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消毒 消毒: 生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、必ずしも微生物を全て殺滅したり除去するものではない。 消毒: 生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、必ずしも微生物を全て殺滅したり除去するものではない。 殺菌: 特定の微生物を殺滅または除去する。 滅菌: 全ての微生物を殺滅または除去する。 アルデヒド系 塩素系 酸化剤 ヨウ素系 アルコール系 ビグアナイド系 逆性石けん 両性界面活性剤 色素系 化学的方法 液体:強酸、強アルカリ、消毒薬 気体:ホルマリン燻蒸、過酸化水素 物理的方法 乾熱:焼却、火炎放射、乾熱滅菌 湿熱:煮沸、蒸気消毒、高圧滅菌 照射:紫外線、放射線 濾過:濾過滅菌 目的に応じた適切な消毒法を使用する。家畜伝染病については、消毒方法が規定されており、家畜保健衛生所など行政の指示に従わなければならない。

△:十分な効果が得られないことがある、使用注意。 ☓ :無効、使用不可。 ●:有効、使用可。 △:十分な効果が得られないことがある、使用注意。 ☓ :無効、使用不可。 一般 細 菌 結 核 菌 真 菌 細 菌 芽 胞 エンベロープ有 エンベロープ無 手 指 ・ 皮 膚 粘 膜 金 属 非 金 属 環 境 排 泄 物 逆性石けん 塩化ベンザルコニウム 両性イオン界面活性剤 アルキルポリアミノエチルグリシン ビグアナイド系 グルコン酸クロルヘキシジン アルコール系 消毒用エタノール イソプロパノール ヨウ素系 ポビドンヨード 塩素系 次亜塩素酸ナトリウム アルデヒド系 グルタルアルデヒド ホルマリン フェノール系 クレゾール石けん液 ● ☓ △ ☓ △ ☓ ● ● ● ● ● ☓ ● ● △ ☓ △ ☓ ● ● ● ● ● ☓ ● ☓ △ ☓ △ ☓ ● ☓ ● ● ● ☓ ● ● ● ☓ ● △ ● ☓ ● ● △ ☓ ● ● ● ☓ ● ☓ ● ☓ ● ● △ ☓ ● ● ● △ ● ● ● ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ● △ ● △ ● ● △ △ ☓ ● △ △ ● ● ● ● ● ● ☓ ☓ ● ● ● △ ● ● ● △ ● ● ☓ ☓ △ △ ● △ ● ● △ ☓ △ ☓ △ △ △ △ △ ● 

消毒薬による不活性化を受けやすいか抵抗性かの違いは,エンベロープを有しているかどうかにより異なる。エンベロープを有するウイルスは消毒薬に対して感受性が高い。  エーテル、クロロホルム、フロロカーボンなどの脂質溶剤により、エンベロープを持つウイルスは容易に不活性化され、多くのウイルスは56℃・30 分でカプシド蛋白質が変性して不活性化される。  エンベロープを持たないウイルスは,加熱処理に対しても抵抗性で、60℃・60 分間の加熱では不活性化されず、エーテルや酸に抵抗性がある。次の方法で不活化。 ● 煮沸(98℃以上)15~20 分間 ● ホルムアルデヒドガス ● 2%グルタラール ● 5,000ppm(0.5%)次亜塩素酸ナトリウム ● 消毒用エタノール ● 0.3%過酢酸 ● 70%イソプロパノール ● 2.5%ポビドンヨード ● 0.55%フタラール あり インフルエンザ 豚コレラ アフリカ豚コレラ 狂犬病 馬伝染性貧血 牛白血病 日本脳炎 なし 口蹄疫 豚水胞病 ブルータング

逆性石けん: 陽イオンを持つ原子団が菌体表面の陰イオン部分に吸着し、さらに細胞内に浸透して細胞膜の構造を破壊する。 両性イオン界面活性剤: 細菌の細胞膜表面の界面張力を低下させて、細胞膜の損傷やタンパクの変性をもたらす。殺菌力は中性~アルカリ性で強い。 アルコール系: アルコールの物理的性質と微生物の生物的反応により殺菌作用を現わす。菌体膜を透過しやすく、溶菌、タンパク変性、原形質阻害、代謝機構阻害を起す。 ヨウ素系: 酸化作用により菌体タンパク中の-SH基、=NH基、-OH基などを酸化・破壊し、細胞内のタンパクを変質させて殺菌作用を示す。殺菌力は中性~アルカリ性で強い。 塩素系: 水と接触して発生期の酸素(O)を生成して殺菌作用を示す。細菌やウイルスの構成タンパクなどを酸化して不活化する。漂白作用,脱臭作用も有する。中性~弱酸性で使用する。 Cl2 + H2O→HCl + HOCl、HOCl→H+ + OCl-、OCl- →(O) + Cl- フェノール系: タンパクと結合して変性を起す。高濃度で細菌タンパクを凝固させ、低濃度で細胞壁に作用して溶菌させる。また、細胞質のタンパクと結合して酵素作用を不活化し細菌を死滅させる。

⇒ 消毒前の清掃、洗浄が重要。消毒液を頻繁に交換。 消毒効果に影響を与える要因 (1) 濃度: 適正濃度で使用する (2) 量: 対象物に対し十分な量を使用する (3) 時間: できるだけ長く病原体と接触させる (4) 温度: 一般的に高温で使用するほど効果が高い (5) pH : 消毒薬毎に至適pHがある (6) 有機物血液、糞便、土等の存在下では効果が減じる ⇒ 消毒前の清掃、洗浄が重要。消毒液を頻繁に交換。 一般の消毒薬 ⇐ 効果 ヨード剤 塩素剤 温度   ⇒ 壁などの垂直面に消毒液を吹き付けても直ぐに流れ落ちる。接触時間を長くするため、発砲させて吹き付ける発砲消毒がより効果的。石灰塗布も行われる。

家畜伝染病予防法施行規則第30条 消毒の基準 蒸気消毒 家畜伝染病予防法施行規則第30条  消毒の基準 蒸気消毒 消毒目的物を消毒器内に格納した後なるべく消毒器内の空気を排除してから流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上摂氏百度以上の湿熱に触れさせる。 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等 煮沸消毒 消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後1時間以上煮沸する。 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等 薬物消毒 1 消石灰による消毒  生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分にさん布する。 畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝、湿潤な土地等 2 サラシ粉による消毒  消毒目的物に十分にさん布する。 畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの及び井水用水等 3 サラシ粉水(サラシ粉 5分/水 95分)による消毒  定量のサラシ粉に定量の水を徐々に加え、十分にかきまぜた後直ちに消毒目的物に十分にさん布し、又はと布する。 畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等

4 石炭酸水(防疫用石炭酸 3分/水 97分)による消毒  加熱してよう解した定量の防疫用石炭酸に少量の温湯又は水を加えてかきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注ぎ、定量にいたらせた後、消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 手足、死体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 5 ホルムアルデヒドによる消毒  密閉した室内又は消毒器内において容積1立方メートルについてホルマルン15g以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に29g以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後7時間以上密閉しておく。 畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等 6 ホルマリン水(ホルマリン 1分/水 34分)による消毒  定量のホルマリンに定量の水を加えて直ちに消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等 7 クレゾール水(クレゾール石けん液 3分/水 97分)による消毒  定量のクレゾール石けん液に定量の水を加えて消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 手足、被服、畜舎、畜体、死体、さく、器具、機械(搾乳用のものを除く。)、革具類等 9 苛性ソーダその他アルカリ水剤(アルカリ度1―2%)による消毒  これを消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 畜舎、器具等等

注意 消毒の実施の基準は、次のとおりとする。  1 畜舎の土床を消毒するには、土床に消石灰又はサラシ粉をさん布してから深さ0.3メートル以上掘り起こして、これを搬出した後、消石灰又はサラシ粉を散布し、新鮮な土を入れ、搬出した土は、焼却又は埋却する。ただし、ブルセラ病又は家禽コレラ等の場合にあつては、消石灰、ホルマリン水、クレゾール水等を十分に散布するだけでよい。 4 患畜若しくは疑似患畜の死体又は汚染物品を運搬しようとするときは、石炭酸水、ホルマリン水、クレゾール水等に浸した布片等をもつて、病原体をもらすおそれのある鼻孔、口等の天然孔及びその他の部分を塞いで汚物の脱ろうを防ぎ、これらの消毒薬に浸したむしろ、こも等で全体を包むこと。 9 芽胞を形成する病原体を薬物消毒するときは、次のいずれかの消毒薬を用いること。 ホルマリン水、サラシ粉水、塩酸食塩水又はシユウ酸、塩酸等を加えた石炭酸水。 11 異常プリオン蛋白質を薬物消毒するときは、有効塩素濃度2%以上の次亜塩素酸ナトリウム水又は2モル/リットル水酸化ナトリウム水を用いること。

伝染病の種類ごとの消毒法 牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻獣疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの 1 消石灰液(10%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの 1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 2 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) 3 炭酸ナトリウム溶液(4%) 4 水酸化ナトリウム溶液(2%) 口蹄疫、アフリカ馬疫、豚水胞病 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの 1 消石灰液(10%) 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの 1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 2 炭酸ナトリウム溶液(4%) 3 水酸化ナトリウム溶液(2%)

出血性敗血症、ブルセラ病、ヨーネ病、鼻疽、家禽コレラ、家禽サルモネラ感染症 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの 1 消石灰液(10%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの 1 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) 3 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 4 炭酸ナトリウム溶液(4%) 5 水酸化ナトリウム溶液(2%) 結核 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの 1 消石灰液(10%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの 1 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 2 炭酸ナトリウム溶液(4%) 3 水酸化ナトリウム溶液(2%) 炭疽 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの グルタルアルデヒド

口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 発生農場 と殺の終了後、患畜又は疑似患畜の所在した畜舎等における消毒を、家畜伝染病予防法施行規則第30条の基準に従い、1週間間隔で3回以上実施する。 口蹄疫ウイルスが酸(pH6以下)又はアルカリ(pH11以上)によって感染性を速やかに失うことを踏まえ、強いアルカリ性又は酸性を有する炭酸ソーダ、消石灰、塩素系消毒剤等を用いて行う。 移動制限区域内 ① 畜舎の出入口、畜舎周辺及び衛生管理区域外縁部については、強いアルカリ性又は酸性を有する炭酸ソーダ、消石灰、クエン酸及び塩素系消毒剤等を用いて消毒する。 ② 畜舎内については、塩素系消毒薬、ヨウ素系消毒薬等を用いて消毒する。 強酸、強アルカリが多く使われているが、溶液を調整する際に農家が障害を蒙る事例があり、ていねいな説明が必要である。また、酸とアルカリを同時に使用する事例もあった。

Ⅰ 消毒時の留意点 1. 次の場所で消毒を行ってください。 (1)農場入口(農場に入る前に全ての車両や器具等の消毒) (2)農場内の外部車両が停車する場所 (3)畜舎出入口の踏み込み槽(汚れたら直ちに交換) (4)畜舎周囲・農場外縁部(幅2m以上) 2 消毒時には次のことに注意してください。 (1)消毒する前に泥や糞便などを落としてください。 (2)種類の違う消毒薬を混ぜて使わないでください(効果が低下することがあります) (3)消毒薬が汚れた場合には直ちに交換してください。また、汚れていなくても定期的に交換・散布する。

Ⅱ 消毒薬の調整 1. 4%炭酸ナトリウム液(別名:4%炭酸ソーダ液) (1)使用場所 ・農場入口(農場に入る前に全ての車両や器具等の消毒) ・畜舎出入口の踏み込み槽(汚れたら直ちに交換してください) (2)作り方(有毒ガスが発生するので、ホルマリンとは混ぜないでください。) 炭酸ナトリウムの量 水の量 容器の参考例 80g 720g 2リットル 18リットル 2Lのペットボトル 一斗缶(普通の石油缶) 2.  0.1%苛性ソーダ加・逆性石けん液 注)眼・口・皮膚に付いたらスグに水洗いをする(人体・畜体に噴霧禁止)。 苛性ソーダ混入時の発熱に注意してください。 苛性ソーダ 100g 逆性石けん原液 200ml 水 100リットル ① 初めに、バケツの水(1~2リットル)に苛性ソーダ100gをよく混ぜながら少しずつ加えて溶かす(この時、熱くなるので注意すること) ② 次に、タンクの中で水(約100 リットル)と逆性石けん200ml をよく混ぜて希釈する。 ③ 初めに作った①をバケツの中に入れ、よく混ぜる。

消毒ポイントでの作業 (鹿児島県口蹄疫防疫対策マニュアル) 消毒ポイントでの作業 (鹿児島県口蹄疫防疫対策マニュアル) 【畜産関係車両】 24時間以内に消毒開始  【一般車両】適宜開始   <移動制限区域(半径10km)> 畜産関係車両を対象として、家畜保健衛生所、地域振興局・支庁、市町村及び警察等と協議し、半径10kmのライン付近に消毒ポイントを設置(7か所程度:状況に応じ増減) <搬出制限区域(半径10km~20km)> 半径20kmのライン付近に消毒ポイントを設置(6か所程度:状況に応じ増減) その他,高速道路各IC付近にも消毒ポイントを設置 <消毒ポイント1カ所当たりの人員配置> 1日目(8 時間 3交代) 記録・総括:県職員1名 車両誘導係:県職員1名・市町村2名 車両消毒係:JA等1名 5名×3=15名×13 =165名 2日目以降(8 時間 3交代) 記録・総括:県職員2名 車両誘導係:業者2名 車両消毒係:業者4名 8名×3=24名×13 =252名 噴霧とともに車両用踏み込み消毒槽や消毒マットを用い、車体を腐食しにくい4%炭酸ソーダ等を使用する。 設置場所の決定、要員・資材の確保、道路占有許可申請及び道路使用許可申請、交通規制について県警等に依頼、通行車両の記録・証明書の発行・・・

衛生管理区域 放牧地 農機具庫 畜舎 堆肥舎 飼料保管庫 管理棟 駐車場 住居 家畜の飼養に関わる青色部分(清浄区域)と、黄色の生活空間(汚染区域)をロープや柵で仕切り、さらに農場全体を囲って立ち入り制限する。 知人や業者等の立入りは基本的に汚染区域までとする。 部外者の侵入防止のための表示は、農場全体の各所に設置する。 農機具庫 畜舎 堆肥舎 飼料保管庫 管理棟 駐車場 住居

平時の消毒 (農水省 飼養衛生管理基準) Ⅱ 衛生管理区域の設定 平時の消毒 (農水省 飼養衛生管理基準) Ⅱ 衛生管理区域の設定 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 Ⅲ 衛生管理区域への病原体の持込み防止 <衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限> 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること <衛生管理区域に立ち入る車両の消毒> 出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること。 <衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒> 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること。 <他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域へ持ち込む際の措置> 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であって、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。

「飼養衛生管理基準」を遵守しないと、伝染病発生時の補償が減額される。 <海外で使用した衣服等を衛生管理区域へ持ちへ持ち込む際の措置> 過去4ヶ月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 Ⅳ 野生動物等からの病原体の感染防止 <飲用に適した水の給与> 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。野生動物の排せつ物等が混入するおそれがある水を飲用水として飼養する家禽給与する場合には、これを消毒をすること。 Ⅴ 衛生管理区域の衛生状態の確保 <畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等> 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にす ること。 <空房又は空ハッチの清掃及び消毒> 家畜の出荷又は移動により畜房又はハッチ(子牛を個別に飼養するための小型の畜舎をいう)が空になった場合には、清掃及び消毒をすること。 Ⅷ 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保存 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1)衛生管理区域に立ち入った者の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的 (2)家畜の所有者・従業員が海外に渡航した場合、滞在期間及び国又は地域名 「飼養衛生管理基準」を遵守しないと、伝染病発生時の補償が減額される。

作業後の長靴の消毒は、踏込消毒槽に漬けるだけよりも、ブラシ掛けで一層効果が上がる。履き替えて漬けっぱなしにする。 タイヤの消毒効果は、発砲消毒の有効性が明らかであるが、汚染が高度であると残存している。やはり、ブラシ掛けが必要である。 一手間の違いが農家の    成績(収入)に影響。 洗浄方法による長靴の消毒効果 洗浄方法によるタイヤの消毒効果