基盤となる「住民基本台帳ネットワークシステム」の活用 1 電子自治体の概要 (1)電子自治体の目的 (2)電子自治体の主な取組 (3)電子自治体の基盤 2 自治体EA事業の推進 (1)自治体EA事業の概要 (2)自治体EA事業の取組 3 自治体EAの基盤となる「住民基本台帳ネットワークシステム」の活用 (1)住民基本台帳ネットワークシステムの概要 (2)行政機関への本人確認情報の提供 (3)住基カードの活用 (4)公的個人認証 4 情報セキュリティ対策 (1)自治体ISACの創設について

1 電子自治体の概要 (1)電子自治体の目的 (2)電子自治体の主な取組 (3)電子自治体の基盤

1(1)電子自治体の目的 ①住民サービスの向上 ②行政の効率化 ③地域IT産業の振興 電子自治体の3つの目的 地方自治体の変革へ

1(2)電子自治体の主な取組 共同アウトソーシング EA データ標準化 複数の自治体が共同して情報システム の運用を共同データセンターで実施 ・共同化を前提としたモデルシステムの  開発と自治体への無償提供 共同アウトソーシング 業務の標準化・共同化 システム間連携・モジュール化 組織全体を通じた業務の最適化を図る 設計手法 ・業務・システム刷新化ガイドライン策定 ・電子自治体の業務、データ、システム  に関する現行モデルの調査・分析に基  づく理想的な参照モデルの策定 EA 電子自治体のシステムで取り扱うデータ の標準化 ・データ標準化のガイドライン策定 ・XMLタグ設計のルール策定、スキーマ  の標準化 データ標準化 整合性

1(2)電子自治体の主な取組 ~共同アウトソーシング~ 1(2)電子自治体の主な取組  ~共同アウトソーシング~ A市 B町 C村 3つの目標 ① 住民サービスの向上  ② 経費削減と業務改革 ③ 地域IT関連企業をはじめ とする新需要創出 標準化・共同化 アウトソーシング 大幅な経費 削減 高い水準 で運用 データセンター 共同データセンター 目指すべき姿 電子申請 フロントオフィス システム 電子入札 文書管理 ・・・・・ 住基関連 基幹業務 税関連 福祉関連 財務会計 人事給与 庶務事務 内部管理 業務システム バックオフィスシステム 公的個人認証 マルチ ペイメント 職員認証 レガシー連携 統合連携システム ○システムの仕様が公開され、標準的な技術を利用 ○地域の企業が受注可能な単位にモジュール化 ○業務・システムを徹底的に可視化し、全体最適の   観点から設計・管理 連携 地域IT関連企業 研究機関 等 (各都道府県に1~2箇所)

1(2)電子自治体の主な取組 ~自治体EA事業~  EA(エンタープライズ・アーキテクチャー)とは、組織全体を通じた業務の最適化を図る設計手法。EAでは、業務・システムを①政策・業務体系、②データ体系、③適用処理体系、④技術体系の4つの体系で整理する。 現状(AsIs) 理想モデル(ToBe) 次期参照モデル 住基 老人医療 選挙人名簿 共同センター 現状調査 基本 4情報 老人医療 市 水道業務 基本 4情報 選挙人名簿 政策・業務体系 策定 実証実験 児童手当 システム化対象 児童扶養 現状調査 データ体系 水道業務 住基 老人医療 フィード バック 公営住宅管理 選挙人名簿 適用処理体系 情報管理 農業情報 基本 4情報 畜犬管理 共同利用 町 水道業務 技術体系 LGWAN システム化対象 現状調査 住基 老人医療 市 町 村 選挙人名簿 基本 4情報 ガイドライン 村 水道業務 地方公共団体に配布  システム化対象 ☆団体規模によりシステム化の範囲も様々  (サービスレベルにばらつきがある。) ☆法律・規則等のしばりによる無駄な業務フロー ☆システム連携が出来ていない為、システム間   で重複したデータ管理 ☆システム化が進んでいるサイトでは運用経費   等の負担が財政状況を圧迫 ☆システム共同化による経費・運用負担の軽減  (サービスレベルのばらつきの解消。) ☆全体最適による重複の排除、欠落の補強を   行なった理想の業務システム  (事務効率、サービスレベルの向上。) ☆顧客志向や技術変化に応じて、随時業務・シ   ステムを最適化 EAによる電子自治体の 理想モデルを策定

1(2)電子自治体の主な取組 ~データ標準化~ 1(2)電子自治体の主な取組  ~データ標準化~ ○国や地方公共団体のデータの扱い方がバラバラでは、極めて非効  率でコスト高 ○OSやプログラム言語に依存しないXML仕様によることが適切 ○データの意味づけをするためのタグの標準化を推進する必要 データ標準化に取り組む分野 ○国と地方公共団体の行政専用ネットワーク  で交換されるデータ ○地方公共団体内部の情報システム間で  交換されるデータ ○電子申請、電子入札などのフロントオフィス  業務システムの取り扱うデータ 地方公共団体のシステム全般にわたり、 データの標準化を推進 推進体制 データ標準化推進 地方公共団体協議会 電子自治体のシス テム構築のあり方 に関する検討会 官民連携ポータル 検討会 データ標準化WG

1(3)電子自治体の基盤  ~LGWAN~   総合行政ネットワークは、地方公共団体を相互に接続する行政専用ネットワーク であり、安全確実な電子文書交換・電子メールや情報共有、多様な業務支援システムの共同利用を可能とする電子自治体の基盤。 (LGWAN) 地方公共団体のネットワーク (霞が関WAN) 国の各府省のネットワーク ※LGWANと住民基本台帳ネットワークシステムは別のネットワークである(セキュリティ上の配慮)

LGPKIの早期整備に取り組む必要がある 国・地方公共団体間の電子公文書交換の促進 平成18年10月5日現在 団体数 要員登録 完了団体数 設置率 LGPKIの設置率は、都道府県、 市区町村合わせて 全体で72.1%  都道府県 47 47 100.0 % 市区町村 1,839 1,313 71.4 % 合計 1,886 1, 360 72.1 % LGPKIの早期整備に取り組む必要がある 国・地方公共団体間の電子公文書交換の促進

1(3)電子自治体の基盤 ~住民基本台帳ネットワークシステム~ 1(3)電子自治体の基盤  ~住民基本台帳ネットワークシステム~ 不要 住民票の写し 住 民 既存構成 新規構成 専用回線網 インターネットによる 窓口等での申請・届出 電子的な申請・届出 または 既存住基 システム FW CS FW FW 住民票の写し 専用回線網 既存住基 システム FW CS FW 不要 ※本人確認情報  4情報(氏名・住所・生年 月日・性別)、住民票コード とこれらの変更情報  既存住基 システム FW CS FW FW      行政機関   (国・地方公共団体等)  ・恩給、公務員共済年金の支給  ・児童扶養手当の支給  ・建設業の許可          ・厚生年金、国民年金の支給  ・一般旅券の発給  ・不動産登記         等 既存住基 システム FW CS FW 事務の処理に関し、 求めがあったときに限り、 保存期間に係る 本人確認情報(*)を提供 FW 既存住基 システム FW CS FW FW .                    このデータ交換がポイント FW 既存住基 システム FW CS FW ※CS(コミュニケーションサーバ) 各市町村に既に設置されている住民基本台帳事務のための                   コンピュータと住民基本台帳ネットワークシステムとの                   橋渡しをするために新たに設置するコンピュータ ※FW(ファイアウォール)  不正侵入を防止するコンピュータ

1(3)電子自治体の基盤 ~公的個人認証サービス~ 1(3)電子自治体の基盤  ~公的個人認証サービス~ ○ 成りすまし、改ざん、送信否認などのデジタル社会の課題を解決しつつ、電子政府・電子  自治体を実現するためには、確かな本人確認ができる個人認証サービスを全国どこに住んで   いる人に対しても安い費用で提供することが必要。 → 平成16年1月29日、公的個人認証サービスの提供を開始。 (電子証明書の有効期間3年間、発行手数料500円)   住民基本台帳 ネットワークシステム 都道府県単位認証局 都道府県単位認証局 都道府県単位認証局 都道府県単位認証局 署名検証者 都道府県単位認証局 指定認証機関への委任が可能 →委任先: 財団法人自治体衛星通信機構 (LASCOM) 指定認証機関への 委任が可能 指定認証機関への 委任が可能 指定認証機関への 委任が可能 指定認証機関への 委任が可能 異動等情報 の提供 指定認証機関への 委任が可能 (住民の本人確認に活用) 全国サーバ/ 都道府県サーバ 電子証明書の有効性確認(失効リストへの問い合わせ) 都道府県知事   (証明書発行・失効情報管理機関) 都道府県知事   (証明書発行・失効情報管理機関) 都道府県知事   (証明書発行・失効情報管理機関) 都道府県知事   (証明書発行・失効情報管理機関) 失効リスト 失効リスト 失効リスト 失効リスト      行政機関等 (国・地方公共団体の機関等) 失効リスト 都道府県知事   (証明書発行・失効情報管理機関) 失効リスト 都道府県知事 (証明書発行・失効情報管理機関) 総合行政ネットワーク(LGWAN)等 本人確認情報 の通知 総合行政ネットワーク 総合行政ネットワーク 総合行政ネットワーク 総合行政ネットワーク 公的個人認証 サービス端末へ の4情報の提供 総合行政ネットワーク(LGWAN) 民間認証事業者 総合行政ネットワーク コミュニケーション サーバ(CS) … 市町村長    (本人確認機関) 市町村長    (本人確認機関) 市町村長    (本人確認機関) 市町村長    (本人確認機関) 市町村長(本人確認機関) 既存住基システム 市町村長    (本人確認機関) インターネット 市町村窓口 市町村窓口 市町村窓口 市町村窓口 市町村窓口 電子証明書発行申請     (基本4情報+公開鍵) 電子申請等 電子証明書交付 住  民 申請書等   (平文)   電子署名  (申請書等を住民の 秘密鍵で署名)   電子証明書 (住民の公開鍵付) 住民基本台帳 カード等への秘密鍵・ 電子証明書の記録 + + ○○市 2013 年 8 月 31 日まで有効 生年月日 氏  名 住  所 昭和 ○○ ○ 日 性別 女 住基 花子 ○○県○○市 ○○町○丁目○番○号 写真 20 mm × 16 住民基本台帳カード

2 自治体EA事業の推進 (1)自治体EA事業の概要 (2)自治体EA事業の取組

2(1)自治体EA事業の概要 ~自治体EAの意義~ ・ EA(エンタープライズアーキテクチャ)とは、組織全体を通じた業務・システムの最適化を図る設計手法 ・ 業務・システムを①政策・業務体系(BA)②データ体系(DA)③適用処理体系(AA)④技術体系(TA)の4つの階層に区分し、モデリングにより業務とシステムの現状(AsIs)と理想の姿(ToBe)を整理し、縦割りを排した全庁的な情報共有を図るもの ・ 住民満足度の向上を目的とし、行政改革の視点を取り入れることにより、業務とシステムを一体として改革するもの 「現状」から「理想の姿」への段階的な移行 製作・業務体系 (BA) BA BA データ体系(DA) DA DA 適用処理体系(AA) AA AA 技術体系(TA) TA TA 「理想の姿」の実現を目指した 業務・システムの改善 (次期モデル) 業務・システムの現状 (AsIsモデル) 業務・システムの理想の姿 (ToBeモデル)

2(1)自治体EA事業の概要 ~自治体EAと従来のEAとの違い~ 区分 目的 手段 実施主体 従来のEA ◎情報システムのコスト削減 情報システムの全体最適化 ◎重複システム機能の排除やシステム構築技術の標準化を進める ◎情報システム担当部門だけの取組み ◎コンサルタントやITべンダーが作業を行う 自治体EA事業 ◎住民満足度の向上       + ◎業務・システムの全体最適化 刷新化の方向性策定(庁内合意形成) ◎住民ニーズ、首長方針、該当自治体が置かれる状況の認識 ◎住民満足度向上のための方策について首長から担当者レベルまでの全庁的な合意 ◎首長から担当者レベルまでの全庁的な取組み ◎自治体職員自らが作業を行う 業務・システムの構造化検討 ・現状分析 ・あるべき姿 ◎現行の業務・システムを分析 ◎住民の満足度を向上する業務・システムのあるべき姿(業務・システムの構造化)を住民の視点から検討 目的達成のための個別具体的な業務・システム刷新の検討 ◎個別具体的な業務・システムの刷新方法を検討

2(2)自治体EA事業の取組 ~平成17年度自治体EA事業の全体像~ BA BA BA DA DA DA AA AA AA TA TA TA 現状(AsIs)モデル 参照モデル (総務省標準第一版) 理想(ToBe)モデル 結果を反映 結果を反映 評価・検証 埼玉県川口市モデル   埼玉県川口市モデル Fit And Gap分析 ~川口市と各市との業務の相違点 を評価・検証~ ・福岡県北九州市 ・岩手県奥州氏(旧水沢市) ~インターネット~ 参照モデルの評価・検証 ~参照モデルと各市との業務の 相違点を評価・検証~ ・兵庫県西宮市 地方公共団体へ提供

2(2)自治体EA事業の取組 ~平成17 年度自治体EA事業の実施スケジュール~ 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 事例の収集 横須賀市 市川市 西宮市 浜松市 新規事例の生成 川口市 北九州市 奥州市 (旧水沢市) 事例の調査 参照モデル評価・検証(西宮市) 刷新化の方向性策定 現状業務分析 現状システム分析 あるべき姿の検討 個別課題の 解決方策の検討 現状業務分析(川口市との差の分析) 現状業務分析(川口市との差の分析)

2(2)自治体EA事業の取組 ~川口市における平成17 年度自治体EA事業の実施スケジュール~ 担当/日程 9/5 9/28 10/24~11/1 11/14 ~ 11/25 11/28~ 市長 部長 (IT推進会議) 課長 (IT推進委員会) 各課担当者 (基幹/内部管理関連→EA分科会) (その他) 情報政策課 基本方針 の提示 上下横断 的な対話 刷新化の 方向性策定 環境分析 行動成功 要因分析 刷新化の 方向性策定 目的手段 分析 環境分析 行動成功 要因分析 3段階 工程分析 目標設定 刷新化の方向性策定(見学) 業務分析試行 業務分析 現状把握 業務分析 論理化・抽象化 あるべき 姿の検討 個別課題 の解決方 法の検討 ~2/22 刷新化の 方向性策定 情報分析 環境分析 あるべき 姿の検討 情報システム 分析

3 自治体EAの基盤となる「住民基本台帳 ネットワークシステム」の活用 (1)住民基本台帳ネットワークシステムの概要   ネットワークシステム」の活用 (1)住民基本台帳ネットワークシステムの概要 (2)行政機関への本人確認情報の提供 (3)住基カードの活用 (4)公的個人認証

3(1)住民基本台帳ネットワークシステムの概要 ~2つの目的と3つの実現事項~ 3(1)住民基本台帳ネットワークシステムの概要  ~2つの目的と3つの実現事項~ 住民サービスの向上と 行政事務の効率化 3つの実現事項 市町村の区域を越えた 住民基本台帳に関する 事務の処理 住民基本台帳カード (ICカード)の活用 法律で定める行政機 関(国・地方公共団体 等)に対する本人確認 情報の提供

3(2)行政機関への本人確認情報の提供 住 民 インターネットによる 窓口等での申請・届出 電子的な申請・届出 または 行政機関 不要 住民票の写し 住 民 既存構成 新規構成 専用回線網 インターネットによる 窓口等での申請・届出 電子的な申請・届出 または 既存住基 システム FW CS FW FW 住民票の写し 専用回線網 既存住基 システム FW CS FW 不要 ※本人確認情報  4情報(氏名・住所・生年 月日・性別)、住民票コード とこれらの変更情報  既存住基 システム FW CS FW FW      行政機関   (国・地方公共団体等)  ・恩給、公務員共済年金の支給  ・児童扶養手当の支給  ・建設業の許可          ・厚生年金、国民年金の支給  ・一般旅券の発給  ・不動産登記         等 既存住基 システム FW CS FW 事務の処理に関し、 求めがあったときに限り、 保存期間に係る 本人確認情報(*)を提供 FW 既存住基 システム FW CS FW FW .                    このデータ交換がポイント FW 既存住基 システム FW CS FW ※CS(コミュニケーションサーバ) 各市町村に既に設置されている住民基本台帳事務のための                   コンピュータと住民基本台帳ネットワークシステムとの                   橋渡しをするために新たに設置するコンピュータ ※FW(ファイアウォール)  不正侵入を防止するコンピュータ

3(2)行政機関への本人確認情報の提供 ~本人確認情報の利用事務~ 3(2)行政機関への本人確認情報の提供  ~本人確認情報の利用事務~ 本人確認情報については、住民基本台帳法 第30条の6、第30条の7および第30条の8に定められた事務の処理に関してのみ保存期間にかかる本人確認情報の提供を受けることまたは利用することが可能である。 住民基本台帳法別表に掲げる本人確認情報の利用事務と本人確認情報提供機関との関係は次のとおり。 事務 要求元機関 情報提供機関 備   考 別表第1 国の機関または法人 指定情報処理機関*1 住基法第30条の7 第3項関係 別表第2 自都道府県の区域内の市町村の 執行機関 住基法第30条の7 第4項関係 別表第3 他の都道府県の執行機関 住基法第30条の7 第5項関係 別表第4 他の都道府県を経た他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 住基法第30条の7 第6項関係 別表第5 都道府県知事 自都道府県知事 住基法第30条の8 第1項関係 *1:本人確認情報処理事務についてはすべての都道府県が指定情報処理機関に委任していることによる。

3(2)行政機関への本人確認情報の提供 ~住基ネットの利用状況~ 3(2)行政機関への本人確認情報の提供  ~住基ネットの利用状況~ 住基法に定められた国の行政機関等、 地方公共団体の事務の処理に関し、 本人確認情報を提供(H14.8~) ・旅券の発給申請 ・厚生年金、国民年金の裁定請求 ・恩給、共済年金の支給 ・司法試験の実施 ・建設業法による技術検定の実施 等 ○国の行政機関等に対し年間約3000万件の情報提供 ○地方公共団体において年間約360万件の情報提供 ※年間約510万件の現況届が省略 ※年間約370万件の住民票の写しの添付が省略                          (平成17年度) 市町村間のやりとりのオンライン化 ○年間約340万件の転入通知をオンライン化                          (平成17年度) 厚生年金・国民年金等における現況 確認に利用(H18.10下旬~) ○年間約260万件の現況届が省略(見込み) 厚生年金・国民年金等における被保険 者等の住所変更等の届出に利用 (H23.4~目途) (住基法別表の改正を準備) ○被保険者等による住所変更等の届出を原則廃止 ※(財)社会経済生産本部情報化推進国民会議は、住基ネット活用によるベネフィットは現在でも183億円/年、数年後には917億円/年と試算(H18.5)

3(3)住基カードの活用 ~住基カードの利用範囲~ 3(3)住基カードの活用  ~住基カードの利用範囲~ 住民基本台帳ネットワークシステム における業務利用  ①窓口における本人確認  ②住民票の写しの広域交付  ③転入転出の特例処理 条例による市町村独自の利用 公的個人認証サービスへの活用 公的な身分証明書としての利用

3(3)住基カードの活用 ~住基カードの利用例~ 3(3)住基カードの活用  ~住基カードの利用例~ 国民健康保険AP 個人認証基盤AP 国民健康保険の被保険者資格関係確認に利用 署名用秘密鍵、公開鍵証明書を活用した個人認証に利用 医療AP 診察券/患者ID -診察、処置、手術等における本人確認に利用 -ネットワークによる受診予約時のID確認、認証、暗号化通信に利用 -患者の各種データの参照許可に利用 救急医療 -基本情報、アレルギー、現病名、投薬情報、連絡先等の情報格納により緊急時に利用 資格認証AP マルチアプリケーション カード 署名用秘密鍵、公開鍵証明書を活用した資格認証に利用 利用の一例 福祉AP 商店街ポイントサービスAP 高齢者福祉サービスの利用状況の記録 母子福祉、身体障害者福祉に利用 買い物のポイント情報蓄積とポイント活用によるサービス受給に利用 ・上記の例示のように、一枚のカードを様々な目的に利用することが可能である。

3(3)住基カードの活用 ~多目的利用の状況(平成18年4月1日現在)~ 3(3)住基カードの活用  ~多目的利用の状況(平成18年4月1日現在)~ 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 多目的利用実施団体数 63(48) 81(77) 102(101) サービス内容 ・証明書自動交付機 55 65(62) 76(75) ・申請書自動作成 8 12(12) 18(18) ・公共施設予約 7 9(9) 15(15) ・検診、健康診断、健康相談 2 7(6) 6(6) ・災害時避難者対応 1 1(1) 4(4) ・救急医療 2(2) 3(3) ・その他 14 41(40) 92(91)  ・印鑑登録証 22(22) 44(43)  ・図書館カード 14(14) 26(26)  ・地域通貨・ポイントサービス等 8(8) (注)1. 団体数は、システム整備や運用を行っている団体数であり、( )内は多目的利用        条例が施行されている団体数である。    2. その他の利用例としては「電子マネー」「電子ロッカー」「テレビ会議認証サービ       ス」「国民健康保険資格確認」「学童安全安心サービス」等がある。

3(4)公的個人認証 ~住基ネットと公的個人認証サービスの関係~ 3(4)公的個人認証  ~住基ネットと公的個人認証サービスの関係~ 【住民基本台帳ネットワーク】 【公的個人認証サービス】 指定情報処理機関 指定認証機関 電子証明書発行者情報の登録 (発行時の4情報) 全国センター 業務サブシステム 認証局 連携サーバ 住基 連携サーバ 認証局 CAサーバ 発行情報の通知(発行時の4情報) 発行情報の通知(発行時の4情報) 本人確認情報の通知(異動時の6情報) 異動等情報の通知(発行時の4情報) 異動等情報の通知(発行時の4情報) 証明書 発行者DB 基本4情報 シリアル番号DB 本人確認情報の通知(異動時の6情報) 発行情報の通知 (発行時の4情報) ※CSから取得 電子証明書発行時の4情報と異動時の4情報を比較し、異動等情報を通知 CS端末 受付窓口 端末 異動等の届出 (転出等) 電子証明書の 交付申請   住 民

3(4)公的個人認証 ~民間認証事業者による公的個人認証サービスの利用イメージ~ 注文書 民間 電子証明書 + オンラインショッピング会社 利用者 ⑥オンラインショッピング(注文) ⑨商品発送 ⑤民間電子証明書を発行 ⑦民間電子証明書の有効性の確認 民間 電子証明書 ⑧回答 ①公的電子証明書の発行 ②電子証明書発行申請 インターネット銀行等 申請書 公的 電子証明書 民間認証事業者 (認証業務を実施) + ※インターネット銀行等(民間認証事業者)は、オンラインショッピング会社等からの電子証明書の有効性確認の請求に対応するため、公的個人認証サービス側に公開鍵証明書の有効性を確認することによりその失効等の事態(死亡、住所移転等)を把握し、失効リスト(CRL)を更新 ④回答(有効) 公的電子証明書の有効性の確認 〔失効リスト更新のために必要な時の本人確認〕 ③公的電子証明書の有効性の確認 〔本人審査時〕 回答(有効) 公的 電子証明書 公的個人認証サービス

3(4)公的個人認証 ~主な対象手続き~ 今後、国の機関の手続・各地方公共団体の手続が順次追加される見込み。 都道府県(39団体) 国(11府省庁) ・旅券関係手続 ・都道府県税の電子申告 ・道路占用許可申請 ・高圧ガス保安法関係手続 ・調理師免許関係手続 ・特定非営利法人関係手続                                                                      ・国税の電子申告 ・社会保険関係手続 ・国民年金及び厚生年金の年金加入  状況・年金見込額の提供 ・商業・法人登記申請 ・不動産登記申請 ・動産譲渡登記申請 ・恩給関連の申請 ・無線局、無線従事者の免許 ・航空従事者技能証明の申請等 ・公認会計士試験の受験願書の提出 ・たばこ小売販売業の許可 ・特定非営利活動法人の事業報告書  の提出                                                                      市町村(18都道府県内の市町村) ・住民票の写しの交付申請 ・各種証明書(印鑑登録証明書、納  税証明書、所得証明書等)の申請 ・市町村税の電子申告 ・介護保険関係手続 ・児童手当関係手続 ・国民健康保険関係手続 ・医薬品販売業関係手続 ・浄化槽使用関係手続                                                                       今後、国の機関の手続・各地方公共団体の手続が順次追加される見込み。 (注)都道府県、市町村の対象手続は、地方公共 団体ごとに異なる。

3(4)公的個人認証 ~利用・活用の推進~ ○重点計画ー2006(平成18年7月26日IT戦略本部)(抄) 1.5 世界一便利で効率的な電子行政  (2) 公的個人認証サービス・住民基本台帳ネットワークの利用・活用の推進  (ア) 公的個人認証サービスの利用・活用の推進  公的個人認証サービスに対応したオンライン行政手続の増加を図るとともに、原則として2006年度までにe-Govに整備する窓口システムの利用に伴う各府省の電子申請システムの見直しや改善を行う。また、2006年度中に、電気、ガス、医療など公益的分野等への公的個人認証サービスの利用範囲の拡大に関する検討に着手するなど、公的個人認証サービスの利用・活用の推進に向けて具体策の検討に着手する。さらに、2006年度において、電子ロッカーや職員認証等の電子申請・届出以外の多面的な活用方法の普及を図る。

4(1)自治体ISACの創設について ~自治体ISACの概要と必要性~ 自治体ISACとは 自治体ISAC(Information Sharing & Analysis Center)とは、地方公共団体の各種IT障害の情報や対策を地方公共団体間で共有することで、適切な予防及び復旧に役立てる仕組みをいう。 背景 ○平成18年2月に情報セキュリティ政策会議が決定した「第1次情報セキュリティ基本計画」において、平成18年度末までに    「自治体情報共有・分析センター」(仮称)の創設を促進することが決定された。 ○同計画では、IT障害の未然防止等のため、政府等から提供される情報について、関係重要インフラ事業者間で共有するため、  各重要インフラ分野内に「情報共有・分析機能」の整備を促進することも決定された。  ※重要インフラとは、国民生活に重要な役割を担っており代替することができないもの(政府、自治体、電気、ガス、水道、交通など)。 自治体ISACの必要性 情報セキュリティ対策のレベルアップの必要性 地方公共団体の置かれた状況 ①地方公共団体におけるIT障害の発生   個人情報の漏えい事件などが発生 ②被害規模の拡大の可能性   電子自治体の進展に伴い、地域に甚大な影響を及   ぼすおそれ ③連鎖的なIT障害の可能性   LGWAN等により相互接続しているため、一部の団   体の障害が他の団体に連鎖的に拡大する可能性 ISACは、アイザックと呼んでいます。 もともと、アメリカで組織されたものです。 アメリカのインフラはほとんど民間会社で、国土も広くインフラ間の情報共有が事故防止や事故対策に役に立つということで、組織されました。 日本では、既にテレコムISACという情報通信分野のISACが立ち上がり、今年3月のWinny騒動でもプロバイダーへのウイルス対策などに取り組んでいました。 平成18年2月に情報セキュリティ政策会議が決定した「第1次情報セキュリティ基本計画」において、重要インフラの間で、セキュリティ情報に関する共有と分析を行うセンターをそれぞれの重要インフラ分野で、構築することが決定された。 これを受けて、総務省では、平成18年度末までに「自治体情報共有・分析センター」(仮称)の創設を促進することとした。 そして総務省では、自治体ISACの創設について、まず18年度に実証実験を行うこととし、ISACの機能を検討していくこととした。 当センターでは、この実証実験を請け負うこととなり、11月末から自治体ISACから全国の都道府県、市区町村に直接、LGWANを使ってセキュリティ情報の共有を図ることとしている。 なお、19年度からは、本格運用を行うこととなっているが、LGWANの機能の一つとする方向で現在、総務省、各都道府県で調整中である。 ①厳しい人的・予算的制約  システム的対応の限界や専門家の不在・不足 ②セキュリティレベルの格差  先進的な団体と対策に消極的な団体の格差が大きい ③分かりやすく、有益な情報の欠如  自治体に特化したインシデント情報や対策情報の不足