新潟のブラックバス リリース禁止について 新潟53PickUP実行委員会
間違った認識 内水面漁場管理委員会指示 新潟のリリース禁止は条例? 新潟のリリース禁止は法律? バスをリリースすると犯罪? 実際は・・・ 民主的な選挙で選出された議員によって作られた法律ならば当然社会人として守る義務があるが 実際は・・・ 内水面漁場管理委員会指示
内水面漁場管理委員会とは 各県で選出された「学識経験者」「漁業者」「遊漁者」の代表約10名程度からなる諮問機関 漁業に関するさまざまな取り決めを行う
委員会指示違反の罰則とは 「一般的、固定的な制限禁止について定める法令に対し、緊急的、補完的な措置として発動されるものである」とされており、恒久的な指示ではありません。 漁業法第139条に規定する罰則は「知事の裏づけ命令がなければ違反者に対する罰則は適応されない。」となっています (漁業法の67条の第1項より)
罰則の適応まで 罰則適応せず 罰則の適応 違反者に対し委員会が知事に命令するよう申請 知事が命令するか? 知事は15日以内の一定期間を定めて違反者に異議が無いか申し出るよう催告 一定期間内に意義の申し出 指示に従わない正当な理由か 知事は初めて指示に従うよう命令ができる 再度同じ違反を繰り返したか? 罰則の適応
内水面の特徴 漁業者の漁業権は『第5種共同漁業権』 不当な制限をする委員会指示は漁業法違反 漁業を生業としない遊漁者が多くいる 資源が限られている 漁業者の漁業権は『第5種共同漁業権』 =漁業者への制限 内容(漁業法第129条第5項 ) 漁業権の代わりに増殖の義務 が生じる 遊漁を不当に制限してはならない 不当な制限をする委員会指示は漁業法違反
制限が不当かどうか C&Rはバスフィッシングでは慣行 組合が漁業権行使規則で組合員に課している一般的制限、たとえば漁場の区域、採捕期間、体長または採捕尾数の制限等を遊漁者に課することは不当ではない。 資源の維持、漁業紛争の防止等からみて、採捕者の数を制限する必要があり、かつ漁業権行使規則で特定の漁法の使用を特定の資格を有する組合員にのみ認めて一般組合員には制限している場合には、遊漁者に当該特定漁具、漁法の使用を禁ずることは不当ではない。 組合が漁業権行使規則で特に組合員に対して漁具、漁法を制限していない場合は,水産資源または漁業調整上著しい支障がない限り、遊漁者に対して当該漁具、漁法を制限することは不当である。 従来、慣行として容認されていた特定漁具、漁法による遊漁については、資源維持または漁業調整上著しい支障のない限り、当該漁具、漁法による遊漁を実質的に不可能にするような制限を加えることは不当である。 C&Rはバスフィッシングでは慣行
漁場調整上問題があるか 釣ってリリースしてもその水域でもともと居たバスの総量は変わらない バスによる影響を具体的に示したことは漁場調整委員会側では全くない データでは、バスの生息の影響が読み取れるものはない→後述 新潟県農林水産課はヒアリングで「食害」の例は提示できなかった
不当な指示 資源維持または漁業調整上著しい支障が無いにもかかわらず、従来、慣行として容認されていたキャッチアンドリリースを制限することは 漁業法第129条第5項違反の指示 日本国憲法 第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 義務であるとするなら日本国憲法にも矛盾