「あるべき税制」における税務執行問題の位置づけ

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広島主税くん ちから 広島国税局キャラクター. なぜ、これらの税金は必要なのか 店で買い物をするとき ↓ 皆が「消費税」 を負担しています。 国民が「安心して豊かな生活」をするために は、様々な公共サービス等が必要であり、その ためには、国や地方公共団体として多くの財源 が必要。 働くようになると.
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学校に来る途中で 1 億円入りのスーツケースを 拾いました。 落とし主不明でその後警察からこの1億円をも らったとき、税金はかかるでしょうか。
贈与税 たばこ税 相続税 法人税 酒税 消費税 所得税 働くようになると 所得に応じて 「所得税」 を納めるようになります。 働くようになると 所得に応じて 「所得税」 を納めるようになります。 店で買い物をすると 皆が 「消費税」 を 負担しています。 店で買い物をすると 皆が 「消費税」 を 負担しています。
1 ( 様式8 ) 提案書雛型ア 資料2 - 1 (提案者名を記載) ○○○○ 受付番号 ア.地域見守りサービス創出における調査 平成 23 年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業 ( IT 等を活用した医療・介護周辺サービス産業創出調査事業) 提案書 (提案事業のタイトルを記載:
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高額納税者 歌手部門 第 1 位 宇多田ヒカル 3億6595万円 第 2 位 稲葉浩志( B’ z) 1億7577万円 第 3 位 矢沢永吉 1億7042万円 俳優・タレント部門 第 1 位 みのもんた 2億 1 01万円 第 2 位 中居正広( SMAP ) 1億874 5万円 第 3 位 石橋貴明(とんねるず)
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1 所得税①  所得の種類  総合課税と分離課税  確定申告と源泉徴収  課税プロセス ( 給与所得者の場合 )  所得控除.
1 経済学-第 4 回 所得税① 2008 年 5 月 2 日. 2 所得の種類 確定申告と源泉徴収 課税プロセス ( 給与所得者の場合 ) 所得控除.
2005/2/23 長野県経営者協会 1 これからの税財政・社会保障 と 企業の対応 2005 年 2 月 23 日 日本経団連 藤原清明.
● ● 中 学 校 広島主税くん ちから 広島国税局キャラクター. ●● 中学校に来る途中で 1 億円入りのスーツケース を拾いました。 落とし主不明でその後警察からこの1億円をもらっ たとき、税金はかかるでしょうか。 税金がかかる (所得税)
1 財政-第 9 講 4. 租税理論と税制改革 (3) 2008 年 5 月 13 日 第 1 限.
1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
近畿税理士会 平成 27 年 中学生用Ⅱ. 1. 税理士って何です か? 納税者(個人や会社)が税金を納める計算をするお手伝いをし ています。 税金のことでわからないことがあったら相談にのります。 納税者の代わりに税務署などと、話し合いをします。 信頼のバッジ 1.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
国の支出(歳出) 88兆5,480億円 平成 21 年度当初予算 医療、介護、老後 の暮らし 道路、住宅 、公共施設 教育 防衛 国から県や市町村 への交付金 国の借金の 返済など 社会保障関係費 24兆8,344億 円 28.0% 公共事業関係費 7兆701億円 8.0% 文教・科学振興費 5兆3,104億円.
佐賀市中期財政計画 総務部財政課 平成26年12 月 平成27年度 ~ 平成33年度 1. 佐賀市を取り巻く状況 ○ 生産年齢人口(15~64歳)の減少 ⇒ 税収等の減少 ○ 高齢者人口(65歳以上)の増加 ⇒ 扶助費や医療費等の増加 ○ 合併特例措置 ⇒ 普通交付税の段階的縮減 (27年度から32年度まで)
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第34回安全工学シンポジウム, 日本学術会議, 安全知の体系化

~国民経済的な視点から見た社会保障~ 2000/6/14 木下 良太
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租税の基礎理論 財政学(財政学B) 第1回 畑農鋭矢.
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社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
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京都・神戸のみならず国内外拠点との差別化が難しい
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財政論I / II introduction 麻生 良文.
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あなたにも届けたい。串間のめぐみ、 串間のぬくもり。串間の魅力を。 平成27年度決算 串間市連結財務諸表を公表します。 本市都井岬にて撮影.
経済学-第7回 住民税+消費税① 2008年5月23日.
財政・金融入門(1クラス)-第4講 税のしくみ 2008年4月29日 第5限
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(提案事業のタイトルを記載:80文字以内) ○○○○○○○○○○○○ (提案者名を記載) ○○○○
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
公共経済学 20. 個別消費税と利子所得税.
エコアクション21で企業価値を高めることができます
資料10-1 エコアクション21  事業概要.
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経済学-第8回 消費税② 2008年5月30日.
(注1) 「○譲与税」の後のカッコの中の値=「○税」の税収のうち地方に譲与される割合 所得税 道府県民税 法人税 市町村民税 事業税 相続税・贈与税 固定資産税 地価税  1998年以降当分の間非課税 都市計画税 印紙税 特別土地所有税 登録免許税 不動産取得税 消費税 酒税 石油ガス譲与税(1/2)
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米国の様な普遍主義的個人主義社会では、 四種類の経済が必要となる。Rev.8
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●国税庁の組織 国税庁 国税局(12) 税務署(524) 【主な部門】 ◎ 管理運営部門・・・債権管理、窓口対応など
特集 『豊かなモビリティ社会』=「誰もが安全で自由な移動を享受できる社会」 ■政策1 「サポートカー限定免許」の創設
「税法」 Tax Law / Steuerrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 税と税法 課税要件.
内部統制とは何か.
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「あるべき税制」における税務執行問題の位置づけ           2007年9月19日 一橋大学 国際・公共政策大学院               渡辺 智之

報告の概要 1.なぜ、税務執行問題の検討が必要か? 2.税務執行問題を検討する際のポイントは何か?(特に課税情報と課税ポイント) 3.税務執行に関する課題は何か?(電子化、国際化への対応、課税ポイントの選択、執行体制) 付録:国際化と税制上の課題

「あるべき税制」の概念 「あるべき税制」とはどのような概念か? 「べき」という言葉から、税制に関する規範的な問題を検討しようとしていることが想像できる。 しかし、「あるべき」税制の姿は、当然ながら、人々の立場によって異なる。 税制改革の「提言」がどのような「あるべき税制」に関するビジョンに基づいているのかを明らかにする(何らかの税制改革の提案をする場合には、それがどのような価値判断に基づいているのかを明らかにする)ことが必要。

「税制」とその「改革」の範囲はどのようなものか? 「あるべき税制」を考えるという場合、そこで想定されている「税制」とは、どのような範囲のものか?(地方税・社会保険料なども含めて考えるのか、国税だけで考えるのか。また、税を独立させて、例えば、税収一定を前提にするのか、歳出規模も同時に考えるのか) 以下では、税そのものに焦点を絞り、税収一定を前提に、議論をする。 また、負担の「公平性」は、外生的に決められるものと考える。(例えば、具体的な税率の設定は基本的に政治マターであると考える。)

法人税の所得分配上の位置づけ? 年間収入十分位階級別の株式保有割合(2000年12月末) Ⅰ(~292):2%、Ⅱ(292~380):4%、Ⅲ(380~452):7%、Ⅳ(452~526):6%、Ⅴ(526~613):6%、Ⅵ(613~705):7%、Ⅶ(705~820):11%、Ⅷ(820~982):7%、Ⅸ(982~1247):14%、Ⅹ(1247~):36%(出所)総務省『平成12年貯蓄動向調査』 (注)()内は所得(単位:万円)。 出典:國枝・布袋(2007)

漸進的改革:「抜本改革」への疑問 頭の中で考えた税制改革は現実にはうまく機能しない場合が多い。むしろ、現行システムを出発点に、その具体的な問題に対処するためのアドホックな改革を続けていくべきではないのか? すなわち、租税政策の基本的なスタンスは、piecemeal social engineering (漸進的社会工学)であるべきであろう。 にもかかわらず、「抜本改革」が必要以上に叫ばれるのは、税制が人々に基本的・本質的に嫌がられる仕組みだからであろう。

税務執行面を考慮する必要(1) 実効性のない課税システムは無意味。 ところが、課税はもともと、払いたくない人に払ってもらうシステムだから、実効性を持たせるのはきわめて困難である。 実際に機能している課税システムは、よほどうまく作られている、と考えるべきであり、現行システムがなぜ機能しているのかをまず考察すべき。 課税システムの基本的な問題(本体)は執行であり、税制改革はシステムの限界的変化。

税務執行面を考慮する必要(2) 課税システムの実効性に関しては、税負担公平性の問題とは、一応、独立に議論できる。 現在、税制改革をめぐる論議は、歳入確保・経済活性化・格差是正、という同時には達成できない目標の間で、漂流している。このような時期にこそ、より基本的問題である税務執行面を考慮しておくことは有用ではないだろうか。 さらに、実際に行われた「改革」の効果に関し、執行の観点からの検証も重要である。

課税システムが機能するための条件 当局が、ある程度正確な課税情報を得るすべをもっていること。(会計情報の有無、取引情報vs資産評価) 課税ポイントの把握が可能なこと。(企業vs個人) 執行当局の組織がある程度確立していること。(国税当局vs地方税当局、社会保険庁) 当局がある程度の権限(課税、徴収、調査に関し)を有していること。

実際の税制はうまく機能しているか? おおむね順調に機能していると考えられるもの:源泉徴収所得税、消費税、個別消費税 あまりうまく機能しているとは考えられないもの:申告所得税、相続税 上記2つのケースの中間的だと考えられるもの:法人税、固定資産税、自動車税

国税の税務執行費用:推計 大野・芥川(2003)が推計した、各税目の税収100円当りの税務執行費用(2001年についての推計値)は以下のようになっている。 申告所得税(10.57円)、源泉所得税(0.33円)、所得税計(1.92円) 法人税(2.28円) 消費税(0.40円) 間接諸税(0.17円)、酒税(1.85円)、相続・贈与税(2.97円) 上記の値は、国税当局における税目別人員の推計に基づいた、きわめてラフなものに過ぎないが、取引ベースの課税と勘定ベースの課税の対比の一つの側面を示しているとも考えられる。 出典:大野裕之・芥川浩一(2003)「消費税の簡素性:税務執行費用の推計と他税との比較」『経済論集』29(1)東洋大学

概念上の勘定と現実の勘定 概念上の勘定 現実の勘定 個人 理念型 非存在(課税情報なし)(注1)          概念上の勘定         現実の勘定 個人         理念型       非存在(課税情報なし)(注1) 企業        (理念型)(注2)     存在(課税情報あり) (注1)個人「事業」を営む場合、その事業に関する勘定はある場合もあるが、個人のプライベートな経済活動まで含む勘定は通常ない。   (注2)企業においても、現実の会計とは異なる、「概念上の勘定」を想定することは可能。それは、仮にすべての資産や負債についての完全な時価評価が可能であった場合に作成される、経済的な意味での貸借対照表のようなものであろう。

課税方法の比較(取引と勘定) 申告所得税 法人税 源泉徴収 消費税 企業情報の利用 なし 全体情報 個別情報 個別情報          申告所得税  法人税   源泉徴収  消費税  企業情報の利用  なし    全体情報  個別情報  個別情報  納税主体       個人     企業     企業    企業    納税義務者     個人     企業     個人    企業    取引or勘定      勘定     勘定     取引    取引 (参考) 直接税・間接税   直接     直接?  直接     間接    人税・物税      人税     物税?  人税?   物税

課題(1):税務執行の電子化 バックオフィス(KSK) フロントオフィス(電子申告) ミドルオフィスの効率性向上にどこまで役立つか いずれにせよ、大幅な定員増が望めないなかで、電子化は不可欠な方向。 他のシステムとのインターフェイス(電子申告・電子納税・電子データを用いた調査などの税務システムと企業会計システム、国税システムと地方税システム、国税システムと社会保障システム)を構築していければ、納税者サイドにも大きなメリットが生じうる。

国税庁の定員と業務 年度     1975     1997     2007 定員(人)  52,440     57,202   56,185 ①(千件)   7,327     20,023   23,494 ②(千件)   1,482      2,793    2,977 ③(千件)    117        -     - ④(千件)     -      2,521    3,766 合計(千件)  8,926    25,337    30,237 ①:確定申告件、②:法人数、③物品税課税場、④:消費税課税事業者  出典:国税庁レポート

電子化の効果(NACCSの例) NACCS(Nippon Automated Cargo Clearance System)は、1978年に導入された。         輸入許可件数  輸出許可件数 1978年    190万(15%)   380万(0%) 2005年    1700万(98%)  1400万(98%) 上記、(  )内は、NACCSによる処理率 上記の期間中、税関職員数は、約8千人でほぼ一定である。  出典:財務省関税局資料

課題(2):国際化への対応 国境のない経済活動に関する課税は困難化。(「経済に国境なし。税に国境あり。) 国際化の進展は、税務執行の困難性を深める。 海外における経済活動についての把握(情報取得)の困難。 海外の納税者の把握の困難。 海外の課税当局との税収をめぐる利害対立。 税務執行における国際協力(ルール透明化)

課題(3):課税ポイントの選択 電子化によって、個人の課税情報収集が効率化し、一方、国際化によって法人課税が困難化する。この結果、今後は、従来は効率的であった企業が課税ポイントとして機能しにくくなり、個人に直接課税する方向に進まざるを得ないという見解がある。 一方、課税プロセスにおいては、課税情報だけでなく、徴収手続きも重要であり、総合的に考えれば、今後とも企業の重要性は変わらないのではないだろうか?

課題(4):税務執行体制の検討 国税、地方税(県税・市町村税)、社会保険料(年金・医療・介護)は、それぞれ、概ね、国税庁、地方自治体、社会保険庁によって担われている。 ただし、上記分担の例外はあり、例えば、地方消費税は国税庁が執行し、所得税確定申告事務の一部は地方自治体が引き受け、国民健康保険(国保)の徴収は地方自治体が行っている。 類似の税目の執行機関を統合するなど、執行体制を効率化する余地はあり、それによって、企業・納税者の納税コスト削減も可能となる。

付録:国際化と税制上の問題 海外の当局との税務執行の共通化・協力関係の強化は重要だが、限界あり。 国際化は、税制面でも、制約を大きくする。特に、国際的な経済活動に対して、高い限界税率を維持することは困難になる。 課税による所得再分配を達成することが困難になる。(仮に「格差是正」が政策的に必要ならば、税制以外の方法で対応せざるを得なくなる。)