11.地域保健・衆衛生に関する法律(3) 健康増進法 老人保健法 老人福祉法 介護保険法 担当 柳川洋

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1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
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11.地域保健・衆衛生に関する法律(3) 健康増進法 老人保健法 老人福祉法 介護保険法 担当 柳川洋   11.地域保健・衆衛生に関する法律(3) 健康増進法 老人保健法 老人福祉法 介護保険法        担当 柳川洋

健康増進法

目的 高齢化の進展と疾病構造の変化により、国民の健康水準の維持・増進のために健康増進の重要性が増す 国民栄養の改善、健康増進を図るための措置            ↓       国民保健の向上 3

基本方針 厚生労働大臣 国民の健康増進を総合的に推進するための「基本方針」 都道府県知事 住民の健康増進施策についての基本的な計画「都道府県健康増進計画」 市町村長 住民の健康増進施策についての具体的な計画「市町村健康増進計画」 4

国民健康・栄養調査 厚生労働大臣 国民の健康増進の総合的推進を図るために「国民健康・栄養調査」を実施して、国民の身体状況、栄養摂取量、生活習慣の状況を明らかにする 都道府県知事(保健所を設置する市長、特別区長) 国民健康・栄養調査員をおく 国、地方公共団体 生活習慣病の発生状況の把握に努める 5

受動喫煙の防止 学校・病院・劇場・百貨店・事業所・官公庁施設・飲食店・その他多数のものが利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努める 喫煙率(20歳以上)の年次推移 男 -16% 女 ±0% 6

老人保健法 老人保健法は2007年度に廃止され、2008年度から高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療と保健事業が実施される  老人保健法は2007年度に廃止され、2008年度から高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療と保健事業が実施される  新たに、特定健診、特定保健指導が導入される クロード・モネ ア  の (1876)

経緯と目的(1) 老人保健法の発足 老人福祉法に位置づけられていた老人保健制度(健康診査、老人医療)を分離し、予防からリハビリテーションまでの一貫した保健サービスの提供を目的として発足(1982) 老人医療の位置づけ 70歳以上(一部65歳以上)の医療は、各種保険加入にかかわらず、すべて本法で実施 老人保健施設療養費 老人保健施設療養費は、介護保険法(1997) による施設介護サービスに移行して支給 8

経緯と目的(2) 医療費受給対象者 70歳以上から75歳以上に繰り下げ 新保険の創設 75歳以上全員加入の新保険創設、都道府県ごとの医療費適正化計画(2006.6法改正、2008.4施行) 目的 総合的な保健事業(予防、治療、機能訓練) 老人医療に要する費用を公平に負担 老後の健康保持と適切な医療の確保 9

7つの事業 保健事業(6種類)+老人医療 1.健康手帳 2.健康教育 3.健康相談 4.健康診査 5.機能訓練 6.訪問指導 7.老人医療 保健事業(6種類)+老人医療  1.健康手帳  2.健康教育  3.健康相談  4.健康診査  5.機能訓練  6.訪問指導  7.老人医療 市町村が実施主体 費用負担  国 1/3  都道府県 1/3  市町村 1/3 10

健康手帳の交付 対象 老人保健法の医療の受給資格者 健康診査の受診者、要介護者等で希望者 内容 老人医療の受給資格、医療の記録、保健事業参加の記録、生活習慣行動の把握 市町村の創意工夫による内容(生活習慣病の予防、健康の保持・増進のための知識など) 11

健康教育・健康相談 健康教育(個別、集団、介護家族) 基本健康診査の結果要指導の者 40歳以上の者とその家族 40歳以上の者で家族の介護を担う者 健康相談(重点、総合、介護家族) 40歳以上の者とその家族 12

健康診査 種類と対象  (被用者保険の被保険者は対象外) 1.基本健康診査 (40歳以上の者) 2.肝炎ウイルス検診 (40-70歳の5歳ごと) 3.歯周疾患検診 (40-70歳の10歳ごと) 4.骨粗鬆症検診   (40-70歳女子の5歳ごと) 5.健康度評価 (40歳以上の者) 6.受診指導 (基本健康診査要医療者) 13

基本健康診査 必修項目 問診、身体計測、血圧測定、検尿、循環器検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)、肝機能検査(血清AST、ALT、γ-GTP)、腎機能検査(血清クレアチニン)、血糖検査 選択項目 心電図検査、眼底検査、貧血検査、ヘモグロビンA1c検査、血清アルブミン検査 その他の項目 14

健康度評価 生活習慣病予防に関する健康度評価 生活習慣行動質問票及び社会・生活環境等の質問調査 介護を要する状態等の予防に関する健康度評価 質問票、基本健康診査、生活習慣の把握などより、ふさわしい保健サービスを提供するための計画 生活習慣行動の改善指導 15

老人医療(1) 対象 75歳以上の者 (65-74歳の政令で定める障害者を含む) 給付の内容 (1)診察 (2) 薬剤・治療材料の支給 (3) 処置・手術その他の治療 (4) 家庭療養上の世話・看護 (5) 入院に伴う世話・看護 (6) その他政令で定める給付 16

老人医療(2) 入院時療養に伴う支給 入院時食事療養費、入院時生活療養費 選定医療・評価療養 保険外併用療養費 給付場所と方法 保険医療機関、保険薬局で健康手帳を提示 一部負担・高額医療費 原則医療費の1割(高額所得者3割) 高額医療費算定基準を超える場合(限度額42,000円)、超えた分を支給 17

介護保険法

経緯と目的 目的 加齢に伴って生ずる疾病(特定疾病)により要介護状態になり、介護、機能訓練、看護、医療などを必要とする者に対して、尊厳を保持し、自立した生活が営めるようにするための保健医療サービスと福祉サービス提供 経緯 1997年制定、2000年から施行 老人福祉法で決められた多くのサービスの費用を保証する制度 2005年改定 介護保険施設等の居住費・食費の自己負担、予防に重点を置いた制度の改革 19

特定疾病   がん末期、関節リュウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期の認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経症、糖尿病性腎症及び網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性膝関節症(両側膝関節、股関節の著しい変形) 20

保険者・被保険者 保険者 市町村及び特別区(国が体制確保のための措置、都道府県が必要な指導と援助) 被保険者 第1号被保険者: 区域内に住所を有する65歳以上の者 第2号被保険者: 同 40-64歳の医療保険加入者 21

保険給付 介護給付 入浴、排泄、食事など日常生活の基本動作について常時介護を要すると見込まれる者(要介護状態区分1-5)への給付 予防給付 日常生活に支障があると見込まれる者(要支援状態区分1-2)への給付 市町村特別給付 市町村独自の給付(条例で定める) 22

介護給付の種類(1) (1) 居宅介護サービス費 (2) 特例居宅介護サービス費 (3) 地域密着型介護サービス費 (4) 特例地域密着型介護サービス費 (5) 居宅介護福祉用具購入費 (6) 居宅介護住宅改装費 (7) 居宅介護サービス計画費 23

介護給付の種類(2) ( 8 ) 特例居宅サービス計画費 ( 9 ) 施設介護サービス費 (10) 特例施設介護サービス費 (11) 高額介護サービス費 (12) 特定入所者介護サービス費 (13) 特例特定入所者介護サービス費 24

居宅サービスの内容(1) 指定居宅サービス事業者から居宅サービスを受けるときの費用の支給 (1) 訪問介護(ホームヘルプサービス) (2) 訪問入浴介護 (3) 訪問看護 (4) 訪問リハビリテーション (5) 居宅療養管理指導 (6) 通所介護(デイサービス) (7) 通所リハビリテーション 25

居宅サービスの内容(2) ( 8) 短期入所生活介護 ( 9) 短期入所療養介護 (10) 特定施設入所者生活介護   (軽費老人ホーム、有料老人ホー    ム等における介護) (11) 福祉用具貸与 (12) 特定福祉用具販売 (13) 地域密着型サービス 26

施設サービス(介護保険施設) 指定介護老人福祉施設 要介護者に対して、入浴、排泄、食事などの介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う 介護老人保健施設 要介護者に対して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う 指定介護療養型医療施設 療養型病床群に対して、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練、その他必要な医療行為を行う 27

予防給付(1) (1) 介護予防サービス費 (2) 特例介護予防サービス費 (3) 地域密着型介護予防サービス費 (4) 特例地域密着型介護予防サービス費 (5) 介護予防福祉用具購入費 (6) 介護予防住宅改修費 28

予防給付(2) (7) 介護予防サービス計画費 (8) 特例介護予防サービス計画費 (9) 高額介護予防サービス費 (10) 特定入所者介護予防サービス費 (11) 特例特定入所者介護予防サービ    ス費 29

要介護・要支援の認定  (1) 認定の申請  (2) 市町村区職員または介護支援専門員(ケアマネージャ)による面接調査  (3) 主治医の意見を求める  (4) 市町村の介護認定審査会による判定  (5) 市町村による認定、申請者への通知  (6) 介護支援専門員による介護サービス計画、介護予防計画の作成  (7) 介護サービスの給付 必要に応じて  (8) 認定の更新、要介護状態区分の変更 30

介護支援専門員 業務 要介護者、要支援者の相談に応じ、身体状況等に応じた適切なサービスが利用できるよう市町村及び事業を行う者との連絡調整を行う 資格 31