(社)日本アイソトープ協会 放射線取扱主任者部会 法令改正への具体的対応の要点 (社)日本アイソトープ協会 放射線取扱主任者部会
概要 予防規定の変更方法 再計算方法 測定方法
予防規定の変更方法 はじめに 平成12年10月23日に改正法令が公布 科学技術庁放射線安全課長より「国際放射線防護委員会の勧告(ICRP Pub.60)の取り入れに等による放射線障害防止法関係法令の改正について」が通知 今後、電離放射線障害防止規則、人事院規則等についても改正法令が公布予定 これに伴い放射線障害予防規定の変更が必要 はじめに 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則、放射線を放出する同位元素の数量等を定める科学技術庁告示は平成12年10月23日に改正法令が公布され、これに伴って、科学技術庁原子力安全局放射線安全課長より「国際放射線防護委員会の勧告(ICRP Pub.60)の取り入れに等による放射線障害防止法関係法令の改正について」が通知された。なお、他の省庁の所管である電離放射線障害防止規則、人事院規則、医療法施行規、則なども追って改正法令が公布される予定である。いずれの改正法令も施行は平成13年4月1日から施行される。 改正法令に関するマニュアルなどは、原子力安全技術センターより平成13年1月に刊行される予定である。 また、今回の改正は法律施行規則及び各省庁告示のみで法律及び法律施行令は改正されていない。 今回の改正に伴って、各事業所は放射線障害予防規定が改正法令に適合するよう変更することが必要となる。本資料は法令改正に伴う予防規定の変更方法について、実務者の立場からまとめたものである。 予防規定の変更方法 1
放射線障害予防規定の変更方法 1.省庁改革に伴う名称に関するもの H13.1.6 中央省庁改革 → 大臣職名・組織名を自動的に読み替え (他に変更がなければ届出不要) 2.規定内容に関するもの ・ 平成13年4月1日までに予防規定を変更 ・ 変更日から30日以内に文部科学大臣に届出 ・ 予防規定の施行日は平成13年4月1日 放射線障害予防規定変更の手続き (1)省庁改革に伴う名称に関するもの 平成13年1月6日に中央省庁改革が行われ、所管の省庁及び大臣名などが変更される。放射線障害予防規定中に「科学技術庁長官」、「総理府令」などの用語が用いられているときは、「文部科学大臣」、「文部科学省令」などに変更しなければならない。法令では自動的に新しい省庁、大臣名に読替えることになっている。 なお、省庁・大臣名の読替えのみ場合は、放射線障害予防規定変更の届出は必要ない。 (以下のように今回の改正法令に適合するように変更することが見込まれるので、その場合は平成13年4月1日までに変更し、変更後30日以内に届出る必要がある。その際に併せて中央省庁名等の変更を行うことでよい。) ただし、中央省庁傘下の事業所等では (2)規定内容に関するもの 省庁・大臣名の変更以外に、多くの用語や定義が改正された。 改正法令は平成13年4月1日から施行されるので、改正法令に準拠するように、必要ならば放射線障害予防規定を平成13年4月1日までに変更し、変更後30日以内に文部科学大臣に届出なければならない。なお、改正する放射線障害予防規定の施行日は平成13年4月1日としなければならない。 予防規定の変更方法 2
規定条文の変更事項 省庁・法令等の名称 用語 数値 測定(方法、場、個人、記録) 健康診断 緊急作業 その他 3.規定条文の変更事項 (1)省庁・法令の名称 (2)用語 (3)数値 (4)測定(方法、場、個人、記録) (5)健康診断 (6)緊急作業 予防規定の変更方法 3
省庁・法令等の名称 各種届出先、報告先等に、大臣職位名・省庁名等の記載がある場合、変更が必要 科学技術庁→文部科学省 科学技術庁長官→文部科学大臣 総理府令→文部科学省令 運輸大臣→国土交通大臣 運輸省令→国土交通省令 etc. (1) 省庁・法令の名称 · 科学技術庁長官→文部科学大臣 現行の放射線障害予防規定では以下のような項目で科学技術庁長官を指定していると思われる。該当するものがあれば、文部科学大臣に変更しなければならない。 放射線取扱主任者、代理者の選任・解任届出先。 放射線障害予防規定の変更の届出先。 使用する放射性同位元素、放射線発生装置、使用目的、放射線施設などの変更許可・届出の届出先。 災害が起こった時の措置の届出先。 危険時の措置の届出先。 放射線管理の状況の報告先。 事故などの報告先。 放射線施設などを廃止したときの措置の報告先。 総理府令→文部科学省令、運輸大臣→国土交通大臣、運輸省令→国土交通省令 放射線障害予防規定中で、上記の文言がある場合は、新しい省庁、大臣、省令などに変更する。 予防規定の変更方法 4
省庁・法令等の名称変更例 STA予防規定例文第41条2 危険時の措置 事業所長は前項の事態が生じた場合は、(中略)遅滞なく科学技術庁長官又は運輸大臣に届け出なければならない。 文部科学大臣又は国土交通大臣 予防規定の変更方法 5
防護基準値(従事者、遮蔽に係る限度等)、被ばく算定に係る項目など 用語の変更 変更前 変更後 備考 線量当量 線量 防護量と実用量の総称 実効線量当量 1cm線量当量 実効線量 防護基準値(従事者、遮蔽に係る限度等)、被ばく算定に係る項目など 組織線量当量 等価線量 測定に係る項目 3mm線量当量 削除 70μm線量当量 用語 線量当量→線量、線量当量限度→線量限度、実効線量当量限度→実効線量限度、組織線量当量→等価線量、組織線量当量限度→等価線量限度 など 現行の放射線障害予防規定では以下のような項目で線量名などを用いていると思われる。該当するものがあれば、新しい用語に変更しなければならない。 放射線の量の測定及び記録・記帳(場所の測定、放射線業務従事者の測定) 事故等に関する人の線量限度 ただし、計算・評価に係る量及び防護基準は実効線量・等価線量に変更されたが、測定に係る量は1cm線量当量・70μm線量当量であり用語の変更は必要ない。 また、3mm線量当量の項目は削除された。 予防規定の変更方法 6
用語の変更例 STA予防規定例文第36条(9) 実効線量及び等価線量 第7号の測定結果から実効線量当量及び 組織線量当量を算定し、次の項目について記録すること。 実効線量及び等価線量 予防規定の変更方法 7
数値の変更 以下の項目について数値等の記載があれば変更 線量限度 管理区域設定に係る基準 空気中濃度、排気・排水に係る基準 緊急作業に係る線量限度 数値 現行の放射線障害予防規定中に、法令の数値を用いている場合は、新しい数値にしなければならない。 予防規定の変更方法 8
数値の変更(線量限度:全身) 実効線量当量限度 50mSv/年 → 実効線量限度 100mSv/5年、50mSv/年 → 実効線量限度 100mSv/5年、50mSv/年 5mSv/3月(女子*1) 1mSv*2(妊娠中である女子の内部被ばく) *1 妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を 使用者等に書面で申し出た者を除く。 *2 本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知った ときから出産までの間 放射線業務従事者等に係る線量限度等 ①実効線量当量限度 50mSv/年 →実効線量限度 100mSv/5年、50mSv/年、5mSv/3月(女子*1)、 内部被ばくについて1mSv*2(妊娠中である女子) *1 妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者を除く。 *2 妊娠の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ったときから出産までの間 予防規定の変更方法 9
数値の変更(線量限度:組織) 組織線量当量限度 目の水晶体150mSv/年、その他の組織500mSv/年 *1妊娠と診断されたときから出産までの間 → 等価線量限度 目の水晶体150mSv/年、皮膚500mSv/年、 妊娠中である女子の腹部表面2mSv*2 *2本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ったとき から出産までの間 ②組織線量当量限度 目の水晶体150mSv/年、その他の組織500mSv/年、女子の腹部1.3mSv/3月、 妊娠中の女子の腹部10mSv(妊娠と診断されたときから出産までの間) → 等価線量 目の水晶体150mSv/年、皮膚500mSv/年、妊娠中である女子の腹部表面2mSv*2 予防規定の変更方法 10
数値の変更(管理区域設定の基準) 外部放射線 1cm線量当量が300μSv/週 → 実効線量が1.3mSv/3月間 空気中濃度 1週間平均濃度が空気中濃度限度の3/10 → 3月間平均濃度が空気中濃度限度*の1/10 *空気中濃度限度の値も全面改定されている。 表面密度:変更なし 管理区域等に係る線量等 ①外部放射線 1cm線量当量が300μSv/週 → 実効線量が1.3mSv/3月間 ②空気中濃度 1週間についての平均濃度が空気中濃度限度の3/10 → 3月間についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10 予防規定の変更方法 11
数値の変更(空気中濃度、 排気・排水濃度) 数値の変更(空気中濃度、 排気・排水濃度) 告示別表第1及び第2が全面改訂 核種数の増加(786⇒1042) 吸入区分及びf1の削除 年摂取限度⇒実効線量係数 空気中濃度限度、排気・排水中濃度限度の変更 該当する数値が予防規定にあれば変更 空気中濃度限度、排気・排水中濃度限度等の変更:告示別表第一及び第二の全面改訂 空気中濃度限度:告示別表第一第4欄参照 排気中濃度限度:告示別表第一第5欄参照 排水中濃度限度:告示別表第一第6欄参照 予防規定の変更方法 12
数値の変更(緊急作業時の限度) 放射線業務従事者*1が緊急作業に従事する 場合の線量限度として、実効線量100mSv(従前)に加えて、以下を追加 眼の水晶体の等価線量 300mSv 皮膚の等価線量 1 Sv *1 男子、妊娠不能と診断された女子及び妊娠の意思の ない旨を使用者等に書面で申し出た女子 緊急作業時の限度 男子、妊娠不能の女子及び妊娠する意志がない旨を使用者等に書面で申出た女子が、緊急作業に従事する場合は特別の線量限度として、実効線量で。(等価線量限度の追加)なお、この緊急作業とは放射線の放射を止めるため或いは放射性物質の漏洩を止めるなどの、差し迫った放射線障害を防止するための緊急の作業をいい、その後の処置などの場合には通常の線量限度が適用されることはいうまでもない。 予防規定の変更方法 13
数値の変更例 管理区域等の設定基準 3月あたり1.3mSv 外部放射線のみが対象となる区域にあっては、1cm線量当量が週あたり300μSvを超えるおそれのある区域 3月あたり1.3mSv 予防規定の変更方法 14
測定に係る変更(項目・用語) 3mm線量当量(率)の測定に係る項目の削除 「放射線測定器」への用語統一 場所の測定、個人被ばく線量の測定とも 場所の測定、個人被ばく線量の測定とも 「放射線測定器」への用語統一 旧法令:「放射線測定器」→サーベイメータ等 「放射線測定用具」→個人線量計 新法令:「放射線測定器」 → サーベイメータ等(場所の測定) 個人線量計(個人の外部被ばく線量の測定) 測定に関する規定が改正されたので、放射線障害予防規定でも変更が必要である。 3mm線量当量の測定、算定、記録 場の3mm線量当量率及び人の3mm線量当量の測定項目が削除されたが、目の水晶体に係る等価線量限度は規定されているので、1cm線量当量又は70μm線量当量のうち適当な方を目の水晶体の等価線量として、算定、集計、記録を行う必要がある。 放射線測定器 従来は人に関する測定には「放射線測定用具」を場の測定には「放射線測定器」を用いることになっていたが、今回の改正では「放射線測定器」に統一された。ただし、実運用上の意味合いに変化はなく、場の測定にはサーベイメータ等を、個人線量の測定には、ガラス線量計、熱蛍光線量計や電子式線量計などの個人線量計を用いるのが原則である。 予防規定の変更方法 15
測定に係る変更(女子の外部線量) 旧法令 新法令 着用部位 腹部 ただし *1については胸部 腹部 ただし *2 については胸部 腹部 ただし *1については胸部 腹部 ただし *2 については胸部 集計・記録期間 1月間 ただし *1については3月間 3月間 ただし *3については1月間 外部被曝による実効線量の測定部位 男子は胸部で測定(従前)、妊娠不能と診断された女子及び妊娠する意志がない旨を管理者等に書面で申し出た女性は胸部で測定、妊娠不能及び妊娠拒否の女子を除く女子は腹部で測定する。なお、妊娠する意志がなくても、合理的な理由がある場合は腹部で測定する。また、妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は1cm線量当量とする。 人の測定期間 4,7,10,1月各1日を始期とする各3月間の線量を測定、算定、記録する。本人の申出等によって使用者等が妊娠の事実を知った女子は各月1日を始期とする1月間の線量を測定、算定、記録する。ただし、従来同様、1月間ずつ測定し3月間を合算集計をしても良い。 *1 妊娠不能と診断されたもの *2 上記*1及び妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出たもの *3 本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ることになった女子 予防規定の変更方法 16
測定に係る変更(累積実効線量) 4月1日を始期とする1年間の実効線量が20mSvを超えた場合 する5年度間(5年を一つのブロックとする。) →当該年度を含む平成13年4月1日を始期と する5年度間(5年を一つのブロックとする。) 累積実効線量を算定、集計、記録 新たに追加となった項目のため予防規定へ追加 累積実効線量の集計、記録、保存 1暦年度の実効線量が20mSvを超えた場合は、当該1暦年度を含む5暦年度間は、累積実効線量を算定、集計、記録することになったので、放射線障害予防規定でも新たに規定することが必要である。 予防規定の変更方法 17
測定に係る変更例1 STA予防規定例文第36条 安全責任者は管理区域に立ち入るものに対して適切な測定用具を着用させなければならない。ただし、放射線測定用具を用いて測定することが著しく困難な場合は放射線測定器を用いることとし、なお測定が困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。 ・・・測定器を着用させなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によって行う。 予防規定の変更方法 18
測定に係る変更例2 STA予防規定例文第36条(10) 末尾に改行して次の条文を挿入する。 末尾に改行して次の条文を挿入する。 前号による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間の実効線量を集計し、集計の都度下記の項目について記録すること。 ア 集計年月日, イ 対象者の氏名, ウ 集計した者の氏名, エ 集計対象期間 オ 累積実効線量 予防規定の変更方法 19
健康診断に係る変更 省略規定の削除(全員について毎年問診を実施) → 該当部分(省略及び記録の交付・保存)の削除 → 該当部分(省略及び記録の交付・保存)の削除 検査又は検診する部位及び項目 ① 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、 赤血球数、白血球数及び白血球百分率 ② 皮膚 ③ 眼 (②、③の変更なし) ①~③については医師が必要と認める場合のみ 実施(ただし、初めて管理区域に立ち入る前の健 康診断では①、②は検診は必ず実施) 健康診断 健康診断に関する規定が変更されたので、放射線障害予防規定も変更が必要である。 健康診断の省略 従来は健康診断を省略する基準が規定されていたが、今回の改正で省略規定が削除され、健康診断のうち問診については全員に対して毎年行うこととなった。、放射線障害予防規定で省略基準を規定している場合には、その規定を削除する。 検査又は検診する部位及び項目 検査項目で末梢血液の検査項目が、血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率にまとめられた。(ヘマトクリット値の追加、白血球百分率の名称変更) 医師が必要と認める場合に限り検査又は検診する項目 末梢血液、皮膚、眼の検査又は検診は、医師が必要と認めた場合にのみ検査又は検診を行う。ただし、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断では末梢血液、皮膚の検査又は検診は省略できない。(眼の検査は省略できる) 予防規定の変更方法 20
健康診断に係る変更例 STA予防規定例文第38条1(健康診断) (1) イ ただし書(省略規定)を削除する。 (1) イ ただし書(省略規定)を削除する。 (2) (省略に伴う措置の項)を削除する。 (3) (2)に繰り上げる。 (4) (3)に繰り上げる。 (5) (4)に繰り上げる。 ただし書を次のように変更する。 「アからウについては、医師が必要と認める場合に行う こととする。」 アを次のように変更し、イを削除する。 「末しょう血液中の血色素量叉はヘマトクリット値、赤血球 数、白血球数及び白血球百分率」 ウ、エをイ、ウに変更する。 予防規定の変更方法 21
他の法令との整合性 放射線障害防止法と労働安全衛生法(人事院 規則)では、詳細部分に差異があると予想される。 放射線障害防止法と労働安全衛生法(人事院 規則)では、詳細部分に差異があると予想される。 実際の運用にあたってはより厳しい規制に従うこと が必要 放射線障害予防規定でも、厳しい規制に合わせた 規定への変更が必要となるかもしれない。 他の法令との整合性 放射線障害防止法関連法令と労働安全衛生法(人事院規則)関連法令では、以下のように不整合があると予想されるので注意が必要である。(平成12年10月現在、関係改正法令公布前の推定) 放射線障害予防規定では、放射線障害防止法の基準を満たしていればよいが、実際の運用にあたってはより厳しい規制に従うことになる。従って放射線障害予防規定でも、厳しい規制に合わせた規定への変更が必要となるかもしれない。 期間 ① 1年 (放) 4月1日を始期とする1年 (労) (任意の)1年間 ② 5年間 (放) 平成13年4月1日以後5年間毎に区分した5年間 (労) (任意の)5年間 ③ 健康診断の期間 (放) 健康診断は1年を超えない期間毎に行う (労) 健康診断は6月を超えない期間毎に行う ④ 妊娠中の女子 (放) 本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ったときから出産までの間の女子 (労) 妊娠と診断されてから出産までの間の女子 特例が適用される女子(女性) ① 妊娠する意志がない旨を使用者等に書面で申し出た者 (放) 妊娠する意志がない旨を使用者等に書面で申し出た者は女子の特例から除く (労) 妊娠する意志がない女性についての規定はない ② 内部被ばくによる実効線量を1月毎に測定する女子(妊娠中である女子は1月測定) (放) (妊娠中である女子を除く)女子は3月間測定 (労) 実効線量が1.7mSv/月を超えるおそれのある女子は1月測定 健康診断を行うかどうかの医師の判断 (放) 検査又は検診は医師が必要と認める場合に行う(原則不要) (労) 検査又は検診は医師が必要でないと認める場合に省略できる(原則必要)線量による省略基準が規定さ れるか? 予防規定の変更方法 22
その他の変更(懸案事項) その他に、懸案のもので変更しておきたいものを 併せて改定しておくとよい。 変更例) その他に、懸案のもので変更しておきたいものを 併せて改定しておくとよい。 変更例) 現 行 :「被ばくの測定は、フィルムバッジにより行う。」 背 景 :今後、フィルムバッジを蛍光ガラス線量計や光 刺激ルミネセンス(OSL)線量計に変更したい。 改正案:「被ばくの測定は個人線量計で行う。」 その他に、懸案のもので変更しておきたいものを併せて改定しておくとよい。 予防規定の変更方法 23
その他の変更(全体的見直し) 予防規定:関係者全員に必要な基本的、共通的な 事項を規定 細 則 等 :一部の関係者にのみに必要な事項や細 予防規定:関係者全員に必要な基本的、共通的な 事項を規定 細 則 等 :一部の関係者にのみに必要な事項や細 かい数値、行為基準等を規定 STAの予防規定例文等を参考に各事業所の放射 線安全規定全体を見直す良い機会 また、放射線障害予防規定は、その事業所において放射線を安全に取扱うために、法の規定により作成する各事業所における具体的な事項を内容とする内部規定である。 放射線管理の現場においては、関係者の行動を制約するようなこともあるため、関係者の間で共通の理解がもたれていることが重要である。従って、関係者に必要な事項が理解されやすい内容で示されていなければならない。そのためには、予防規定の本則においては関係者全員に必要な基本的、共通的な事項を規定し、一部の関係者にのみに必要な事項や、細かい数値、行為基準等は細則等別規定に規定するなどが方法であろう。この機会にこういった観点から放射線障害予防規定を全面的に見直しておくことも重要である。 予防規定の変更方法 24