市役所ごみゼロルート回収 廃棄物処理委託契約を1本化し、共通のルールで排出する!
ルート回収担当者 年間事務スケジュール
提出先 : 横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 排出指導係 管理票交付者の報告 排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)を横浜市等に提出する。(廃棄物処理法施行規則第8条の27) 平成18年7月26日 (環境省令第23号第4条) 平成19年度交付分より適用 (今回) H21.4.1~H22.3.31 実績 ↓ H22.6.30までに報告 提出先 : 横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 排出指導係
記入・報告方法は、産業廃棄物対策課のウェブサイトを御覧ください 管理票交付等状況報告書(様式第3号) 印 不要 ルート回収や個別契約で排出した産業廃棄物すべてについて報告します。 (廃プラ類、金属、ガラス等、蛍光管、乾電池、廃油など) 記入・報告方法は、産業廃棄物対策課のウェブサイトを御覧ください http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/sanpai/kohujyokyo.html
記入・報告方法は、産業廃棄物対策課のウェブサイトを御覧ください 管理票交付等状況報告書(様式第3号) 印 不要 ルート回収や個別契約で排出した産業廃棄物すべてについて報告します。 (廃プラ類、金属、ガラス等、蛍光管、乾電池、廃油など) 記入・報告方法は、産業廃棄物対策課のウェブサイトを御覧ください http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/sanpai/kohujyokyo.html
実績報告用ファイルの利用 U列以降に、産業廃棄物等の年間排出量、マニフェスト交付枚数が自動計算されています。
ルート回収担当者 年間事務スケジュール
資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 実績報告のながれ ② 各施設あて通知 区・局の担当課⇒各施設 区、局の総務課経由で行います 6、9、12、3月の中旬 ③ 報告ファイル提出 各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 7、10、1、4月の初め 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認!
実績報告用ファイルの中身 元のファイル名「@@@@@」を 施設ID(半角数字5ケタ)に変更してから 使用します 日々、排出量を入力する欄(I列からAW列まで) (枚数、合計は自動計算) 施設名称、施設IDを入力する欄
ルート回収担当者 年間事務スケジュール
資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 次年度「参加意向調査」 区、局の総務課経由で行います ② 各施設あて通知 区・局の担当課⇒各施設 8月下旬(詳細未定) ② 区局の担当課が参加を検討 区・局の担当課 ③ 報告ファイル提出 各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認! 参加は強制ではありません!
横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法 市役所ごみゼロ ルート回収 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法 (手段) 事業系ごみの分別・排出ルールを全職員に普及する (主目的) ・ 経費の節減 ・ 古紙売払い可 (二次的)
市役所ごみゼロ ルート回収 ・委託先の業者を任意に選定できない。 (問題点) ・収集日、時間等が自由に設定できない。 排出事業者責任 市役所ごみゼロ ルート回収 ・委託先の業者を任意に選定できない。 (WTO一般競争入札) ・収集日、時間等が自由に設定できない。 (問題点) 排出事業者責任 ・その事業活動に伴って生じた廃棄物を 自らの責任において 適正に処理する。 → 自ら委託業者を選べなければ果たせない
資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 次年度「参加意向調査」 区、局の総務課経由で行います ② 各施設あて通知 区・局の担当課⇒各施設 8月下旬(詳細未定) 例年より早めます ② 区局の担当課が参加を検討 区・局の担当課 ③ 報告ファイル提出 各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認! 手続詳細は後日お知らせします! 参加は強制ではありません!
横浜市各職場に共通な主な廃棄物処理委託契約を ルート回収の対象 横浜市各職場に共通な主な廃棄物処理委託契約を 1本化し、共通のルールで分別・排出! 市庁舎・関内周辺ビル等を除く、約1,320施設が参加 回収できないもの ・有害なもの(病院の感染性廃棄物、水再生センターの汚泥、Pタイル) ・扱いが特殊なもの(ペンキ、溶剤、洗剤などの流動状のもの、充電池等) ・家電リサイクル品、パソコン(小売店、メーカーが回収するもの) ・粗大ごみ(金属30cm以上、その他50cm以上のもの)、一時多量ごみ ・廃棄物ではないもの(土、石など) ルート回収の対象廃棄物 これら1,320施設のほとんどに共通して出る廃棄物 ①廃プラスチック類 ②金属くず ③ガラス・陶磁器くず ④ゴムくず ⑤蛍光管 ⑥乾電池 ⑦廃食用油 ⑧燃やすごみ ⑨古紙リサイクル Pタイル等の保管量調査(今夏予定)
ルート回収の分別←市役所ごみゼロ ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ● 産業廃棄物は種類別に分別! ● 資源化可能な紙は 廃棄しない! ルート回収の分別←市役所ごみゼロ 基本はこれ! 適正分別 ・ 適正排出 【廃棄物処理法】…すべての事業者が守るルール ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ⇒廃プラ、金属などを「燃やすごみ」に入れてはダメ ● 産業廃棄物は種類別に分別! 【一般廃棄物処理実施計画】 …市内のすべての事業者が守るルール ● 資源化可能な紙は 廃棄しない! 減量・リサイクルの推進 【市役所ごみゼロのルール】 ● リサイクル推進のため、さらに細かく分別! ⇒ペットボトル、缶、びん、資源化できない●● など
産業廃棄物は種類別に分別しなければならない! 法律で定めているもの 【廃棄物処理法第2条4項】 ①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類 政令で定めているもの 【施行令第2条】 ⑦ゴムくず⑧金属くず⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず ⑩鉱さい⑪がれき類⑫ばいじん⑬13号廃棄物 ⑭紙くず(建設業、紙製造業、新聞業、製本業等) ⑮木くず(建設業、パルプ製造業、木製品製造業等) ⑯繊維くず(建設業、繊維工業) ⑰動植物性残さ(食料品製造業、医療品製造業等) ⑱動物系固形不要物(と畜場、食鳥場などの不要物) ⑲動物のふん尿(畜産農業から排出されるもの) ⑳動物の死体(畜産農業から排出されるもの) 以下は業種限定
事業系ごみの分別 一般廃棄物 産業廃棄物 古紙(リサイクル可) プラスチック 金 属 ガラス・陶磁器 天然ゴム 廃 油 缶(金属) ※主なもの 一般廃棄物 産業廃棄物 プラスチック ペットボトル (プラスチック) 古紙(リサイクル可) 売り払う場合もある 金 属 缶(金属) 一般ごみ (燃やすごみ) スプレー缶(金属) リサイクル できない紙 ガラス・陶磁器 びん(ガラス) 生ごみ 天然ゴム 廃 油 木くず(※業種) 古布(天然繊維) 乾電池 (金属&汚泥) 蛍光管 (ガラス&金属)
ルート回収 産廃の分別 産 業 廃 棄 物 プラ類 ペットボトル リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル 廃プラスチック ルート回収 産廃の分別 産 業 廃 棄 物 プラ類 ペットボトル リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル 廃プラスチック リサイクル ・プラマークのあるもの(プラ製容器包装)、 ・プラスチックでできた製品全般 資源化できないプラ類 産廃として適正に処分(埋立等) 汚物等で汚れ洗うことができないプラ、 塩ビ製品、合成ゴム、化繊など ゴムくず 産廃として適正に処分(埋立等) 天然ゴム製品(輪ゴム、医療用手袋など) 金属くず 缶 リサイクル 飲食料用缶 スプレー缶 リサイクル 糊、塗料、ガス、薬剤等の空きスプレー缶 小さな金属類 リサイクル 金属文具、鍋など30cm未満の金属製品、 傘の骨(金属製) 資源化できない金属類 汚物等で汚れ洗うことができない金属等 ガラス・陶磁器くず びん リサイクル 飲食用びん(耐熱性はガラスへ) ガラスくず・陶磁器くず 産廃として適正に処分(埋立等) 「びん」以外のガラス製品、陶磁器類
廃プラスチック類 注意点 プラマークの無いものも対象(≠家庭ごみ) 化学繊維の布、合成ゴムなども廃プラスチック類 廃プラスチック類 注意点 プラマークの無いものも対象(≠家庭ごみ) 化学繊維の布、合成ゴムなども廃プラスチック類 汚物処理用、洗浄困難物も廃プラ(資源化できないプラ) 塩ビ、化繊布、合成ゴム(≒軟らかい)は資源化できない
(同じ種類のプラでないと、プラ製品にリサイクルできない) 容器類の出し方 容器は中身を出し切り、軽く水洗い、又は拭う ペットボトルは、キャップ、ラベルを外す (同じ種類のプラでないと、プラ製品にリサイクルできない) 他の容器のラベルは、剥がさなくてもOK
ルート回収 産廃の分別 産 業 廃 棄 物 プラ類 ペットボトル リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル 廃プラスチック ルート回収 産廃の分別 産 業 廃 棄 物 プラ類 ペットボトル リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル 廃プラスチック リサイクル ・プラマークのあるもの(プラ製容器包装)、 ・プラスチックでできた製品全般 資源化できないプラ類 産廃として適正に処分(埋立等) 汚物等で汚れ洗うことができないプラ、 塩ビ製品、合成ゴム、化繊など ゴムくず 産廃として適正に処分(埋立等) 天然ゴム製品(輪ゴム、医療用手袋など) 金属くず 缶 リサイクル 飲食料用缶 スプレー缶 リサイクル 糊、塗料、ガス、薬剤等の空きスプレー缶 小さな金属類 リサイクル 金属文具、鍋など30cm未満の金属製品、 傘の骨(金属製) 資源化できない金属類 汚物等で汚れ洗うことができない金属等 ガラス・陶磁器くず びん リサイクル 飲食用びん(耐熱性はガラスへ) ガラスくず・陶磁器くず 産廃として適正に処分(埋立等) 「びん」以外のガラス製品、陶磁器類
古紙の分別ルール 業者との契約によって決まる 有価物?廃棄物? 一 般 廃 棄 物 古紙 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 リサイクル 現在は、有価物として売り払っている 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 雑誌・書籍・パンフレットなど製本 段ボール 段ボール箱 紙パック 牛乳パック、その他飲料紙パック 上記以外 (オフィス・ ペーパー) 白コピー紙 定型のコピー用紙(再生紙も)、類似のもの シュレッダーくず シュレッダーした紙 その他の紙 上記以外のリサイクル可能な紙 一 般 廃 棄 物 燃やすごみ リサイクルできない紙 … 禁忌品 油や汚物で汚れた紙、金・銀の紙、捺染紙、感熱発泡紙、裏カーボン紙、ノーカーボン複写紙、感熱紙、写真、感光紙、粘着物、磁気の切符等、圧着はがき、紙コップ等、洗剤容器等、絵の具等で色を塗った紙 燃やすごみ 生ごみ、布(天然繊維)、50cm未満のせん定枝・木製品等
【禁忌品】 「燃やすごみ」に出す紙 ①汚れている紙(使用後のティッシュ、油等で汚れた紙) ②金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、ガムの銀紙など) ③捺染紙(アイロンプリント)、 ④感熱発泡紙(点字用紙) ⑤裏カーボン紙 ⑥ノーカーボン複写紙 ⑦感熱紙(黒字のレシートも) ⑧写真 ⑨感光紙(青焼きコピー) ⑩粘着物のついた紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑪はく離紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑫磁気のついた切符・駐車券 ⑬圧着はがき ⑭紙コップ、紙皿、紙カップ容器(ヨーグルト、カップ麺など) ⑮洗剤、石鹸の紙容器・包装紙 ⑯絵の具・クレヨン・墨等で色を塗った紙(面積の概ね3割以上)
古紙回収 注意点 異物・禁忌品が混入しないように … 売り物ですから 異物⇒クリップ、ガチャ玉、テープ はNG!…産廃です 古紙回収 注意点 異物・禁忌品が混入しないように … 売り物ですから 異物⇒クリップ、ガチャ玉、テープ はNG!…産廃です ホッチキス?…雑誌はOK、 他は…? 燃やすごみ(生ごみ)…当然NG! 最も深刻
古紙・燃やすごみの分別 有価物?廃棄物? 一 般 廃 棄 物 古紙 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 リサイクル 現在は、有価物として売り払っている 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 雑誌・書籍・パンフレットなど製本 段ボール 段ボール箱 紙パック 牛乳パック、その他飲料紙パック 上記以外 (オフィス・ ペーパー) 白コピー紙 定型のコピー用紙(再生紙も)、類似のもの シュレッダーくず シュレッダーした紙 その他の紙 上記以外のリサイクル可能な紙 一 般 廃 棄 物 燃やすごみ リサイクルできない紙 … 禁忌品 油や汚物で汚れた紙、金・銀の紙、捺染紙、感熱発泡紙、裏カーボン紙、ノーカーボン複写紙、感熱紙、写真、感光紙、粘着物、磁気の切符等、圧着はがき、紙コップ等、洗剤容器等、絵の具等で色を塗った紙 燃やすごみ 生ごみ、布(天然繊維)、50cm未満のせん定枝・木製品等
ルート回収の分別←市役所ごみゼロ ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ● 産業廃棄物は種類別に分別! ● 資源化可能な紙は 廃棄しない! ルート回収の分別←市役所ごみゼロ 基本はこれ! 適正分別 ・ 適正排出 【廃棄物処理法】…すべての事業者が守るルール ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ⇒廃プラ、金属などを「燃やすごみ」に入れてはダメ ● 産業廃棄物は種類別に分別! 【一般廃棄物処理実施計画】 …市内のすべての事業者が守るルール ● 資源化可能な紙は 廃棄しない! 減量・リサイクルの推進 【市役所ごみゼロのルール】 ● リサイクル推進のため、さらに細かく分別! ⇒ペットボトル、缶、びん、資源化できない●● など
ルート回収の排出 出し方のルール ・蛍光管、電球は購入時のさや・紙箱などに入れて 運搬中の破損を防止。 ルート回収の排出 出し方のルール ・蛍光管、電球は購入時のさや・紙箱などに入れて 運搬中の破損を防止。 ガラス、刃物等の危険物は紙で包み、中身を明示。 ・可能なものは、ひもで縛って出す。 (新聞、雑誌、段ボール、紙パック、白コピー紙、 傘の骨、せん定枝) ・袋で出すものは、マジックで施設ID・重量を記入 ⇒ ルート回収施設のごみであることを証明!
●施設ID5ケタをマジックで大きく書く 例:01234 ●排出量を( )書きで書く 例:5.5kg
ルート回収の排出 マニフェスト・計量票 ここまでを回収日の朝(8:45)までに用意 種類ごとに交付 運搬先ごとに交付 ルート回収の排出 マニフェスト・計量票 種類ごとに交付 運搬先ごとに交付 計量して、数量を忘れずに記入する 施設ID、施設名称、廃棄物種類、数量など記載事項の漏れ・誤りがないか確認 ここまでを回収日の朝(8:45)までに用意
ホームページとメルマガ ルート回収ホームページ(隠しページ) ルート回収メールマガジンの購読申込 http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/shi_g30/ 「市役所ごみゼロ推進の手引き」などもダウンロードできます ルート回収メールマガジンの購読申込 http://ml.city.yokohama.jp/mailman/listinfo/route-g30 ルート回収参加施設は必読!職場で2人以上購読してください
質問&回答 Q捨てられた「消しゴム」は標示がなくなっているので塩ビ製かどうかわからない。 わからない場合は「プラ」「資源化できないプラ」のどちらに分別すればよいか? Aどちらか不明の場合は「資源化できないプラ」に出すのが無難です。ちなみに中間処理業者のところでは「資源化できないプラ」の中のものを再選別して資源化可能なものは極力リサイクルにまわしています。
質問&回答 Q希釈用の洗剤原液、ワックス(固まった部分あり)、ペンキ(缶・スプレー缶)、粘土を廃棄したい。 A「廃油」「廃アルカリ」「汚泥」「廃プラスチック類」「金属くず」の許可を持っている産廃業者の中から、当該廃棄物の処理が受託可能な業者を探して契約する必要があります。 (ルート回収の受託業者は処理できません)
質問&回答 Q中身が残っているカセットコンロの缶やガスボンベを廃棄したい。 Aカセットコンロの缶は中身が残っているものは出せません。中身を使い切るか、出し切ってから「スプレー缶」に出してください。 ガスボンベはルート回収では扱えませんので、販売店に相談してください。
質問&回答 Qトイレ用サンダルを大量に廃棄した時、「本体」「ゴム底」「鋲、釘」を外して分別するのに苦労した。簡便な方法はないか? A市施設で日常廃棄するものについては、特殊な工具を使わずに誰でも簡単にできる程度の分別を行えば十分です。 破砕・選別は、処分業者が行います。
質問&回答 Q錆びた金属は「資源化できない金属」にあたるか? A錆びの程度によります。表面の無視できない程度の範囲が茶色く錆びてしまったものは「資源化できない金属」に分別してください。判断に迷った場合は、「資源化できない金属」にするのが無難です。
質問&回答 Q古紙回収のとき、ホッチキスはすべて外さなければならないのか? A「雑誌」として出すものについては、ホッチキスを外す必要はありません。 「白コピー紙」「その他の紙」については、ホッチキスを外してから分別ボックスに入れるよう日頃から心がけてください。
質問&回答 Q「クラフトテープ」や「はく離紙」の中にはリサイクル可能と標示されているものがあるが、それも「燃やすごみ」に分別すべきか? A文具メーカーがリサイクル可と言って販売している商品でも、多くの古紙リサイクル業者は「支障あり」と答えています。 こういう事情により、ルート回収では「テープ」「はく離紙」はすべて「禁忌品(燃やすごみ)」としています。
質問&回答 Q絵の具や糊のついた紙、紙を貼った段ボールの出し方は? A①絵の具・インク・墨等で面積の3割以上を塗ったものは「禁忌品(燃やすごみ)」です。 ②糊付けをした紙も「禁忌品(燃やすごみ)」ですので、糊付部分は別にしてください。 ③ダンボールに貼られているシール等は剥がすのが原則ですが、大量で対応できない場合は回収業者に問い合わせてください。
質問&回答 Q分別して排出したものがどのようにリサイクルされているのか知りたい? A古紙、缶、びん、PET、スプレー缶、小さな金属、蛍光管、乾電池は、家庭ごみと大体同じようにリサイクルされます。 (資源循環局のHPを参照ください) 廃プラスチック類は建設資材やパレット、固形燃料等にリサイクルされます。
質問&回答 Q「せん定枝」の廃棄方法は?今後ルート回収でリサイクルを行うことはないのか? A長さ50cm未満の枝は、縛って束にして、少しずつルート回収の「燃やすごみ」に出すことができます。 多量に出したい場合や、50cm以上の場合は一般廃棄物許可業者と契約してください。 リサイクルは処理業者の受入条件に合わせた個別の調整が必要ですので、ルート回収では扱いません。
質問&回答 Q昨年度「古布」のリサイクルが中止になったが、今後「天然繊維」だけでもリサイクルを検討することはないのか。 A「天然繊維」に限定して古布リサイクルを行うことは可能ですが、通常、各施設を回って収集すると100万円程度の費用が見込まれますので(1kgあたり1600円前後?)、実施は考えておりません。
よろしくお願いします。 問い合わせ先 横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 TEL:671-2507/FAX:663-0125 横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 TEL:671-2507/FAX:663-0125 Email : sj-route@city.yokohama.jp