II. 信託の担い手としての弁護士 2011年7月28日 寺本振透* * 九州大学大学院 法学研究院 教授、弁護士 1.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
Advertisements

オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 民間保有データの有効活用に関する意見の とりまとめ 平成26年度 第2回データガバナンス委員会資料 資料4.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
医療情報管理への信託法的発想の導入 2011 年 7 月 9 日 医療情報学会北海道支部会講演会 寺本振透( Teramoto, Shinto ) * * 九州大学大学院 法学研究院 教授、弁護士 1.
平成26年8月27日(水) 大阪府健康医療部薬務課 医療機器グループ
貴院における後発医薬品の使用割合(平成27年6月診療分):○○%
Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1.
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ①
法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
「3つのGCP省令の相違点の背景等」  「日本QA研究会」では、「ポケット資料集製作委員会」と共同で、3つのGCP省令の内容理解が容易となるよう、その主要な相違箇所とその背景等をまとめた資料を作成いたしましたので、皆様にご提供させていただきます。  周知のとおり、治験等において遵守することが必要なGCPは、平成26年7月30日における「医薬品GCP省令」及び「医療機器GCP省令」の改正1),2)、並びに「再生医療等製品GCP省令」の新規公布3)にともない3つとなり、平成26年11月25日よりこれらは施行さ
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
住宅 瑕疵担保 履行法 宅地建物取引業者の諸手続 - 資力確保措置状況の届出 - 買主への説明 など 平成21年11月 国土交通省.
研究計画: 「患者の医療安全への参加」促進活動 に関するアクション・リサーチ
1.医療機関とその役割 2.医療サービスの活用
居宅介護支援事業所.
「営業・事業」とは何か?① 商法15条:商号は営業とともにする場合に譲渡できるのはなぜ?
「事 務 管 理」 の 構 成 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
参考資料2 地方独立行政法人法(抜粋) (定款) 第八条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一~四 (略) 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別 六~十一(略) 2 (略) 3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を特.
健康福祉部が取り組む受動喫煙防止対策について 健康福祉部の主催する会議等の会場に関する取扱い
第3回はままつCDE研究会 アンケート集計結果
※この用紙はFAXカウンターから薬局へ送ってください。 吸入指導依頼書 医師→薬剤師
ドイツ 医師会強制加入の規定 義務違反に対する処罰規定
学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)
検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項①
総合評価 : 継続指導の必要性 □有 □無 吸入指導連絡票 患者氏名: 指導薬剤名: 患者ID: 1: 2: 3: 4: 指導日:
医療制度とその活用.
2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
I. 信託の基礎 日弁連夏季研修広島会場「信託」
住民基本台帳法と行政書士法における 行政書士の住民票・戸籍請求事務に関する問題点
H28.7.8社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
於:大阪弁護士会館 2013年6月22日(土) 介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表 弁護士 藤 岡 毅
裁判の情報保障、手続保障に 関する事前協議の経過について
「3つのGCP省令の相違点の背景等」  治験等において遵守することが必要なGCPは、平成26年7月30日における「医薬品GCP省令*」及び「医療機器GCP省令* * 」の改正、並びに「再生医療等製品GCP省令* * * 」の新規公布にともない3つとなり、平成26年11月25日よりこれらは施行されることとなりました。
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン(概要)
目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
平成29年度 統計セミナー 統計データは おもしろい!ためになる!
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
第8回 商法Ⅱ        2006/11/ /11/8.
ニッセン WEB広告での個人情報取り扱い審査内容について
2008年度 倒産法講義 民事再生法 7 関西大学法学部教授 栗田 隆.
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
第16回 商事関係法 2005/11/ /11/9.
株式会社における出資者と経営者 経営とは、一定の事業計画を構築し、それに沿って経営資源を調達し、さらにそれを用いて、社会に財やサービスを効率的に提供しようとする一連の営みである。 投資家(株主) 取締役 (経営者) 株主総会 所有者 経営 所有と経営の分離 資本の循環 資本金 商品 生産 商品´ 売上.
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
古物営業法施行規則の一部改正の概要(10月24日施行分)
第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
歯を削らなくても食べていける 歯科医院経営 補綴からメインテナンスへのシフト 岐阜県歯科医師会 社会保険委員会
世界から見たら? サンフランシスコ講和条約 敵国条項 日米地位協定 日米安保条約 日米原子力協定 憲法改正 基地問題 経済問題 原発問題
システム監査学会・監査基準分科会 合同研究会 平成19年4月6日 公認会計士・公認システム監査人 藤野正純
配合剤の調剤について 平成24年4月 日本薬剤師会.
第13回 法律行為の主体②-b(無権代理、表見代理)
NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.
ジェネリック医薬品について いやくひん ジェネリック医薬品とは? ジェネリック医薬品に ついて わからないことや不 安なことが
2013年度 民事訴訟法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆
「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
地方公共団体実行計画を核とした地域の低炭素化 基盤整備事業
Kinjo-Gakuin Univ. © 2008 Motohiro HASEGAWA
LCP日本語版の使用方法 東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻緩和ケア看護学分野 宮下光令.
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野
レセプトに関連する動向1 レセプトにまつわるトピック 労災レセプト 高齢者の一部負担金問題
2017年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
Kinjo-Gakuin Univ. © 2008 Motohiro HASEGAWA
在宅医療施策の取組状況と今後の展開(案)
先端設備等導入計画 固定資産税が最大3年間ゼロになります!! 固定資産税が最大3年間ゼロになります!!
誕生をめぐる問題 出産への思想と教育思想は同根.
「投資」の新たな展開 -株式会社以外に…-
NSC-ITCセンター会則 第1条(名称) 本会は「NSC・センター」と称する。 第2条(本部)
在宅医療をご存じですか? 編集:○○○○○ 訪 問 診 療 往 診 在宅医療を利用できる方(例) 在宅医療で受けられる主なサービス
在宅医療をご存じですか? 編集:○○○○○ 訪 問 診 療 往 診 在宅医療を利用できる方(例) 在宅医療で受けられる主なサービス
Presentation transcript:

II. 信託の担い手としての弁護士 2011年7月28日 寺本振透* * 九州大学大学院 法学研究院 教授、弁護士 1

正直で思慮深い弁護士さん に信託するというお話は現実的なのだろうか? 2

信託業法の規定 2条1項 この法律において「信託業」とは、信託 の引受け(<<略>>)を行う営業をいう。 2条1項 この法律において「信託業」とは、信託 の引受け(<<略>>)を行う営業をいう。 3条 信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた 者でなければ、営むことができない。 3

これまでの一般的な説明とその問題 この点、同法を所管する金融庁は、「営業とは営利目的を もって反復継続して行うことと解し、この場合の営利の目 的とは少なくとも収支相償うことが予定されてる」との見 解を述べている。しかし、この金融庁見解を形式的に当て はめるならば、弁護士が弁護士 報酬を得て信託の引受けた る性質を有する法律事務を反復継続して行うことが、信託 業法 に定める「営業」に該当し、すべからく信託業法の免 許・登録を受けずに「信託業」を行うものとして、同法違 反に該当するとの誤った解釈を導き出すおそれが生じる。 このように誤った解釈がなされるおそれがあることから、 弁護士が法律事務の一環として行う民事 信託業務について 萎縮効果を招き、民事信託の発展が図られないことが懸念 されるところである。 日弁連総第52号「法律業務に伴う弁護士による信託の引 受けを 信託業法の適用除外とする法整備案について」 2006年11月20日 による正当な指摘。 4

考えて見れば.... 業規制法Aが、規制対象者aに対して、αという水準をクリアする ことを要求している。 業規制法Bが、規制対象者bに対して、βという水準をクリアする ことを要求している。 業規制法Bの規制対象者bの公的な自治集団が、構成員に対し て、γという水準をクリアすることを要求している。 α≪β≪γ であるときに、bが業規制法Aの定める規制に服す べき理由があるのか? 5

6

薬剤師法19条では.... 第十九条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的 で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医 師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自 ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより 自ら調剤するときは、この限りでない。 一  患者又は現にその看護に当たつている者が特に その医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを 希望する旨を申し出た場合 二  医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十 二条 各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律 第二百二号)第二十一条 各号の場合 7

医師法22条(参考) 第二十二条  医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必 要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に 対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にそ の看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た 場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一  暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付すること がその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二  処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に 不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三  病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四  診断又は治療方法の決定していない場合 五  治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六  安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者が いない場合 七  覚せい剤を投与する場合 八  薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 8

9

注意すべきこと。 「お目こぼし」を求めるのではない。 できて当然。やることが弁護士の使命。 信託業法より低い水準の管理でよい、という ことにはならない。 信託業法のテクニカルな規定は、受託者たる 弁護士の善管注意義務の水準を推し量るた めの参考にはなるはず。 10

弁護士と信託銀行の関係 弁護士:非定型業務の設計と遂行が得意。小規模案件にも 対応できる。 信託銀行:定型業務をもたらす商品設計と遂行が得意。あ る程度の規模(大きな案件、または、中小規模であっても定 型にあてはまるものが多数あるもの)の案件の処理が得意。 テクニカルな管理(帳簿管理、定時報告など)、他の種類の 金融機関との連携が得意。 非定型業務、小規模案件を弁護士が積極的に受託すること によって、案件の数が十分に大きくなれば、それに伴うテク ニカルな管理は、信託銀行が引き受けていくようになるので はないか? 11

II. おわり。 12