子どもの生命・安全を守るための学校の危機管理 -学校の危機管理体制の確立が子どもを守る-
1.学校の安全と危機管理
学校教育活動で安全確保が必要な場面 部活動 放課後 清掃時間 休憩時間 校外での学習活動 遠足・修学旅行等 休み時間 学校行事 給食時間 授業中 部活動 始業前 登下校 自然災害 もし、学校の教育活動で事件・事故が起こったら? その対応によっては、学校の危機管理体制が問われることになる
学校での危機管理の意義 学校の危機管理には、2つの側面がある 学校における子どもの安全を脅かす事件・事故に備えて、適切かつ確実な危機管理体制の確立が必要 学校の危機管理には、2つの側面がある ① 事前の危機管理 (リスク・マネージメント) 事件・事故を未然に防ぐことを中心とした危機管理 ② 事後の危機管理 (クライシス・マネージメント) 事件事故が発生したときに、適切かつ迅速に処理し、 被害を最小限に抑えること、さらに、その再発の防止 と通常の生活の再開に向けた対策を講じることを中心 とした危機管理
学校安全計画と危機管理マニュアル 学 校 安 全 計 画 安 全 教 育 安 全 管 理 組 織 活 動 対物管理 対人管理 学 校 安 全 計 画 安 全 教 育 安 全 管 理 組 織 活 動 対物管理 対人管理 子どもが安全で安心して学校に通える 危機管理マニュアルの整備 安全学習 安全指導 対物管理 生活や行動の安全管理 心身の安全管理 校内の協力体制 家庭・地域社会との連携
2.校内で生徒同士が喧嘩をし、大けがをした時の対応
生徒同士が喧嘩をし、生徒の一人が大怪我をした ① 校長・教頭及び養護教諭に連絡し、救急車を手配する。救急車には養護教諭及び 担任が同乗する。 ② 担任又は学年主任等が被害生徒の保護者に連絡し、病院へ向かうよう連絡する。 ③ 加害生徒からの事情聴取には、校長、生徒指導主任、学年主任、学級担任等が 立ち会い、事実関係の把握をする。 ④ 周りで見ていた生徒からも事情聴取を行い、事実関係の把握をする。 ⑤ 校長は教育委員会に一報を入れる。 ⑥ 病院に付き添った教師から、被害生徒の容体の報告を受ける。 ⑦ 臨時職員会議を開き、職員に事実関係を報告し、今後の対応について確認する。 ⑧ マスコミ等の外部への対応は、校長または教頭に一元化する。 ⑨ 被害生徒の保護者へ事実関係を報告し、学校管理下の事件に対する謝罪を行う。 ⑩ 加害生徒の保護者へ事実関係を報告する。 ⑪ 加害生徒と被害生徒の保護者と学校関係者で話し合いの場をもつ。
3.教師への暴力事件が起こったときの対応
生徒が教師に怪我を負わせた ① 興奮している加害生徒を鎮める。 ② 怪我をした教員を保健室に連れて行く。 ① 興奮している加害生徒を鎮める。 ② 怪我をした教員を保健室に連れて行く。 ③ 養護教諭は救急車の要請が必要と判断したときには、校長か教頭に連絡する。 ④ その後の対応は、校長の指示を仰ぐ。 ⑤ 状況によっては警察にも連絡する。その際、他の生徒が動揺しないように サイレンを鳴らさないように要請する。 ⑥ 担任又は生徒指導主事は加害生徒を別室に連れて行き鎮めてから、 事実確認を行う。 ⑦ 他の生徒の動揺を押さえるように対応する。 ⑧ その場にいた他の生徒からも、学年主任や学年の生徒指導担当教諭等が 事実関係を確認する。 ⑨ 教育委員会に報告し、指示を仰ぐ。 ⑩ 緊急の生徒指導部会を開く。 ⑪ 緊急職員会議を招集し、事件の状況を説明し、今後の対応を確認する。 ⑫ 担任が電話か家庭訪問を行い、加害生徒の保護者に説明を行い、 学校に招集する。 ⑬ 場合によっては、緊急保護者説明会を開き事件について説明を行う。
4.児童虐待(疑い)に気づいたときの対応
児童相談所における児童虐待相談対応件数
児童虐待防止等に関する法律において、学校及び教職員に求められている役割 ① 児童虐待の早期発見に努めること (努力義務) ② 虐待を受けたと思われる子どもについて、 児童相談所等へ通告すること (通告義務) ③ 虐待を受けた子どもの保護・自立支援に関し、 関係機関への協力を行うこと (努力義務) <虐待によるけがが多い部位>
① 身体的虐待 ② ネグレクト ③ 性的虐待 ④ 心理的虐待 児童虐待の区分 身体に傷を負わせたり、 生命に危険のあるような行為をすること ① 身体的虐待 身体に傷を負わせたり、 生命に危険のあるような行為をすること ② ネグレクト 適切な衣食住の世話をせずに放置したり、 病気なのに医者に診せないなどの行為 ③ 性的虐待 性的ないたずらをしたり、 性的関係を強要したりすること ④ 心理的虐待 ひどい言葉等によって 心理的に傷を負わせるような行為をすること
校内における児童虐待(疑い)対応の流れ 虐待(疑い)に気づく 管理職等に相談・報告 虐待対応委員会の開催 教育委員会 児童相談所 福祉事務所 <虐待対応委員会での協議内容> ○ 問題の把握、情報収集・分析 ・ 体、心、行動、家庭環境、 保護者の様子 ○ 虐待の疑いの判断及び通告に ついての検討 ○ 子どもの支援 ・ 支援方法の決定 ・ 保護者の対応に関すること ・ 地域との連携に関すること (関係機関との連携、民生委員、児童委員) ・メンバーの役割分担 ○ 職員会議、学年会議への報告 ○ 継続支援 ・ 事例検討会 ・ 支援計画の見直し ・ 関係機関との連携 虐待対応委員会の開催 メンバー構成員 校長・教頭 教務主任・学年主任・担任 養護教諭・生徒指導主事 教育相談担当教諭 *必要に応じて スクールカウンセラー 学校医・学校歯科医 民生委員・児童委員 連携 相談 通 告 教育委員会 児童相談所 福祉事務所
5.不審者が校内に侵入したときの対応
不審者が校内に侵入 ① 非常通報装置や校内放送等で不審者が侵入したことを知らせる。 ① 非常通報装置や校内放送等で不審者が侵入したことを知らせる。 ② 不審者だと判断した時点で、警察及び救急車、教育委員会へ連絡する。 ③ 子どもから不審者の注意をそらし、子どもの安全を最優先に行動する。 ④ 不審者を興奮させないように話しかけたり、説得したりする。 ⑤ 椅子等を持って不審者と距離を保ち、子どもの安全を第一に考え判断し行動する。 ⑥ 負傷者が出た場合は、早急に運び出し救急処置を行い、保護者へも連絡する。 ⑦ 下校は保護者に迎えにきてもらうか、集団下校を行わせる。 ⑧ マスコミ等への対応は、校長か教頭が行い一元化を図る。 ⑨ 緊急の職員会議を開き、事実関係の把握を行い、今後についての確認を行う。 ⑩ 緊急保護者会を開催し、事件の詳細を報告し、子どもの心のケアーに対しての 協力依頼を行う。 ⑪ 子どもの心のケアーについては、保護者及び教育委員会やスクールカウンセラー と連携を とりながら行う。
校内における不審者に対する取り組み 学校安全マップ 職員室等に不審者対応として置かれているサスマタ 校内における不審者に対する取り組み 学校安全マップ 職員室等に不審者対応として置かれているサスマタ 職員室の入り口に張られた不審者対応ポスター
6.事件・事故・災害を体験した子どもの心のケアー
子どもへの対応についての全職員の共通確認 事件・事故・災害を体験した子どもへの心のケアー 教育委員会の指導を仰ぎながら 校長、教頭、教務主任 担任、学年主任 生徒指導主事、養護教諭 スクールカウンセラー 心の教室相談員 学校医 「心のケアー支援チーム」の設置 医療機関 担 任 養護教諭 保護者 個 人 子どもの心のケアー スクールカウンセラー 全 体 子どもへの対応についての全職員の共通確認 短期・中期的な取り組み 子どもにとって安心・安全で笑顔が輝く学校生活の回復
7.保護者のクレーム対応
学校や教師に対して、身勝手で理不尽な要求やクレームを突きつける保護者は、「モンスターペアレント」 と呼ばれています。 保護者からの理不尽なクレームの事例 ・ 1週間前に配ったプリントを、子どもが親に渡し忘れていたのに、 「本当に配ったのか」と非難される。後にプリントは、教科書にはさまれ ていたことがわかった。 このことに対して、 「先生の指導が悪い。 おかげで、うちの子だけが課題提出が遅れた」と非難された。 ・ うちの子は足が速いのになぜリレーの選手になれないのか。 ・ 給食費を支払っていないので、うちの子には給食をあげないでください。 ・ うちの子は家で掃除をさせていないから、学校でもさせないで欲しい。 ・ 子どもがいじめられたので、相手の子を転校させるか、登校させないよ うにして欲しい。担任も替えて欲しい。
保護者からのクレーム ① 学年主任及び教頭、校長にはその都度報告し、助言を求めること。 ① 学年主任及び教頭、校長にはその都度報告し、助言を求めること。 ② クレームのあった保護者を厄介者扱いするのではなく、保護者の思いを受け止め、 共感的に関わること ③ 保護者の感情的な言葉に惑わされたり、感情的にならないこと。 ④ 保護者のクレームに対応するために、日頃から、子どもの記録を詳細にとり、 いつでも説明責任を果たせるようにしておくこと。 ⑤ 保護者からクレームがあっても、可能な限り子どもが頑張っていることを伝えること。 ⑥ この状況を改善するためには、保護者の協力がどうしても必要であることを伝える こと。 ⑦ 保護者とのやりとりは、できるだけ記録に残しておくこと。 ⑧ 最近は無理難題なクレームについては、弁護士を委員にした「学校問題解決支援 チーム」を設置し、対応している教育委員会もある。
まとめ 子どもの安全・安心を守るための学校危機管理 ・どの学校でも事件・事故・自然災害等は、起こる可能性がある。 ・どの学校でも事件・事故・自然災害等は、起こる可能性がある。 ・教師の瞬時の判断力は、子どもを事件・事故から守ったり、被害を最小限に留めることができる。 ・教職員一人ひとりが常に「備えあれば憂い無し」の危機管理意識を持つこと。 ・学校は、子どもたちが安全で安心して通えるように、様々な危機的状況に 対して、的確に迅速に対応できる体制の確立を行うこと。 ・学校の実態に応じた様々な危機管理マニュアルの作成を行い、教職員は研修や訓練を通して危機管理対処能力向上を図ること。 子ども一人ひとりが 笑顔でいられる学校は、危機管理がきちんとなされている学校である。
<引用・参考文献> ・文部科学省ホームページ http//www.mext.go.jp/a menu/kenko/08011621.htm ・高階玲治 2005 学校の危機管理マニュアル 東洋館出版社 ・文部科学省 2003 学校の安全管理に関する取り組み事例集 ・横浜市教育委員会 2003 学校の防犯マニュアル ー不審者の侵入防止と登下校時 の安全確保のためにー ・読売新聞 2008年2月16日