有害・医療廃棄物 処理システム
日本における廃棄物処理 廃棄物とは… 「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」 (廃棄物処理法) 《産業廃棄物》 ・事業活動に伴って生じた廃棄物(政令で定めるもの)、輸入された廃棄物 ・排出事業者に処理責任がある 《一般廃棄物》 ・産業廃棄物以外の廃棄物 ・市町村に処理責任がある
特別管理廃棄物① 「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」 (廃棄物処理法) 特別管理廃棄物① 「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」 (廃棄物処理法) →処理基準の設定、通常の廃棄物よりも厳しい規制 《特別管理一般廃棄物》 一般廃棄物のうち、上記に該当するもの 《特別管理産業廃棄物》 産業廃棄物のうち、上記に該当するもの
特別管理廃棄物② 《特別管理一般廃棄物》 《特別管理産業廃棄物》 特別管理廃棄物② 《特別管理一般廃棄物》 ・PCB使用部品:廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 ・煤塵:ごみ処理施設の集塵施設で生じた煤塵 ・ダイオキシン類含有物:ダイオキシン類を3ng/g以上含有する煤塵、燃え殻、汚泥 ・感染性一般廃棄物 《特別管理産業廃棄物》 ・廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃酸(pH2.0以下)、廃アルカリ(pH12.5以上) ・感染性産業廃棄物:医療機関等から排出され、感染性病原体が含まれ、もしくは付着しているおそれのあるもの ・特定有害産業廃棄物(以下に示すもの) 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 指定下水汚泥(重金属、有機塩素化合物、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの) 鉱滓(重金属等およびダイオキシン類を一定濃度以上含むもの) 廃石綿等 煤塵または燃え殻(重金属等およびダイオキシン類を一定濃度以上含むもの) 廃油(有機塩素化合物等を一定濃度以上含むもの) 汚泥、廃酸、廃アルカリ(重金属、有機塩素化合物、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの)
特別管理産業廃棄物の処理基準の概要 1.保管基準 2.収集運搬基準 3.処分又は再生(中間処理)基準 4.埋立処分基準 特別管理産業廃棄物の処理基準の概要 1.保管基準 保管場所の要件、飛散・流出等防止措置等 2.収集運搬基準 収集又は運搬方法、飛散・流出等防止措置、積替方法、積替保管等 3.処分又は再生(中間処理)基準 処分・再生方法、保管等 4.埋立処分基準 埋立処分方法、埋立場所等 5.海洋投入処分は禁止 6.委託基準 許可業者に委託、事前に文書で通知等
廃棄物情報の提供に関するガイドライン 2006年に環境省が策定 【目的】 【内容】 廃棄物情報の提供に関するガイドライン 2006年に環境省が策定 【目的】 産業廃棄物の処理過程において、有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入等の課題に対応する 【内容】 産業廃棄物の処理を委託する際、廃棄物情報の提供に関して排出事業者と処理業者の参考となるよう、情報提供が必要な項目や契約書に添付できる廃棄物データシート(Waste Data Sheet:WDS)の様式例をとりまとめるとともに、廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示したもの
廃棄物データシートの様式例
有害廃棄物処理システム
バーゼル条約 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分に関するバーゼル条約 1989年採択、1992年発効、1993年に日本加入 【概要】 バーゼル条約 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分に関するバーゼル条約 1989年採択、1992年発効、1993年に日本加入 【概要】 廃棄物の輸出には輸入国、通過国の同意を要する 非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止する 不法取引によって廃棄物の越境移動が行われた場合、輸出国は廃棄物の引き取りを含む適当な措置をとる 等
バーゼル法 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年公布、1993年施行 【概要】 バーゼル条約を実施するための法律 バーゼル法 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年公布、1993年施行 【概要】 バーゼル条約を実施するための法律 特定有害廃棄物等を輸出入する際の手続きを定める 特定有害廃棄物等 条約附属書Ⅰ~Ⅳによって規定 ・附属書Ⅰ:規制する廃棄物の分類(排出経路リスト、有害物質リスト) ・附属書Ⅱ:家庭ごみ ・附属書Ⅲ:有害特性リスト(爆発性、生態毒性等) ・附属書Ⅳ:規制する廃棄物の分類(最終処分目的、リサイクル目的)
POPs条約 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 【目的】 【各国が講ずべき対策】 残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)から、人の健康の保護および環境の保全を図る 【各国が講ずべき対策】 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB )および原則制限(DDT) 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB) POPsを含むストックパイル・廃棄物の適正管理および処理 これらの対策に関する国内実施計画の策定 等 国際的協調の重要性を背景に、2001年にストックホルムで条約を採択 2002年に日本締結、2004年に発効(50ヶ国締結)
PCBの特徴と用途 PCB:ポリ塩化ビフェニル化合物 (Polychlorinated Biphenyl) PCBの特徴 PCBの用途 ・水に極めて溶けにくい ・沸点が高い ・熱で分解しにくい ・不燃性が高い ・電気絶縁性が高い PCBの用途 ・絶縁油(トランス用、コンデンサ用) ・熱媒体(加熱用、冷却用) ・潤滑油 ・可塑剤(絶縁用、難燃用等) ・感圧複写紙、塗料、印刷インキ 等 理論的に209種類の異性体が存在
PCBをめぐる問題 ・脂肪に溶けやすいので、慢性的な摂取によって体内に徐々に蓄積→健康影響、生物への影響 ・カネミ油症事件(1968年)で大きな問題となる 米ぬか油に脱臭工程の熱媒体として用いられていたPCBが混入 後に、PCDFが原因であったことが判明 ・1972年以降は製造中止(それまでに54,001tを使用) ・コプラナーPCBは強い毒性を持ち、ダイオキシン類に含まれる ・すでに製造されたPCBを処理する施設は住民の理解を得られず、設置できない ・結果として長期にわたって保管→紛失
PCBの処理に関する施策 1992年 廃PCB等を特別管理廃棄物として法的に位置付け 2002年 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)を締結 2004年 「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を取りまとめ(2006年改訂) POPs条約が発効 北九州PCB廃棄物処理施設が国内で初めて処理を開始
PCB特別措置法の概要 【PCB製造者等】 ・PCB廃棄物処理基金への出えん等の協力 【事業者】 ・保管等の届出 ・保管等の届出 ・2016年までに処分または処分を委託 ・譲渡しおよび譲受けの制限 【国、都道府県】 ・PCB廃棄物処理基本計画の策定(環境大臣) ・PCB廃棄物処理計画の策定(都道府県、政令市) ・保管等の状況の公表(都道府県) ・PCB廃棄物処理基金に充てる資金を補助
日本環境安全事業株式会社によるPCB処理 【稼働中】 北九州 豊田 東京 大阪 【建設中】 北海道 (室蘭)
PCB処理方法 脱塩素化分解法 PCBの分子を構成している塩素とアルカリ剤等を反応させてPCBの塩素を水素等に置き換える方法 水熱酸化分解法 還元熱化学分解法 還元雰囲気条件の熱化学反応によってPCBを塩、燃料ガスに分解する方法 光分解法 紫外線でPCBを構成している塩素を取り外してPCBを分解する方法 プラズマ分解法 アルゴンガス等のプラズマによってPCBを二酸化炭素、塩化水素等に分解する方法
北九州事業所での処理フロー(脱塩素化分解法)
石綿(アスベスト)の特徴と用途 アスベストとは アスベストの特徴 アスベストの用途 繊維状の天然鉱物 石綿(アスベスト)の特徴と用途 アスベストとは 繊維状の天然鉱物 クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)等 アスベストの特徴 ・不燃性が高い ・耐薬品性が高い ・耐摩耗性が高い ・電気絶縁性が高い ・加工しやすい ・安い アスベストの用途 ・建材(保温・断熱):全体の約9割 ・自動車等のブレーキ ・石油ストーブの芯 等 劣化し、垂れ下がったクロシドライト
アスベストをめぐる問題 ・飛散したアスベストを吸引→石綿肺、悪性中皮種、肺癌 ・潜伏期間が長い(悪性中皮種は20~50年) アスベストをめぐる問題 ・飛散したアスベストを吸引→石綿肺、悪性中皮種、肺癌 ・潜伏期間が長い(悪性中皮種は20~50年) ・1975年:アスベストの吹き付け作業を禁止 ・2005年:クボタ等で製造に携わっていた社員、その家族、工場周辺の住民に被害があったことが大きく報道(企業は周辺住民の被害との因果関係を認めず) ・2006年:アスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有するものの製造、輸入、譲渡、提供、使用を原則禁止 ・今後建築物解体に伴ってアスベスト廃棄物が大量発生
アスベスト廃棄物の処理の枠組み① アスベスト含有一般廃棄物(非飛散性) …日曜大工によって排出された外装材等 →一般廃棄物の処理基準 アスベスト廃棄物の処理の枠組み① アスベスト含有一般廃棄物(非飛散性) …日曜大工によって排出された外装材等 年間数t発生 →一般廃棄物の処理基準 ・飛散防止措置 ・他の廃棄物と区分して収集、運搬、積み替え、保管 ・埋立 等 アスベスト含有産業廃棄物(非飛散性) …外装材、床タイル等 100万t/年以上発生、ストック量4000万t →産業廃棄物の処理基準 ・溶融、無害化→埋立 等
アスベスト廃棄物の処理の枠組み② 特別管理産業廃棄物(飛散性) …除去された吹き付けアスベスト等 →特別管理産業廃棄物の処理基準 アスベスト廃棄物の処理の枠組み② 特別管理産業廃棄物(飛散性) …除去された吹き付けアスベスト等 38万t/年発生(2005年)、ストック量数十万t →特別管理産業廃棄物の処理基準 ・収集における梱包等 ・溶融(1500℃以上)、無害化→通常の産業廃棄物として埋立 または耐水性材料での二重梱包、固型化→埋立 二重梱包の例
医療廃棄物処理システム
医療廃棄物に関係する各主体 医療器具等の生産者 流通・販売業者 医療機関 (医師、看護師等) 収集・運搬 業者 処理・処分 業者 患者 医療廃棄物に関係する各主体 医療器具等の生産者 流通・販売業者 科学的判断基準 による分別 廃棄までを考慮した商品購入 医療機関 (医師、看護師等) 収集・運搬 業者 処理・処分 業者 一般廃棄物 産業廃棄物 感染性一般廃棄物 感染性産業廃棄物 適切な処理・処分 環境に配慮した使用 在宅医療器具処理への協力 患者
医療廃棄物に関わる法整備等 1987年 医師が病院内でB型肝炎に感染した疑いにより死亡 医療廃棄物に関わる法整備等 1987年 医師が病院内でB型肝炎に感染した疑いにより死亡 1988年 厚生省(当時)に「医療廃棄物処理対策検討会」を設置 1989年 「医療廃棄物処理ガイドライン」を取りまとめ 1992年 感染性廃棄物を特別管理廃棄物の一つとして法的に位置付け 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(処理マニュアル)策定 1999年 処理マニュアルの改訂 2004年 処理マニュアルの2回目の改訂(感染性廃棄物の判断基準等の明確化)
医療関係機関等から発生する廃棄物の例 《産業廃棄物》 《一般廃棄物》 燃え殻:焼却灰 汚泥:血液(凝固したもの)、廃水処理施設からの汚泥等 医療関係機関等から発生する廃棄物の例 《産業廃棄物》 燃え殻:焼却灰 汚泥:血液(凝固したもの)、廃水処理施設からの汚泥等 廃油:アルコール、クロロホルム等の有機溶剤、燃料油、給食用食用油等 廃酸:レントゲン定着液、ホルマリン、クロム硫酸等 廃アルカリ:レントゲン現像廃液、血液検査廃液、廃血液(凝固していないもの)等 廃プラ:プラスチック製の器具、レントゲンフィルム、チューブ等 ゴムくず:天然ゴム製の器具、ディスポーザブル手袋等 金属くず:金属製器具、注射針、金属製ベッド等 ガラスくず:アンプル、ガラス製器具、瓶等 その他、コンクリートくず、陶磁器くず等 《一般廃棄物》 紙くず、厨芥、繊維くず(包帯、ガーゼ、脱脂綿、リネン類)、木くず、皮革類、実験動物の死体等
感染性廃棄物 医療関係機関等から生じ、排出されたものであって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物 (廃棄物処理法) 医療関係機関等 病院、診療所(保健所、血液センター等を含む)、歯科診療所、衛生検査所、老人保健施設、助産所、動物の診療施設、試験研究機関等 《感染性一般廃棄物》 紙くず、包帯等のうち、感染性のもの 《感染性産業廃棄物》 血液、注射針等のうち、感染性のもの 感染性廃棄物の排出量: 2005年度は34万t うち、焼却85%、溶融11% 感染性:非感染性=1:3程度
感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)① 感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)① 【STEP 1】 形状 廃棄物が以下のいずれかに該当する。 ①血液、血清、血漿および体液(精液を含む) ②病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等) ③病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの(培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等) ④血液等が付着している鋭利なもの(注射針、メス、破損したアンプル、バイアル等) 感染性廃棄物 Yes No STEP 2へ
感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)② 感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)② 【STEP 2】 排出場所 感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの ※感染症病床 感染症法により入院措置が講ぜられる一類・二類感染症、指定感染症および新感染症の病床 感染性廃棄物 Yes No STEP 3へ
感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)③ 感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)③ 【STEP 3】 感染症の種類 ①感染症法の一類・二類・三類感染症、指定感染症および新感染症並びに結核の治療、検査等に使用された後、排出されたもの ②感染症法の四類および五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る) 感染性廃棄物 Yes No 非感染性廃棄物
感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)④ 感染性廃棄物の判断基準(処理マニュアル)④ 鋭利なもの(破損物を含む)は、未使用または滅菌した場合でも、その後の処理過程における作業員の安全を確保する等、いわゆるメカニカルハザードの観点から感染性廃棄物と同等の取り扱いとする。 例) 未使用の注射針であっても、廃棄する際は感染性廃棄物の注射針と同等の取り扱いをする。 血液製剤は感染性を有していないが、外見上血液と見分けがつかないものについては、感染性廃棄物と同等の取り扱いとする。
在宅医療廃棄物の取り扱い 在宅医療実施件数の約7割は糖尿病等の自己注射 ◆2003~2004年度 在宅医療廃棄物の取り扱い 在宅医療実施件数の約7割は糖尿病等の自己注射 ◆2003~2004年度 「在宅医療廃棄物の処理の在り方検討会」(環境省) ◆2005年 「在宅医療廃棄物取扱方法検討調査報告書」取りまとめ 【考え方】 注射針等の鋭利なものは医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込み、感染性廃棄物として処理する その他の非鋭利なものは市町村が一般廃棄物として処理する
法に基づく感染性廃棄物の処理① 1.医療関係機関等における管理体制 ①特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 ②処理計画の作成 法に基づく感染性廃棄物の処理① 1.医療関係機関等における管理体制 ①特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 ②処理計画の作成 ③処理状況の帳簿記載および保存 2.取り扱い時の基準 密閉すること、他の廃棄物と混合しないようにすること、当該廃棄物が感染性廃棄物である旨を明らかにすること ①保管基準 ②容器の基準 ③表示 バイオハザードマークの例
法に基づく感染性廃棄物の処理② 3.処理委託基準 ①許可業者へ委託 ②書面による委託契約 ③マニフェストの交付 4.収集運搬基準 法に基づく感染性廃棄物の処理② 3.処理委託基準 ①許可業者へ委託 ②書面による委託契約 ③マニフェストの交付 4.収集運搬基準 ・飛散・流出の防止 ・必ず容器に収納して収集運搬 ・他の廃棄物と混載しない 等
法に基づく感染性廃棄物の処理③ 5.処分基準 ①焼却設備を用いて焼却 ②溶融設備を用いて溶融 法に基づく感染性廃棄物の処理③ 5.処分基準 ①焼却設備を用いて焼却 ②溶融設備を用いて溶融 ③高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置または乾熱滅菌装置を用いて滅菌 ④消毒(薬剤または加熱による方法) ⑤感染症法等の法令に基づく消毒 焼却や溶融の場合は外観上処理を行ったことが明らかであるが、滅菌や消毒の場合は分からないため、滅菌や消毒後にさらに破砕するなどして処理したことが分かるようにする
マニフェストの流れ 政府は電子マニフェストへの移行を推進
医療器具等の生産者の取り組み 1.原材料使用量の削減 2.素材の改良 3.分別しやすい表示 4.分別・分解しやすい設計 医療器具等の生産者の取り組み 1.原材料使用量の削減 ・シリンジ減量化、CAPDバッグ軽量化 ・紙おむつの高分子吸収体の性能向上で減容化・軽量化 ・医薬品包装の小型化・簡素化 等 2.素材の改良 ・CAPDバッグ、輸液セット等の素材を塩化ビニルから他のプラスチックへ ・医薬品の容器包装を塩化ビニルからポリプロピレンへ 等 3.分別しやすい表示 4.分別・分解しやすい設計 ・輸液セットの金属瓶針をプラスチックへ 等
医療廃棄物の排出者からみた問題点① 1.種類の多さ、量の増加 2.法律上の分類の複雑さ 医療廃棄物の排出者からみた問題点① 1.種類の多さ、量の増加 医療行為では感染予防の観点からディスポーザブルの器具が優先される 医療行為を行いながら、感染性廃棄物と非感染性廃棄物を完全に分別することは困難 非感染性廃棄物であっても感染性廃棄物として分別されるものがあるため、量が増加する 2.法律上の分類の複雑さ 医療機関等から発生する廃棄物の種類・材質は多岐にわたる 産業廃棄物と一般廃棄物 特別管理廃棄物 医療関係者から見ると複雑な分類 感染性廃棄物と非感染性廃棄物 例) 手術室で使用された血液が付着したガーゼは特別管理一般廃棄物 手術室で使用されたメス、注射針は特別管理産業廃棄物
医療廃棄物の排出者からみた問題点② 3.問題発生時の責任の所在 4.排出元の多様さ 5.医療廃棄物への関心が低い医療関係者 医療廃棄物の排出者からみた問題点② 3.問題発生時の責任の所在 不法投棄等で問題が発生したときの責任が排出者に及ぶ場合もある 行政から許可を得ている業者が必ずしも信頼できる業者ではない、という点が医療関係者からは理解しづらい 4.排出元の多様さ 医療関係機関等からの排出→特別管理産業廃棄物 在宅医療からの排出→特別管理一般廃棄物 5.医療廃棄物への関心が低い医療関係者 医療廃棄物への関心は医療機関としてのリスク回避の側面が強い できるだけ安い費用で早くなくなってくれればよい、不法投棄で自分の病院の名前が出なければよい
医療機関の取り組み① 日本医師会の取り組み 2005年 「感染性廃棄物等に関する検討委員会」設置 医療機関の取り組み① 日本医師会の取り組み 2005年 「感染性廃棄物等に関する検討委員会」設置 2006年 「医療機関における感染性廃棄物適正処理の普及方策」について答申 【答申内容】 ①感染性廃棄物に関する教育講習会の設置 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得できる講習会 ②感染性廃棄物等に関するアンケート調査の実施 ③在宅医療廃棄物の取り扱いについて ④感染性廃棄物等に関する質疑応答集の作成 ⑤都道府県医師会、郡市区医師会の感染性廃棄物等に関する情報機能
医療機関の取り組み② 1.ISO14001の取得 2.現場における分別表の掲示 3.監査担当者による院内チェック 医療機関の取り組み② 1.ISO14001の取得 2.現場における分別表の掲示 3.監査担当者による院内チェック 4.勉強会の開催→部署間の連携強化 5.紙おむつの分別 紙おむつは分別が困難、回収しない自治体もある →紙おむつを別途回収して分類 6.鋭利な廃棄物の容器を変更 缶などで代用して経費節減、資源の有効利用 7.廃棄物の重量調査
収集運搬・処理業界の現状 中間処理 処理委託費用 優良性評価制度(2005年~) 収集運搬・処理業界の現状 中間処理 9割程度が焼却、その他に溶融、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、消毒等 処理委託費用 業者、契約形態によって差が大きいが、概して感染性廃棄物は15~20万円/t、非感染性廃棄物は4~5万円/t程度 優良性評価制度(2005年~) 評価を希望する産業廃棄物処理業者について、全国で統一の評価基準を満たしている業者の情報を公開する制度(廃棄物処理法に基づく制度) 都道府県のホームページで公開 2006年末現在で275件(118業者) 《評価基準》 ①遵法性:行政処分を過去5年間受けていないこと ②情報公開性:事業内容、財務諸表、処理実績等について5年以上 ③環境保全への取り組み:ISO14001、エコアクション21等
優良性評価基準適合業者の例(山口県)
(社)全国産業廃棄物連合会の取り組み 感染性廃棄物処理自主基準(1994年作成、1999年改訂) (社)全国産業廃棄物連合会の取り組み 感染性廃棄物処理自主基準(1994年作成、1999年改訂) 「適法」ではなく「適正」である処理の基準 ・感染性廃棄物収集運搬自主基準 容器などの再利用の禁止、移し替えの禁止等 ・感染性廃棄物焼却処分自主基準 燃焼ガスが850℃以上で2秒以上滞留するように運転すること等 医療廃棄物適正処理推進プログラム(1996年~): 医療廃棄物Advanced Disposal Promotion Program (医療廃棄物ADPP) 処理業者が自主基準に対する自己評価を行い、それを公開することで処理の質の向上を図ることを目的とした業界活動 ADPP参加者のチェックリストを諸条件から検索・閲覧できるシステムを連合会ホームページで構築
医療廃棄物ADPP参加企業検索システムの例
医療廃棄物の処理方法 焼却 溶融 蒸気滅菌 加熱減容 処理後、焼却灰となるため、処理の確実性が高い 医療廃棄物の処理方法 焼却 処理後、焼却灰となるため、処理の確実性が高い 医療廃棄物全般を処理する方法と感染性廃棄物、紙おむつなどに特化した処理方法がある(後者は一般に小規模) 溶融 処理後、溶融スラグ等となるため、処理の確実性が高い 蒸気滅菌 外観だけでは処理できたかどうか明確でない→破砕を連動 処理後は感染性廃棄物でなくなる→さらに処理・処分が必要 加熱減容 容積が大幅に減る 感染性のプラスチック、繊維は発熱量が高いので滅菌してRPF、代替燃料にする場合も
焼却:バーチカル炉① 京都大学医学部附属病院に納入 (4t/8h×2基) 【特徴】 ①省スペース ②単純構造で稼働部分が少ない 焼却:バーチカル炉① 京都大学医学部附属病院に納入 (4t/8h×2基) 【特徴】 ①省スペース ②単純構造で稼働部分が少ない ③廃棄物の層が厚い→燃えやすいごみと燃えにくいごみの混焼が可能 ④燃焼が安定→有害物質の発生抑制 ⑤滞留時間が長い→低い熱灼減量 図の出典:株式会社プランテック
図の出典:東京臨海リサイクルパワー株式会社 焼却:バーチカル炉② 東京臨海リサイクルパワー株式会社に納入(50t/日×2基:1系列は予備) 東京都スーパーエコタウン事業の一環 2006年から運転開始 50t…東京都における感染性廃棄物の1日発生量の約70% 電子マニフェストを基本とした廃棄物管理システムを採用 図の出典:東京臨海リサイクルパワー株式会社
焼却:乾留ガス化方式 【処理の流れ】 ①輻射筒、燃焼筒をバーナーで加熱 ②無酸素状態の乾留室内では輻射筒からの輻射熱でごみがガス化 焼却:乾留ガス化方式 【処理の流れ】 ①輻射筒、燃焼筒をバーナーで加熱 ②無酸素状態の乾留室内では輻射筒からの輻射熱でごみがガス化 ③発生した乾留ガスを燃焼筒内で完全燃焼 【特徴】 ①燃焼ガス量が少なく、燃焼が安定している ②プラスチックの多い医療廃棄物の焼却に適する 図の出典:JFEメカニカル株式会社
焼却:使用済み紙おむつ用 【処理の流れ】 ①使用済み紙おむつを上部まで一括投入 ②火格子上部に2段で設置されたバーナーで焼却 焼却:使用済み紙おむつ用 【処理の流れ】 ①使用済み紙おむつを上部まで一括投入 ②火格子上部に2段で設置されたバーナーで焼却 ③上部の二次燃焼室でさらに燃焼 【特徴】 ①バーナーの着火・停止による補助燃料の削減を考慮 ②二次燃焼室のガス混合を促進 写真の出典:インシナー工業株式会社
溶融:メスキュードシステム 共英製鋼株式会社の電気炉による溶融処理 溶融:メスキュードシステム 共英製鋼株式会社の電気炉による溶融処理 MESSCUD:MEdical Scrapped material Safety CUstody Dispose 2000℃以上の高温で無害化・溶融 全国の代理店を通じた収集・運搬・処理の一貫したシステム 図の出典:共英製鋼株式会社
溶融:V字アークプラズマ方式 不活性ガス(炭酸ガス)中で約1600℃で溶融、熱分解 熱分解ガスはガス改質室で燃焼 図の出典:小池酸素工業株式会社
蒸気滅菌 蒸気滅菌(135℃、30分)→冷却脱水→破砕処理 約1/3に減容 写真の出典:Tempico, Inc.
医療廃棄物の漂着 日本海沿岸を中心として医療廃棄物が多数漂着 中国、台湾、韓国へ照会したが発生源は特定できず 医療廃棄物の漂着 日本海沿岸を中心として医療廃棄物が多数漂着 ・2006年8~12月で26,000点以上 ・薬瓶17,500点、注射器6800点、点滴類160点 ・長崎県、福岡県、鳥取県、佐賀県が多い ・山口県では950点 ・国が分かるもの:中国920点、韓国60点、その他60点 中国、台湾、韓国へ照会したが発生源は特定できず 漂着した医療廃棄物