資料2 平成27年第1回度長久手市国民保護協議会 説明資料
長久手市国民保護計画の修正について 計画修正の経過 1 H26.12 H27.10 県修正計画受領 H26年度愛知県国民保護計画の修正計画受 計画修正の経過 時期 会議等 内容 H26.12 H27.10 県修正計画受領 H26年度愛知県国民保護計画の修正計画受 H27年度愛知県国民保護計画の修正計画受 H27.10~12 計画修正 H26年度、H27年度分の県の修正計画に基づき、市の国民保護計画の修正を実施 H27.12 事前協議依頼 県と本協議が必要かどうかについて事前協議を実施 H28.2.19 事前協議回答 愛知県との「本協議が必要」の回答 H28.3.23 国民保護協議会 本協議を行うに際し、国民保護協議会の答申が必要 内容:計画修正の概要、新旧修正対照表の説明 長久手市国民保護協議会の「答申」 H28.4月初旬 (予定) 本協議 愛知県と本協議を実施 H28.5月以降 本協議の回答 愛知県知事からの正式回答 本協議の回答後 議会への報告、市民への周知 1
1 市国民保護計画を変更する場合、県と事前協議(事務的に行う協議)及び 本協議(国民保護法第35条第8項に基づく協議)が必要 国民保護計画の変更事務の流れ 1 市国民保護計画を変更する場合、県と事前協議(事務的に行う協議)及び 本協議(国民保護法第35条第8項に基づく協議)が必要 2 事前協議の回答が、法令に定める「軽微な変更」のみであれば、本協議は必 要なし。知事との協議が必要な場合、市国民保護協議会に「諮問」し「答申」 を受ける。 3 市国民保護協議会で「答申」を受けた後、知事(尾張県民事務所経由)と協 議する。 4 計画の変更が適当と認められる場合(事前協議で内容については確認済) は、知事名の回答を尾張県民事務所経由で市町村へ送付する。 ※ 軽微な変更(国民保護法施行令第5条) ① 地域の名称、地番、住居表示の変更に伴う変更 ② 機関や組織の名称、所在地の変更に伴う変更 ③ 誤記訂正、法令等改正に基づく呼称変更、統計数値の修正等に伴う変更 2
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律) 武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保 国民保護法と国民保護計画 1 国民保護法 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律) 武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保 護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団体等の責 務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されている。 2 国民保護計画 国民保護法に基づき、都道府県、市町村が策定しなければならない国民の 保護に関する計画のこと。 総務省からフォーマツトとして伝達された雛形に基づくもので、主として 都道府県や市町村の地誌が解説され、住民の避難や救援といった国民保護 措置に関する要領が定められている。 ただし、警察や自衛隊が侵略主体である敵の正規軍やテロリスト等との交 戦中の地域においては、二次被害を防止する観点から、安全を確保する目処 が立つまでは国民保護措置を実施できないため、住民に対しては差し当たり 屋内避難が指示される。住民は公共放送や防災無線に留意しつつ、正当防衛 や緊急避難に徹しなければならない。 3
長久手市国民保護計画の概要について 4
長久手市国民保護計画の概要について 5
長久手市国民保護計画の概要について 6
長久手市国民保護計画の概要について 7
長久手市国民保護計画の概要について 8
国民保護計画 平成26年度新旧修正対照表 9
国民保護計画 平成26年度新旧修正対照表 10
国民保護計画 平成26年度新旧修正対照表 11
国民保護計画 平成26年度新旧修正対照表 12
国民保護計画 平成26年度新旧修正対照表 13
国民保護計画 平成27年度新旧修正対照表 14
長久手市国民保護計画の変更に係る事前協議について(回答) 1 変更案に対する意見等 提出のあった新旧対照表の記述等については、特に意見はありません。 2 愛知県知事との協議を要する変更 ⑴ 非常通信体制の確保に関する変更(第2編第1章第3) ⑵ 多数の者が利用又は居住する施設の管理者への要請に関する変更 (第2編第2章) ⑶ 大規模集客施設等における施設滞在者等の避難に関する変更 (第3編第4章第2) ⑷ 武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処等に関する変更 (第3編第7章第4) 15