地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン および手引書の見直し(案) 資料2 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン および手引書の見直し(案)
1 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインおよび手引書の見直し 1 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインおよび手引書の見直し 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインおよび手引書は、常に自治体の取組に有益であり続けるために、継続的に内容を改定。 「本ガイドラインは、地方公共団体等の意見・要望や関連技術の進展等を踏まえ、 随時、柔軟に見直しを行うものとする。」(5 本ガイドラインの見直し) 現在までのガイドラインおよび手引書の更新時期と内容は次ページ以降参照。
2 これまでの改定(ガイドライン) 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン(平成27年2月12日) 更新日 更新対象 更新内容 2 これまでの改定(ガイドライン) 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン(平成27年2月12日) 更新日 更新対象 更新内容 平成27年8月3日 冒頭部分 「新たなオープンデータの展開に向けて」と「世界最先端IT国家創造宣言」の決定事項を追加。 3データ公開等に関する基本的な考え方 (1) データの公開の手法 公共クラウドの開始に伴い、URLを追加。 3データ公開等に関する基本的な考え方 (2) 公開するデータの利用ルールの在り方 (ウ)法令等に基づいて整備したデータの公開等 法令に基づき自治体が保有するデータのうち、公開可能なものを追加。 3データ公開等に関する基本的な考え方 (3) オープンデータとしてのデータ作成方法 (ウ)データ管理のための分類方法 標準分類案の提供について追加。
2 これまでの改定(手引書) オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~ (平成27年2月12日 公表) 更新日 2 これまでの改定(手引書) オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~ (平成27年2月12日 公表) 更新日 更新対象 更新内容 平成27年4月27日 (参考情報)2.自治体のオープンデータサイト事例 自治体のオープンデータサイトを追加。 (参考情報)5.オープンデータサイト向けの市販ソリューション・サービス例 ソリューションを追加。また、既存ソリューションのサービス内容を更新。 平成27年8月3日 はじめに 「オープンデータに関する既存の取組と本書の位置づけ」について修正。 オープンデータに関する取組について、時系列に記載したものを新規追加。 第2章<ステップ3> ステップ3の冒頭に、ガイドライン本文で紹介しているオープンデータに係る取組のステップを追加。 第2章<ステップ3>2.データの作成 エ)PDFファイル 構造化PDFの作成について追記。 第2章<ステップ3>4.データの分類とタグ付け データの分類・タグ案については、巻末の参考情報に標準例を追加したため本文中から削除。 第2章<ステップ4> 1. 公開サイトの方針策定(1) 県が公開サイトを設置して、そこにデータを公開する方法を追記。 第2章<ステップ4>2. 利用ルールの留意点(4) 趣旨の解説を追加し、契約条文例を記載。
2 これまでの改定(手引書) オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~ (平成27年2月12日 公表) 更新日 2 これまでの改定(手引書) オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~ (平成27年2月12日 公表) 更新日 更新対象 更新内容 平成27年8月3日 第2章<ステップ4> 2. 利用ルールの留意点(5) 「データ利用に関する無保証、免責について」を追加。 (参考情報)2.自治体のオープンデータサイト事例 自治体のオープンデータサイトを追加。 (参考情報)4.オープンデータ利活用事例 民間企業の取組を追加。 (参考情報)5.オープンデータサイト向けの市販ソリューション・サービス例 ソリューションを追加し、ベンダ名称順に並び替え。 (参考情報)7.データ作成の補足情報(8) データ作成時の留意事項を追加。 (参考情報)8.法令に基づき地方公共団体が保有する情報のうち、オープンデータとして公開可能なもの 自治体の判断で公開可能な情報のリストを新規追加。 (参考情報)9.地方公共団体が保有する情報の標準分類(例) 自治体が保有するデータを分類するための標準分類・タグの例を新規追加。
政府標準利用規約(第1.0版から第2.0版)の変更点と趣旨等(案) 3 今後の改定予定 政府標準利用規約(第1.0版)の見直しに伴う「利用ルールの設定」の改定を予定 政府標準利用規約(第1.0版から第2.0版)の変更点と趣旨等(案) 変更箇所 変更内容 変更の趣旨または根拠 1.ホームページのコンテンツの利用について ・ホームページ→ウェブサイト ・著作性のないデータは自由に利用できる旨の追加 ・昨今の一般的呼称に合わせるため ・二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)への準拠 3)禁止している利用について 項を削除 1.禁止行為の対象が不明確で、データ利用の委縮を招くとの懸念がある 2.この条件が理由でオープンライセンスとはいえないとされ、オープンデータ取組の国際的評価に影響している。 4)個別法令による利用の制約があるコンテンツについて 項番の変更 4)→3) ※ズレ対応 項の新設 4) 「4)本利用ルールが適用されないコンテンツについて」 府省庁毎に異なる“本利用ルールが適用されないコンテンツ”に関する記述は、規約本体から切り離し、本体部分は各府省庁で共通とする。 7)その他 ・第1.0版掲示期間に利用者が入手したデータの扱いを明示 ・CC-BY4.0国際ライセンスと互換性がある旨を明記する ・第1.0版掲示期間に利用者が入手したデータの利用ルールは第1.0版が引続き有効とする。 ・英Open Government License と同等の評価獲得を目指す。 2.別のルールが適用されるコンテンツについて 本利用ルールが適用されないコンテンツは別紙として列挙するよう変更