Research Progress Report

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卒業論文テーマ ~外国人労働者受入れ問題~ 国際経済学科4年 坂上 欣大 卒業論文目次 第1章 外国人労働者の意義 第2章 諸外国の外国人労働者政策の 歴史 第3章 今後の外国人労働者政策への 考察 第4章 結論.
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What Day is June 20tth??

World Refugee Day × Africa Refugee Day

War has forced millions of families to flee their homes This is the most urgent story of our time

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Figure.1一日当たり、新たに避難を余儀なくされた人の数(2003‐2012年12月31日現在) (UNHCR 2012)

世界の難民 紛争や迫害により,避難を余儀なくされている難民・国内避難民・庇護申請者は,2010年末時点で約4,380万人 新たな避難民 ----- 760万人(過去2番目1999) 受け入れ国 ----- トップ4 パキスタン (160万人)、イラン(86万8200人)、ドイツ(58万9700人)、ケニア(56万5000人) 出身国 ----- トップ5 世界中の難民の55%以上が、アフガニスタン、ソマリア、イラク、シリア、スーダン 帰還  ----- 52万6000人 (UNHCR 2014)

Figure.2 先進工業国における難民認定数等(2011) 日本21人

Figure.3 日本の難民受け入れ(1982-2013) (法務省入国管理局2013より作成)

日本で初めての 公的難民受入

インドネシア難民? インドシナ三国(ベトナム・ラオス・カンボジア) Background インドネシア難民? インドシナ三国(ベトナム・ラオス・カンボジア) ボート・ピープル ランド・ピープル     インドネシア難民 昭和54年に39万人、流出のピークを迎える   (外務省 2013)

インドネシア難民と日本 1975年5月 最初のボート・ピープル上陸 1978年 一時滞在中のベトナム難民の定住許可 1975年5月 最初のボート・ピープル上陸 1978年 一時滞在中のベトナム難民の定住許可 1979年 ☆ボート・ピープルのピーク インドネシア難民問題国際会議 インドネシア難民定住促進事業開始 アジアの難民キャンプにいる難民も  500人定住枠→やがて1万人超え 1981年 日本、難民条約加入 1981年 出入国管理及び難民認定法(法務省管轄)

インドネシア難民と日本 1989年 ボート・ピープルの第一次庇護国、スクリーニング(難民資格の認定作業)制度を導入 →ボート・ピープルの流出が減少 1994年3月 以後、ボート・ピープルに対しては審査を行うことなく原則として「不法入国者」として取り扱うことを閣議決定 1996年 ほぼ終息、基本事業終了

Figure.2 インドネシア難民の難民申請者数 (1978-2005) スクリーニング 制度を導入 日本、難民条約加入 「不法入国者」扱い

国内外で批判 インドネシア難民後の二大事件 「難民鎖国日本」!! 2001年 アフガニスタン難民申請者摘発・収容事件  9.11後来日、難民申請のアフガニスタン国籍者9名を摘発  その後収容されたうち8名が自傷行為 2002年 瀋陽駆け込み事件  総領事館へ駆け込んだ亡命者一家が当局によって引きずり出される 「難民鎖国日本」!!

第三国定住へ 「第三国定住」? 2001年 世界難民問題専門会議の検討課題 難民問題の解決策 自主的帰還 第一次庇護国 第三国定住

アジア初、第三国定住受入パイロット事業開始! (Kyodo News 2009)

第三国定住へ 2008年 閣議了解により決定 「アジア初」!! 2008年 閣議了解により決定       「アジア初」!! 2010年 第三国定住難民受け入れ       パイロットケース開始 対象:ミャンマー難民カレン民族  @タイのメラ・キャンプ 期間:3年間、30人/年 受け入れ 出国前研修1か月、来日後は6か月

メラ・キャンプの様子

第三国定住・・・ 2010年 第一陣 5家族 27人 2011年 第二陣 4家族 18人 2012年 第三陣  (外務省 2013)  ???

記者の目:第三国定住難民、 希望者ゼロの衝撃 2010年来、第三国定住制度を通じ、タイの難民キャンプに滞留してきたミャンマー難民計45人が来日。第3陣として今年も9月末、ミャンマー難民3家族16人が来日予定だった。だが、タイ出国直前、3家族のうち1家族が、「日本に行かないで!」という親族の強いアピールで翻意した。親類にあたる別家族も同調したため、残る1家族は「我々だけでは心細い」と辞退し、最終的に希望者ゼロになったという。 (毎日新聞 2012)

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Mini Literature Review Books/ Book Chapters Newspapers/ Articles Academic Articles Internet Sources

1.インドネシア難民の受け入れ a)導入の意義 b)法的地位 c)1982年の入管法 2.第三国定住の受け入れ b)選考基準 C)メラ・キャンプ側の需要

導入の経緯 ←日本の70年代の強い経済力…応分の責任 大国アメリカを初めとする国内外の批判 インドネシア難民・導入の意義 導入の経緯 ←日本の70年代の強い経済力…応分の責任  大国アメリカを初めとする国内外の批判 主体的発想には程遠いが、植民地支配・ 軍事・政治・経済上功利的な利用で処遇を認めていた戦前に比べれば大きな転換 ・・・広い国家間の責任分与に基づく協力が 第三国定住受入によって初めて具現化 (本間 2011: 22)

1.インドネシア難民の受け入れ a)導入の意義 b)法的地位 c)1982年の入管法 2.第三国定住の受け入れ b)選考基準 C)メラ・キャンプ側の需要

インドネシア難民・法的地位 インドネシア難民=「定住者」(×条約難民)「難民に準ずる」、という立場 ↓ ①送還されない、という保障がない ②永住許可及び帰化における優遇(要件の緩和)がない ③難民旅行証明書が交付されずに、渡航先に制限が出てしまうこと等 (石川 2011:91)

インドネシア難民・法的地位 インドネシア難民=「定住者」(×条約難民)「難民に準ずる」、という立場 ↓ 実質的な難民審査なし「機械的是認」 ・・・「移民受け入れという基本的な政策をもたない」から (本間 2011:23) ・・・拘束力のある人権法と庇護制度の欠如 (小池 2011:52)

「機械的是認」の問題 ←他地域からの条約難民認定申請者 「不平等」 ←不法入国者・偽装難民(経済難民)続出 欺瞞的利用 インドネシア難民・法的地位 「機械的是認」の問題 ←他地域からの条約難民認定申請者  「不平等」 ←不法入国者・偽装難民(経済難民)続出  欺瞞的利用

1.インドネシア難民の受け入れ a)導入の意義 b)法的地位 c)1982年の入管法 2.第三国定住の受け入れ b)選考基準 C)メラ・キャンプ側の需要

1982 出入国管理及び難民認定法(法務省) 法務省:不法入国者の取り締まり ←難民認定?? インドネシア難民・1982年の入管法 1982 出入国管理及び難民認定法(法務省) 法務省:不法入国者の取り締まり ←難民認定?? 1986~2006 申請件数4882件うち認定410人   人道配慮による在留は434人 2005 「仮滞在制度」「難民審査参与員制度」 法務省入国管理局が一次審査・異議申し立て審査 ・・・透明性と妥当性に疑問 審査業務を行う難民調査官の数の不足、十分な訓練の必要性(小泉 2013: 399-400)

Figure.3 日本の難民受け入れ(1982-2013) (法務省入国管理局2013より作成)

1.インドネシア難民の受け入れ a)導入の意義 b)法的地位 c)1982年の入管法 2.第三国定住の受け入れ b)選考基準 C)メラ・キャンプ側の需要

第三国定住受入・導入の意義 閉鎖的な難民行政で広く国内外に知られてきたのであって、今回難民受け入れに積極的な姿勢を見せたことが、従来の難民行政からの脱却をおおいに期待させた   (小池 2011:48) そもそも何のためにやっているのかが判然としない・・・難民支援なら、日本に自力で来た申請者に、もう少し手をさしのべるのが先決。    (柴田 2013:9)

第三国定住受入・導入の意義 決定過程がすべて政府内の議論に終始。 当事者である難民や支援団体など関係者の声を集め、協議する場がないままに、一連の政策決定が行われてきた   (石川 2011:96)

1.インドネシア難民の受け入れ a)導入の意義 b)法的地位 c)1982年の入管法 2.第三国定住の受け入れ b)選考基準 C)メラ・キャンプ側の需要

「UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者」 かつ 第三国定住受入・選考基準 「UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者」 かつ 「日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる食に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子」

「日本への適応能力」・・・人権や脆弱性を十分に考慮していない (小池 2011:48) 第三国定住受入・選考基準 「日本への適応能力」・・・人権や脆弱性を十分に考慮していない     (小池 2011:48) 「世界の難民のうち深刻な身体的拷問や精神的虐待のいずれか、あるいは両方を受けた者の割合は35%にのぼると推定」 「拷問や、より一般的な性質のトラウマ性の出来事を含むと思われる経験の暴露によって第三国定住難民の間では主に心的外傷後ストレス障害(PTSD)、抑うつ、不安、悲嘆など心の問題が発生するリスクが高い」

第三国定住受入・選考基準 難民キャンプで生活している難民の人権擁護というよりも、日本で「問題なく」生活してもらうことを優先した結果。 30人に限定された…も政府が十分に「把握可能な範囲」に限った結果   (小池 2011:59)

1.インドネシア難民の受け入れ a)導入の意義 b)法的地位 c)1982年の入管法 2.第三国定住の受け入れ b)選考基準 C)メラ・キャンプ側の需要

タイ メラキャンプ 3万人以上(UNHCR) 45,692人(TBBC) 第三国定住受入・メラキャンプ側の需要 タイ メラキャンプ 3万人以上(UNHCR) 45,692人(TBBC) 世界で最も長く続く難民キャンプ(1984~) タイ・ミャンマー国境難民キャンプで最大 「支援体制や自治組織・生活基盤がかなりの程度整備されているように見受けられた」 (松岡 2013:81)

第三国定住受入・メラキャンプ側の需要 2005 第三国定住制度の開始     2008年を皮切りに減少 ←5年の間に第三国定住を求める人はキャンプを離れている。 「第三国定住希望者がほとんど出国しつくしてしまった」   (松岡 2013:86) ・政情が落ち着いたら母国に帰りたいので遠く離れたくない ・言葉や文化の差への不安 ・家族間での意見の不一致など

UNHCRへの未登録住民(ニューカマー) (約15,000人) 2005年からタイ内務省がキャンプ難民の登録手続きをストップ 第三国定住受入・メラキャンプ側の需要 UNHCRへの未登録住民(ニューカマー) (約15,000人) 2005年からタイ内務省がキャンプ難民の登録手続きをストップ 第三国定住の機会が閉ざされている

日本の認知度の低さ 政府のキャンプにおける広報の不足 第三国定住受入・メラキャンプ側の需要 日本の認知度の低さ 政府のキャンプにおける広報の不足 特殊言語としての日本語の問題 英語教育はキャンプ内でかなりの程度浸透している    (松岡2013:84) 縁故者の不在 非カレン難民、UNHCR未登録住民が対象外

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Problem Consciousness 難民受け入れの導入までは良くても、その後の対応を批判する論文が圧倒的に多い 日本が新たに難民を受け入れようとする前に制度や現時点で在留している難民のケアが必要、インドネシア難民も第三国定住にも共通 本当に日本が難民に対して何ができる?

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1970年代のインドネシア難民から 現代の第三国定住まで: 日本はなぜ同じ失敗を 繰り返してしまうのか? This Year’s Theme 1970年代のインドネシア難民から 現代の第三国定住まで: 日本はなぜ同じ失敗を 繰り返してしまうのか?

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受入と定住を包括的に扱いたいが、そこまで網羅できるか Difficulties 受入と定住を包括的に扱いたいが、そこまで網羅できるか 比較研究が遅れている分野のため、留学先のアメリカとの比較にしたいが、 アメリカと日本の歴史・対応が全く異なるため比較になりそうにない 統計的なデータがあまりない(母数が不安定で少ないため)

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